板橋駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「自分がうつ病なので離婚したい。」や「短気で平手打ちをして給料をほとんど持っていく旦那と離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

自分がうつ病なので離婚したい。

相談者(ID:70954)さんからの投稿
夫とすぐ離婚して家を出たいと思っています。子どもは10歳と5歳の二人です。親権は夫にもってもらいたいです。
私は結婚前から鬱病で通院していました。出産後忙しかったのもあり通院できなくなり、その後育児に追われているうちに不安定さもなくなりました。が、今年の正月に我慢していたものが爆発して夫と大喧嘩になり、その後鬱が再発、通院も再開しました。
夫は子どもを可愛がってはいますが、家事育児に積極的でなく、これまでも家のことを手伝ってほしいと頼んでは何度も喧嘩になっていました。
5年前には2人目も生まれて私の負担はさらに増えており、正月の喧嘩の際には離婚の話も出て、「家を出ていけ」「自分勝手」など他にも暴言を吐かれました。
今までは私が末長く仲良く家族で暮らしていくために、気を遣い我慢して努力をしていたのにそんな気持ちもなくなり、修復できるとも思えません。
わずかな仕事の時間以外は起き上がれず、ずっと寝込んでいます。
子どもたちの世話もほぼできていません。
離婚届はもらってきたのですが、自分のうつ病は離婚理由になるのでしょうか。

離婚には、協議、調停、訴訟の3種類ありますが、離婚理由が問題になるのは、実は訴訟だけなのです。協議や調停は話し合いなので、離婚の意思が一致していて、親権者を誰にするかを最低限決めればできるのです。ただ、慰謝料や養育費、財産分与、年金分割など他にも決めたいことがあれば、なかなか双方の意思が合致しないので、もめることが多いわけです。日本では、いきなり離婚訴訟はできませんので、協議か調停でと言うことになりますが、相手が話し合いに応じないことが予想されるときには、調停の方がよいとは思います。ただ、調停も調停委員が付いてくれるとはいえ、相手によっては、うまくいかないこともあります。
- 回答日:2025年08月28日

短気で平手打ちをして給料をほとんど持っていく旦那と離婚したい

相談者(ID:12601)さんからの投稿
2016年に結婚したのですが、10年ほどセックスレスになります。
そして3年ほど前に引っ越して来てから、あたしの給料を持っていかれ、自由に使うお金がありません。渡されるのはお互い借金をしてしてその返済のお金のみです。
旦那の給料、あたしの障害者年金も持っていかれ、足りない時は日払いだったり、あたしの母から借りるという悪循環です。
気が短く、頭に血が上ると平手打ちなどもされ、相談も出来ません。離婚したいと相談したことがあったのですが、納得してくれずそのままきています。どうすれば離婚できるでしょうか。

DVセンターなど(市区町村や都道府県などにあります。名前が地方によって違ったりするので役所に問いあわせてください。)に相談に行った方がよいと思います。そして今まであったことを詳細に記録につけてもらってください(後で証拠になります。)。平手打ちなどもしてくる相手であれば、その暴力がいつあったかをできる限りご自分でも記録に残した上で、DVセンターなどが避難場所を用意しているかもしれませんので、そこに避難して、相手に婚姻費用の請求をできれば弁護士を通じてやってもらうとよいでしょう。そして離婚調停の申立の準備をすればよいと思います。
- 回答日:2023年06月08日

夫の不倫、DV 離婚

相談者(ID:03133)さんからの投稿
去年末、夫の不倫が発覚、
彼女を作っていたことがわかりました。
そこから再構築ということで
引っ越してやり直そうということでしたが、
何度も夫の女遊びを発見、
夫のDVもあるので今回離婚することにしました。
不倫のきちんとした証拠は去年の彼女のみ。
新しい彼女がいるようなのでこの証拠も掴んで離婚の裁判にもっていったほうが増額されるのでしょうか?それとどれくらい増額されますか?

一般的には、不貞行為の相手の数や会っている回数が多いほど慰謝料の額は多くなる傾向にはあります。ただ、不倫の証拠として今お持ちの物がどれだけの物かにもよると思います。不倫の相手方が1人であったとしても長期にわたっていたり、会っている回数、場所などの親密度によっても変わってきます。
協議にするか調停(いきなり裁判はできません)にするかは、相手がどのような人物かによります。慰謝料額を増額するには不貞行為だけではなく、DVについても証拠を持っていた方が上がるとは思います。相手がさっさと決着したがっているようなときには、協議の方が高くなる場合もあります。額自体は婚姻生活の期間、相手方の行為の悪質性にもよりますので、いくらとはっきりはなかなか言えません。
- 回答日:2022年10月04日

夫と相手に慰謝料などの請求がしたい

相談者(ID:09534)さんからの投稿
事実婚22年で、相手との間に子どもがいます。
ここ半年の間、金遣いが派手になり、美容やファッションに変化があり、外出も仕事を理由に増えてました。1ヶ月前くらいから午前3時くらいに帰宅して仕事にでるようになりました。夫は否定していますが、外からの情報で相手がいることがわかり事実婚の解消の意志を確認すると相手の存在は否定して、別れたいとか別れるとかはっきりした返事がありません。このまま別れてもこちらの心身の苦痛とこれから先の生活を思うと夫にも相手にも非を認めてもらい双方に慰謝料を請求すると共に夫にはこの先も私と息子が普通に生活出来るようにしてもらいたいのですが、どのように動いて良いかわかりません。助けて下さい。

事実婚(内縁関係)でも法律婚(婚姻届けを出している場合)に準じて、相手方に対して事実婚の解消の請求、慰謝料請求、養育費の請求、財産分与等の請求をすることができます。従って、相手方が不貞行為をしていたのであれば慰謝料請求はできます。ただし、相手方が不貞行為の存在を否定しているというのであれば、十分な証拠を持っていなければ相手は認めないでしょう。事実婚解消の協議をするか調停をするか(内縁関係解消の調停も離婚調停と同じように家庭裁判所でできます。)して、慰謝料、養育費や財産分与等についても決めればよいと思います。
- 回答日:2023年04月27日

婚姻中の退職金確約について。

相談者(ID:18434)さんからの投稿
子供が社会人になる数年後に離婚を考えています。
現在夫は単身赴任中で夫婦仲は単身赴任する前から冷え切っています。
お金遣いが荒く今まで借金を繰り返してきました。
退職金を使い込まれないか心配です。
現時点での婚姻期間の退職金を計算してもらい妻が受け取れる金額を確約する事は可能なのでしょうか?可能であれば、婚姻中でも公正証書を作り退職金受け取りと共に妻の口座に振り込んでもらえるようにしたい。現在夫は50代半ばです。
退職は60歳の予定で、退職する前に離婚を考えています。

将来離婚した場合には、という前提で、退職金として将来出ることが決まっている額のうち相当の額を支払う旨の合意書を、予め協議して作っておくことは、「相手が同意すれば」可能ではあります。ただ、通常離婚時の財産分与は、「離婚時に存在する」夫婦共同財産と見なせる財産について行うものですから、自分に不利となる事項に相手が同意するかどうかは分かりません。
- 回答日:2023年10月10日
内山先生

 お忙しい中のご回答ありがとうございます。
夫次第かと思いますが、少しでも可能性がある事が分かり今後できるのであれば上手く交渉できるのであれば考えてみたいと思います。
     
相談者(ID:18434)からの返信
- 返信日:2023年10月11日

不利にならないか不安!

相談者(ID:12505)さんからの投稿
2歳8ヶ月の娘と産まれたばかりの息子がいます!
妻の自分本位で身勝手な暴言に毎日悩まされていて、精神がおかしくなりそうです。
妻は自分の考えが全て正解と思っているようで私がやる事全て否定し、私の両親や仲間の事も悪く言います!家事も育児もしてるのですが、妻はワンオペだと思ってるようです。朝は子供達にご飯をあげてから出勤して、帰ってからもご飯をあげお風呂に入れ寝かしつけて、それから部屋の掃除に洗い物、洗濯、妻に命令された事等をやり、下の子の夜泣きをあやしたりと毎日2時間も睡眠できません。そのため朝起きれない事もしばしばあるのですが、毎晩夜中まで遊んでるから起きれないんだよと言われてます。
もう限界で今すぐにでも別居したいです!
私は小心者で妻の威圧感を前に何も言えません。
別居後も生活費等の支援はするつもりです。

別居をする前に精神的な余裕があれば、少し準備をしてみましょう。勝手に出ていったとか家事や育児を放棄したなどと言われないために、1日やったことを日記のように記録しておくとよいかもしれません。お子さんとの関わり合いを録画しておくとかも有効だと思います。あと相手が暴言などを言ってきた場合には正確に文言などを記録しておくとよいかもしれません。お子さんが小さいと男性側が親権をとることはなかなか厳しいのですが、ご自分の精神的な安定が第一かもしれません。出ていく時にも一筆現在の心境や、出ていかざるを得ない理由などを手紙で書いて置いておく(自分でも写しを取って)ことをお勧めします。できれば心療内科や精神科などにも通っておくとよいかもしれません。
- 回答日:2023年06月17日

離婚したくないですが、迫られています。弁護士をたててでもと、、、

相談者(ID:03494)さんからの投稿
離婚を迫られている夫です。長文失礼します。

妻とは10年付き合ってからの結婚7年目で5歳、3歳の娘がいます。
原因は私の浮気です。

長年私の女遊び癖が抜けずにたびたびこっそりラインやデートしてるのはバレてました。しかし、その時は怒られますが時間がたてば機嫌も元に戻ってたで、また遊んでしまってまたバレて、、、というのが何度繰り返されてました。

そして今回、人妻と体の関係を持っていることが9月あたりにばれてしまい(携帯見られてスクショも撮られてます)、体の関係を持ってたことが決定的になったようで妻の気持ちが完全に冷めてしまってここ数日離婚を迫られ始めています。
(ここまで2か月あったのは妻と私のあいだでギクシャクしてて、とうとう妻の離婚の決意が強くなっていったのだと思います)

私としては体の関係がありましたが気持ちは遊びでしたのすぐに関係切りましたし、妻とは別れたくありません。(法律上立派は不貞行為なのは間違いありませんが、、)

本当に反省してますしもうしないと誓ってます。しかし、これまで許してくれたときとは違い、体の関係でこっそり楽しんでたことがわかったことが決定打になってしまったようで妻の気持ちは固まってる上に、「離婚に応じないなら弁護士立ててでも離婚に向けて進めるから」という姿勢な状態です。

そこでご相談させていただきたい次第です。
妻とは修復に向けて話していきたいですが、相手が話すら応じず弁護士通じて、、となった場合に備えたくて相談させてもらうことにしました。(離婚に対する知識がほぼなく、どう構えておけばいいかやどれくらい日程かかるものかやかかるお金のイメージがわからず不安です)

・私は別れたくないので、二者だけの話し合い(離婚協議)だけでは収集付かない⇒弁護士さん介入の調停や裁判になるかと思いますが、どれくらに費用と期間を要するものなのでしょうか。

・子供の親権は妻側になるのがほとんどだとネットにありました。私はなによりも子供が大事で何よりも優先したいですが、妻と裁判などになれば気持ちだけではどうにもならないのはわかります。その場合、「近くに住むこと」「相手が再婚するなら子供を引き取る」などの条件は付けることができるのでしょうか。

・私のケースの場合、慰謝料や財産分与はどうなりますか?(子供に対しては養育費はもちろん払うつもりです)
⇒不貞したのは事実(ライン文章のスクショは多分撮られている。写真などはなし)だが、気持ちは愛しており別れたくない。

・そして、これは私と妻の個人の問題や価値観だけでしか左右されないと思いますが、離婚せずに済む方法はあるでしょうか。
(世間体とか親、親戚への迷惑もありますが、何より心入替てやりなおしたいのです)

最後に、
今はヒステリックを起こしていてなかなか話しもしてくれない状態です。
すぐに離婚届け持ってきたらどうしよう、、、すぐに弁護士立てたらどうしようと、、、と不安がとまりません。
しかし、これ以上ヒステリックな状態続けさせて無理に説得・話しようとしても妻もつらいだけなので、気持ちは受け止めるから離婚に向けての話をしようかということで時間稼ぎできるのでは、、とも考えています。

今私も冷静・正常ではないので乱文すみません。
アドバイスいただけましたら幸いです。

はっきり申し上げます。いくら妻への愛情は消えていない、女性との関係は遊びだと言っても、不貞行為は立派な離婚事由なので、配偶者の方の決意が固いとみられる(証拠を収集している等)以上は、それをとめることは無理だと思います。あなたが協議に応じなくても彼女は調停も裁判もやってくるでしょう。むしろ、彼女への謝罪の気持ちがあるのであれば、何か形になるものを示す必要があるでしょう。慰謝料の額も不貞行為の回数などが多ければ100万から300万円は覚悟が必要です。養育費は裁判所が決める場合は収入に応じた算定表というものがありますので参考にしてください。財産分与も収入の少ない方から多い方に、婚姻中に築いたとみられる財産(不動産や株なども含めて)の2分の1は請求されると覚悟しておきましょう。親権については、おそらく彼女の方になるでしょう。近くに住むことなどは、調停などでこちらの意向として伝えることは可能ですが、おそらく彼女は拒否するでしょう。子らとの面会交流の調停を申立てれば、面会自体はできるとは思います。調停の費用などは裁判所のHPを見てください。弁護士の費用は弁護士ごとに違いますので、弁護士に相談してみてください。
- 回答日:2022年11月05日
端的なご返信ありがとうございます。
やはりそうですか、、子供が小さく子育てはこらから本番なのでなんとか思いとどまってくれと少しずつ訴えてる状況です。(あまり揺らいでないですが、、)
妻への謝罪と誠意はあきらめるつもりありませんが、向こうが考え直してくれないことにはどうしようもないですね、、、
財産について質問ですが、
・会社で持ち株をしています。これも1/2となるでしょうか?(私個人名義で結婚前から少しずつの積み立てております)
・持ち家に住んでおりますが(私名義)、妻は「この家を出て行ってくれ。けど家賃は払い続けてくれ」と要求しています。それは通るものなのでしょうか、、、

お手数おかけしますが引き続きよろしくお願いいたします。
相談者(ID:03494)からの返信
- 返信日:2022年11月07日
会社の持ち株であなた名義で婚姻前から積み立てている分については、通常はあなたの特有財産として財産分与の対象とならないと思われます。しかし、持ち株が将来の退職金と同視されるようなものである場合とか、配当を生活費に入れていたとか、積立金を夫婦で使っている口座から引き落としていたとかの場合には、争いになるかもしれません。ただし、特有財産であるというのはこちらに主張立証責任がありますので、黙っていたら財産分与の計算に乗せられてしまうかもしれません。
持ち家について、相手の請求をのむかどうかはあなた次第だと思います。あなたの名義のままで相手を住まわせるのなら、家賃を取らずに相手の支払うべき家賃分を財産分与の時の計算上考慮することが多いとは思います。相手の名義に変えてしまって、財産分与の計算のときに考慮するとか、持ち家を売却して2分の1を相手に渡す方が簡略ではあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年11月08日
端的なご返信ありがとうございます。
やはりそうですか、、子供が小さく子育てはこらから本番なのでなんとか思いとどまってくれと少しずつ訴えてる状況です。(あまり揺らいでないですが、、)
妻への謝罪と誠意はあきらめるつもりありませんが、向こうが考え直してくれないことにはどうしようもないですね、、、
財産について質問ですが、
・会社で持ち株をしています。これも1/2となるでしょうか?(私個人名義で結婚前から少しずつの積み立てております)
・持ち家に住んでおりますが(私名義)、妻は「この家を出て行ってくれ。けど家賃は払い続けてくれ」と要求しています。それは通るものなのでしょうか、、、

お手数おかけしますが引き続きよろしくお願いいたします。
相談者(ID:03494)からの返信
- 返信日:2022年11月13日
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