大塚駅で養育費に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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大塚駅で養育費に強い弁護士が3件見つかりました。
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事務所名

Earth&法律事務所

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〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

最寄駅

JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

営業時間

平日:09:30〜18:30

対応地域

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事務所名

プログレ総合法律事務所

住所

〒〒171-0014
東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405

最寄駅

池袋西口から徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

新大塚法律事務所

住所

〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-2-5晴和ビル701

最寄駅

JR山手線「大塚」駅 北口徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県
弁護士 鈴木 成公
定休日 土曜 日曜 祝日
3件中 1~3件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「発達障害児の進学に伴う養育費増額は可能か 」や「養育費を子供に直に支払いたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

大塚駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

発達障害児の進学に伴う養育費増額は可能か

相談者(ID:13258)さんからの投稿
私は15歳の娘を育てています。娘は自閉症スペクトラム症(ASD)と診断され、WISC検査でIQ81、学力は小学校低学年レベルと判定されています。過去に適応障害で入院加療を受け、現在も療育支援を受けています。特別児童扶養手当の支給対象です。
私はうつ病で精神障害者保健福祉手帳2級を持ち、年金収入のみの非課税世帯です。
令和3年の審判で養育費が月4万円に減額されました。当時は私が就労困難、元夫が再婚直後で妻が無職・子が1人(3歳未満)だったことが考慮されています。
現在、元夫は大手企業勤務で3交代制、勤続約20年、推定年収650〜750万円です。妻との間に2人の子ども(小学1年生と3歳くらい)がいます。
娘は来春、医師と学校の勧めで私立通信制高校(サポート校)に進学予定で、公立では支援が困難です。学費は年間約100万円(控除後76万円)、通学費月1万円、遠方でのスクーリング費5万円ほどかかります。
このような教育・療育費増加を理由に養育費増額を考えています。

あなたの元夫の年収が、令和3年の養育費減額の審判の時よりも上がっているのであれば、お子さんが私立の通信制高校に進学予定ということで、増額の可能性も、一般的にはあるとおもいます。ただ、元夫に子が2人と増えていることは、彼に有利な条件ともなるので、あなたのお子さんの発達障害に対する医療支援、教育支援等特別費用が掛かること等を、積極的に主張・立証していけるかどうかにかかっているような気がします。弁護士に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2025年10月23日

養育費を子供に直に支払いたい

相談者(ID:01104)さんからの投稿
現在別居中で婚姻費用は6万円支払っています。
相手は、共同所有のマンションに住んでます。
光熱費、固定電話、マンション管理費7万円位を私が支払っています。

離婚となった場合、妻には養育費を支払いたくありません。
子供は大学2年、と大学3年がいます。
離婚になったら、養育費を子供に直に支払う方向で
考えております。
何か方法はありますか

お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。

養育費をお子様たちに直接お支払いしたい
とのことですが,それであれば,支払先の
口座を各お子様名義の口座に指定すれば
いいかと思います。

お子様名義の口座に養育費を支払う方法は
珍しい方法ではなく,よくやりますよ。

養育費増額の可能性はある?弁護士の意見が分かれる中、どちらを信用すべきか

相談者(ID:13258)さんからの投稿
2年前に元夫から再婚して、新しく子供も産まれたという理由で減額されました。
中学1年の娘が3年前から不登校で、今月になって発達障害という事が分かり、学習障害もあるとの事で、個別の学習が必要になり塾か家庭教師を検討しています。
養育費110番という養育費専門の弁護士による無料電話相談で相談したところ、増額の可能性があると言われ、話し合いで決まらなければ調停をする方がよいとの助言されました。しかし、別の弁護士さんにも相談したところ、ちょっと難しいのでは?と言われました。

養育費の増額の調停ということは、裁判所でやる話し合いですので、相手に「増額しなければいけない」という気持ちにさせることができるかどうかで、増額できる場合もできない場合もあるということなのです。裁判所が増額が適当かどうか決める場合でも、家族の問題は、一般の民事訴訟の場合のようにある程度事例できまってくることが多いのとは違って、夫婦、子どもたちの生活や関係がどのようなものかによって、結論が異なってくることが多いので、必ずこうなるとは言えないグレーゾーンが多いのです。ただ、増額を実際に認めさせるためには調停の場に彼を引き込まない限りできないわけですから、お子さんのためには調停はした方がよいと私は思います。
- 回答日:2023年06月24日
とても参考になりました。
そして、最後のお言葉が心に響きました。娘のためですよね!娘のより良い未来のために頑張ります。ありがとうございました。
相談者(ID:13258)からの返信
- 返信日:2023年06月27日

養育費の再請求について

相談者(ID:69164)さんからの投稿
10数年前に調停調書で養育費の支払額と期間(22歳になるまで)を決めました。
最近、元妻が再婚し子供が養子縁組したことを知り養育費を減額請求をして、今後の支払いについては免除となりました。(連絡はとっていたが、3年間再婚の報告無し)

その際の審判結果で
『私が元妻に対し未成年者息子の養育費として同月から同人が満22歳に達日の属する月まで月額○万円を支払うとの定めを、令和7年1月以降の支払いを定める部分について取り消す。』

と記載してあります。
しかし元妻は離縁したら再請求すると意思を示していました。


養育費減額の審判で、以前に定めた調停条項の、今後の22歳までの支払義務部分が取り消されたのですから、あなたの元妻は、今は、「この養育費減額の審判を取消さない限り」、養育費をあなたに請求させることはできない訳です。もともと養育費は、特別に期限を定めない限り、18歳までなので、逆に言えば、「22歳まで」という特別な期限も、今は無いことにはなります。ただ、全くあなたに支払わせることが不可能か、と言えば、そうではありません。養父との関係を切ってまで、あなたの方に養育費を支払わせようとする行為は、お子さんの地位を弄ぶような行為で、本来許されるべきではないとは思いますが、現実には、やろうと思えばできる行為です。彼女が、今の夫と息子さんの養親子関係を離縁すれば、実父のあなたの方に養育費の支払い義務の順位が移るわけです。その状態で、彼女が家庭裁判所に、先の減額の審判の取消の請求をして、あなたの方に養育費請求(増額含めて)の調停をした場合には、でき得ることにはなります。これが彼女の「権利濫用」ということで争えるかどうかは、微妙なところです。養育費は「子の権利」ともいえるからです。ただし、期限については、22歳までを期限とすることは白紙状態なわけですから、争い方次第で18歳までという原則通り、とさせることもできると思われます。
- 回答日:2025年08月13日

養育費を支払わせたいです。養育費の意味もわからせたいです。

相談者(ID:19317)さんからの投稿
相手の浮気が原因でおよそ8年前に調停離婚し、現在シングルマザー。
先日、子供2人の(高3・大学2)養育費を、今後支払わないと、一方的にメールで連絡有。
まだ調停で取り決めた期間内で、公的証書有。(満二十歳になる月まで、ただし、未成年者が専門学校又は大学に進学したときは、これを卒業、退学する月まで。1人3万。)
診断書等無いが、離婚時に暴力や暴言を受けた為、私自身相手と話す事が精神的苦痛、恐怖で出来ない。
今までも何度か払えない事情があると未納、減額あり。
学費の相談も出来ず、一度もなし。お金がないと相談すら不可だった。
3年程前に、相手から上の子が二十歳になったら養育費半額と言う相談があった。
納得出来なかったが、反論しても聞いてもらえず、口約束をした事はあるが、その翌日には、相手から電話があり、やっぱりしっかり離婚時の約束は守ると言う話になった。その後も勝手に減額した金額で振り込みもあったが、ひとまず毎月6万振り込みがあった。
払わないとは納得出来ないが怖いし、助けて欲しいです。
向こうの住所や勤務先は教えてもらえませんでしたので、わかりません。

ご自身で相手に請求できないのならば、弁護士に依頼してください。弁護士の費用は各弁護士によって違いますので、費用をきいてご自分で納得した
弁護士を選んでもらうほかありません。
- 回答日:2023年10月09日

母親と戸籍の住所が違う件について

相談者(ID:64761)さんからの投稿
両親が離婚しました。
兄弟は私含め3人で私は21歳なのですが、母親の連れ子なので下2人とは父親が違います。
兄弟はまだ小さく親権は2人共父親側になったのですが、母親の戸籍の住所だけ変えて私の住所は父親と兄弟と一緒の場所です。
私はそれを知らなく、二人の会話がたまたま聞こえ初めてその事を知りました。
それを聞いて母親は私の親権を父親側にしたのと同じ事なのではないか。と思ってしまいました。
母親に聞くと、父親と再婚した際に私を養子縁組をしていて、子供の3人目の手当てが貰えるから今回住所を一緒にしたと言っていました。

この場合私の立ち位置は父親側と母親側どちらになるのでしょうか?
それとも成人している為そもそもどちら側かというのも無いのでしょうか。

実親と住所が違く、再婚相手と住所が一緒とはどういう事でしょうか?

そんなに気にしなくてもいい内容ならそれでいいのですが、自分の立ち位置が分からなくなってしまいご相談させて頂きました。
教えてくださると嬉しいです。
よろしくお願いします。

まず、離婚時に決める「親権者が誰であるか」、ということと、相続等に主に関係してくる「養親子関係」とは、別の事項だということに注意してください。親権者は、「未成年者について」決めなければならない事項なので、そもそも成年者であるあなたについては不要です。母親の再婚時に、あなたがその相手の男性と養子縁組をしている、ということは、あなたがその養父の戸籍謄本(住民票ではなく戸籍謄本のことと思われます。)に、他の兄弟たちと共に入っているわけです。母親が離婚しても、あなたが養父と離縁の協議や調停をしない限り、あなたは養父の戸籍から抜けることはありません。養父と離縁しないでいると、養父の相続人になれること、行政サービスを受けられること等メリットが大きいので、あなたの母親は、そのままにしたのだと思います。
- 回答日:2025年05月08日
ご回答ありがとうございました。とても分かりやすく理解ができました!
相談者(ID:64761)からの返信
- 返信日:2025年05月08日

元妻から二重の請求をされているので解決法を知りたい

相談者(ID:04152)さんからの投稿
子供2人に対して毎月10万の養育費を請求されています。
それとは別に、慰謝料と別れた後に元妻の両親から借りたお金の請求もされています。
養育費に関しては毎月10万送っているのですが、自分も再婚して子供ができたので毎月10万を支払うのは正直キツいです。
でも減額は認めてもらえず、裁判を起こして養育費にプラスして上記に述べた支払いの請求もすると連絡がありました。
二重に支払いを請求されるのか心配です。
どうすれば良いでしょうか。
また、別れた後に借用書にサインをしたのですが、それは何か効力があるのでしょうか。

離婚する際に養育費を決めたときには、協議で決めたということでよろしいでしょうか。公正証書を作っていれば、養育費を支払わないとそれを基に相手は強制執行をかけてくることも考えられます。養育費の減額を交渉や調停でこちらから申立てたとしても、裁判所の使う算定表と比べてみて10万円という額が安ければ、こちらの主張はよっぽどの理由がない限りは認められないでしょう。
慰謝料については、そもそも慰謝料を払わなければならない理由(不貞行為など)があるのかどうかで変わってきます。慰謝料を払う理由がなければ相手が調停などをしてきても拒否すればよいでしょう。
借用書にサインしてしまったということですが、その借用書の内容は何だったのでしょうか。そもそも借用書としての体裁になっていなければ拒めるでしょうが、体裁があなたが金銭を借り入れるという内容であったのならば、脅迫されたなどの事情がない限り借用書の効力を争うことは難しいと思われます。
- 回答日:2022年12月20日
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