東京都豊島区で離婚前相談ができる弁護士一覧

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東京都豊島区の離婚問題の弁護士ガイド

東京都豊島区の 離婚問題では、「不倫相手が子連れできている時の証拠について」や「夫の一方的な別居、離婚せず関係修復したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な東京都豊島区の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な東京都豊島区の離婚弁護士が回答した法律相談QA

不倫相手が子連れできている時の証拠について

相談者(ID:01372)さんからの投稿
不倫相手がいつも子連れでくるため、相手の家に行ったり、でかけていても決定的な証拠写真が取れず困っています。

まず前提として2018年に入籍してからここに至るまで、発覚して認めさせただけで2度不倫歴があります。
1度目2度目ともに、未婚だと嘘ついてでした。

2度目の女には、私が直接連絡を取り、そいつは既婚だから、もう関係を一切絶ってほしいと伝え、肉体関係があったことを認め、既婚だと知りませんでした、わかりましたもう会いませんと言質を取っています。

しばらく経ってまた何かコソコソしてると思い大手探偵事務所さんにお願いしたところその2番目の女と会っていることがわかりました。
ただ、その女が子連れで現れずっと一緒に行動しているので直接的に不倫の証拠となるような写真が取れないとのことです。
以前、既婚だと知らずに肉体関係を持っていましたすみませんもう会いませんと言質を取っているにも関わらず、何度も会っているので、会っているところの写真や女の家への出入りの写真を複数回分揃えることで、まだ続いている証拠にはなりませんでしょうか。

子供連れならなかなか写真が撮りにくいのはわかりますが、お子さんの顔にマスクをかけてもらうとか、写真ではなく探偵事務所の方からの報告書という形にすればよいと思います。これまでの何度も会っている写真や女性の家への出入りの写真、前に女性からの言質が取れているならば、もう証拠としては十分な気もしますが、たくさん証拠があればあるほど良いのは確かです。
- 回答日:2022年05月16日
内山先生
ありがとうございます。
言質はとっているのですが、LINEでのやりとりなのです。
最初にLINEで連絡した際に素直に肉体関係は認め、その後も情報提供してくれていたので書面にまではしませんでした。
捏造だと言われればそれまでですが、LINEのやり取りの中で他人が知りようのない情報も出てくるので戦えますでしょうか。
お金がかかるのは痛いですが、複数回分出入りの証拠を集めようかと思います
相談者(ID:01372)からの返信
- 返信日:2022年05月16日
LINEでのやりとりであっても、きちんと肉体関係を認めた記載があり、日付と時間が特定できていれば重要な証拠にはなります。もちろんそれ以外にたくさんの証拠があればより良いとは思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年05月17日
内山先生
ありがとうございます。
日付時間共にはっきりわかります。
ひとつ心配なのは、証拠はラインのやり取りの録画のみである点です。夫に見られる危険性があり、元のやり取りはもう残っておらず、動画のみなのです。

現在でも不貞関係が続いてることを立証するために、もう少しがんばろうかとおもいます
相談者(ID:01372)からの返信
- 返信日:2022年05月17日

夫の一方的な別居、離婚せず関係修復したい

相談者(ID:59356)さんからの投稿
夫が2ヶ月前から別居を始め、生活費が入った通帳を持ち去っています。着信拒否、SNSは全てブロック、連絡手段もなく、居場所も分かりません。置き手紙はモラハラされた、私が一方的に悪いという内容でしたが、事実ではありません。1ヶ月前、夫の弁護士から協議離婚の連絡があり、離婚には応じないと回答しましたが、1ヶ月経っても何も返答がありません。現在、私と4人(8、6、5、0歳)の子どもたちで暮らしており、1人で4人育てるのは体力的にも精神的にもとても辛いです。育休復帰まで1ヶ月切っており、今の状態のまま復帰するのはとても不安です。

当方から家庭裁判所に円満調停を申立ててみる(家庭裁判所には相手方の居住地が分からないが、相手方の代理人の連絡先は分かる、と説明しておくとよい。)というのも1つですが、相手が離婚の意思が固まっていると、調停に来ないこともあり得ますので、効果としては少し疑問です。協議による場合も、調停による場合も、あなたが「離婚に応じる」と言わない限りは、離婚自体はできないのですが、相手が離婚する気を失わない限り、別居を続けていくと思います。不貞行為やDVなどの裁判での離婚理由がなかったとしても、別居期間があまりにも長くなると(3年から5年)、それだけで裁判をされると離婚判決が出てしまいます。生活費の入った通帳を持っていかれているのであれば、まずは婚姻費用分担調停(離婚までの生活費の事を「婚姻費用」と言います。)を家庭裁判所に起こすか、あるいは、相手方の弁護士と連絡がつくのであれば、弁護士に対して婚姻費用の請求をしてみるのはどうでしょうか。
- 回答日:2025年01月16日

配偶者から働いて欲しかったを理由に、離婚を申し込まれている。

相談者(ID:04599)さんからの投稿
1歳、3歳の子供を持つ専業主婦です。経済的dvを受けています。
家賃、光熱費は貰えますが、食費や日用品等子供にかかるお金は一切貰えていません。
お金の事で叩かれた事がある為、生活費の相談は出来ません。
夫(月収30万)は、飲み会や主にギャンブルなどにお金を使っている為、夫は困窮していません。
先日お金に行き詰まり、家賃を食費に使ってしまい家賃を払えず、保証会社からの連絡で夫に知られる事となり、離婚したいと言われるようになりました。
子供が居る事、3人目の妊娠が分かり離婚したくないと伝えましたが、身に覚えがない、俺の子供じゃない、毎日おろして欲しい、それなりの対応をとるなど脅迫をされています。
働いて欲しかった、離婚したいと夫は主張し続けています。
保育園入園に伴って、仕事はするようになっていました。

相手が離婚したいと言っても、協議や調停は話し合いなので、あなたが離婚に応じない限りは離婚はできません。相手が裁判で離婚しようにも、裁判で離婚するためにはあなたに不貞行為や悪意の遺棄などの法律上決められた理由がない限りできませんので、ご安心を。ただ、今の状態で生活費が足りないのであれば、婚姻費用の請求をした方がよいかとは思います。婚姻費用は裁判所の使う算定表というものがありますが、必ずしもこれにとらわれることはありません。相手に対して直接話ができないのであれば、弁護士に依頼されて婚姻費用の調停を申立てられてはどうでしょうか。相手が暴力や脅迫をしてくるようであれば、警察やDVセンターなどに相談に行ってもよいと思います(この相談票も後で証拠になります。)後々のこと(慰謝料請求など)も考えて、できれば録音やLINEの記載、メールの記載、日記など証拠を揃えていって下さい。
- 回答日:2023年01月17日

妻からのモラハラ、DVに耐えられません

相談者(ID:04114)さんからの投稿
妻からモラハラ、DVを受け続けて心身共に弱ってしまい、うつ病になってしまいました。自殺を考えたこともありましたが運良く病院で入院させて頂くことになりましたなんとか生きています。
妻は女王様のような性格で私を奴隷のように扱ってきます。自分の思い通りにいかないと私に当たり散らし気が済むまで怒りの感情をぶつけてきます。その時は暴言、誹謗中傷、尊厳を踏み躙るような発言を散々浴びせてきます。正直もうなんで生きてるのかわかりません。彼女の発言は一部ではありますがボイスメモをいくつか録音しています。また、日記に記したら、彼女からのLINEをスクリーンショトして残してあります。普通に離婚をお願いしても話も聞いてもらえず、そもそもお前は奴隷以下と言われたこともあります。家に帰りたくない。妻が帰ってくるのが怖い。と怯えながら生活するのが苦しいです。なんとか離婚したいので助けてください。

今はお疲れのこととおもいますので、病院で治療に専念して心身を休め気力を養ってください。病院の医師にもDVやモラハラのことを話してカルテに記載してもらってください(後で証拠になります。)。気力が回復したら市区町村や都道府県、警察のやっているDV相談などに行き、記録を取ってもらってできればシェルターなどの施設に避難してください。相手方との直接交渉が難しければ、弁護士に依頼してください。
- 回答日:2022年12月22日

娘の離婚問題と、借金返済問題

相談者(ID:04294)さんからの投稿
娘が様々な理由から離婚をしたいと言うことなのですが、お相手から、同意してもらえない状況です。
2人は結婚式の費用が払いきれず、足りない分の費用を利息がつかないようにと、娘の母である私が貸したのですが、離婚する際に、残りの半分を払ってくださいと言ったところ、その借金を無くするなら、離婚に応じると言っています。
借金を無くすることはできない事を話しましたが、私のいない所で、私の夫と話し合い、借金を返済しなくていいということで、離婚届を書いています。
私には納得できないし、その貸したお金は、私の口座から支払われていて、純粋に私のお金なんです。
夫の承諾で成り立つとは思えません。
私が納得できないなら、両家族で、話し合いましょうと言われています。
どうしたらいいのでしょうか?
教えてください。

貸金については当事者であるあなたの意思に反して、その返済をしなくてよいことを条件にすることはできませんので、あくまで拒絶する態度をとればよいと思います。ただし、いざ協議ということになったときにあなたが貸主であるという証拠はありますでしょうか。あなた名義の口座から支払われていても、それがあなたとあなたの夫との生活費に共同で使っているような銀行預金だったりすると、あなたの夫としては「自分が貸した」という理解でいる可能性もあります。義理の息子さんとの間では、あなたの名前で借用書や契約書は作成していますか?
- 回答日:2023年01月04日
ご解答ありがとうございます。
1番の問題は娘夫婦に貸したお金については、契約書もなく、口約束だけです。
口座は、私名義の口座で、生活費の口座は夫の名義になっています。
きちんとした契約を交わさなかったため、どうしたらいいかわからず、ご相談させていただきました。
また、もう一度、娘夫婦と話し合ってみようかと思っています。
相談者(ID:04294)からの返信
- 返信日:2023年01月09日

不貞行為をしている妻から離婚迫られている

相談者(ID:71067)さんからの投稿
不貞行為をしている妻から離婚を迫られ弁護士から手紙がきて困っています。

相手方代理人弁護士からの離婚の協議の申し入れ、と言うことでしょうから、あなたが離婚の意思がない限り、応じる必要はありません。相手が有責配偶者ということならば、弁護士に対して、離婚には応じないことをきちんと返答し、相手方の不貞行為の証拠を添えて、慰謝料請求をする旨、返事を出せばよいのではないでしょうか。今後のこともあるので、この返事を出したことも、全て証拠として写しを取っておけばよいと思います。
- 回答日:2025年08月28日

相手が離婚に応じてくれない場合の対処方

相談者(ID:03957)さんからの投稿
夫と別居してから3年以上経ったのですが、離婚に応じてくれません。どうしたらいいのでしょうか?夫に対してもう愛情がありません。私は現在子供と実家で暮らしています。

家庭裁判所に離婚調停を申立ててはいかがでしょうか。配偶者の方からは婚姻費用(離婚までの生活費)はもらっているのでしょうか。もしもらっていなければ(かつあなたの方が収入が少ないならば)婚姻費用の請求の調停も一緒に起こしてはどうでしょうか。婚姻費用調停は相手が拒んでも裁判所はすぐに審判を出してくれます。相手が離婚自体を嫌がっても、離婚しなければずっと婚姻費用の支払いを続けなければならないので、相手が嫌気がさして離婚の調停委員の説得に応じることがよくあります。
- 回答日:2022年12月03日
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