板橋駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「母親が家事をほとんどしないで義務教育中の娘にやらせている為、離婚させたい。」や「配偶者に暴力を振るわれたり、女性問題で証拠もなく困っています」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

母親が家事をほとんどしないで義務教育中の娘にやらせている為、離婚させたい。

相談者(ID:15701)さんからの投稿
小学校低学年の時から家事の手伝いをしていたのですが3人兄弟で兄は何もしないで部屋にこもり、弟は幼いので私が負担を減らそうと頑張っていました。母親の「ありがとう」を聞いてみたかったのもあります。
弟の面倒を見ながらお風呂洗ったりご飯の手伝いをしたりするのは難しくて手を抜いてしまう事があり、そんな時は母親にいつも怒られていました。
中学に入った辺りにはもう家事の半分は母親はやらなくなっており、私と父親とで分担していました。
今では家事のほとんどが私とリモートワークをしている父親と分担してやっています。それでも母親は100%を私に求めて来て心が折れそうです。
殴られたりすることはないんですが、暴言と脅しで疲れてきました。

離婚はあなたの父親と母親がするものですから、正直言って当人同士が別れる気にならないと周りの者がさせることはできません。ただ、あなた自身が家事の負担と母親からの精神的な圧迫で疲労しているのであれば、まずは話しやすい周りの大人の人(父親が一番良いとは思いますが、学校の先生でも、お友達の親でもよいです)に話をして、母親に対して申入れをしてもらうようにした方がよいと思います。母親の暴言や脅しがやまずひどくなった場合には、できるだけ内容をメモしたり録音、録画など記録するようにして、児童相談所に通報してもらったり、役所や弁護士会などがやっている子ども電話相談(ネットでの相談もある)などに、あなた自身が相談に行くなどの方法もあります。
- 回答日:2023年08月15日
回答ありがとうございます。
まずはお父さんに話してみようと思います
相談者(ID:15701)からの返信
- 返信日:2023年12月25日

配偶者に暴力を振るわれたり、女性問題で証拠もなく困っています

相談者(ID:04054)さんからの投稿
配偶者から暴力を受け殺されかけました。また、他の女性と遊びたい、初めから好きじゃなかった、仕方なく結婚した利用させてもらったなどと暴言を吐かれ精神的苦痛も与えられました。一緒に住んでいた妹が止めに入ると、お前も殺すぞ!と手をあげたためその後精神的苦痛から妹が入院 それを旦那、相手の家族に伝えるも妹の入院費やお金は払わないと言っており相手は離婚したいと言っていますが
何も責任を取って貰えずむしろ私が以前乗っていた車のローンなどを払っているのだからお金は払えない様なことを言っています。結婚する前から女性問題を問い詰めると、怒りだし、別れると言うと暴力を振るわれていたりしました。私も耐えられず手をあげてしまったことがあります。貯金などもなく先が不安です


暴力行為や暴言行為のうち思い出せるものだけでも日時や内容をメモしたり、日記などに記録したりし、市区町村や都道府県などが行っているDV相談に行って記録を取ってもらってください(後から証拠になります)。そしてこれから暴力行為や暴言があった時には録音録画し、110番して警察を呼んでください。DV相談や警察の生活安全課の人が緊急退避場所(シェルター)を用意していることもありますので、あまりにもひどい場合には退避して身を守ってください。そして相手から婚姻費用を請求すればよいと思います。DVの相手方に一人で立ち向かうのは難しいと思いますので、弁護士に依頼してみてください。
- 回答日:2022年12月19日

自分がうつ病なので離婚したい。

相談者(ID:70954)さんからの投稿
夫とすぐ離婚して家を出たいと思っています。子どもは10歳と5歳の二人です。親権は夫にもってもらいたいです。
私は結婚前から鬱病で通院していました。出産後忙しかったのもあり通院できなくなり、その後育児に追われているうちに不安定さもなくなりました。が、今年の正月に我慢していたものが爆発して夫と大喧嘩になり、その後鬱が再発、通院も再開しました。
夫は子どもを可愛がってはいますが、家事育児に積極的でなく、これまでも家のことを手伝ってほしいと頼んでは何度も喧嘩になっていました。
5年前には2人目も生まれて私の負担はさらに増えており、正月の喧嘩の際には離婚の話も出て、「家を出ていけ」「自分勝手」など他にも暴言を吐かれました。
今までは私が末長く仲良く家族で暮らしていくために、気を遣い我慢して努力をしていたのにそんな気持ちもなくなり、修復できるとも思えません。
わずかな仕事の時間以外は起き上がれず、ずっと寝込んでいます。
子どもたちの世話もほぼできていません。
離婚届はもらってきたのですが、自分のうつ病は離婚理由になるのでしょうか。

離婚には、協議、調停、訴訟の3種類ありますが、離婚理由が問題になるのは、実は訴訟だけなのです。協議や調停は話し合いなので、離婚の意思が一致していて、親権者を誰にするかを最低限決めればできるのです。ただ、慰謝料や養育費、財産分与、年金分割など他にも決めたいことがあれば、なかなか双方の意思が合致しないので、もめることが多いわけです。日本では、いきなり離婚訴訟はできませんので、協議か調停でと言うことになりますが、相手が話し合いに応じないことが予想されるときには、調停の方がよいとは思います。ただ、調停も調停委員が付いてくれるとはいえ、相手によっては、うまくいかないこともあります。
- 回答日:2025年08月28日

熟年離婚 被扶養者が婚姻中に不動産を遺産として受け継いだ場合について

相談者(ID:02854)さんからの投稿
【相談の背景】
熟年夫婦です。質問者は私(妻)です。
私(扶養者)夫(被扶養者)
夫は働いた経験がありません。
現在は夫側の代理人弁護士から、回答期限なしの離婚協議の普通郵便の手紙が届いている段階です。ここでアドバイスを頂き情報収集し、相談する準備を固めていきたいと思っています。

婚姻中の住まいの名義が両親から夫(遺産相続)に変更となっています。

熟年離婚で被扶養者が婚姻中に不動産を遺産として受け継いだ場合の前後の状況を質問させてください。

【相談したい状況】
結婚

家賃相場10万円の家(両親名義)20年住む

(夫の両親他界、夫が2件の不動産を受け継ぐ)
家賃相場10万円の家(夫名義に変更)10年住む
同時に住まいとは別の不動産2件目(夫名義に変更)夫に家賃収入15万円

別居

現在、夫婦ともに年金受給。
私の方が年金を多く受給しています。

今まで私が家計と生活費を支えてきて、
夫は仕事につかず家に一切お金も入れずに生活が成り立っています。

協議について考える時間、証明集めの時間が1日の大半となり、
大きなストレスと苦痛です。婚姻時、耐えに耐えてきたことを後悔している毎日です。

何か少しでもご意見・アドバイスを頂ければうれしく思います。

【質問1】
私が家計・家事を一手に担っている場合、
夫の不動産の値上がり益、そのほか違った方法で不動産に対し金額を請求する余地はありますでしょうか?

【質問2】
夫は終始無職であり、私の経済的な支えと家事なしでは、
夫側の不動産を維持も出来ず、売却する状況しかありませんでした。
上記のような状況の場合、
不動産は特有財産とされ守られるものなのでしょうか?

【質問3】
上記のような場合、夫は家賃収入と年金があるため生活に困っていません。
遺産不動産での夫の家賃収入は婚姻費用とは別扱いで、私が受給している厚生年金と貯金で夫の生活費を支えなければいけないのでしょうか?

質問1についてですが、相手方が婚姻中に相続した不動産の価値と不動産の値上がり益は、特有財産になります。

質問2についてですが、特有財産の不動産であっても、その維持、管理にあなたが継続的に力を注いで来られた場合には、その不動産の価値の2分の1を限度に「寄与分」を主張できます。

質問3についてですが、特有財産の家賃収入も年金収入も婚姻費用の算定(算定表による場合)の相手方の収入に算入できます。ただし、調停は話し合いですので、必ずしも算定表による必要性はありません。あなたのご希望を調停委員に率直に伝えることです。話し合いがつかなければ算定表による解決を勧められるということにはなります
- 回答日:2022年09月14日
内山先生。
ご回答、誠にありがとうございます。
HPや動画も拝見させていただきました。
ベストアンサーにさせていただきます。
相談者(ID:02854)からの返信
- 返信日:2022年10月14日

養子縁組を残したい。面会交流を約束させたい。

相談者(ID:04346)さんからの投稿
再婚子連れ同士で、現在別居しています。
旦那の連れ子は、実母と面会していることもあり、私は特に必要とされていません。
しかし、私の連れ子は生後2か月で離婚した後
1度も面会しておらず、旦那のことを本当の父親だと思っています。
そんな中、旦那が性格の不一致で離婚請求してきています。弁護士も立てたようです。離婚と同時に離縁も希望してきています。しかしながら、私としては、子どもが本当の父親と思っているので、定期的な面会交流をさせたいですし、離婚したとしても養子縁組は残したいと思っております。

現在は協議の段階でよろしいでしょうか。お子さんが15歳以上ならば、お子さん自身が離縁の協議の当事者になりますので、お子さんの意思を尊重してあげましょう。お子さんが15歳未満ならばあなたが代わって話し合うことになりますが、お子さんのために離縁はすべきでないと思うのならば、離縁の申出を拒否し、面会交流に向けた話し合いを尽くすべきだと思います。ただし協議がまとまらないと相手が調停を申立ててくる場合もあります。
- 回答日:2023年01月04日
回答ありがとうございます。
現段階では、協議中となりますが
いつ旦那が調停おこしてもおかしくない状況です。
子どもはまだ5才です。2才からパパと呼び父親だと思っています。いつかは養子だとわかることなのですが…まだ別居して半年です。幼い子に突然傷つけるような話をしたくありません。
離縁は拒否しています。
また、離婚も拒否しています。昨日も修復できませんか?とお願いしましたが聞く耳持たずでした。
お前が悪いとキレられ怒鳴られ罵倒されました。
もちろん、面会なんかしない!とキレられました。

面会交流調停をおこした方がよいでしょうか?
面会交流調停も、結局の所話し合いで
特に面会を約束させることはできないのでしょうか?
婚姻費用調停は済みなので、調停経験はあります。
相談者(ID:04346)からの返信
- 返信日:2023年01月04日
母親であるあなたが、お子さんと相手方との面会交流調停を申立てるという方法がよろしいかとは思います。確かに調停は裁判所で行う話し合いですが、単なる協議とは違って調停委員が間に立ってもらえるので、うまく相手を説得してもらえることもあります。相手が離縁の調停を申立ててきた場合でも、同じように調停委員にお子さんと養父との間の特殊な事情を説明して、相手を説得してもらえばよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年01月06日

配偶者との間にはハラスメント等もあり愛情がなくなってしまいこれ以上結婚生活を続けたくない

相談者(ID:04693)さんからの投稿
結婚をして6年ですが。結婚をしてから度々配偶者から暴力を受けたり言葉の暴力で精神的に追い詰められたりと、ずっと悩んでおり離婚をしたいと思っていましたが、自分にも非があると相手から言われるとなかなか言い出せずにいました。2年ほど前にマンションを購入し引っ越してからは暴力は減りましたが、私のことを罵倒することは多くあり、妻への愛情は無くなりました。子供がほしいと思っておりますが今の妻との間には子供ができる望みは薄いこともあり離婚を考え今年に入りやっと離婚の話を切り出す事ができたのですが相手はまだ愛があるからと納得をしてくれません。年齢的にも再出発を早めにしたいので出来るだけ時間をかけずにスムーズに解決が出来ればと思っています

言葉の暴力や身体的な暴力をするような相手とは、早急に離婚した方が良いですね。顔を合わせて離婚の協議ができる相手ではなければ、実家などどこかにしばらく避難してみて、相手に対して財産分与の提案を(具体的な額も提示して)してみてはいかがでしょうか。直接協議できそうになければ、代理人の弁護士を立てるとか、家庭裁判所に離婚調停を申立てて話し合われた方がよいと思います。

- 回答日:2023年01月28日

音信不通の外国在住の相手と離婚したい。

相談者(ID:11348)さんからの投稿
無料相談に応じてもらえるとのこと、感謝しています。
相談内容ですが、私は現時点でメキシコ在住、相手はキューバ人、日本の書類をそろえてキューバで籍を入れ、在メキシコ大使館経由で日本へ結婚の届を出し、現在はキューバ国と日本国で結婚の届が出ている状態ですが、結局相手とは一度も一緒に住むこともなく、離婚ということになりした。話の上では相手も納得、キューバでの離婚の手続きを進めてくれるとのことでしたが、結局、最後に私が彼に離婚費用を送金した後、連絡を避けられてしまい、私の側だけでも、と、日本での離婚ができるのか、というところです。可能ならば日本に滞在して手続きをしたいと考えています。期間、費用、流れ、申請は本籍地のあるところでするのか、等が分かれば、と思います。インターネット等では同じようなケースが見当たらないのでご相談させてもらいました。よろしくお願いします。

まず、日本で協議離婚ができるかどうかは、相手の国の法律が協議離婚を認めているかによります。なぜなら、裁判での離婚しかない国なら日本にある領事館が協議離婚での届出を受け付けてくれないからです。また、日本で調停や訴訟による離婚をするにしても、相手の居住地の裁判所が原則管轄となりますので、相手が所在不明であるなどをこちらが立証しなければ、日本の裁判所に申し立てができないからです。キューバが協議離婚を認めている国だとしても、それが日本と同じ協議離婚なのかにもよります。協議といっても裁判官や公証人の介在する協議しか認めない場合もあるからです。キューバの法律を詳しく調べる必要があります。ここまでをクリアしたとして、2人の離婚について、どこの国の法律によるべきか(準拠法)を決める必要があります。準拠法は、日本に常居所がないあなたとキューバ(あるいはメキシコ)在住の彼なので、2人の常居所がメキシコであればメキシコ法によることになり、2人の常居所が別々であれば、「密接関連地法」ということで、おそらくキューバ法が準拠法になると思います。あなたが日本に帰国されて住民票を移されれば、日本法が準拠法とはなりますが。
- 回答日:2023年05月25日
 内山知子弁護士、回答、大変ありがとうございます。
 相手はキューバ在住です。メキシコの移民局に結婚の届を出そうとして、受け入れてもらえない状態で離婚が決まりました。相手の話では、キューバでの離婚の際には、キューバ人である彼が望めば、外国に居る私の意思表示、出席は必要なく、キューバ側での離婚はできる、とのことでした。(メキシコも2人のうちどちらかが離婚を望めばできるのですが、こういう形態を日本ではどういう風に言うのか分かりません。)その後、離婚の書類をメキシコに送ってもらい、在メキシコ日本大使館経由で日本国に届け出るつもりでした。
 
 "2人の常居所が別々であれば、「密接関連地法」ということで、おそらくキューバ法が準拠法になると思います。" とのことですが、この場合は、私がメキシコに在住しているので、日本で手続きをするのではなく、相手が住んでいるキューバにおいての手続きをするものだ、と解釈しましたが、合っているでしょうか。
すると、キューバはとても特殊な国で私が住んでいた訳でもないので、外国人の私がキューバに出向いて、所在も分からない彼に会えるかどうかも分からず、私一人で離婚手続きを決行するというのはとても大変だと思えるので、ならば、やはり、まず私が一度日本に帰国して、自国で出来る限りのことをする、というのが第一段階かな、と思います。住民票も抜いていたのですが、帰国時に日本の滞在先に入れなおしたいと思います。

引き続き、コメント、アドバイス等ありましたらよろしくお願いします。
相談者(ID:11348)からの返信
- 返信日:2023年05月28日
相手が、メキシコに一番長く滞在していたというような事情があれば、密接関連地法もメキシコ法になる場合もあるかもしれませんが、どちらにせよ、協議をどこで行う場合でも、このままではキューバ法かメキシコ法に基づいてしなければならないので、それぞれの国の法律を詳しく調べなければなりません(財産分与なども必ず決めることが必要な国もあります。)。日本に戻られて協議をするとすると、彼に婚姻届にサインさせるのをどうやってやるかという問題はあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月29日
山内さん、引き続きのコメント、ありがとうございます。相手はキューバを出たことはなく、メキシコに住んだことはありません。ということは、キューバ側での離婚が必要になるということですね。仰る通り、日本で手続きをすると、相手が日本で離婚届にサインすることができません。キューバまで持って行ってサインしてもらったものが受理されるのかは分かりませんが、そもそも今連絡しても避けられる、住居先も変わったと共通の友人から聞きましたがはっきりしたことは分かりません。
色々考えたのですが、日本での離婚は少し難しいようなので、とりあえず方向転換して、キューバ国にとっては私は外国人ですが、それでもこちら側からの申請で離婚に進めるのか調べていきます。
回答、大変ありがとうございました。引き続き、何かありましたらよろしくお願いします。
相談者(ID:11348)からの返信
- 返信日:2023年06月08日
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