池袋駅で親権に強い弁護士一覧

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池袋駅で親権に強い弁護士が13件見つかりました。
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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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南池袋法律事務所

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南池袋法律事務所

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

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弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

池袋副都心法律事務所

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弁護士の強み【初回相談0円別居を決意された方も相談OK】財産分与慰謝料親権養育費婚姻費用など、離婚トラブルに幅広く対応し、不動産や退職金などが絡む難しい財産分与もサポートいたします “丁寧かつ迅速”が当事務所の強みです
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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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須藤パートナーズ法律事務所

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弁護士 須藤 泰宏
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プログレ総合法律事務所

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弁護士 亀田 治男
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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

小藤法律事務所

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弁護士 小藤 貴幸
定休日 土曜 日曜 祝日

【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所

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〒171-0021
東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室

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JR池袋駅 西口 徒歩5分、東京メトロ池袋駅 C2出口 徒歩30秒

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弁護士 依田 敏泰
定休日 土曜 日曜 祝日

AWL法律税務事務所

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東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

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下板橋駅より徒歩2分

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平日:10:00〜18:00

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弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
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弁護士 田中 航(弁護士法人法律事務所せんだい)
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宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8タニタビル2階
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【別居中の方/調停を考えている方】弁護士 濱田 知明
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【新潟で離婚についてお悩みの方は】ベリーベスト法律事務所 新潟エリア対応
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〒860-0805
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「妻と離婚し子供の親権を取りたい」や「答弁書についての質問です。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で親権の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で親権の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

妻と離婚し子供の親権を取りたい

相談者(ID:65707)さんからの投稿
2才の子供がいます。
妻が育児や家事をやらなくなり仕事も行かなくなったので今後子供の将来を考え離婚の決意になりました。
妻は出産後に産後鬱もひどく精神的不安定な事が現在でもあります。
半年前に私が会社から給料未払いにあい
退職しました。
退職してから半年間家事や育児等9割以上私がやり、妻はめんどくさいからと子供の入浴や家事をやらなくなり仕事も体調が悪いからと行かなくなりました。
①育児や家事を全くやらなくなり、精神疾患がある
②妻が結婚と同時に自己破産をしていたと最近知りました。
③私は今月中には仕事が決まります。
④私が実家で子供を養育する体制として
祖母や母が実家におり、従兄弟や親戚、近所の方もおり監護できます。
⑤保育園も近所にあり話もしていきます。
⑥祖母や母も妻は育児ができないと認識しており協力してくれるようになっています。
⑦保育園の送迎を毎日行き家事等も私がやってきたと証言や証拠も用意できます。
子供の将来と幸せを1番に考え
子供のために自分の人生をかけてやっていきたいと本気で思っています。

このような相手だと、協議で離婚するよりも、家庭裁判所に離婚調停を申し立てた方がよいと思われますが、相手は親権を争ってくるでしょうから、父親側が親権を取るためには、訴訟も見据えて積極的に調停段階であっても、妻の精神疾患の実態、妻が監護を果たしてこなかった実態、自身が積極的にこれまで行ってきた養育、監護の実態、監護補助者(実家の母や祖母等)の監護補助体制、保育園等でのこれまでの自身の保育士の方々との連絡、行事等での取り組み方等、あなたがここに挙げられているようなことを、いかに客観的証拠と共に、裁判所に主張、提示できるかによると思います。
- 回答日:2025年05月24日

答弁書についての質問です。

相談者(ID:05172)さんからの投稿
相手からの申し立てにより離婚調停をし、不成立となり、その後別居し、今度は相手より審判の申し立てがありました。子供の親権についての審判です。
私は弁護士さんに依頼し、離婚裁判にしていく予定になったのですが、日も浅くご相談するお時間がなく審判が迫っております。答弁書について質問させてください。

相手方から申立てられた審判の種類によっては、答弁書を提出しないことで相手の請求がそのまま認められて、その旨の裁判所の審判(判決と同じような物)が下ってしまうものもありますので注意してください。あなたが弁護士に依頼されているのであれば、弁護士に確認してもらった方が良いです。すぐに裁判所が審判を下してしまうものでなくとも、相手方の申立てた審判に対してどのような対応をするかは、後の弁護計画を立てるのにも関わってくるものですから、いずれにせよ弁護士に内容を見てもらった方がよいです。
- 回答日:2023年02月08日

監護補助者のいない父親の親権取得について。

相談者(ID:10700)さんからの投稿
協議で不調となり、調停や訴訟となったとき、子どもたちの父親である当方には監護補助者がいません。

双方ともに、フルタイム勤務ですが、妻側には実家が近くにいるので、この点は、妻側が有利です。


養育実績は、父親として保有しているほうだと思います、こういう表現は嫌いですが、、。

なお、浮気の可能性については、疑問点があるため、探偵社に依頼済です。

現在お子さんとは同居中でしょうか。父親側が親権を取るのはなかなか厳しいのですが(10パーセントもないかも。)、全く取れないわけではありません。父親側が多くの監護、養育を行っている証拠をたくさん集め、裁判所にたくさん示すことです。保育園へのお子さんのお迎えをたくさんやっていることを示す証拠、小学校などの先生との連絡を主にやっていることを示す証拠、園や学校のお友達の親とのコミュニケーションをたくさん取っていることを示す証拠、家の中でのお子さんたちの世話を主としてやっていることを示す証拠、お子さんたちが自分の方によりなついていることを示す証拠などです。あるいは、相手方がお子さんたちの監護を放棄している証拠、相手方がお子さんたちに暴力や暴言などをしている証拠などもあればよいでしょう。
- 回答日:2023年05月16日

家事、育児放棄の妻と離婚した場合の親権と慰謝料について

相談者(ID:28029)さんからの投稿
妻と中学生の娘と私の三人家族です。
妻がここ2年程前からスマホゲームにハマり、今では家事全般放棄に近い状態で、ほぼ一日中スマホを触るか喫煙の毎日です。
加えて私と娘が居ない時間や寝静まった時間に男と連絡を取っています。
家に限っては何度か録音しています。
お金の浪費もあり、全収入である私の給料手取り額の5ヶ月分が3ヶ月の間に引き落とされていた事があり、問い詰めましたがなにも使ってないの一点張りでしたが、ゲームの課金と推測します。
これらの影響で、家賃含め支払遅延が続いた事もあります。
優先順位の最優先がスマホのゲームで、娘のことは二の次になっており、自分のやってることすら理解出来ない状態であることから、離婚したいと考えています。
娘も別れて欲しいと言っていますが、心配なのは娘の親権と慰謝料です。
勿論こんな妻に娘を預けるつもりはないですし、ここまで我慢してきて慰謝料取られるなんて到底受け容れられないですが、法律ではわからないのでお聞き致したく。
ちなみに妻は結婚後ずっと働いていません。
また、離婚となった場合、親権は主張すると推測します。

協議の場合には、相手が「親権を譲ってくれない限り離婚届に印鑑を押さない」と言う可能性が高いとは思います。調停であれば、夫側が親権を取るのは妻側に比べて難しくはありますが、不可能ではありません。妻に親権を認めることの不都合性を、証拠をもってできる限りたくさん主張する、子に対する育児の放棄などや子の率直な気持ちなどを証拠化できればよいと思います。慰謝料は不法行為をした場合に問題になるので、この場合には支払う必要はありません。
- 回答日:2023年12月21日
はじめまして
御回答頂きまして有難う御座います。
とても参考になりましたし
御回答頂けたこと自体が驚きであり、
感動し感謝しております。
証拠となるものをコツコツ集めながら、
暫く耐えてみます。
本当に有難う御座いました。
相談者(ID:28029)からの返信
- 返信日:2024年01月07日

親権問題。児相問題。

相談者(ID:15993)さんからの投稿
4人子どもがいます。
長女が児童相談所一時保護されていて、
今月末で2か月になります。
原因は、夫の長女への虐待疑惑、心への虐待

現在、長女の気持ちが揺らいでいて、
帰宅するか、施設に行くか瀬戸際です。

そんな中、夫の兄(障害あり)から、私がストーカーのような行為をされ、夫の親族とは疎遠状態になりました。

先日、長男、次女が夫の両親、兄がいる家へお泊まりに行くことになりました。

その時に長男、次女を手懐けるような言葉がありました。

事実とは違っていたり、逆に障害のある夫の兄が私から酷い扱いをされたと言うような被害を受けた作り話をして、
子ども達が、取られるようなことはあるのでしょうか?

離婚の際に親権をどちらにするか、ということを考える際に考慮されるのは、お子さんと母親、父親のどちらとの結びつきが強いかであり、お子さんにとってどちらの親に親権を認めるのが幸福になるのか、ということです。そして、お子さんが何人もいらっしゃる場合には、兄弟姉妹をあえて引き離すということは望ましくはありません。離婚はまずは協議か調停ということになりますが、どちらも話し合いですから、あなたがお子さんたちを守ってあげるには、あなたが親権を主張すればよいだけです。親権を取るためには別居したとしてもお子さんと一緒に住んで、お子さんを夫からの虐待と思われることから守ってあげられるかです。考慮されるのはあなたと夫とお子さんの関係なので、夫の兄が何と言おうが、あなたがお子さんへの愛情を示してあげられるかが決め手なのです。
- 回答日:2023年08月24日

戸籍謄本について聞きたい

相談者(ID:30489)さんからの投稿
義母旦那の些細な一言の積み重ねが耐えられず離婚したいです。
積み重なってたものもあるのですが離婚の決定打になったのが結婚して数年経った今になって実母の素性が知れないから戸籍謄本を送ってこい。
そんなに隠したい過去があるのかと。
私も母も送りたくはなかったですがしぶしぶ送りました。

婚姻はあなたと夫との間の2人の問題ですから、通常あなたの実母の戸籍謄本を取って見せる義務はありません。そもそも戸籍謄本から何を知りたいと思ったのか、実母の生まれがどこかや実母の両親が誰かなど知る必要性はありません。知りたいのならば、一緒に話をするようなときに、本人に尋ねればよいだけだとは思います。お子さんの親権は母親側が有利ですが、一緒に居るのも嫌ならば、お子さんを連れて別居した上で、離婚の交渉をするのがお勧めです。
- 回答日:2024年01月10日
返信いただきありがとうございます。
旦那曰く私自身が親戚関係を答えられなかったからでは?と言われました。
だとしてもおかしいと思い投稿させていただきました。
弁護士さんがついてない状態で出て行っても大丈夫でしょうか
相談者(ID:30489)からの返信
- 返信日:2024年01月11日

離婚して、父子家庭なんですが元嫁の方に再婚する予定があると言うと親権者変更の調停申立てをされました。僕がこの状態で再婚するとその調停はどうなりますか?

相談者(ID:03511)さんからの投稿
離婚して父子家庭です。元嫁に母子家庭の方と再婚する予定があることを伝えると親権者変更調停の申し立てをされました。
因みに、元嫁は不倫相手(外人)との子供を妊娠中で再婚予定です。この状況で良く申し立てができたなと怒りが込み上げてきますし、僕からしたら普通じゃないし、考えられません。
どうしても親権を奪われたくないんですが、僕が再婚すると親権はどうなるのでしょうか?
調停も続いてしまうのか、取り消されるのかどうなりますか??
僕なりに色々調べたりはしてるのですが、その中で再婚して養子縁組をしたら調停は取り消されると言う情報もありました。これが本当の情報であればありがたいと思ってるんですが教えてください。
また、再婚にあたって監護権が相手側にある場合は相手側の同意が必要って言う情報もありました。
今現在、僕の方が子供と一緒に生活をしてるので僕に監護権があると言う認識で良いのでしょうか?
ご回答の方お願いいたします。

離婚してからずっとあなたの下でお子さんが生活しているのなら、あなたが継続的に養育、監護しているという状態にあります(監護権という言い方はそれを争うときに使います。)。親権者変更の申立がなされた場合、裁判所の審判が下りますが、あなたが子らを養育、監護してきた状態で、子らの心身の成長に特に問題がなかったのであれば、親権者を変更することがむしろ子らへの悪影響があるという点から(継続性の尊重といいます。)、通常親権者変更は認められません。あなたの反論としては、子らを養育、監護してきた期間、子らが心身共に健康ですくすく育っていること、あなたが再婚したとしてもこの状況は変わらないこと、むしろ、元配偶者の方の方に親権を移すことが子らの成長に悪影響があることを主張していけばよいと思います。
- 回答日:2022年11月05日
ご回答ありがとうございます。
主張していきたいと思います。
もしよければ、あと少し伺いたいのですが
僕の実家が県外なのですが、
親権変更調停の申し立てをされてる途中(裁判まで行ってなく、1回目のお互いの聴取が終わった段階)で子供たちを連れて実家の方に帰ると不利な立場、親権を取られたりする立場になってしまったりするのでしょうか?
裁判所側は離婚の際に決まった親権を変更する事は子供の環境を変える事になる為、消極的になるという情報も調べると出てくるんですが、
僕がもし子供たちを連れて県外の実家の方に帰るとなるとその時点で子供の環境は少なからず変わるとは思ってます。それでもし、親権変更となるとまた、さらに子供たちの環境が変わるので裁判所側は余計に親権変更に消極的になるのかな?と思うのですがどうなのでしょうか??
因みに4歳と2歳の子なのですが
母性優先の法則みたいな事が優先されてしまうのでしょうか?
親権変更をさせない為には、僕が僕の意見を主張してくのはもちろんのことなのですが、
実家の方に帰らずに今の子供たちの現状を変えずに戦った方が良いのでしょうか?
相談者(ID:03511)からの返信
- 返信日:2022年11月10日
調停期日の途中でお子さんたちを連れて実家の方に移るということは、通常はあなたに有利に働くとは思います。相手方は、小さいお子さんの例えば保育園や幼稚園などの先生や友達との関係が変わることは環境変化させるためよろしくない、などと主張してくると思いますが、それには、あなたのとの関係を断つ方が子の心身の成長にとってよくないと言って戦えばよいと思います。実家のご両親とお子さんたちの関係がよく、育児を一緒にしてくれるとか、実家の環境がお子さんたちをのびのびと育てるのに適しているとか言っていけばよいと思います。親権者を最初に決める際には母性優先とはいっても、一度決まったものを変更させることには裁判所は消極的です。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年11月10日
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