板橋駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚せずに円満に解決したいです。妻の態度が頑なな為、どのように解決すれば良いか知りたい。」や「妻から離婚を言い渡されました」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚せずに円満に解決したいです。妻の態度が頑なな為、どのように解決すれば良いか知りたい。

相談者(ID:11305)さんからの投稿
現在、妻と別居中です。妻側に長男、こちらに長女・次男・三男と同居した上での別居です。こちら離婚の意思は無し、別居の意思も無しと伝えていますが別居も改善されず、子供の件などに対する連絡もまともに取れない状況に妻側がしています。話合も出来ない状態です。今年に入り妻がLINEで同僚に僕や長女、僕の両親に対する誹謗中傷、浮気、義母と義姉がこちらに無断で長男を旅行に連れて行くなど目に余る行為がありました。浮気発覚の際に一度、別居しましたがこちらが子供の事もあり折れて問題解消。ただ、妻の義母と義姉から無断で旅行に連れて行った事に対する謝罪が無く、その件で再度揉めたのもあり、今回は妻が僕のパワハラなどを責め一方的に別居、離婚を言い出しています。

相手ととにかく話し合いたいということですと、家庭裁判所に円満調停(夫婦関係調整調停の円満事件)を申立て、裁判所で調停委員を交えて話し合うのが良いのではないでしょうか。ついでにご長男との面会交流調停も申立てればよいのではないかと思います。離婚と言うことになった場合、父親側が親権を取るためには監護養育の実績と子らからの信頼を得ている証拠を示す証拠をたくさん集めることです。現在監護している子らとの関係が良好なこと、子らに対する世話をしていることが示せればよいでしょう。長男さんについてはできれば監護者指定の調停を申立てて事実上の監護者の地位を得ることも必要だと思います。
- 回答日:2023年05月25日

妻から離婚を言い渡されました

相談者(ID:26176)さんからの投稿
昨日、妻から離婚を言い渡されました。
夜逃げ同然で荷物と子ども2人を連れて出て行きました。
後のことは弁護士に任せてあるので弁護士からの通知をお待ちくださいとの事でした。
内容がわからない段階での弁護士さんへの相談がした方がいいのかわかりません。
何かいい手立てはないでしょうか?

弁護士への相談は、どの段階からでも早いことはありません。今どうすればよいか分からないのであれば、それこそ弁護士に相談してみてください。まだ、相手の弁護士からの受任通知が来ていないのであれば、面会交流の調停を申立ててもよいと思います。
- 回答日:2023年12月05日

離婚に合わせて求償権を行使できるか

相談者(ID:04934)さんからの投稿
今離婚調停中です。今の妻とは不倫から結婚しました。この度離婚することとなり前の妻に支払った慰謝料を求償できると知り行使したいと思っています。しかし示談書はなく前の妻との口頭での約束で支払いを行いました。
一部現金で通帳でのやりとりも一部といった所で通帳でのやりとりの分だけでも求償するということは可能でしょうか。
またこの場合の求償権については離婚調停で話し合うことですか?別で調停を申し立てる必要もあるのかと思い質問しました。
また求償権の行使をして得られる見込みはあるでしょうか

不貞行為の相手に対する求償権の行使ができるかどうかについては、次のような条件を満たしていなければなりません。そもそも当時の配偶者に対して慰謝料を支払った時から5年経過していれば、求償権は時効にかかってしまいます。これをクリアできたとしても、当時の配偶者にいついくら支払ったのかが証拠で明らかにできないと、相手方からは通常は支払を拒まれるでしょう。さらに、相手が当時あなたが別の人と結婚していることを知らなかったような場合には、共同して不法行為をしたとは見なせないので、求償はできません。また、当時の不貞行為の相手が、当時他の人とも未婚であったような場合には、婚姻中のあなたよりは責任の度合が少なくなりますので、50:50というわけにはいかないでしょう。特にあなたの場合は、示談書もなく、通帳で当時の配偶者に何がしかの金銭を支払ったということ、その額は証明できたとしても、それが「不貞行為の慰謝料としての支払である」ということの証拠がなければ、相手に支払わせることは無理だと思います。
- 回答日:2023年03月03日
回答ありがとうございます。
相手については不倫は知っており、合意の上で子供も作りました。慰謝料については既に調停で話しており、認めている話ですが訴訟になった場合にやはり認めないと言ってくるものでしょうか。
相談者(ID:04934)からの返信
- 返信日:2023年03月04日
あなたが、調停で不貞行為の慰謝料の求償ということを話しており、あなたが当時の配偶者に慰謝料を支払ったこととその額について調停委員に述べたという事実があったとしても、相手がそれを認めるとは限りません。調停の記録を謄写させてもらいそこに記載があればある程度の証拠(と言ってもあなたがそこで述べたという程度)にはなります。相手方が調停で慰謝料の存在と自己の責任の存在、慰謝料の額について認める発言をしていたならば証拠になることもあるでしょう。ただ、訴訟は調停とは違って、請求する方が全てを主張、立証しなければなりませんし、相手が自己に不利なことを自分で認めることは普通はないでしょうから、証拠が必要になってくるわけです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月06日

養子縁組を残したい。面会交流を約束させたい。

相談者(ID:04346)さんからの投稿
再婚子連れ同士で、現在別居しています。
旦那の連れ子は、実母と面会していることもあり、私は特に必要とされていません。
しかし、私の連れ子は生後2か月で離婚した後
1度も面会しておらず、旦那のことを本当の父親だと思っています。
そんな中、旦那が性格の不一致で離婚請求してきています。弁護士も立てたようです。離婚と同時に離縁も希望してきています。しかしながら、私としては、子どもが本当の父親と思っているので、定期的な面会交流をさせたいですし、離婚したとしても養子縁組は残したいと思っております。

現在は協議の段階でよろしいでしょうか。お子さんが15歳以上ならば、お子さん自身が離縁の協議の当事者になりますので、お子さんの意思を尊重してあげましょう。お子さんが15歳未満ならばあなたが代わって話し合うことになりますが、お子さんのために離縁はすべきでないと思うのならば、離縁の申出を拒否し、面会交流に向けた話し合いを尽くすべきだと思います。ただし協議がまとまらないと相手が調停を申立ててくる場合もあります。
- 回答日:2023年01月04日
回答ありがとうございます。
現段階では、協議中となりますが
いつ旦那が調停おこしてもおかしくない状況です。
子どもはまだ5才です。2才からパパと呼び父親だと思っています。いつかは養子だとわかることなのですが…まだ別居して半年です。幼い子に突然傷つけるような話をしたくありません。
離縁は拒否しています。
また、離婚も拒否しています。昨日も修復できませんか?とお願いしましたが聞く耳持たずでした。
お前が悪いとキレられ怒鳴られ罵倒されました。
もちろん、面会なんかしない!とキレられました。

面会交流調停をおこした方がよいでしょうか?
面会交流調停も、結局の所話し合いで
特に面会を約束させることはできないのでしょうか?
婚姻費用調停は済みなので、調停経験はあります。
相談者(ID:04346)からの返信
- 返信日:2023年01月04日
母親であるあなたが、お子さんと相手方との面会交流調停を申立てるという方法がよろしいかとは思います。確かに調停は裁判所で行う話し合いですが、単なる協議とは違って調停委員が間に立ってもらえるので、うまく相手を説得してもらえることもあります。相手が離縁の調停を申立ててきた場合でも、同じように調停委員にお子さんと養父との間の特殊な事情を説明して、相手を説得してもらえばよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年01月06日

妻が留置で離婚できるのか?

相談者(ID:04577)さんからの投稿
2022年7月に妻に離婚を切り出しましたが、全く受け入れてくれない状態でした。
今月に妻が私の部屋に放火して、放火未遂で逮捕されました。現在拘留中で多分鑑定留置になると担当刑事が言っていました。
この状況で離婚調停→離婚裁判したいと考えています。

放火未遂で現在拘留中で鑑定留置の方向ということなのであれば、十分離婚調停、裁判は可能だと思います。調停を申立て裁判所から期日通知書を送ってもらい、相手が欠席でしょうから1,2回で不調にして、訴訟を提起するということで十分できると思います。
- 回答日:2023年01月30日

夫から、離婚を切り出されたが、離婚したくない。

相談者(ID:26378)さんからの投稿
夫から、離婚を、言い出されました。私は、離婚したくありません。私は、10年程、精神疾患(躁うつ病)で、夫の家族と上手く行かなくなり、別居となりました。別居して5年です。
現在の生活は、食費を、5万円位、毎月末〆で計算し、レシートを、郵便受けに入れておくと、取りに来て、私の通帳に入金される状態です。
それが、11月〆で、医療費を今度からお願いします。と、領収証と、メモを入れておいたところ、離婚を切り出されました。5年別居という事と、私が精神疾患という事で、夫が、弁護士さんを雇ったら、離婚となるのでしょうか?
家と、土地の持ち分は、お互い2分の1ずつです。
私は、もし離婚になっても、今の家を出る気はありません。貯金は、へそくりがあります。これは、老後資金に、貯めたお金と、母の相続で得たお金なので、一切、渡したくありません。
夫は、郵便局に勤務しており、年収は、約700万円位です。もし離婚し、財産分与となったら、夫の退職金も、将来の年金も、私が、一部貰える権利があるのでしょうか?

日本ではいきなり離婚訴訟を提起することはできず、まずは少なくとも調停はしなければならないことになっています。ですから、最初は離婚協議か離婚調停かどちらかになると思います。協議も調停も話し合いですから、あなたが「離婚に応じます」と言わない限り、離婚はできません。ただ、調停も不調になって離婚訴訟が申立てられてしまうと、5年も別居状態が続いていると、それ自体が離婚事由となってしまって、離婚判決が出てしまいます。最終的には離婚を回避することはできませんので、協議や調停の段階で、財産分与についてできる限りあなたの意見を入れてもらうように交渉するのが現実的だと思います。財産分与についても、あなたが家を手放さないことや、夫の退職金も含めたような額を支払ってもらう、年金分割を合意してもらうことなどを受け入れてくれるならば離婚に応じる、というように交渉する方法もあるでしょう。あなたが持っているお金のうち、あなたの母親から貰ったお金で、婚姻生活の費用には使っていないようなものは、特有財産として財産分与の対象とはなりません。
- 回答日:2023年12月05日

一刻も早く解決したい

相談者(ID:44512)さんからの投稿
夫はモラハラ、DV、アルコール依存性で…一刻も早く離婚したいのですが全く離婚に応じてくれずその話をすると喧嘩になり、またDV、モラハラが始まってしまうため今は我慢しています。子供も4人いる為家庭環境は最悪です。夜逃げ屋への依頼も考えましたが今後離婚を早めに進めるために最善の方法を相談したいと思っています。

DVなどがひどいのであれば、役所などがやっているDV相談や女性相談に行って、具体的にどんな被害を受けたかを相談して、事細かに記録を取ってもらってください。DV相談センターなどが、一時保護施設を持っている場合もあります。また、暴力を受けたりしたときには、すぐに警察を呼んでください。これらの機関での相談記録はあとで有力な証拠になります。被害を受けてけがなどをしたら、すぐに病院に行き、診断書をもらってください。ある程度記録が取れたら、できれば彼の知らないところに別居した方がよいです。住所を変えても役所などに秘匿手続を取ってもらうこともできますので、役所の方に事情を話してみてください。別居出来たら、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申立てて、婚姻費用を彼に請求すればよいと思います。婚姻費用が確保できたら、離婚調停を申立てればよいと思います。DVがひどいような場合には、裁判所に保護命令を申立てる方法もあります。いずれにせよ、証拠を集めることです。
- 回答日:2024年05月17日
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