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東京都で離婚裁判に強い弁護士一覧

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東京都で離婚裁判に強い弁護士が9件見つかりました。
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【離婚決意し調停・訴訟をお考えの方へ】東京代々木法律事務所

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あたらし法律事務所

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弁護士の強み弁護士歴20以上離婚協議・調停・訴訟/財産分与など多くの離婚問題に実績ある弁護士が、最善の解決へ向け全面サポート!ご不安やお悩みを丁寧にお伺いします◎まずはご連絡ください【オンライン相談可
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【納得できる離婚へ】徳永法律事務所

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元検事の弁護士2名在籍!DVで離婚を決意した方も安心してお任せください◎顔を合わせず離婚◎
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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚調停・訴訟に注力】弁護士法人リンデン法律事務所

住所 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11ストーク横浜二番館705
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所高崎オフィス

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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所西船橋オフィス

住所 千葉県船橋市葛飾町2丁目402-3マルショウビル401
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

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弁護士 馬場 伸城(久米法律事務所)

住所 東京都中央区日本橋2丁目2−2 マルヒロ日本橋ビル 6階
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弁護士 馬場 伸城
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弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
最寄駅 JR大宮駅東口から徒歩5分
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弁護士 工藤 佑一
定休日 土曜 日曜 祝日
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9件中 1~9件を表示
東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「共有名義の不動産の財産分与に関する離婚裁判での判決内容について教えてください」や「離婚裁判を辞める事は出来ないでしょうか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚裁判には様々なお悩みがありますが、実際に「財産分与で自宅を確保した事例」や「夫の不倫から、慰謝料や財産分与を得て離婚できた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚裁判に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚裁判が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚裁判が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:29558)さんからの投稿
離婚裁判の財産分与にて、以下判決がでました。
共有名義のマンションに、夫が別居から住み続けていたため、私の共有持ち分について、持分全部移転登記を受けるのを引き換えに代償金の支払いを要求しました。
しかし、判決では、
「原告の共有持分を被告に移転させ、被告に対して原告に対する代償金の支払いを命ずる方法は、
本件不動産に住宅ローンを被担保債権とする原告名義及び被告名義の各抵当権が設定されている事に照らし、採用しない。」(文面そのまま抜粋)
という結果で各人名義の共有部分を保有し続けることになりました。

住んでいないマンションのローンを払い続けることが大きな負担とストレスであり、共有状態の解消と清算は、今回の離婚の大きな目的の一つだったため、この結果に納得がいっていません。

住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいとの請求が認められず、共有状態を継続させる内容の判決になることは散見されます。

というのは、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転しても、住宅ローンの債務は、債権者(銀行等)の承諾がない限り移転しません。

また、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転したとしても、債権者(銀行等)のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権は、マンションに付いたままとなります。

つまり、ご相談者様の持分を相手方に移転したとしても、ご相談者様は銀行に住宅ローン債務を負い続け、マンションには、銀行のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権が残ることになってしまいます。

ここで万一住宅ローンが滞納され、マンションが競売手続により売却された場合、相手方単独所有のマンションによりご相談者様の債務が弁済されたことになるため、相手方から、ご相談者様に対し求償請求(相手方が自らの財産によりご相談者様の債務を立替払したとして、その返還の請求)がなされ得ることになります。

このように、ご相談者の持分を相手方に移転してもお客様が債権者(銀行)との関係で住宅ローンの支払いを免れるわけではなく、かえって住宅ローンに関する処理が複雑になってしまうことから、住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいと請求しても認めてもらえないことは間々あります。

共有状態の解消を希望される場合、判決に対する対応としては、
①判決に対し控訴したうえで、控訴審でマンションの処理について相手方と協議する。
②判決確定後、相手方とマンションの処理について協議する。
③協議(①又は/及び②)がまとまらない場合共有物分割訴訟を提起する
といった方法が考えられます。

①~③の対応により、
a.マンションに相手方が住み続ける代わりに相手方に持分を移転し、その代わり住宅ローンは相手方が支払うようにする(a-1.ご相談者様が債権者(銀行等)との関係で債務を免れるようにする、又は、a-2.ご相談者様は銀行との関係で債務を負い続けるが、相手方との関係では、相手方が住宅ローンを全額負担するものと取り決めておく)
 
b.マンションを売却して清算する

c.その他(一定の期間を経た後に売却清算することにする等)

の処理をすることとなります。

なお、a-1の処理を希望される場合(ご相談者様が債務を免れるようにする場合)、①~③の方法と並行して、債権者(銀行)と交渉し承諾を得る必要があります。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年01月15日
相談者(ID:22895)さんからの投稿
9年前に女性の無事に家に着いた?というメールからケンカになり、翌日から家に帰って来なくなった夫から先日離婚裁判を起こされました
私と離婚する事と、婚姻中に私の父親がお金を出してくれた家の持分160万を支払えとの事です

調停は今年の2月に不成立で終わっています

9年前のケンカの翌日、仕事に行くふりをして、そのまま帰って来なくなり、会社も連絡をせずに無断欠勤で解雇になりました
メールの女性は知り合いですが住所は分からなかった為1カ月後に住所を探しあて訪ねた時に夫は女性の部屋に居ましたが、間に警察を入れた為、顔を合わせ話しをしたのは長女だけで私は会っていません

夫は警察署から自宅に帰るように言われ敷地を出た瞬間に逃走…現在に至ります

夫自身が女性の家に飛び出して行き、末の娘がまだ中学生だったにもかかわらず家にも帰らず、お金もいれてくれなくなり、調停の少し前にわかった事ですが私が暴力をふるうとして、支援措置をとり居場所がバレないようにしています

こんな形でも夫から離婚裁判を起こせるものなのでしょうか?

ご助言よろしくお願いします






9年前に夫への女性からのメール、家を飛び出し女性の部屋にいたということからも、不貞行為の事実があったと推認はできますので、本来的には、「有責配偶者からの離婚請求」として、夫からの離婚請求はハードルが高い事案とは言えます。ただし、夫が離婚訴訟の提起をする際には、おそらくあなたからのDVを理由にしているでしょうから、訴え提起だけはできたわけです。あなたが、離婚をしたくないというのであれば、訴訟の中で、彼の別居自体が不貞行為によるものであるので、彼の訴訟提起は「有責配偶者からの離婚請求」として、信義則上許されないものであることを主張していくことです。それには、彼の不貞行為の証拠を(当時の警察の記録、女性からのメールの写真、長女の証言など)集めて、積極的に裁判所に提出することです。彼の言うあなたの暴行を裏付ける証拠は、役所への支援措置の決定の書類でしょうから、それが虚偽であることを、こちらが立証しなければなりません。確かに彼の言うあなたの暴力が裏付けられなくとも、長い別居期間(通常なら3年から5年)はそれだけで、離婚を認める材料とはなります。しかし、彼の訴え提起が「有責配偶者からの離婚請求」とされれば、9年の別居期間だけで離婚判決が出ることはないと思います。
- 回答日:2024年05月02日
お忙しい中ご回答ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:22895)からの返信
- 返信日:2024年05月07日
相談者(ID:05726)さんからの投稿
弁護士さんにより別居から離婚までに必要な期間の見解が分かれており、裁判を始める時期を決められません。一律ではないと理解しておりますので、こういった場合は3年、こういった場合は5年等の事例があればわかると助かります。個別に事情を説明するより、過去の事例から自分のケースを当てはめていった方が納得感があると考えております。

離婚訴訟で離婚に必要な別居期間は、最近は3年とするものが多いものの、実は裁判所によっては5年とする判決を出しているところもあるので、正確を期するために3年から5年と弁護士は回答しているのだと思います。ただ、判例を見てみると、別居期間だけではなく、他の事情(DVやモラハラ、ギャンブルなど金使いの荒さ、子らへの悪い態度などその他の事情)も相まっているものは3年がほとんどであると思います。また高齢者夫婦の場合には1,2年で離婚事由ありとしているものが出てきています。
- 回答日:2023年02月27日
相談者(ID:02567)さんからの投稿
判決から、1年半が経過して、また、離婚裁判の2回目を夫から起こされました。

一回目は、勝訴してます。
理由として、
夫は不倫により有責配偶者
2000万以上の相当な借金が発覚。わからないものもあるが、親が精算して、返済している。
女性に生活費を渡していた。
5年以上の別居だが、今は、15歳の子供を養育中
今も、出ていくように、いろいろな、嫌がらせも受けてます。

何回も離婚裁判はできるでしょうか?また、あのやり取りをすることが、とてもストレスで、嘘ばかり主張され、パワハラ的な訴えをしてきます。
今、受験生の子供に影響ないかが、一番の心配です。
自分が悪いと初めから、全くわかってなく、全部私のせいにしています。
5年前も息子は受験生で、女のアパートへ行かせたり、旅行に行かされたりしてました。今は、下の子供が受験生であろうと、自分の都合で訴訟を起こしてます。
何回も、今後も、起こしてくると思いますが、同じ理由で、何回も提起することがてきますか?
何回も提起する理由が、わかりません。
こんな方は、一般的にいらっしゃいましか?

前訴の確定判決の既判力に触れる可能性の高い事案です。訴え自体が違法となることがあります。
こんな方は一般的にいらっしゃいますかとの質問には「いません」と回答することになります。
貴重なご意見ありがとうございました。
既判力という言葉が、難しかったのと、訴えが違法になることがありますといわれましたが、違法何でしょうか?

まだ、他にたくさん悪いことをしてきて、そもそも、離婚を言われたときには、女と、相当な借金に追われていることがわかりました。
今は親により返済されましたが、借金の内訳も、不正に700万融資をしていたようでした。嘘の名目でした。
この辺も、離婚裁判で、主張できることでしょうか?
関係ない話でしょうか?
相談者(ID:02567)からの返信
- 返信日:2022年08月26日
一回目の裁判で有責配偶者と認められてるのに、いまさら、有責配偶者ではないと主張して、2回目の裁判を起こしても、どうにかなりますか?
相談者(ID:02567)からの返信
- 返信日:2022年08月26日
もう一つ質問ですが、
この離婚騒動に際して、息子可愛さに、夫の父母から、嫌がらせもたくさん受けました。
一番なことが、
「あんたは、子供産んだだけ、母親でもなんでも私の土地の家から出ていけ、不倫したのは、あんたが悪い」と夫の父から、一方的に言われました、それが一番に傷ついて、親がお金や生活も援護するから、本人は、全く改心しません。損害賠償で訴えられますか?
相談者(ID:02567)からの返信
- 返信日:2022年08月29日
相談者(ID:04732)さんからの投稿
籍を入れたのが2010年5月
喧嘩が絶えなく2011年1月から別居
家を出た時子供は3ヶ月
子供の親権は取れなくてもいい
2023年今現在離婚を考えている
すぐにでも離婚できるなら離婚したい
相手側の現在何をしているかわからない状態
住所もわからない状態
相手側の親の住所もわからない
婚姻時費用分担を相手側に立てられている
婚姻時費用分担は払わなければいけないのか
働いていないときの婚姻時費用分担はどうなっているのか知りたい
離婚裁判に掛かる費用を知りたい
大体どれぐらいで離婚が成立するものなのか
2012年6月ごろから2021年2月ごろまで無職
体調がすぐれなく仕事をしていられなかった
偏頭痛、吐き気、嘔吐がひどく仕事が手につかなかった

細かい解決内容はともかく、婚姻費用の調停が係属しているのであれば、離婚調停も併せて申立が可能と思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年04月05日
相談者(ID:01776)さんからの投稿
親権が理由で離婚に応じてくれません(口頭では応じてくれましたが私を丸め込むための嘘でした)。なお、ハーグ条約の子の返還請求で調停不成立、裁判で返還事由なしの結論が出ています。離婚事由として認められそうな点は、一年間の別居を経ていることと、数回のDVの証拠、三年間のセックスレスのみです。なお生活費ももらっておらず、連絡も絶たれています。これから調停をおこし、離婚裁判をしようと思っていますが、とにかく時間と労力が長くかかりそうなので、なにかしらこれからつくれる・もしくは陳述できるような離婚事由がないのかと考えています。踏み出せない理由は、友人の知り合いの弁護士に「今の状況ですと、正直勝率は五分五分です」と言われている点です。また、裁判となった場合、被告人の居住地が争点となりますでしょうか。本人は現在日本にも頻繁にきており、家族も日本にいるものの、やましい理由で住民票をおいていないようです。日本での裁判を起こし、棄却され、海外での裁判所でと言われてしまうのは避けたく、これもまたどのように避けていけばよいのかアドバイスいただきたいです。

相手は日本人ですか外国籍の人ですか(外国籍なら、調停離婚を認めないところもありますので、日本で調停を成立させてもその国、地域では離婚と認められないこともあります。)。ハーグ条約の子の返還請求訴訟をしたのは相手方でよいのでしょうか(お子さんはあなたの方にいるということなのか、あちらにいるということなのか)、その前提事実か分からないので、正確にはお答えできないことをご了承ください。
勝率云々という前に、そもそも離婚の裁判は調停をしてからでないとできないし、それに加えて法律上の離婚事由に当たらないとできないのです。DVの証拠(DVと言える暴行や暴言そのものの証拠がないとダメです。しかも回数が数回ならば相当ひどいもの(入院したとか、傷害を負ったとか)でなければダメです。3年間のセックスレスの証拠がどの程度あるのか分かりませんが、別居のみで行くなら3年から5年ないとまず無理です。ただ、調停はどんな理由でもできるので、相手に調停の場に出させて調停で離婚を成立させる方が無難と思います。婚姻費用の調停をまず申立ててみるのもありかもしれません(婚姻費用の調停は成立しなくても裁判所が審判してくれます。)。
調停、裁判を起こす場合に、相手が外国人だとしても、あなたの常居所地が日本なので、大抵は日本の方式でできますが、問題は調停や裁判を起こす場合に裁判所からの通知などが相手のところに届くかどうか(送達といいます。)だと思います。相手のところに裁判所からの送達がうまくいけばよいのですが、相手の生活状況をきちんと調べることが必要です。
- 回答日:2022年11月18日
回答ありがとうございます。説明不足で申し訳ありませんでした。相手は生まれも育ちも日本の在日朝鮮人(日本の特別永住者)です。返還請求訴訟をしたのは相手方で、現在子供は私と一緒におります。

DV証拠は警察での履歴と写真の証拠しかないです。それとセックスレスの証拠は自分のメモとLINEの履歴、家族の陳述書のみです。

ハーグでも調停は頓挫したので、調停でうまく行くとは思えないです・・・そもそも差し押さえる財産もないのに婚姻費用の調停を起こすのは、費用を払いたくないから離婚するという流れへ持っていくためでしょうか。行方不明で離婚事由で離婚するのは、難しそうでしょうかね。
相談者(ID:01776)からの返信
- 返信日:2022年11月21日
在日朝鮮人で特別永住者なら日本の方式で問題はないのですが、裁判所からの送達がうまくいくかどうかですね。日本では調停を必ずしてみないと裁判はできませんので、相手が来るか分からなくても仕方無いのです。離婚裁判できるだけの証拠かどうかは、警察の調書の記載内容によると思いますし、写真も見てみないと何とも言えません。セックスレスの証拠も内容によります。
婚姻費用の調停を起こしてみる(こちらが収入が少ない場合)のは、裁判所からの通知がうまく相手に伝われば相手が調停に出席しなくても裁判所が審判してくれますので、相手が払わない場合もプレッシャーになるので離婚に応じることがあるからです。また、婚姻費用を払わないことにプラスして、ハーグ条約の子の返還請求が認められなくなるや否や自ら居所を不明にした事実などと相まって、離婚事由の「悪意の遺棄」に当たりうる場合もあるからです。
離婚事由の「3年以上の生死不明」に当たるには、3年以上必要ですし、単なる行方不明ではだめで、生存しているか死亡しているかも分からないということをこちらが立証する(捜索を尽くしたこと)必要があります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年11月22日
相談者(ID:29558)さんからの投稿
離婚裁判の財産分与にて、以下判決がでました。
共有名義のマンションに、夫が別居から住み続けていたため、私の共有持ち分について、持分全部移転登記を受けるのを引き換えに代償金の支払いを要求しました。
しかし、判決では、
「原告の共有持分を被告に移転させ、被告に対して原告に対する代償金の支払いを命ずる方法は、
本件不動産に住宅ローンを被担保債権とする原告名義及び被告名義の各抵当権が設定されている事に照らし、採用しない。」(文面そのまま抜粋)
という結果で各人名義の共有部分を保有し続けることになりました。

住んでいないマンションのローンを払い続けることが大きな負担とストレスであり、共有状態の解消と清算は、今回の離婚の大きな目的の一つだったため、この結果に納得がいっていません。

改めて共有物分割の法的手続きをとり、そこで抵当権の処理も含めてどうするかを協議していくことになるかと思われます。離婚の裁判の過程で、一方が取得するとした場合に残債務や抵当権をどうするか、そのうえで代償金がどうなるか、という話し合いになるのが一般的と思われますが。これで合意ができないと裁判所としては残財務や抵当権の処理まで命じられないので単に代償金だけでは解決できず今回の判決になったのかと思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月15日
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