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東京都で国際離婚に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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夜間休日対応
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東京都で国際離婚に強い弁護士が62件見つかりました。
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更新日:

弁護士 成瀬 翠(横浜パーク法律事務所)

住所 神奈川県横浜市中区山下町207関内JSビル8階
最寄駅 関内駅・石川町駅・日本大通り駅から徒歩7分
営業時間

平日:09:00〜19:00

問合せ無料
営業時間外です
(営業時間09:00〜19:00)
【離婚/別居を決意したら】事前予約で平日夜間・休日の面談に対応いたします
弁護士の強み女性の離婚問題に注力女性弁護士が対応】「正当な財産(自宅・現預金など)の分与を受けて離婚したい」「別居/離婚を決意した」「調停を申し立てたい/申し立てられた」 「慰謝料請求をしたい/された」等◆同じ目線に立ち、今後の生活を見据えた解決を目指します。【オンライン面談可|初回面談相談料:無料  
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女性弁護士在籍
注力案件
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離婚協議
離婚調停
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不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
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離婚手続き
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熟年離婚
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弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 川崎支店

住所 神奈川県川崎市幸区堀川町580ソリッドスクエア東館4階
最寄駅 JR川崎駅北口から徒歩5分 
営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:10:00〜22:00

問合せ無料
営業時間外です
(営業時間09:00〜22:00)
弁護士の強み【夜間・土曜対応可】20年、30年連れ添った相手と離婚したい方、離婚前からサポート致します。慰謝料・財産分与をはじめ、婚約破棄など、離婚問題の解決経験豊富な当事務所へお任せください
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北里綜合法律事務所

住所 熊本県熊本市中央区水前寺4-19-30
最寄駅 水前寺駅
営業時間

平日:09:00〜17:30

問合せ無料
営業時間外です
(営業時間09:00〜17:30)
離婚後の生活も視野に入れ、財産分与や慰謝料など適切な条件を獲得します。お早めにご相談ください
弁護士の強み初回相談30分無料】【駐車場4台完備】離婚協議/財産分与/不倫慰謝料など、離婚に関する幅広いご相談に対応◎官僚・弁護士合わせて43年のキャリアから、依頼者様のご希望に応じた最善の解決策をご提案
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

安里総合法律事務所

住所 埼玉県さいたま市中央区下落合6丁目12−20ALVEARE304
最寄駅 与野本町駅 
営業時間

平日:09:00〜20:00

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(営業時間09:00〜20:00)
弁護士の強み【無料初回面談1時間】不倫慰謝料・財産分与・養育費の回収・親権など、離婚にまつわるお金の不安を迅速解決【費用柔軟対応】【秘密厳守】【駐車場有】
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アトム市川船橋法律事務所

住所 千葉県千葉市中央区新町1-20江澤ビル6階
最寄駅 【千葉支部】JR千葉駅東口より徒歩5分 【市川本部】JR市川駅南口徒歩1分 【丸の内支部】JR「東京駅」丸の内南口より徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

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【婚姻歴が長い方や多額の共有財産がある方へ】複雑な財産分与も、代理交渉で解決に導きます
弁護士の強み経営者ご夫婦の離婚に多数の実績◎・初回相談0財産分与/婚姻費用/慰謝料請求/熟年離婚など、離婚を決意したら/話し合いに限界を感じたら当事務所まで!別居のご相談も!【県内2拠点・都内1拠点で相談しやすさ◎
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【離婚・別居を決意したら】宮古島リヒト法律事務所

住所 沖縄県宮古島市平良西里240-2 5階 琉球銀行宮古支店ビル
最寄駅 宮古島ループバス「市場通り(市街地中心)」下車、徒歩3分
営業時間

平日:09:30〜18:00

土曜:09:30〜18:00

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(営業時間09:30〜18:00)
【弁護士歴10年以上】自らも離婚経験のある女性弁護士が、あなたのお気持ちに寄り添い伴走いたします
弁護士の強みご相談は全て面談にて真摯に対応離婚協議/離婚調停/不倫慰謝料請求など◆自らの離婚経験をもとにご依頼者様のお気持ちに寄り添い、納得のいく解決を目指します◆慰謝料請求されている方のご相談にも対応オンライン面談も◎|事前予約で平日夜間休日の面談にも対応】
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 関谷 恵美(アポロ法律事務所)

住所 千葉県柏市中央1-1-1ちばぎん柏ビル4階
最寄駅 「柏駅」から徒歩4分
営業時間

平日:09:30〜18:00

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(営業時間09:30〜18:00)
◆女性の離婚問題/離婚調停などの解決実績多数◆まずはご面談を予約ください◆
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スタンレー法律事務所

住所 東京都千代田区二番町9-3THE BASE麹町
最寄駅 麹町駅より徒歩1分
営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:10:00〜18:00

日曜:10:00〜18:00

祝日:10:00〜18:00

弁護士 楠見 洋併
定休日 不定休

伊藤小池法律事務所

住所 東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階
最寄駅 有楽町駅1分・日比谷駅直結
営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

弁護士 伊藤 正喜 小池 洋介 倉地 智広 奥田 正夫 瀧 平和 加藤 惇 寺西 康一 立石渚
定休日 無休

はれやか法律事務所

住所 東京都品川区大井1-11-1大井西銀座ビルD棟3階
最寄駅 大井町駅
営業時間

平日:08:00〜22:00

土曜:08:00〜22:00

日曜:08:00〜22:00

祝日:08:00〜22:00

弁護士 小林 嵩、髙橋 祐介
定休日 無休

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

パークス法律事務所

住所 東京都中央区日本橋兜町20-5 兜町八千代ビル2階
最寄駅 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 2番出口より徒歩4分/ 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A5出口より徒歩5分 /東京メトロ銀座線・都営浅草線 日本橋駅 D1出口より徒歩6分 /JR 東京駅 八重洲中央口から徒歩12分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 鈴木 一
定休日 土曜 日曜 祝日

プログレ総合法律事務所

住所 東京都新宿区西新宿8-14-17アルテール新宿203
最寄駅 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩2分 1番出口
営業時間

平日:09:00〜20:00

弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日

外海法律事務所

住所 東京都千代田区麴町1-6-9 DIK麴町ビル3階
最寄駅 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅3a/3b出口より 徒歩2分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 外海 周二
定休日 土曜 日曜 祝日

中谷総合法律事務所

住所 東京都中央区銀座3-13-17辰中ビル502
最寄駅 東銀座、銀座、新富町、築地
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 中谷 冴一 佐々木 佳高 阪本 文子
定休日 土曜 日曜 祝日

世田谷国際法律事務所

住所 東京都世田谷区太子堂3-16-3ASTILE三軒茶屋Ⅱ-502
最寄駅 三軒茶屋駅
営業時間

平日:08:30〜18:00

弁護士 佐藤 聖也
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

住所 東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
最寄駅 「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 磯部 たな
定休日 土曜 日曜 祝日

ひなげし八幡法律事務所

住所 千葉県市川市八幡2-7-20富士物産本社ビル301
最寄駅 JR本八幡駅、京成線八幡駅、都営新宿線本八幡駅
営業時間

平日:08:00〜23:00

土曜:09:00〜23:00

日曜:09:00〜23:00

祝日:09:00〜23:00

弁護士 岡本 大地
定休日 無休

横浜駅前法律事務所

住所 神奈川県横浜市西区南幸2-10-15ライオンズマンション横浜西口704
最寄駅 横浜駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

土曜:09:00〜18:00

日曜:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

弁護士 永田 将騎
定休日 無休

弁護士 原 雅紀(三愛川崎法律事務所)

住所 神奈川県川崎市中原区下小田中2-18-17第3中原ビル1階
最寄駅 JR南武線「武蔵中原駅」から徒歩5分。専用駐車場がございます。
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:11:00〜17:00

弁護士 原 雅紀
定休日 日曜 祝日

弁護士法人Bridge Roots ブリッジルーツ 名古屋

住所 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-5ヒビノ・オフィスラインズ3A
最寄駅 地下鉄鶴舞線「丸の内駅」1番出口から徒歩約2分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 代表弁護士 松川 知弘
定休日 土曜 日曜 祝日

ラーレ法律事務所

住所 大阪府大阪市北区東天満2-2-15第6新興ビル 602号室
最寄駅 南森町駅より徒歩10分/大阪天満宮駅より徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 浦田 知温
定休日 土曜 日曜 祝日

丸の内法律事務所

住所 香川県高松市丸の内7-20丸の内ファイブビル2階
最寄駅 【片原町駅 徒歩4分】【高松築港駅 徒歩6分】【高松駅 徒歩8分】
営業時間

平日:09:00〜17:00

弁護士 植野 剛
定休日 土曜 日曜 祝日
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「同意がない状況で、子供を連れ別居するためには何が必要か」や「国際離婚、外国不動産の詐欺罪」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、国際離婚に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
国際離婚が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例
国際離婚が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:19487)さんからの投稿
 お世話になります。交際中の外国人既婚女性との結婚を考えています。以下、彼女の簡単なプロフィールです。
年齢:30代
結婚歴:8年
家族構成:夫、小学校低学年の子供
親族:彼女の母国に住んでおり、日本に住んでいる者はいない。
現状:夫が別居にも、離婚にも応じない。「離婚したいなら子供を置いて、お前だけ国に帰れと言ってる。」
夫:特にDV、ハラスメント、不貞等の行為は見受けられない。
 私自身は独身であり、私が望んでいるように彼女も私との新しい生活を望んでいます。夫婦に会話はほぼなく、あるとすれば子供の学校行事、必要な連絡事項を話すのみです。少し前から子供は「何故パパと結婚したのか」と聞くようになり、すでに彼女と夫が同じ空間にいない、話してない、笑ってないという状況に何となく気付いてるようです。夫は何とか彼女に歩み寄ろうとしているようですが、彼女の冷めた態度についに堪忍袋の緒が切れたのか、最近では子供に対して「パパと2人で住もうか」と言い出し、家を探し始めたそうです。
 実際にご相談させていただくときは、彼女も交え、ご相談させていただきたいと思います。

相手の女性の国籍によっても変わってはきますが、一般的には、その女性の夫との別居については、夫の同意は不要で自由にできます。別居が離婚の一定条件となっている国の人であるような場合には、その国の条件を満たしておく必要があります。問題は、別居時に子どもを連れていかずに夫の元に置いてきてしまうと、子どもと面会することを実質的に拒否される可能性があるということです。お子さんを女性が連れて別居する場合にも、警察に捜索願などが出されたりすることもあるので、DVなどの問題がないのであれば、手紙などを置いて、行先は告げておいた方が良いとは思います。ただし、行先をあなたの所などにするのであれば、当然相手は不貞行為などで女性やあなたに慰謝料請求をしてくるとは思います。また、女性の方が不貞行為をしているということになると、相手が離婚に応じてくれるならよいのですが、こちらから裁判をする場合、通常なら別居が3年から5年くらいで離婚できるところが、有責配偶者からの離婚請求として10年くらいは別居していないと裁判所は離婚を認めてくれなかったりします。
- 回答日:2023年10月09日
回答をありがとうございます。重ねて質問をさせていただきたいのですが、子供を連れて別居をすると、相手の同意がない場合には未成年者略取に当たるという認識でしたが、それには該当しないのでしょうか?
相談者(ID:19487)からの返信
- 返信日:2023年10月12日
確かに一方の親が子を連れて別居する場合でも、暴行・脅迫を用いて連れ出せば「略取」に当たり得ますし、偽計、誘惑したといえれば「誘拐」とされる可能性がないとはいえません。しかし、判例で一方の親が他方の親の了解を得ずに連れ出した場合に未成年者誘拐にあたるとしたケースは、一方の親が既に相手とは別居して、子どもを事実上監護下に置いていたものを、他方の親が無断で連れ出したケースであり、しかもこのケースは暴行、脅迫から逃れるために別居していたケースでありますので、通常の別居の場合に全て該当するという理解は誤りです。裁判所は離婚の際に親権者を決める場合に、別居して事実上子らを監護している親を優先している、ということから考えても、子らを連れて別居することそのものを違法としているわけではないのだと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年10月13日
回答をありがとうございます。彼女にもそのことを伝え、方針を決めたいと思います。方針が決まり次第、再度ご相談をさせて頂くと思いますので、その際はよろしくお願いいたします。
相談者(ID:19487)からの返信
- 返信日:2023年10月18日
相談者(ID:09283)さんからの投稿
アメリカ、カリフォルニア州在住で、日本人同士で結婚。
2015-2018まで京都府在住で、2018年から再び渡米して、2023年に離婚が成立しました。
2016年に妻が、カリフォルニア州に妻名義で3000万円程度の不動産を購入しています。この時に、妻から「銀行から送金するのに必要なサイン」と嘘の情報を言われて、大阪のアメリカ領事館で、"Interspousal transfer deed"にサインしました。
これにサインすると離婚後に、この不動産が100%妻の所有になるという内容の書類でした。
妻は、間違った内容を私に伝えて、サインさせました。
詐欺罪で、日本の警察に報告できますでしょうか。

これは税金対策などのために、夫婦間の財産を、あらかじめ一括して財産分与することを決めておく契約のことだと思います。ただ、残念ながら詐欺罪に問うことは難しいのではないかと思います。あなたもアメリカカリフォルニア州に在住していたのであれば、英語が分からないことを理由にすることはできないと思いますし、書類にサインするということは、通常はその内容を確認して理解してから行うべきものだからです。契約書の内容が分からなければ、弁護士などにきくこともできたでしょうし、アメリカ領事館に行って領事の前で契約書に署名しているということからしても、通常の書類ではなく重要な書類であることは推認されるからです。また、相手が騙したと主張しても、第三者である領事が証人となっていることからも、これを覆すのは難しいと思われるからです。
- 回答日:2023年04月26日
相談者(ID:13249)さんからの投稿
2019年にベトナム人の夫とでき結婚。同年9月に長男、2023年2月に長女誕生。結婚してからお互いの価値感や趣味の違いが重なっていき、離婚を考えている。夫は自分の損得を1番に考えている。さらに子供に対してすぐ怒鳴り、いつもスマホを見ている。相手は3歳なんだからすぐ怒らないように言っても自分は小さい頃そうやって育てられた。棒で叩かれる事も沢山あった。と言い理解しない。また、仕事が多忙のため子育てはほぼ私。育児に疲れ、子供と寝ていると性行為を求めてくる。断り続けるとキレるように怒り不機嫌になり子供に八つ当たりする。そのためやりたくないが定期的に性行為に応じている。夫は短気なため、離婚を切り出すと怒って何をするかわからない。子供を連れ去ったり実母に危害を加えたりするのではないかと心配。
私は看護師で収入は私が上。生活費は折半。子供二人の親権をとり国際離婚し夫をベトナムに返したいです。2度と連絡や接触のないようにしてほしい。2度とベトナム人と再婚しないのでベトナムでは籍を抜かず日本でのみ離婚したい。子供二人の国籍は日本。安全に離婚するためにはどうしたらいいでしょうか?

最近、役所によっては国際離婚の場合に、日本で離婚したことになっても相手の国で離婚したことにならない場合に離婚届そのものを受け付けないというところも増えてきていますし、相手の国の法律に基づいて、あなたに対して不利益な申立がされないとも限りませんので、双方の国で離婚を成立させてください。あなたも相手も双方が日本に常居所があるので、日本の法律に基づいて離婚はできます。ただ、ベトナムは協議離婚の制度がありますが、裁判所が介在することや子の監護者の指定、財産分与の合意を要求しているので、双方の合意のみの協議離婚だと領事館が受け付けないので、離婚調停を申立てた方が良いです。調停で監護者や財産分与も決めればよいのです。あちらは共同親権ですが、日本にいるのであれば調停で親権者をあなたにすれば足りるので(小さい子の場合にはほとんど母親が親権者になります。)、彼とぶつからないように、できればお子さんを連れて別居すれば、危害を加えられることは避けられるかもしれません。
- 回答日:2023年06月23日
相談者(ID:16709)さんからの投稿
3年半付き合った彼に婚約破棄されました。

私 37才日本人
彼 32才イギリス人

今年の2月に彼がイギリスに帰り、8月に日本に帰る約束だったが、それを一方的に反故にした。
私の家には彼の荷物が預けられている。
クイーンサイズベッドのマットレス
ダブルサイズのベッドの枠?
天体望遠鏡2つ
旅行カバン2つ
その他不用品段ボール箱一つ分ぐらい

この処分費用を私が払うことが納得がいかない。
処分費用請求、処分しなければならないことへの精神的苦痛、婚約破棄における精神的苦痛への慰謝料を請求したい。

ご相談の事案で、相手方に対して婚約破棄に基づく損害賠償請求をする場合、まずクリアしなければならない問題が、「婚約」という状態を立証できるかどうかです。相手と文書で何らかの合意をしていれば別ですが、結婚式場を予約していた、親族等に結婚することを公にしていた、婚姻後の家を借りていた、家具などを揃えていたなど証拠が必要です。第2にどちらの法律が適用されるのか(準拠法といいます。)。これはあなたが日本に常居所を有する日本人なので、日本法でよいことには一応なります。第3に彼が交渉にも応じなかった場合に、訴訟するとき裁判所の管轄はどうなるか。これが一番問題で、彼が日本に住んでいれば日本の裁判所でできるのですが、彼がイギリスに住んでいるので、日本の裁判所でできません。そうだとすると、結局イギリスの裁判所に訴訟提起しなければならなくなるかもしれません。
- 回答日:2023年09月09日
相談者(ID:13428)さんからの投稿
備考:去年7月に妻が子供を連れて上海に帰りました。
生活費並びに渡航費用を私が負担をしています。
ただし、会ってくれない。私の父親の危篤時にも子供を会わさせてくれない。10年近いセックスレス
などもあり離婚したいです。

問題は相手は中国上海にいますので、国際離婚問題に強い弁護士様と話をしたいです。

あなたが日本人であれば、日本に常居所があるということで、離婚について日本の法律が適用されることはよいのですが、問題は彼女が上海にいることです。中国も協議離婚はできるので、日本で作った離婚協議書も公正証書で作れば領事館で認証してもらえるのですが、公正証書を作るには公証人の所に2人で行かなければならないので、彼女が日本に来ないのであればどうやって行うかが問題です。裁判所に調停を申立てるにしても、相手が中国にいるのでは日本の裁判所でできません(相手の住所地が管轄なので)。お子さんとの面会交流についても、相手が任意に面会交流の申出に応じてくれないのであれば、協議か調停しかないのですが、協議書を任意に作ることはできるかもしれませんが、執行力のある協議書を作るには公正証書にするしかないですし、結局離婚と同じく、彼女が上海にいるのではできません。あなたが中国に行って、中国の方式で協議か調停、裁判をして、あちらの日本領事館に提出した方が早いかもしれません。
- 回答日:2023年06月28日
相談者(ID:05236)さんからの投稿
私、日本人。
妻、中国人。
5歳の娘。

妻からの一方的な別居をされ7ヶ月目となります。
5歳の娘を連れ中国に帰りました。
幼稚園が夏休みに入るタイミングで相談、話もなく中国に帰国。
その後、妻と連絡がとれたのは2ヶ月経ってからです。現在、娘とはWeChatで連絡をとれていますが、妻とはまともな会話はできておりません。
妻はしばらく帰らない、旧正月が終わるまでは中国にいる。と話を先延ばししてきましたが、先日メールでの話し合いとなり、
日本には戻らない。とはっきり言われました。
娘は日本生まれの日本育ちで、日本語が主言語です。中国語での会話も出来ないため、娘が心配です。以前よりは中国語を覚えてきていますが、まだ同世代の友達、妻のお義母さんと会話はできません。
離婚はしていませんが、娘を日本に連れて帰りたいです。
これからどうすればいいか教えてください。
よろしくお願いします。

中国は「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(ハーグ条約)の加盟国ですので、ハーグ条約に基づく子の返還の申立を東京家庭裁判所か大阪家庭裁判所に起こすことができるかもしれません。裁判所はお子さんが連れ去られてから1年以上たってしまうとあちらの環境に慣れてしまったとして申立を認めないことがほとんどですので、要件を満たしていれば、時間が経過する前に早くやった方がよいと思います。
- 回答日:2023年02月08日
調べましたが、中国はハーグ条約に加盟していません。
相談者(ID:05236)からの返信
- 返信日:2023年02月23日
すみませんハーグ条約について説明不足でした。中国は香港、マカオのみ日本との間で発効していて、本土については日本との間で未発効でした。そうだとすると、日本で連れ戻しの申立はできないので、中国にいる相手方との間で個別に面会交流などを請求するしか方法がないかもしれません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年02月25日
相談者(ID:12895)さんからの投稿
母国で離婚歴のある方と日本で結婚予定です。
日本での結婚歴はありません。

(国籍のある国から、婚約要件具備証明書には離婚歴がある旨記載があります) 複数の弁護士先生から、ご回答いただけますと幸いです。

結論から申し上げると、役所に出す届出に事実と異なる記載をすることはやめた方が良いです。結婚をする予定の相手が女性であるならば、再婚か初婚かを書かせるのは、子が生まれた場合に前夫との子か後の夫との間の子であるかが明確にならない状態を避けることにあるからです。また、相手が男性であっても、初婚か再婚かは戸籍法74条2号、戸籍法施行規則56条3号で記載することが義務付けられており、相手方の婚姻要件具備証明書に明確に離婚歴があることが書かれているので、役所には婚姻届に初婚と書いているのが虚偽であることがすぐに明らかになりますし、事実と異なる記載をさせると公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)に問われる可能性もあるからです。
- 回答日:2023年06月19日
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