板橋駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の離婚問題では、「夫の一方的な別居、離婚せず関係修復したい」や「別れようとした婚約相手より、結婚詐欺として内容証明を送りつけると言われています。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

夫の一方的な別居、離婚せず関係修復したい

相談者(ID:59356)さんからの投稿
夫が2ヶ月前から別居を始め、生活費が入った通帳を持ち去っています。着信拒否、SNSは全てブロック、連絡手段もなく、居場所も分かりません。置き手紙はモラハラされた、私が一方的に悪いという内容でしたが、事実ではありません。1ヶ月前、夫の弁護士から協議離婚の連絡があり、離婚には応じないと回答しましたが、1ヶ月経っても何も返答がありません。現在、私と4人(8、6、5、0歳)の子どもたちで暮らしており、1人で4人育てるのは体力的にも精神的にもとても辛いです。育休復帰まで1ヶ月切っており、今の状態のまま復帰するのはとても不安です。

当方から家庭裁判所に円満調停を申立ててみる(家庭裁判所には相手方の居住地が分からないが、相手方の代理人の連絡先は分かる、と説明しておくとよい。)というのも1つですが、相手が離婚の意思が固まっていると、調停に来ないこともあり得ますので、効果としては少し疑問です。協議による場合も、調停による場合も、あなたが「離婚に応じる」と言わない限りは、離婚自体はできないのですが、相手が離婚する気を失わない限り、別居を続けていくと思います。不貞行為やDVなどの裁判での離婚理由がなかったとしても、別居期間があまりにも長くなると(3年から5年)、それだけで裁判をされると離婚判決が出てしまいます。生活費の入った通帳を持っていかれているのであれば、まずは婚姻費用分担調停(離婚までの生活費の事を「婚姻費用」と言います。)を家庭裁判所に起こすか、あるいは、相手方の弁護士と連絡がつくのであれば、弁護士に対して婚姻費用の請求をしてみるのはどうでしょうか。
- 回答日:2025年01月16日

別れようとした婚約相手より、結婚詐欺として内容証明を送りつけると言われています。

相談者(ID:20099)さんからの投稿
婚約していた彼と関係が拗れ、別れようとしたところ
・会社を辞めろ(私と彼の会社は取引関係)
→次の金曜日までに辞表を出さなければ会社に内容証明を送る
と言われています。
私は男女の話に会社を巻き込みたくないので、会社に送るのは辞めてくれと伝えていますが聞く耳を持ってもらえない状況です。
また私が会社を辞めなくてはならない理由もハッキリしません。
拗れてしまって数週間後(今から2週間前)、彼の発言が原因で自殺未遂をしてしまい警察から「連絡をとるな、2人で会うな」と指導されています。
連絡も取らず別れるのは...と思い連絡したところこうなりましあ。
彼は結婚詐欺として内容証明を送るつもりなのだと思います。
どこからが結婚詐欺になるのでしょうか?
ブランド品をもらったことも多々ありますが、自分からお願いしたことはありません。
どうしたらいいかわからず相談させていただきます。
よろしくお願いいたします。

婚約していた相手と話し合えば済むことについて、あなたが会社を辞める必要性は全くありません。結婚詐欺というのは、もともと結婚するつもりがなく金品を取ることが目的であった場合をいうわけですから、結婚するつもりがあったあなたの場合には当てはまりません。単なる男女関係の破綻に過ぎません。彼のやっていることは脅迫罪に当たりますし、婚約関係の破棄という私的な問題について、会社に知らせる行為は名誉棄損罪に当たります。よって、何ら正当なものではありませんので、従う必要はありません。ただ、このような相手はこれからもストーカー行為を続けてくることが見込まれますので、証拠をもって警察に相談し保護を求めましょう。できれば住所などを替えて秘匿手続を取ったり、弁護士に依頼して代理人になってもらった方がよいと思います。
- 回答日:2023年10月12日
ご回答いただきありがとうございます。
私は直接連絡を取らず、両親に中間人となってもらい話していく中で「会社は辞めない、内容証明を送っても構わない」としていました。
すると、彼の方から「示談をするのであれば、何も行動を起こさずキッパリ別れる」とありました。
最初にご相談させていただいてる話の中にも、元には戻れないのか?と持ちかけられています。

別れられるのであれば示談で進めたいのですが、相手は弁護士を入れたら訴訟を起こす、と言っています。
ただ私としては、個人で示談を進めるのに不安がありお願いやご相談をできればと思っているのですが、相手に知られず進めることはできるのでしょうか?
相談者(ID:20099)からの返信
- 返信日:2023年10月15日
このような人物と個人で示談をするのは、できれば避けた方がよいとは思います。弁護士が代理に立てば、代理人が全て彼と対応します。住所を変えた場合には、今までの彼の脅迫行為などを役所の方に話して、役所の方で秘匿手続を取ってもらうと通常は転居先を知られることはありません。ただ、仕事帰りなどに付けられたりすることも考えて、事前に警察に相談しておくとよいと思います。そもそも弁護士を入れることは何ら違法な行為ではありませんし、訴訟を起こすと脅す行為自体が違法です。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年10月17日

離婚したいが財産分与や養育費について。

相談者(ID:10328)さんからの投稿
何度も繰り返される女遊び。証拠なし。
自分勝手で、仕事の給料明細もシフトも見せてもらえない。子育て放棄。私の気持ちも離れ、半年前から家庭内別居。3月にもう家を出ると言われ4月末に別居。養育費は五万(二人で)旦那年収400万。
家、車は売った分の折半。と言われています。

協議や調停での離婚は、要は話し合いなのですから、あなたの要求をできるだけ彼には伝えるべきだとは思います。現在別居中とのことですが婚姻費用(離婚までの生活費を「婚姻費用」といい、離婚後にもらうものを「養育費」と言います。)はもらっているのでしょうか。もらっていなければ相手に請求した方が良いです。婚姻費用や養育費の額も算定表に従う必要はありません。算定表は裁判所が決める場合に使うもので、話し合い段階ではいくらでもよいのです。また、養育費は何も決めなければ18歳までですが、お子さんの大学卒業時までと要求しておくのがよいでしょう。お子さんの大学の費用の半分を相手に支払わせたいなら、積極的に相手に提案しましょう。協議や調停では、双方が合意しない限り離婚は成立しませんので。
- 回答日:2023年05月16日
ありがとうございます!!
今はローンの支払いをしてもらってるのでそれを婚姻費用と捉えてます。

ありがとうございます!
要求伝えます!!
相談者(ID:10328)からの返信
- 返信日:2023年05月16日

離婚を前提とした別居に関すること(婚姻費用や必要別居期間など)について知りたい

相談者(ID:37903)さんからの投稿
・私(夫)は48歳の会社員です
・現在、妻、義母、娘2人の4人と同居中で、この4人からは常に無視されるなど、いじめられ続けており、妻とも約8年会話していない状況です
・夫婦の問題には私の両親も関わっていますが、妻の態度に私の両親も精神的にかなり参ってきているため、別居を検討中です
・それに伴い婚姻費用などについて相談したいです

質問事項
・夫の年収790万、妻の年収250万(今年4月から正社員になるためもっと多くなるはず。350万ぐらいか)
・子供1人(私立大学、学費約110万円/年)
・別居後は私だけが家を出て、妻は家に住み続け、住宅ローン(10万8千円)は私が払い続ける予定
・正確な婚姻費用が知りたい
・婚姻費用に子供の大学の学費は含まれるか(上期の学費の支払いは妻に任せ、毎月の婚姻費用を妻に渡すだけでよいか)
・前述のとおり、家庭内別居期間が約8年、家族から無視し続けられている状況が約6年、この期間中の6ヶ月間の夕食の様子を録画したデータはある(家族が誰も私に話しかけない証拠にはなると思う)という状況だが、別居は2年も行えば裁判で離婚を認められるか

まず、前庭として婚姻費用も、協議や調停の場合には話し合いなので、夫婦間で合意すればよく、額が決まっているわけではないということをご理解ください。算定表というのは、例えば婚姻費用調停でも決まらず、裁判所が審判で決めるような場合に、裁判所が使う表というに過ぎません。逆に言えば算定表の額は、最低ラインと考えてよいと思います。また、算定表に入れているお子さんとは、18歳未満のお子さんなので、お子さんが大学生で18歳になっていると、算定表だと夫婦のみの表を使います。ちなみに、お書きになっている夫婦の年収だと、算定表によれば、奥さんの収入が350万だと4~6万円、250万だと6~8万円となります。ただし、協議や調停は話し合いですし、請求する方からすると、実際にかかっている生活費から割り出してくるでしょうし、大学生のお子さんの学費も1人で負担できなければ、当然請求してくるとは思います。協議や調停で早く決着するためには、算定表より若干多めの額にするとか、学費は別に少し負担するとか、柔軟な案を提案するのもお勧めです。
離婚そのものについても、協議や調停は理由を問いません。夫婦間で合意すればよいわけです。日本では訴訟の前に必ず調停をする必要があります。相手が話し合いに応じなければ、離婚訴訟をせざるを得ませんが、訴訟には不貞行為や、悪意の遺棄などの理由がなければ、「その他婚姻を継続し難い重大な理由」にあたることが必要で、モラハラなどの場合には、色々な事情の証拠をたくさん集めて裁判所に認めてもらう必要があります。最近は裁判所も破綻主義に傾いてきているので、別居を3年ほどすれば、その他の理由があるとすることが多いです。まずは別居して調停をしている間に別居期間が経過するのを待つのが、現実的かもしれません。
- 回答日:2024年03月13日
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:37903)からの返信
- 返信日:2024年03月20日

離婚をしてから、養育費等を請求したい

相談者(ID:67887)さんからの投稿
夫から離婚を言われ3年、子供が当時、中学から小学生だった為、離婚をしないでいました。
しかし、夫は上の子が高校に入ってから、農家だったのですが、申告をしなくなり、その理由が私が離婚をしない為、家に居場所が無いから(.車で生活2年ほどしていました。)と言われました。
それでも、時間を作って。子供の為にも申告をしてと言っていましたが、今年になっても、時間が出来たらと言われ、まったく、申告をしません。
夫は今年に入り、住所を移し、正社員で仕事をしているようです。
子供の高校の授業料も、二人分で毎月10万かかるので厳しくなってきました。
夫は、生活費も、婚姻費用も、何も渡さず、逆に私に税金払うからと50万借りています。
高校と、これからの大学進学の為に、離婚に同意してから
養育費の請求と、貸したお金の請求をしたいです。夫の親と同居だったので、共有財産は、いまは、子供4人の生命保険くらいしか、これと言って無いのですが
請求できるなら、夫が4.5年前に勝手に解約した。子供4人の学資保険も請求できますか?
離婚は、7月中にはしたいです

「離婚をしてからの」養育費の請求、というのが、「離婚協議書を作らずに、離婚届のみを役所に出してからの」という意味ならば、やめておいた方がよいです。弁護士ならば、養育費や財産分与その他の点を詳細に決めた離婚協議書を作成して相手に署名させてから、離婚届を出すということを勧めます。もちろん、離婚届は、子らの親権者のみ決めれば提出できるので、出した後から養育費の請求等をすることも可能ではあります。ただ、相手の居住地が、離婚届の提出後どこか分からなくなることもありますし、特に相手の方が離婚をしたがっていて、別居しているという場合には、他に女性がいる場合などもありますので、「お金がないので養育費が払えない。」として、減額してくる可能性もあるからです。協議であれば、相手が合意さえすれば、貸したお金や子供4人の学資保険などの返還についても、協議書の内容に自由に入れ込むことはできますし、相手が早く離婚したい今であれば、特に相手がこのような内容の入った離婚協議書でもサインする可能性は高いと推測されるからです。
- 回答日:2025年07月03日

別居後の生活費について

相談者(ID:07341)さんからの投稿
長年のモラハラや子への虐待、家の内外の散らかしで、先日、下の子供二人と家を出た。子は虐待により、不登校になり社交不安症と診断された。リストカットもしたことがあると知り別居を強行した。生活費が欲しい。

生活費に困っているのであれば、とりあえず家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申立てた方が良いです。別居後の生活費を「婚姻費用」というのですが、別居時からではなくて請求した時からしかもらえませんので、できるだけ早く申立した方が良いです。移転先を知らせたくない場合には、裁判所にその旨を申し出れば相手には秘匿してくれます。簡単な手続でできますし、調停に相手が応じなくても裁判所がすぐに審判を出してくれます。婚姻費用をもらいつつ離婚の準備をすればよいと思います。
- 回答日:2023年04月28日

養子縁組を残したい。面会交流を約束させたい。

相談者(ID:04346)さんからの投稿
再婚子連れ同士で、現在別居しています。
旦那の連れ子は、実母と面会していることもあり、私は特に必要とされていません。
しかし、私の連れ子は生後2か月で離婚した後
1度も面会しておらず、旦那のことを本当の父親だと思っています。
そんな中、旦那が性格の不一致で離婚請求してきています。弁護士も立てたようです。離婚と同時に離縁も希望してきています。しかしながら、私としては、子どもが本当の父親と思っているので、定期的な面会交流をさせたいですし、離婚したとしても養子縁組は残したいと思っております。

現在は協議の段階でよろしいでしょうか。お子さんが15歳以上ならば、お子さん自身が離縁の協議の当事者になりますので、お子さんの意思を尊重してあげましょう。お子さんが15歳未満ならばあなたが代わって話し合うことになりますが、お子さんのために離縁はすべきでないと思うのならば、離縁の申出を拒否し、面会交流に向けた話し合いを尽くすべきだと思います。ただし協議がまとまらないと相手が調停を申立ててくる場合もあります。
- 回答日:2023年01月04日
回答ありがとうございます。
現段階では、協議中となりますが
いつ旦那が調停おこしてもおかしくない状況です。
子どもはまだ5才です。2才からパパと呼び父親だと思っています。いつかは養子だとわかることなのですが…まだ別居して半年です。幼い子に突然傷つけるような話をしたくありません。
離縁は拒否しています。
また、離婚も拒否しています。昨日も修復できませんか?とお願いしましたが聞く耳持たずでした。
お前が悪いとキレられ怒鳴られ罵倒されました。
もちろん、面会なんかしない!とキレられました。

面会交流調停をおこした方がよいでしょうか?
面会交流調停も、結局の所話し合いで
特に面会を約束させることはできないのでしょうか?
婚姻費用調停は済みなので、調停経験はあります。
相談者(ID:04346)からの返信
- 返信日:2023年01月04日
母親であるあなたが、お子さんと相手方との面会交流調停を申立てるという方法がよろしいかとは思います。確かに調停は裁判所で行う話し合いですが、単なる協議とは違って調停委員が間に立ってもらえるので、うまく相手を説得してもらえることもあります。相手が離縁の調停を申立ててきた場合でも、同じように調停委員にお子さんと養父との間の特殊な事情を説明して、相手を説得してもらえばよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年01月06日
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