池袋駅で離婚調停に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚調停の妻からの申しだての棄却」や「保護責任者遺棄罪として訴え起こせますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚調停の妻からの申しだての棄却

相談者(ID:26997)さんからの投稿
妻の方から離婚調停申しだてされる筋合いはないのですが、男作って逃げて言ったのですから…
僕の中では自分何も悪い事してないのに何で離婚しなきゃいけないのか?
娘の貯金70万・実母の1周忌法要のお金10万・他の人からも借金してお金無くなったら逃げて
他の人も困っているし素直に戻って一緒に返済して行こうって言ったのですが、わからないまんまで…
間違った事言ってますか?

離婚調停はあくまで裁判所でやる話し合いなのですから、あなたが離婚したくないのであれば、離婚しないと言い続ければ不調で終了します。ただ、せっかく話し合う機会があるので、調停の場を借りて、彼女が不倫をしていることの証拠があるのであれば、調停委員にそれを見せて、彼女からの謝罪をするよう申し入れてもらうなどしてもよいかもしれません。
- 回答日:2023年12月09日

保護責任者遺棄罪として訴え起こせますか?

相談者(ID:06448)さんからの投稿
私は脳梗塞と糖尿病で
足が不自由になり車椅子で移動してました。
家の中では壁を使い歩いて居ます
今はトイレはかろうじて1人で行ってますが
お風呂や食事の準備や洗濯が出来ていません。
この様な身体を知ってて
妻と娘は孫連れて何も告げず家出して4週間です
妻が依頼した弁護士さんから
離婚調停申し立てされました。
その理由を見て驚愕しました
①暴力②精神的な虐待③生活費を渡さない
全て無い事実を理由とされました。

私は妻と娘を
保護責任者遺棄罪で訴える事は出来るでしょうか?
あまりにも理不尽な一方的なやり方に憤りを感じてます。

そもそもあなたが、日常生活の食事の準備なども自身でできないような状態であるのならば、刑事上、あなたの配偶者らを処罰することよりも先に、都道府県や市区町村などの障がい者や老人等の支援センターなどに連絡して、至急施設に入所するとか生活支援を行ってもらうようにすべきだと思います。彼らを処罰したところで、あなたの生活が改善されるわけではないからです。彼らに対して働きかけをする前に、ご自分の身の安全を図ってください。
- 回答日:2023年04月01日
返答ありがとうございました。
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年04月03日

円満に離婚、娘側に親権が欲しい

相談者(ID:14387)さんからの投稿
東京の娘が離婚に向けた話し合い中、急に◯日まで出て行けと言われ、とりあえず子供は相手に預けて引っ越ししました。いつでも会えるといわれていたが嘘で、現在は全く会えない状況。
先日相手方の弁護士から受任通知が届き今後の事を相談できる弁護士さんを探しています。

お子さんを相手の元に置いて出てきてしまったのであれば、できるだけ早いうちに子の監護者指定の調停と子の引渡しの調停を申立てるべきだと思います。母親側の方が通常は親権を取れる場合が多いのですが、お子さんたちが相手の元で暮らす期間が長くなればなるほど、お子さんと父親との結びつきが堅固だとして、親権を父親側にされてしまう可能性が高くなります。一緒に婚姻費用(離婚までの生活費)の調停も申立てるとよいでしょう。
- 回答日:2023年07月18日

離婚調停申立がきました。

相談者(ID:01022)さんからの投稿
別居中の相手から離婚調停申立書がきました。離婚の意思はあります。できたら弁護士さんに依頼したいですが、費用が心配です。

離婚調停の弁護士費用についてのご質問ですが、現在弁護士の費用は自由化されており、事務所によって違いはあるものの、おおむね次のような分類になっているとは思います。
まず、弁護士費用は着手金(仕事をお受けするときに最初に支払ってもらうお金)と報酬(結果が出た場合に支払ってもらうお金)、実費代の3種類が必要になります。
その上で、離婚そのものの着手金(20万から50万くらいが多いと思います。)、財産分与、慰謝料、養育費などの財産給付等に対する着手金(請求額の〇%としていることが多いです。)
報酬については離婚そのものの報酬(一定額が決まっていることが多いです。)、財産給付等に関する報酬(得られた額の〇%とすることが多いです。)
収入が少なく弁護士費用を用意できないなどの場合には、法テラス等に対応している弁護士に相談すると、費用が安く押さえられることもあります。ただし、審査を通ることが必要になります。また、事務所によっては、支払いを分割でできるところもあります。
ただし、事件の難易度等によっても費用は変わってきますので、一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

- 回答日:2022年04月05日
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:01022)からの返信
- 返信日:2022年04月06日

離婚協議にて慰謝料を請求されるかどうかの基準について

相談者(ID:15668)さんからの投稿
付き合い1年
週末婚10ヶ月
同居1年

離婚原因のきっかけは、私の行動によるものです。(6ヶ月程度に及ぶ)
・体型に関する誹謗中傷
・彼の頼るもの(パワーストーン)に関する誹謗中傷
・コミュケーションの拒否(挨拶をしない日もあった)
・一緒にいる時は話さないのに、一緒に出かけた先での共通の知人とは仲良く話す
・人前での誹謗中傷
・過去の思い出の否定(楽しくなかったなど)
など

現在、離婚を切り出され、全てにおいて自身の行動を改めて生活。家事の自身の役割については、変わらず対応。

具体的な証拠が残ってるかにもよるかもですが、
このようなケースで相手が離婚を進めるべく、弁護士をたてた場合、私側に慰謝料を払う義務が発生する可能性はどのくらいありますでしょうか?

相手が言う離婚の理由に挙げられている「誹謗中傷」について、離婚の際に慰謝料を請求できる程度のものかどうかは、その具体的な言動の表現内容、文言、行為の具体的な内容、回数・頻度等によりますので、相手から提出される(?)証拠を全て見ない限り判断できません。ただ、離婚協議も調停も離婚に向けた話し合いなのですから、あなたが離婚に応じると言わない限りは離婚は成立しません。あなたが離婚を回避したいのであれば、やり直したい旨を告げて、真摯に話し合えばよいのではないでしょうか。
- 回答日:2023年08月15日

入籍前にされて来たモラハラ発言などについて

相談者(ID:05534)さんからの投稿
現在離婚調停中です。
子供と私は実家に別居、離婚したい理由は相手が作った多額のローンです。
今回お聞きしたいのはローンの事ではなく、入籍前にされて来たモラハラ発言などについてです。
入籍前の同棲中に勝手に私の私物を売ったり、ギャンブルに負けて物に当たる(使用しなくなったスマホやぬいぐるみ)、勝手に私のお金や生活費として分けていたお金に手を出したりされました。
モラハラ発言としては、私がアルバイトだからと見下したり、喧嘩期間中の「おかえり」等と言った挨拶の無視
籍を入れる前に妊娠が発覚し、悪阻に対して「気持ち悪いと思うから気持ち悪くなる」や、妊娠中でも新たな仕事探しをしてる中「なかなか仕事見つからないけど、本当に探してるの?」など

モラハラ発言や行動については大体ではありますが、スマホにデータとして日時含め残しております。
入籍前の事であっても慰謝料請求が出来るのか知りたいです。

入籍前でも「事実婚」(単に一緒に住むだけではなく、婚姻した夫婦同様に寝食を共にしていたと言える状態)といえる状態であったならば、慰謝料請求の対象となる可能性はあります。そして、慰謝料請求できる程度のモラハラと言えるかが重要です。相手の言葉の表現や行動の具体的な内容(一般の人が畏怖する、精神的にまいる程度)、頻度(かなりの回数が必要です。)、相手の暴言等であなたが受けた傷害の程度(精神科や心療内科を受診する程度か)を総合して決まってきます。これらをクリアできたとしても、相手が素直に認めることはないでしょうから、それぞれ証拠があるかどうかによると思います。そもそも慰謝料請求できる程度のモラハラなのか、お持ちの証拠で可能かどうかは弁護士に見てもらってください。
- 回答日:2023年02月22日

配偶者の不貞による離婚条件について

相談者(ID:15783)さんからの投稿
主人の不貞で相手側に婚外子が生まれ、離婚を迫られております。
離婚条件として慰謝料300万を分割、マイホームは購入したばかりなので利益がないため、引越し費用の負担、こちらの子ども2人の養育費8万(夫 年収600万 私 110万)と言われています。
主人は現在不倫相手と婚外子とこちらの近隣に住み、自分は悪くないとモラハラな発言を繰り返していた為子どもに悪影響だった為面会を解決するまで辞めてもらうことを伝えたところ、面会訴訟するぞとまた脅されている状況です。

有責配偶者(不貞行為を行った側)からの離婚請求(裁判を起こした場合)について、裁判所はかなり厳しい条件(かなり長期の別居など)でしか離婚を認めていません。とすると、あなたが離婚に応じると言わない限り、相手は離婚することができないわけです。ただ協議や調停といった話し合いでは、結局あなたが応じるかどうかですので、あなたの立場の方が現在は上であることを考えて、条件を提示してもよいかもしれません。慰謝料については相手の年収から見て支払えない額を提示しても仕方がないかもしれませんので、このくらいとしてもよいかもしれません。財産分与は彼の預貯金などから出させてもよいかもしれません。養育費は、おそらく裁判所が決める場合の算定表で提示しているものと思われますが、話し合いならば算定表による必要はないので、現実にかかる費用を出してみて請求する方がよいと思います。お子さんたちが大学進学まで確保することも重要です。婚姻費用をもらいながら離婚協議を続けるという方法もありますので、婚姻費用調停をまず起こすというのも1つの手かもしれません。相手が面会交流の調停を起こすことは、あなたが彼の条件をのむのまないに関わらず可能性はあるので、恐れることはなく、あなたの希望を告げることです。
- 回答日:2023年08月16日
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