大塚駅で養育費に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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大塚駅で養育費に強い弁護士が8件見つかりました。
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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料離婚専門チーム養育費でお悩みの方を一括サポート♦「養育費が払われず困っている」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

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弁護士 小藤 貴幸
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AWL法律税務事務所

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弁護士 佐々木 輝
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「養育費減額するべきか?」や「未払い養育費について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

大塚駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

養育費減額するべきか?

相談者(ID:28809)さんからの投稿
養育費の減額をしてほしいと言ってきました。
再婚して子供が二人できた事と、別にもう一人養育費を払わないといけなくなった子供ができたそうです。減額する事を受け入れるべきですか?
5万から3万に減額希望だそうです
年収400万、私は150万位です。

あくまで話し合いなので、減額に応じるかどうかはあなたが決めることではあります。ただ、無いところからは取れないのも事実ではあります。相手の言う、「別に子ができた」などの理由が本当なのかどうか、彼に財産がないのかどうかは、彼の戸籍謄本を出させる、所得などの資料を出させるなどして確かめた方が良いとは思います。もっとも、協議にあなたが応じなかった場合、相手が養育費減額の調停を申立ててくる可能性はあります。
- 回答日:2023年12月26日
そうですね、確かに無いものは取れませんよね。
ただ、相手が再婚する時もこちらの事情はわかってたはずなのにっ!と思ってしまいます。
後で後悔しないように、ちゃんと事実を確認してから返事をしたいと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:28809)からの返信
- 返信日:2023年12月31日

未払い養育費について

相談者(ID:01233)さんからの投稿
2005年離婚 
子供5才、1才 公正証書あり
子供が満18歳になってからの3月まで毎月6万支払う約束になりました。

2011年1月分から滞納 
「払えないものは払えない」と一点張りで毎月3000円のみ支払い。

2018年10月
子供が大学進学希望、
予定よりはるかに上回る出費がでることになりました。元旦那にその旨説明 養育費6万支払い再開

2022年4月
養育費支払いストップ

離婚時の公正証書では子供達が満18才になってから三月までの支払い約束になっています。
ですが、未払いの期間があること
子供2人とも大学進学したため養育費がないと
生活ができない状況です。
このような場合でも養育費請求できますか?


協議離婚の際に公正証書を作成しているのですから、養育費の請求はできます。養育費の減額の請求は元配偶者の方で裁判所に申立をしない限り認められません。
まずは、内容証明郵便で元配偶者の方に未払い分の請求をしてはいかがでしょうか。
それでも支払わない場合や財産隠しなどをしそうな場合には、強制執行の手続きをとることをお勧めします。
離婚の際に作成された公正証書に養育費の額と支払期日は書かれているとして、執行認諾文言はついていますでしょうか。執行認諾文言がついていれば、これをもとに(債務名義といいます。)元配偶者に対して、元配偶者の居住地を管轄する地方裁判所に、強制執行の申立をすることが考えられます。強制執行の対象となるのは、元配偶者の給与や預貯金、自動車などの動産や不動産などですので、勤務先や財産の状況などを調査しておくことをおすすめします。
- 回答日:2022年05月02日
回答ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:01233)からの返信
- 返信日:2022年05月06日

元妻から二重の請求をされているので解決法を知りたい

相談者(ID:04152)さんからの投稿
子供2人に対して毎月10万の養育費を請求されています。
それとは別に、慰謝料と別れた後に元妻の両親から借りたお金の請求もされています。
養育費に関しては毎月10万送っているのですが、自分も再婚して子供ができたので毎月10万を支払うのは正直キツいです。
でも減額は認めてもらえず、裁判を起こして養育費にプラスして上記に述べた支払いの請求もすると連絡がありました。
二重に支払いを請求されるのか心配です。
どうすれば良いでしょうか。
また、別れた後に借用書にサインをしたのですが、それは何か効力があるのでしょうか。

離婚する際に養育費を決めたときには、協議で決めたということでよろしいでしょうか。公正証書を作っていれば、養育費を支払わないとそれを基に相手は強制執行をかけてくることも考えられます。養育費の減額を交渉や調停でこちらから申立てたとしても、裁判所の使う算定表と比べてみて10万円という額が安ければ、こちらの主張はよっぽどの理由がない限りは認められないでしょう。
慰謝料については、そもそも慰謝料を払わなければならない理由(不貞行為など)があるのかどうかで変わってきます。慰謝料を払う理由がなければ相手が調停などをしてきても拒否すればよいでしょう。
借用書にサインしてしまったということですが、その借用書の内容は何だったのでしょうか。そもそも借用書としての体裁になっていなければ拒めるでしょうが、体裁があなたが金銭を借り入れるという内容であったのならば、脅迫されたなどの事情がない限り借用書の効力を争うことは難しいと思われます。
- 回答日:2022年12月20日

非嫡出子の父親の認知について

相談者(ID:01244)さんからの投稿
カテゴリー間違いなら申し訳ありません。
相談者の私は女性です。パートナーとの間に子どもを授かり、非嫡出子での出生届を提出しました。
現在パートナーとは別れておりますが、相手は認知をしたいとのことです。多々揉め事があり、パートナーの認知拒否をしたく思います。
認知拒否にあたり、養育費も相続権も求めておりません。この場合の認知拒否は可能でしょうか。
認知届は父親だけで提出できるとのことですが、パートナーが認知したいということで、弁護士の方を頼り子どもの本籍地などを調べて提出されるケースなどはありますか?

認知はお子さんが成年である場合を除いては、父親が単独でできる行為なので、母親であるあなたの承諾なしでできます。よって、あなたが認知拒否はできません。
また、弁護士であれば戸籍謄本がとれますので、簡単に子の本籍地を知ることができます。
- 回答日:2022年05月18日
お忙しいところ、返信下さりありがとうございました。子どもが成年でない限り、どういった理由があろうとも、母親側が認知拒否をすることはできないということが分かりました。
相談者(ID:01244)からの返信
- 返信日:2022年05月19日

養育費を子供に直に支払いたい

相談者(ID:01104)さんからの投稿
現在別居中で婚姻費用は6万円支払っています。
相手は、共同所有のマンションに住んでます。
光熱費、固定電話、マンション管理費7万円位を私が支払っています。

離婚となった場合、妻には養育費を支払いたくありません。
子供は大学2年、と大学3年がいます。
離婚になったら、養育費を子供に直に支払う方向で
考えております。
何か方法はありますか

お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。

養育費をお子様たちに直接お支払いしたい
とのことですが,それであれば,支払先の
口座を各お子様名義の口座に指定すれば
いいかと思います。

お子様名義の口座に養育費を支払う方法は
珍しい方法ではなく,よくやりますよ。

養育費等の支払額が妥当かどうか知りたい

相談者(ID:34184)さんからの投稿
離婚は決定しているのですが、養育費等の支払い額で揉めています。当方47歳、相手42歳、高1と小6の息子がいます。私が追い出される形で別居し10ヶ月経ちますが、その間の生活費、光熱費、住宅ローンは払っています。相手からの要求は養育費、光熱費、小6の息子の中学卒業までの住宅ローン、その後の引越し費用だったのですが、そんな支払える収入でないのと、養育費の具体的な金額を教えて欲しいと伝えた所、8〜10万が相場だから10万の養育費と中学卒業までの住宅ローンを払えと言われています。別居する前は年収550万ぐらいあったのですが、別居した頃に業務委託で働いていた会社との契約を切られ、自社とも社員ではなく請負契約に変わり、仕事の変化と妻からの離婚のストレスで鬱になり傷病手当が主な収入の状態です。妻の収入はわからないですが働いています。過去に1度だけ妻に手を上げたこと、冤罪とはいえ警察に捕まったこと、生活のためとはいえ借金を重ねたこと、その他自分では気付かない妻の気に入らないことをしてたことを責められています。

相手が「養育費の相場」と言っているのは、裁判所が決める場合の算定表を見たものと思われます。ただ、これはあくまで裁判所が決める場合の額であり、協議であれば本来は自由に決めてよいものではあります。そうは言っても算定表の額は安く感じる人が多いので、協議だとそれより高く主張することがほとんどで、算定表は最低ラインといえるかもしれません。ただし、実際にあなたが収入減になっていて、こちらの現在の収入を提示できるのであれば、それを相手に示すことで、減額に納得してもらうこともできるかもしれません。住宅ローンの支払を3年間こちらが負担するかどうかも、協議なので自由に決めることができるわけです。要はあなたがそれに合意できるかということなので、あなたが納得できなければ、合意しなければよいと思われます。
- 回答日:2024年02月20日

養育費の支払い義務はいつまで?

相談者(ID:09492)さんからの投稿
離婚した元妻との間に2人の子供がおり、これまで月80,000円の養育費を支払ってきたのですが、上の子供が高校卒業とともに就職したとのことで、下の子供の分の40,000円のみを振り込んだところ、元妻から就職しても20歳まで養育費を支払えと要求されています。なお、離婚時に何らかの取り決めは一切ありません。

養育費はそもそも扶養が必要な子どもがいる場合の費用なので、離婚時に支払の終期や金額につき何ら取り決めをしていないのであれば、お子さんが就職して被扶養者から外れたのであれば支払う義務はありません。従って、相手に対しては、お子さんが就職されたことを理由に、これからは下のお子さんの分だけを支払うことを書面で通知すればよいと思います。
- 回答日:2023年04月28日
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