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東京都千代田区神田須田町1-14-6 神田荒木ビル6階
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丸ノ内線淡路町駅より徒歩3分 都営新宿線小川町駅より徒歩3分 JR・銀座線神田駅より徒歩5分
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東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階
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最寄駅 |
有楽町駅1分・日比谷駅直結
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営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
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弁護士 |
伊藤 正喜 小池 洋介 倉地 智広 奥田 正夫 瀧 平和 加藤 惇 寺西 康一 立石渚
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定休日 |
無休
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住所 |
東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル 7階
|
最寄駅 |
東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分
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平日:09:30〜21:00 土曜:11:00〜19:00
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東京都中央区日本橋人形町3-4-14FORECAST人形町PLACE
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最寄駅 |
日比谷線 人形町駅 <<詳細は写真をクリック>>
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弁護士 |
中原 俊明 笹森 麻美
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定休日 |
土曜 日曜 祝日
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東京都千代田区内神田3-4-12 トーハン第7ビル2階
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最寄駅 |
神田駅
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営業時間 |
平日:09:00〜21:00
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東京都中央区日本橋2-2-2マルヒロ日本橋ビル6階
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最寄駅 |
東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分
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平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
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東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル8階827区
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最寄駅 |
有楽町駅 D3出口 直結 ※日比谷駅,銀座駅,東京駅からも徒歩2~9分
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営業時間 |
平日:09:00〜18:00
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弁護士 |
今田 覚、田沼 礼彦、永井 崇志、早川 俊明、一瀬 智弘
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定休日 |
土曜 日曜 祝日
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住所 |
東京都中央区京橋1-5-12マルヒロ京橋ビル7階
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最寄駅 |
JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分
|
営業時間 |
平日:10:00〜19:00
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住所 |
東京都中央区日本橋小網町6-7第2山万ビル3階
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最寄駅 |
半蔵門線水天宮駅から徒歩5分 日比谷線茅場町駅から徒歩5分
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営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00
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住所 |
東京都中央区日本橋2丁目2−2 マルヒロ日本橋ビル 6階
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最寄駅 |
東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分
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東京都中央区銀座4-13-15成和銀座ビル4階
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東京都千代田区神田鍛冶町3-7-21天翔神田駅前ビル1001
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JR山手線・京浜東北線・中央線/東京メトロ銀座線【神田駅】北口・4番出口から徒歩1分
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東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
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①「新富町駅」(有楽町線)2番出口より徒歩30秒 ②「築地駅」(日比谷線)4番出口より徒歩6分 ③「東銀座駅」(日比谷線)5番出口より徒歩7分
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平日:09:30〜17:30
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東京都中央区銀座6-14-8 銀座石井ビル7階
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最寄駅 |
東銀座駅、銀座駅
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東京都中央区日本橋兜町20-5 兜町八千代ビル2階
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最寄駅 |
東京メトロ日比谷線 茅場町駅 2番出口より徒歩4分/ 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A5出口より徒歩5分 /東京メトロ銀座線・都営浅草線 日本橋駅 D1出口より徒歩6分 /JR 東京駅 八重洲中央口から徒歩12分
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東京都中央区銀座3-13-17辰中ビル502
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最寄駅 |
東銀座、銀座、新富町、築地
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営業時間 |
平日:09:30〜17:30
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弁護士 |
中谷 冴一 佐々木 佳高 阪本 文子
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定休日 |
土曜 日曜 祝日
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住所 |
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
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最寄駅 |
「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
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営業時間 |
平日:09:30〜17:30
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「財産分与、年金分割、婚姻費用等の相手方への支払いを少ないしたい。」や「婚前の借金を婚姻中に返済・婚前から所有する不動産の権利を売却 財産分与はどうなる」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「有名私大に通わせている子の学費をどうしても確保したい」や「離婚前の義父からの自宅の明渡を阻止」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
茅場町駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
茅場町駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:14357)さんからの投稿
投稿日:2023年07月14日
昨年4月から別居中です。別居のタイミングで財産分与、年金分割等については明確に言及されていた。婚姻費用については今年の6月末に離婚協議書(案)を送付してきて、婚姻費用についても別居したタイミングに遡って要求されてきた。婚姻費用は相手方から請求されたタイミングからという認識もあるとネットで調べたのですが、どのような理解が正しいのでしょうか。
婚姻費用ですが、実務上、一般的には請求時から分担義務が発生します。ただし、請求時までの過去の婚姻費用について、財産分与の方で考慮されるケースもありえますが、かなり稀かと思います。一方で、財産分与ですが、別居時を基準時として分与対象財産を確定し(名義試算の評価は、)、原則2分の1の分与割合で分与を行うことが一般的です。
回答ありがとうございます。財産分与対象資産ですが例えば家の資産(土地と家)は過去に遡って評価しにくいと思うのですがその時はどう考えればいいのでしょうか。財産分与の時期についてですが、家庭内別居期間というのはやはり認められないものなのでしょうか。家庭内別居期間が5年以上あったので。
相談者(ID:14357)からの返信
- 返信日:2023年07月18日
財産分与ですが、まずは対象財産の範囲を確定し(これが基準時の意味です)、次に対象財産の価値の評価を行います。対象財産の評価ですが、実務上、価値が変動しにくい財産(例えば、預金)については基準時で価値の評価を行うのですが、逆に変動しやすい財産(不動産、有価証券等)については、基準時で価値の評価を行うのではなく、離婚に近い任意の時期(協議であれば双方合意の時点、調停、裁判であれば係属中の一定の時点)で価値の評価を行います。なお、財産分与の基準時ですが、その実質的な意味としては、「夫婦での経済的協力関係の終了時点」を意味します。通常は現実的な別居をした日を基準時とし、家庭内別居時点を基準時とする例はかなり少ないと思いますが、例えば、離婚を申し出て生活費を渡さなくなり、炊事、洗濯等も別で、会話も一切なく、経済的にも精神的にも夫婦での結合関係が全くないような状況であれば、家庭内別居時点で夫婦での経済的協力関係は終了したとして、財産分与の基準時とする余地はあるかもしれません。
【Google口コミ★4.7|あなたにぴったりの専属弁護士】東京桜の森法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月19日
相談者(ID:02008)さんからの投稿
投稿日:2022年07月07日
結婚6年目、子ども3歳、現在正社員で共働きです。
性格の不一致を原因とした離婚話が進展しています。
①昨年、夫が独身時代に作ったカードローンの未返済分が発覚しました。
共有の貯蓄から返済を行いました(当時、離婚は頭になかったです)
②私の実家は実姉と所有権を二分しており、現在は実母が住んでいます。
諸々の資金を作るために私の所有権を姉に売却する流れで話が進んでいます。
(不動産売却益で20%の所得税がかかることは把握しています…)
③今後、財産分与を行いますが、現在夫の社宅住まいで家具類は結婚時の購入品です。
家電類は夫がそのまま使い、それぞれのPCはそれぞれが所有する形になると思います。
④メインの貯金は夫名義の口座に一括しており、およそ80万くらいではないかと思います(正確な数字は不明)
なお、この80万には子の児童手当分も含まれています。
上記を踏まえお伺いしたいのですが
①返済金の半分を請求したいのですが、財産分与後に夫の取り分からもらうことはできるのでしょうか。
②売却益は私の特有財産となり、財産分与の計算には勘案されないと考えていいのでしょうか。
③PCを含む家電は、購入時の金額で財産分与の計算となるのでしょうか…年数が経てば評価額0になりますか?
*夫のPCはパーツ組立をしており、それぞれがいい値段です。
④児童手当も財産分与の対象となるのでしょうか。
児童手当分は子の財産として別にしておく必要があるのでしょうか。
長くなりましたが、ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。
ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
ご質問事項に関しまして、まず、前提として財産分与は、婚姻後に築いた今ある財産を基本的には2分の1にする制度であります。
①につきましては、もちろん主張することは可能でありますが、通常は財産分与の対象外となってしまいます。
②につきましては、婚姻前に取得している財産を現金化するものであるため、財産分与の対象財産からは外れます。もっとも、現金化した後は、他の預金や現金と混在しないよう気を付けていただく必要があります。
③につきましては、現在の価額を基準に判断していくことになります。
④につきましては、財産分与の話しではなく、親権者に児童手当が支給されることになります。
以上となります。
弊事務所は多数の離婚事件を扱っておりますので、不明点やお困りごと等ありましたら、遠慮なく下記のフリーダイヤルまでお問い合わせしていただければと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10階
TEL:0120-915-464
相談者(ID:12909)さんからの投稿
投稿日:2023年12月11日
財産分与で相手と争っています。
相手が預金残高を提示してきましたが、納得できません。退職金の入金履歴と残高のみを見せてきました。退職金はローンの支払い、ネット回線、生活費等にすべて使ってしまったと主張しています。納得できません。
調査嘱託の採否については裁判所の判断となり、また採用された場合でも金融機関によっては履歴の開示がされない場合もありますが、多額の退職金の所在が不明ということであれば取引履歴の開示は十分ありうるところかと思います。
相談者(ID:34799)さんからの投稿
投稿日:2024年02月14日
3年半前から別居しています。
出て行ったのは私です。
先日、主人から仮の離婚協議書が届いたのですが、財産分与の額に納得が行きません。
少な過ぎます。
主人は医師で、大体の年収も把握しています。
金額の根拠を示す様に言いましたが、1ヶ月が経過しようとしてますが、返事がありません。
どうすれば良いかと悩んでいます。
一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。
相手方に財産隠匿の可能性がある場合、離婚協議ではなく、裁判所での離婚調停や離婚訴訟によって、相手方に対して財産開示を求め、適切な分与額で財産分与を行うことがベターな選択かと思います。そうすると、まずは離婚調停を申立てた方がよいかと思います。
なお、離婚するまで相手方には婚姻費用(生活費)分担義務もありますので、仮に相手方から婚姻費用の支払がなされていないまたは改定算定表よりも少ない婚姻費用を受け取っている場合には、婚姻費用分担調停も併せて申し立てるとよいかと思います。
以上、ご参考まで。
ありがとうございます。
参考に致します。
相談者(ID:34799)からの返信
- 返信日:2024年02月15日
相談者(ID:26679)さんからの投稿
投稿日:2023年12月05日
2年11ヶ月前から別居しています。
原因は、私自身の不倫が主人に知られた事で、バック1つのまま家を追い出され実家に身を寄せていました。
後に、衣類や化粧道具は実家へ送られてきています。
相手側の奥様へは、弁護士を通じて連絡があり、160万円の慰謝料を払い解決していて、主人も、相手側から180万の慰謝料で決着をしています。
先日、職場に突然主人が来て、離婚の話し合いがしたいと言い出し。仕事終わりに会いました。これから、2人で話し合いの元離婚を進めていきたいとの事でしたが、お互いの関係性
上、私の意見が通らない事が見えていた為、手紙のやり取りをお願いしました。
頂いたお手紙に、離婚に向かうにあたって解決
金として150万円主人が支払い、これからの生活費の一部も負担する用意があるとの事でした。貯金も無い私にとって150万で離婚は、今後の生活を考えたら不安で押し潰される思いです。慰謝料を請求する権利があり、婚姻費用も払う義務も無いとも言われています。主人のお給料を考えても余りに酷いと感じご相談させて頂きました。
有責配偶者であっても正当な財産分与を受ける権利は失われませんので、別居した時点で存在する夫婦共有財産については原則としてその半分を求めることが可能です。
財産分与においては退職金なども対象となるため、婚姻期間が長いのであれば相応の分与を得られることもあり得るところです。
他方で夫婦共有財産の形成がないような場合には、相手方の提示している条件がむしろこちらにとって有利といったこともありえます。
どの程度の財産分与が期待できるか等の確認のためにも、まずは法律相談をおすすめします。
相談者(ID:02393)さんからの投稿
投稿日:2022年08月09日
年末に離婚をすることを夫婦で合意済みです。特にお金に関してご相談です。
・養育費…大学卒業まで/旦那は18歳まで希望
※私の両親からは一括振り込みにするよう指示あり
・私が再婚した際の養育費…支払い継続/旦那は支払いストップ
・将来のお金…養老保険の積立継続して将来に欲しい/旦那は現状の払込金額の折半は可能だが、将来予測は不透明のため出来ない
・習い事代…習い事と養育費を別で欲しい。再婚後は養育費ののみで良い
・歯科矯正…子供2人とも100万の歯科矯正が必要。支払い折半可能か?
両者の言い分にはかなりの隔たりがあるようなので、なかなか話合いで決めることは難しいかもしれません。場合によっては調停を申し立てることもご検討ください。
相談者(ID:00159)さんからの投稿
投稿日:2021年11月03日
離婚した元夫が子ども名義で作った銀行口座に定期的にお金が移動されているのですが
こちらは子どもが自身で使用することは法的に問題がありますでしょうか
自身で調べていた際、名義預金や贈与税などの言葉も出てきたのですが口座が作成されていることやお金が入ってきていることを周知している場合元夫から子どもに贈与されたとみなしてよろしいのでしょうか
こんにちは。
回答させていただきます。
子ども名義の口座で、元夫が子供への贈与として意識して振り込んでいるならば、問題ないでしょう。
子どもの財産管理は、法定代理人が全面的に管理することができます。
離婚しているなら親権者はひとりなので、親が一人で決定していくことができます。
養育費などきまっていて、振り込まれたお金についての取り決めがないのに、振り込まれている場合は、子供への贈与であることを確認されることをお勧めします。なぜなら、ただ、その口座に振り込んだだけで、それは、自分のお金だと、後から引き出される恐れもあるからです。単に振り込んだだけで、贈与と決めつけるのは、危険です。