大塚駅で養育費に強い電話相談可能な弁護士一覧

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大塚駅で養育費に強い弁護士が9件見つかりました。
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【離婚・別居を決意した方へ】池袋副都心法律事務所《弁護士直通電話》

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南池袋法律事務所

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弁護士の強み【初回相談30分0円熟年離婚で不安な方/財産分与をしっかりと受け取りたい方/お子様を連れ戻したい・守りたい方はご相談ください│精神的不安を払拭しあなたに寄り添い徹底的にサポートします≪詳細は写真をクリック≫
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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

南池袋法律事務所

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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

小藤法律事務所

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弁護士 小藤 貴幸
定休日 土曜 日曜 祝日

須藤パートナーズ法律事務所

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〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル3階

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東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩6分

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土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

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弁護士 須藤 泰宏
定休日 無休

AWL法律税務事務所

住所

〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

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平日:10:00〜18:00

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弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
9件中 1~9件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚後、公正証書通りいっていません。」や「養育費のきめかたについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

大塚駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚後、公正証書通りいっていません。

相談者(ID:03006)さんからの投稿
今年5月離婚をし、毎月決められた養育費は払っています。



しかし面会も約束通り行われていません。

連絡も無視されている状態です。




相手と裁判まで起こさないと話合いもできないのかな?と悩んでいます。

まずは、相手方に対して内容証明を送り(できれば配達証明付きで)、面会交流を協議書通りに行うよう請求してみることです。それとともに、今までに連絡したのに相手が面会交流を拒否したという証拠をたくさん集めておくことです(LINEやメール、電話の録音等)。
その上で、公正証書に基づいて家庭裁判所に面会交流の調停ないしは審判を申立てたり、間接強制の申立をしたり、地裁に精神的損害について損害賠償請求をしたりすることが考えられます。いずれにせよ、拒否されたという証拠が物を言うので、証拠を集めることです。
- 回答日:2022年09月26日

養育費のきめかたについて

相談者(ID:19442)さんからの投稿
離婚を考えています。
しかし旦那が会社経営、しかも家族経営で実権は義父が握っている為自分の給料をそうさでき、それでウソをつかれていました。
①養育費の取り決めにはどの時期の金額が適応されるのでしょうか?
①またもし離婚後所得を低く申告し減額を要求されたら受けなければならないでしょうか?

離婚の際の養育費がいくらかということは、実は協議離婚や調停離婚のような話し合いによる離婚では、一定の額と決まっているわけではないのです。翻って見ると、話し合いによる場合には、こちらの必要な額を請求してみて、相手が応じてくれればそれでよいのです。一方で、調停でも算定表によることを選択したり、訴訟で裁判所が決める場合には、算定表というものを使いますが、これは離婚請求(申立)時の各自の年収をもとに作られた表です。ただし、算定表による場合でも申告額が絶対というわけではなく、相手の実所得が本当はもっと高いことをこちらが他の証拠で立証できれば、算定額よりプラスアルファされたケースもあります。
- 回答日:2023年10月09日

公正証書の条件の変更依頼の対応について。

相談者(ID:11636)さんからの投稿
数年前に離婚をしました。
養育費について記載した公正証書を作成済みの協議離婚です。
元夫は離婚をすることになり精神的苦痛を味わい、私のせいで精神疾患になり休職までした。と主張しています。
その元夫から「再婚するので子供には俺は死んだと伝えてほしい。精神疾患になったので養育費は減らす。元妻(私)が死んだ時に子供は財産分与の対象にしたくない。俺が身元引き受け人?にならないようにしろ。上記のことについて同意書を書け。返事がないなら同意したものとみなす。」という内容で同意書を同封した封書が届きました。
養育費の金額および回答期限などの記載はありませんでした。
書類は追跡可能郵便で届いています。
同内容の封書は今年の1月と5月の2回に渡り届き、封書が届く前にLINEで同様の内容が届き、「1年後に改めて連絡をします。それまではあなたとの連絡は精神衛生上、私(元夫)に負担がかかる為ブロックします。」とLINEで言われております。
私としては今の所答えが出ていませんし、まだ回答ができません。

あなたの元夫からの同意書の「下書き」の同封は、既に公正証書作成で合意している養育費の「減額についての申し入れ」に過ぎません。合意書というのはお互いの意思が合致した時に初めて成立するので、あなたが合意書に署名しない限り新たな合意は成立しません。よって、あくまでも拒否すればよいと思います。身元引受人というのが何を指すのか分かりませんが、これについても応じる必要性はないです。彼が勝手にあなたの署名欄に記載してきたり、現在の居住地に押しかけてくることも考えられるので、彼が脅してきた証拠を全て残しておき、できれば警察の生活安全課などにも相談しておき、弁護士を通じて新たな合意書への署名を拒否する旨内容証明郵便等で通知するのがよいと思います。
- 回答日:2023年05月29日
身元引受人ではなく未成年後見人の誤りです。
大変失礼いたしました。
未成年後見人に関しては別途質問を記載するようにします。
拒否に対しては、返信及び同意をしないと言うことではなく、あくまで内容証明などの通知が必要なのですね。
同意に拒否した場合、激昂してさらに酷い条件提示になることも考えられるため、慎重に判断したいと思います。
警察への連絡についても検討いたします。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:11636)からの返信
- 返信日:2023年05月29日

養子縁組した際の養育費は必ずしも0になるのか

相談者(ID:51036)さんからの投稿
私は2人の子供がいます。5年前に調停離婚し毎月三万円(✕2)養育費を貰っています。
去年11月に再婚し、子供2人は養子縁組をしました。元夫とはdvやモラハラでの離婚でしたので、悩みましたが怖くて再婚等のことは伝えていませんでした。それが2ヶ月くらい前にラインのアイコン等から再婚に気づいたのか、娘の方に探りのような連絡がはいり、娘が困っていた為、私がラインで再婚や養子縁組の件を話しました。すると、連絡自体は無視されましたが、突然養育費の調停を申し立てられました。
当方0才児が居ることと、何より過去のことから相手との接触が怖く0で合意の旨を伝え、調停はとりさげてほしいと、連絡しましたが無視されています。

本当は、色々元夫の問題が浮上し(借金や前妻への養育費支払い)おまけに私は育児休業で家計が苦しく困っています。
夫は毎月17 万ほどの手取り収入ですが、元妻に五万円の養育費の支払いと、借金返済35000円と支払いが多くこのことを、隠されて結婚、養子縁組してしまいました。生活費はとてもじゃないが足りていません。
もし調停なら、できれば免除ではなく減額にしてほしいです。

新しい夫との間でお子さんが養子縁組をして、それを知った元夫が、養育費の減額や停止を求める調停を提起してきた場合であっても、必ずしも元夫からの養育費がゼロになるとは限りません。養育費を支払うべき順位が、現在の夫が上になっているというだけで、元夫にも、現在の夫が支払っている分で足りなければ補充するべき義務は残っているからです。現在の夫とあなたとの収入がどれくらいで、生活費がどのくらいかかり、お子さんにかかる費用がどのくらいかを、具体的な証拠をたくさんあげて主張していくことが必要だと思います。


- 回答日:2024年11月18日

母親と戸籍の住所が違う件について

相談者(ID:64761)さんからの投稿
両親が離婚しました。
兄弟は私含め3人で私は21歳なのですが、母親の連れ子なので下2人とは父親が違います。
兄弟はまだ小さく親権は2人共父親側になったのですが、母親の戸籍の住所だけ変えて私の住所は父親と兄弟と一緒の場所です。
私はそれを知らなく、二人の会話がたまたま聞こえ初めてその事を知りました。
それを聞いて母親は私の親権を父親側にしたのと同じ事なのではないか。と思ってしまいました。
母親に聞くと、父親と再婚した際に私を養子縁組をしていて、子供の3人目の手当てが貰えるから今回住所を一緒にしたと言っていました。

この場合私の立ち位置は父親側と母親側どちらになるのでしょうか?
それとも成人している為そもそもどちら側かというのも無いのでしょうか。

実親と住所が違く、再婚相手と住所が一緒とはどういう事でしょうか?

そんなに気にしなくてもいい内容ならそれでいいのですが、自分の立ち位置が分からなくなってしまいご相談させて頂きました。
教えてくださると嬉しいです。
よろしくお願いします。

まず、離婚時に決める「親権者が誰であるか」、ということと、相続等に主に関係してくる「養親子関係」とは、別の事項だということに注意してください。親権者は、「未成年者について」決めなければならない事項なので、そもそも成年者であるあなたについては不要です。母親の再婚時に、あなたがその相手の男性と養子縁組をしている、ということは、あなたがその養父の戸籍謄本(住民票ではなく戸籍謄本のことと思われます。)に、他の兄弟たちと共に入っているわけです。母親が離婚しても、あなたが養父と離縁の協議や調停をしない限り、あなたは養父の戸籍から抜けることはありません。養父と離縁しないでいると、養父の相続人になれること、行政サービスを受けられること等メリットが大きいので、あなたの母親は、そのままにしたのだと思います。
- 回答日:2025年05月08日
ご回答ありがとうございました。とても分かりやすく理解ができました!
相談者(ID:64761)からの返信
- 返信日:2025年05月08日

養育費等の支払額が妥当かどうか知りたい

相談者(ID:34184)さんからの投稿
離婚は決定しているのですが、養育費等の支払い額で揉めています。当方47歳、相手42歳、高1と小6の息子がいます。私が追い出される形で別居し10ヶ月経ちますが、その間の生活費、光熱費、住宅ローンは払っています。相手からの要求は養育費、光熱費、小6の息子の中学卒業までの住宅ローン、その後の引越し費用だったのですが、そんな支払える収入でないのと、養育費の具体的な金額を教えて欲しいと伝えた所、8〜10万が相場だから10万の養育費と中学卒業までの住宅ローンを払えと言われています。別居する前は年収550万ぐらいあったのですが、別居した頃に業務委託で働いていた会社との契約を切られ、自社とも社員ではなく請負契約に変わり、仕事の変化と妻からの離婚のストレスで鬱になり傷病手当が主な収入の状態です。妻の収入はわからないですが働いています。過去に1度だけ妻に手を上げたこと、冤罪とはいえ警察に捕まったこと、生活のためとはいえ借金を重ねたこと、その他自分では気付かない妻の気に入らないことをしてたことを責められています。

相手が「養育費の相場」と言っているのは、裁判所が決める場合の算定表を見たものと思われます。ただ、これはあくまで裁判所が決める場合の額であり、協議であれば本来は自由に決めてよいものではあります。そうは言っても算定表の額は安く感じる人が多いので、協議だとそれより高く主張することがほとんどで、算定表は最低ラインといえるかもしれません。ただし、実際にあなたが収入減になっていて、こちらの現在の収入を提示できるのであれば、それを相手に示すことで、減額に納得してもらうこともできるかもしれません。住宅ローンの支払を3年間こちらが負担するかどうかも、協議なので自由に決めることができるわけです。要はあなたがそれに合意できるかということなので、あなたが納得できなければ、合意しなければよいと思われます。
- 回答日:2024年02月20日

条件が合えば弁護士に依頼をしたいと考えています

相談者(ID:19870)さんからの投稿
子供が3人いて、離婚をしました
毎月養育費を10万円支払っています
離婚時に公正証書に押印をしています

子供1人が20歳になります
6年制の薬科大学に通っていて、バイトもしています
卒業まではあと4年程度あります

私も再婚をし年明けに2人目の子供が産まれます
20歳までの支払いと思っていましたが
公正証書に書いてあると卒業までの支払いをといっています
長女3次女3三女4の10万円を卒業まで支払いをと言われています

相手も再婚をしましたが
養子縁組はしていません

こちらの家庭も2人目が産まれてくれば
いろいろとお金もかかります

20歳でバイトしている子への養育費は
減額できるのでしょうか?
こちらの子供が2人いる場合には
養育費の減額ができるのでしょうか?

離婚の際に公正証書で決めていた養育費の額を請求したい場合には、相手方に対して、減額を申し入れた証拠を残すためにできれば文書で(内容証明が望ましい。)、養育費の減額の申し入れをしてみましょう。相手が応じれば、合意書などをまた改めて交わせばよいし、相手が応じて来なければ、家庭裁判所に養育費の減額調停(ないしは審判)の申立てをするとよいと思います。調停に備えて、新生活で新たに子育てに費用がかかっているという証拠を用意しておくとよいでしょう。
- 回答日:2023年10月12日
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