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東池袋駅で離婚協議に強い弁護士一覧

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東池袋駅で離婚協議に強い弁護士が8件見つかりました。
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更新日:

【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

住所 東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階
最寄駅 JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分
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平日:09:30〜21:00

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弁護士の強み「本人同士での話し合いでは限界がある…」「弁護士に間に入ってもらいたい」など 経験豊富な弁護士が最適な解決策をご提案します。まずはお気軽にお電話ください。
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南池袋法律事務所

住所 東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室
最寄駅 JR池袋駅、東京メトロ池袋駅、西武池袋線池袋駅から徒歩4分 東京メトロ有楽町線東池袋駅から徒歩7分
営業時間

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池袋副都心法律事務所

住所 東京都豊島区西池袋3-29-12-6階A号 大地屋ビル
最寄駅 JR池袋駅 徒歩4分 、副都心線池袋駅 徒歩1分
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ご相談者様に合った解決に向けて迅速対応◎最初のお問い合わせから弁護士がお悩みをお伺いします
弁護士の強み【初回相談0円別居前相談もOK】財産分与慰謝料親権養育費婚姻費用など、離婚トラブルに幅広く対応し、不動産や退職金などが絡む難しい財産分与もサポートいたします “丁寧かつ迅速”が当事務所の強みです
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

住所 東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階
最寄駅 JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能
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【離婚に向けて動きたい|離婚を有利に進めたい】という方の精神的な支えに
弁護士の強み来所不要|初回相談0円(30分)経営者資産家の離婚、熟年離婚ならお任せください/不動産・株式など現金以外の資産も徹底調査・評価/ご依頼者様一人ひとりに寄り添った解決策を【メール24h受付/オンライン相談】
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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

住所 東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206
最寄駅 池袋駅徒歩約5分
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弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

住所 東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階
最寄駅 JR各線「池袋」出口から徒歩5分
営業時間

平日:08:30〜20:00

土曜:08:30〜20:00

祝日:08:30〜20:00

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【初回相談無料】ご依頼者様に寄り添い、離婚問題の解決を目指します。セカンドオピニオン歓迎!
弁護士の強み初回相談無料離婚トラブルは弁護士 岩本にお任せください!ご依頼者様の「言いたいこと」をしっかりと相手に伝えます離婚協議/調停/財産分与/養育費/面会交流など幅広いご相談に対応【オンライン面談可
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

須藤パートナーズ法律事務所

住所 東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル3階
最寄駅 東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩6分
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弁護士 須藤 泰宏
定休日 無休

AWL法律税務事務所

住所 東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401
最寄駅 下板橋駅より徒歩2分
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
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8件中 1~8件を表示
東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「話し合いができない場合の離婚」や「お金を払わないと離婚無効調停を申し立てられると言われている」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
東池袋駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:05719)さんからの投稿
別居して半年、夫とは音信不通です。何の説明もなく、この生活を終わらせたいと家出。その後、話し合いもせず引っ越し。夫の部屋に残っていた書類から住所は分かっていて、調査会社を通して生活していること分かりました。
精神病のため、話し合いは困難です。家の荷物もほぼそのままで、必要最低限だけ持ち出したようです。
そのままにはできないので、離婚協議、合意書をこちらで作成し、会社に送ろうと考えています。これも無視される可能性が高いので、その場合は弁護士さんにお任せするしかないのかな。と考えています。

相手の性格にもよりますが、協議の段階でも、弁護士が代理人として文書を送ることで応じてくる場合もあります。あとは、家庭裁判所(相手の住所地を管轄する裁判所)に離婚調停を申立てると、裁判所からの期日の通知などの一式書類が送られますので、応じてくる場合もあります。どちらにせよ、お近くの弁護士に一度ご相談してみてください。
- 回答日:2023年02月27日
相談者(ID:18943)さんからの投稿
性格の不一致、毎日酒を大量に飲み話し合いにも応じず耐えきれなくなり、私が家を出て1月から別居。
離婚届を送ると言われていたが送られて来ず、何度も依頼し8月末までに送ると言われたが来なかった為9月月初に電話。そこで、離婚するならお金を請求すると言われました。6年前に購入した車の代金。当時、100万円払って欲しいと言われていました。
私は運転が苦手な為、運転できる車にしてほしいと要望したが聞き入れず、350万円の大型車を購入。わたしは使えない為、お金は払いませんでした。
その車の代金として50万円請求され、車はあちらがそのまま使用。
離婚届は記入済みで送られてきた為
提出してきます。と連絡。提出はOKだけど提出する=お金を払うことに同意したとみなすのと返信あり。
わたしも払うと言って払われていない金額が50万程ある為、その内訳も伝えわたしが払うことはできない、と送り離婚届は提出。
受理されたことを報告すると、同意してないのに提出するのは違法、犯罪。訴えれば離婚は無効、慰謝料や刑事罰を受ける。
3日後までにお金を払わない場合、離婚無効調停を申し立てる。と言われています。

相手が記入済みの離婚届の提出に条件を付けていたことを裏付ける証拠があるかどうかにかかってくると思います。相手が言う、車の代金の一部を支払うことに対するあなたの同意がないのであれば、この代金を支払う義務はありません。相手が自ら署名し、印鑑をついたのであれば、離婚無効確認調停が申立てられたとしても、相手の主張は通らないと思います。自分で署名し、自分でそれを相手に送付していることは、通常役所に提出することも認めている意思だと見なされるので、犯罪にもなりませんし、慰謝料請求もできません。条件付きでの離婚届提出を認めていたにすぎないというのであれば、相手は、すぐに役所に離婚届の不受理申出もできたのにしていないのですから、相手の主張は通らないと思います。
- 回答日:2023年10月04日
相談者(ID:12935)さんからの投稿
結婚して7年目に入りましたが、別居するまで主人が長期休暇の時ですら、家の事は何もやってくれなく、自分が遊ぶ事だけしか考えてないので仕事で疲れて帰って来た私を、行きたくないと断っても遊びに毎週連れ回されました。普段からも私の話を一切聞こうとせず、相談ものってくれない、自分に都合の悪い事は聞き耳持たずです。
そんなでしたので普段から会話すらほとんどない状態でした。
その上、結婚して別居するまでずっとセックスレス。1度断られてから諦めてしまいました。
今年の正月明けから6月半ばまで家庭内別居を始め、顔も合わせないようにしながら、洗濯も食事も各々でやっていました。
その後すぐ私がアパートを借りて家を出ました。
今年の1月に離婚をしたい旨をLINEで通知したものの、話し合いをしようともせず、話を聞こうともしない上に、自分の考え、思いなど何も言う事もなく、家を出て行く時すら反対もされなければ、何も聞かれない、今後の事をどうするかすら何1つ言ってこず現在に至っています。これだけの理由では離婚は難しいのでしょうか?
子供はいなく、持ち家でもありません。

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがありますが、協議や調停での離婚は、要は話し合いなので理由を問いません。裁判での離婚は不貞行為や悪意の遺棄など理由が限られているため、離婚事由がない方が離婚をするために別居期間を長くして(3年から5年)離婚できるようにするのです。ただ、協議も調停も相手が話し合いに応じてくれなければいけませんから、相手がかたくなに拒んでいるような場合には、ダメな場合に備えて別居を続けることをお勧めしています。なお、裁判離婚は必ず調停をやってからしかできないことにはなっています。また、別居期間内には家庭内別居の期間も含まれるのですが、寝室や食事、家計なども別、ということをどうやって立証していくのかが実際には問題にはなります。
- 回答日:2023年08月14日
相談者(ID:22630)さんからの投稿
はじめまして。結婚11年目11歳9歳の子どもが2人の4人家族です。主人40歳、私43歳です。
夫婦で離婚協議をしており養育費、婚姻費用について質問させてください。
主人名義の戸建、ローン残21年の自宅に住んでおり、現在主人は出て行っている為私、子ども2人の3人で住んでいます。
主人は転職したてで総額28万手取り22万ほどしかありません。ボーナス込みで年収は430万程度になる予定で、私はパートで年収120万です。
ローンは月々62000円、固定資産税は年間約12万です。
家は売らずに私と子供達で引き続き住みます。ローンと固定資産税に関しては主人と私で折半で支払う予定ですが、その場合、主人から養育費、又は婚姻費用はどのくらい受けてれるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。

追記、主人は飲酒運転で事故を起こし会社を解雇され退職金もありませんでした。主人が怪我をして無職になった為実家に帰らせました。その後主人から離婚を、切り出してきました。主人に不貞があるかはわかりません。

実は婚姻費用(離婚するまでの生活費)も養育費(離婚後のお子さんへの費用)も、協議で決める場合にはいくらと決まっているわけではないのです。裁判所が決める場合には算定表を使います。ちなみに、算定表によれば、あなたの場合には婚姻費用は8~10万、養育費は6~8万となりますが、これではとても足りないと思います。彼が10万と言ったのは算定表を見たのかもしれません。ですから、協議の段階であれば、あなたの必要とする額をきちんと計算してみて、算定表よりも高い金額で彼が支払えそうな額を請求すればよいと思います。現在生活費をもらっていないのであれば、婚姻費用の請求は彼が遡ってでも払うといえば別ですが、特に裁判所に申し立てる場合には早くした方が良いです。裁判所に婚姻費用の調停を申立てる場合には、申立てた月からしかもらえませんので注意してください。
- 回答日:2023年11月09日
相談者(ID:36482)さんからの投稿
届を出したあとですが、届けを書く時に
決め事をしました。
メモ書きをしており、後から離婚協議書を
作成しました。

私は署名と印鑑を押たが、相手は書いて
くれません。
ちゃんと読んでもらい相手の言い分も
聞き入れて書きました。

私が書いておきたかったのは口約束では
相手は絶対破るからです。
人の事は凄く言ってきますが自分には甘い
人です。
ずっとモラハラに悩まされ改善もしない
病んでしまいました。

警察で刑事問題になったり、市役所や児相にも
お世話になったり相談したりでやっと
離婚できましたが、署名を書いてもらわないと
書いた内容は無効になってしまいますか??

書いた内容は、養育費と面会と私からお金を
取っているのでそれを返してほしいことを
かいてあります。

口約束でも合意は成立していることにはなりますが、問題は相手が嘘をついてきたときに、その成立を裏付けることができるかということです。相手の署名がないと、相手は成立の真正さを争ってくることはあり得ます。書いた内容を相手と一緒に読んでいるところの動画とか、メールやLINEなどに写しを添付したとか、他の人が見ていたとか、証拠があればよいわけです。後から作ったなどと言われないように、一緒に読んでいる時の彼の行動などを細かくメモしておくとか、何でも証拠にはなります。
- 回答日:2024年03月27日
相談者(ID:50112)さんからの投稿
離婚協議書に夫婦でサインしたが、強制的にサインさせられたと夫が無効だといってきました。
1時間精神的苦痛を受け泣きっぱなしだったのは私で
す。
夫は私が罵倒、暴力ふるったといっていますが、暴力ふるいそうになっただけで叩いたりはしていません。

離婚協議書に両者のサイン、実印も押してあるのであれば、その離婚協議書は有効です。彼が「強制的にサインさせられた。」とかあなたが「暴力を振るった。」というのであれば、彼にそれを証拠をもって立証すべき義務があります。彼が証拠を出せないのであれば、離婚協議書の効力を否定できませんので、彼は協議書に従う義務があります。
- 回答日:2024年08月15日
相談者(ID:01416)さんからの投稿
妻との離婚を考え半年前から同意の上で別居しております。(離婚したい理由は夫婦間の愛情やお互いへの興味が全くなくなってしまったこと、長年のセックスレス、子供への愛情の欠如、などから自分の人生はこのままで良いのかと悩み始めたからです)
ただ、妻からは離婚の意思は無いと言われ、
子供のために週2日は元の家に顔を出している状態です(寝泊まりはしていません)。
また、妻に別居先を知られたく無いため住民票も移していない状態にあります。
自分としては、出来るだけ早く離婚したいのですが
拒否され続ければ長期化は免れないのでしょうか?
相手に大きな問題があるわけではないのでどう進めて良いのか悩んでいます。

協議での離婚も調停での離婚も、結局は話し合いですので、相手に不貞行為などの事情がない限り、相手が離婚に応じてくれなければ、長期化は免れないと思います。相手が応じるような条件を出すなどの方法もありますが、それも相手次第です。裁判所は通常3年から5年の別居状態がなければ離婚を認めてくれません。別居地に住民票を移していないとのことですので、別居開始日と別居継続が分かるような証拠(引越し業者の領収書とか、写真など)を取り揃えておくことをお勧めします。
- 回答日:2022年05月18日
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