池袋駅で離婚調停に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「家出▶︎弁護士依頼▶︎離婚調停▶︎その後」や「協議離婚における婚姻費用の妥当性」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

家出▶︎弁護士依頼▶︎離婚調停▶︎その後

相談者(ID:06448)さんからの投稿
近く離婚調停を妻の依頼した弁護士さんに起こされます。
妻の離婚の意思が強いとの事で…
私は本音なら離婚したくはありません。
しかし弱味があります。
妻と娘が孫連れて家出からこの話になりまして
妻と娘に1年くらい前に生活費足りず借金させてしまいました。
その事が原因で家出したと思われます。

もし離婚調停された場合
離婚となっても月に一度くはいは妻と娘と孫に会って顔みたり食事したりしたいのです?
こういうのって可能なのでしょうか?
離婚条件として相手に伝えるとしたら
その手段をご教授下さい。

まず、あなたが離婚したいのかどうかを決めましょう。調停は家庭裁判所でやる話し合いに過ぎませんので、あなたが離婚に応じなければ不成立になります。(ただ、別居期間が3年以上にもなっていたりする場合には、相手は離婚訴訟を起こすことはできます。)調停は話し合いなので、離婚に応じるための条件も自由に決められます。こちらから提案するというのも1つの方法です。例えば、あなたが月に1回くらいは配偶者の方(これはなかなかOKしないかもしれませんが)や娘さん、お孫さんに会って食事をしたりすることを許してくれるのならば離婚に応じるなどです。
- 回答日:2023年03月24日
ありがとうございます
参考にさせて頂きます
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年03月24日

協議離婚における婚姻費用の妥当性

相談者(ID:42048)さんからの投稿
配偶者の日頃の言動(政治的思考や差別感情からくる)や生活不和(性的、家事的面)、また月々の使途不明なお金の流れなどから離婚を考えています。


相談者収入:1000万円/年
配偶者収入:250万円/年
子供無し

婚姻費用は、実は、協議や調停など話し合いで決める場合には、自由に額を決められるのです。別居の方が、相手は家賃などがかかったりすることもあるでしょうから、同居よりも少し多めの額を主張してくることは多いかもしれません。こちらも持ち家だったりすると、住宅ローンが残っていたりもしますので、実際に生活費としてかかっている金額を出してみればよいと思います。調停でも決められず裁判所が決める場合には、算定表というものが利用されていて、そこでは、当該夫婦の収入だけで、特に項目を分けたりせずに、ざっくりと決めることがほとんどです。給与所得か自営かで違いはありますが、双方給与所得だとすると、12万から14万円/月が、このケースでの算定表の額です。逆に言えば、算定表の額を参考にして、相手が主張している額や項目で、認めがたいものがあれば、それを主張していけばよいことにはなります。
- 回答日:2024年05月01日

養育費の終期について

相談者(ID:85887)さんからの投稿
夫側で離婚調停中です。養育費支払いの終期について、実務的な考え方を確認したく相談いたします。

養育費は未成熟子に対する扶養義務の具体化であり、子が自立していない間は支払う必要があることは理解しています。しかし、現在子は未就学児であり、大学進学等の将来を見通すことは困難です。また、調停委員からは、子の年齢区分の変化や進学の段階で養育費の増減や見直しが行われることが多いと説明を受けました。算定表も高校卒業を基本に作成されていると聞いています。

そこで、新成人年齢の引き下げに合わせ、18歳到達年度末を終期とし、大学進学に係る費用は別途協議する特約案を提示しましたが、相手方は20歳(旧成人年齢)または22歳(大学卒業)までの支払を求めています。実務上は20歳や22歳が多いと見かけますが、成人年齢引き下げは何にも効いていないのか疑問に思いました。18歳+特約と、20歳・22歳設定の妥当性についてご教示いただけますと幸いです。

養育費の終期は、特に終期を決めなければ、成人年齢18歳になるまでというのが実務の扱いです。ただ、調停と言うのは、「裁判所での話し合い」なのですから、「双方が合意すれば」、自由に終期も決められる、ということなのです。お子さんが大学へ進学したり、専門学校へ入学したりすると、18歳を超えても社会人になるわけでもなく、教育費等もかかるわけですので、「20歳」、「22歳」等と年齢で期限を決めることもありますし、「大学卒業の日の属する月まで」等と期限を決めるときもあります。年齢で期限を切っておいて、「大学進学等に係る費用は、別途協議」とすることもありますし、別に特約条項を入れるときもあります。色々なことを自由に決められるのが、調停の良い点でもあるので、ご自分の案を、相手に投げかけてみて、納得させることができれば、調停はまとまるし、相手が納得しない場合には、こちらが譲歩しなければならない場合もあります。双方の考えがまとまらなければ、離婚調停は、何も決めずに不調で終了してしまいますので、離婚訴訟を改めて提起する必要が出てきます。ご自身が、早く離婚を成立させたいかどうかにもよると思います。
- 回答日:2025年12月24日

家の保証人 解消について

相談者(ID:08406)さんからの投稿
夫(39歳)、娘(19)歳、私で暮らしていましたが半年前に私が家を出ました。夫の収入が不安定で娘が住んでいる間は私が元家の家賃を払っています。
元の家の保証人は私の実父です。
娘が一人暮らしをした時に実父が保証人を辞めたいのですが良い方法はありますか?ネットで調べたところ保証人は簡単にやめられないとあったので質問させて頂いてます。実父は今年定年退職しました。

離婚するのは時間もかかると思うし、実際収入は私の方が多いのである程度の婚姻費用がかかる事は仕方ないと思っています。

保証人は賃借人の賃料支払を保証するものですから、あなたが賃借人でなくなれば保証義務も終了します。従って、娘さんが1人暮らしをするまでの間に相手と離婚の話を進めて、娘さんが家を出る頃を見計らって、家の賃貸借契約を解除すればよいのではないでしょうか。離婚が進まなければ相手にある程度の婚姻費用を支払って家を出てもらうという方法も考えられます。
- 回答日:2023年04月13日

有利に離婚するためには

相談者(ID:10072)さんからの投稿
約1年間浮気していると言い続けている。常に私を監視していて家に隠しカメラを設置、全くそのような事実はないのに、何を言っても信用しない。喧嘩になる事もありましたが、最近は必要以外の話はしません。別居しようかと、考えていますが、3年前に新築で買ったマンションを何も悪いことをしてない私が出ていくのも悔しくてズルズルと過ごしています。離婚調停を起こしても現在の状況では勝ち目は無いと以前相談した弁護士に言われました。どのようになれば有利に離婚できるでしょうか?

慰謝料を相手から取ることを「勝ち」と考えているのならば、他に隠しカメラで常に監視されていることを証拠立てたとしても、他に暴言や暴行などがなければ慰謝料までは正直取れないとは思います。財産分与については相手から調停の話し合いで獲得することはできるのですから、要は「勝てるか」よりも、あなたが婚姻生活を続けられるのか否かだろうとは思います。相手の収入があなたよりも多いのであれば、別居してみて婚姻費用を相手から支払ってもらいつつ、離婚の準備をするのもよいかもしれません。
- 回答日:2023年05月16日
妻はパートをしていますが、収入は扶養の範囲内です。勝つと言うよりも適正な財産分与を行い離婚が出来るかが知りたいです。離婚が出来ても殆ど財産を持っていかれては困ります。また、別居した場合、いまのマンションのローンは私が払わなければならないと思いますが、手放すのを前提に払うのを止めるのは違法でしょうか?
相談者(ID:10072)からの返信
- 返信日:2023年05月16日
あなたの方が夫だったのですね。読み違えていました。協議や調停での離婚は話し合いなのですから、どんな財産分割であっても要は相手が納得して合意してくれればよいのです。あなたの財産分割案を彼女に示して説得することでしょう。とはいえ、一般的には、財産分与としては、マンションの査定額からローンや売却にかかる手数料の額を引いた額を計算上算出し、その額の2分の1額を出してみて、その額に他の財産(預金や株式)の現状の額の2分の1を足した額は、相手から最低限請求されることが多いのは確かです。彼女にマンションの所有権を渡してしまってあなたが別居する場合、彼女がローンを肩代わりできるだけの収入があればよいでしょうが、ローン会社の審査が通常は通らないと思います。ですから、ローンをあなたが支払い続けるしかないと思います。あなた名義のままで彼女を住まわせることも使用貸借や賃貸借の形をとればできるでしょうが、彼女が納得するかどうかだと思います。話し合いが決裂すればば売却するしかないと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月17日

境界性パーソナリティ障害を患う妻から、小学生の子供2人の親権はとれますか?

相談者(ID:29594)さんからの投稿
境界性パーソナリティ障害(障害者福祉手帳3級)を持つ妻と小学生の子供2人が家を出て、父親と別居を始めました。妻は、子供を取ったら自殺する等を夫である私や子供の前でよく言っていました。今までの家事育児は、夫である父親が主に担ってきました。母親が全ての家事育児をすることができるのかは、未知数です。

協議はお互いの話し合いですが、彼女が親権を自らあなたに譲ることはないでしょう。調停をしたとしても、現在、境界性パーソナリティー障害があるといっても、母親の方がお子さんたちと一緒に住んでいる、という状態が長く続けば続くほど、母親が養育できるということの現れとなってしまいますので、母親側の親権取得は有利になっていきます。もともと父親側が親権を取るためには、母親のもとではお子さんの健康な成長にとって妨げとなる点を、証拠と共に積極的に主張立証していく必要があります。彼女が家事をほとんどせず、あなたがやってきたことを示すような証拠をたくさん集めたり、母親の問題行動などの証拠。当のお子さんたちが母親の下で虐待されているとか、お子さんたちの気持ちなど、できる限り集めることだと思います。父親側が親権を取るためには、お子さんを連れて別居するのが一番だとは思いますが、なかなかそれも難しいかもしれませんね。
- 回答日:2024年01月10日

婚姻費用の仮払いについて

相談者(ID:91394)さんからの投稿
婚姻費用分担調停について相談です。

現在、夫と別居中で、1歳の子どもを私が監護しています。
婚姻費用分担調停を申し立てており、次回調停期日があります。

現時点で婚姻費用の支払いがなく、生活費の負担が非常に厳しい状況です。
子どもの生活費(食費、日用品、オムツ代など)を含め、早急な支払いが必要なため、次回調停で「婚姻費用の仮払い」を求めたいと考えています。

婚姻費用の仮払いの必要性があることを示せる証拠、その額を決めるのに額の分かる証拠をたくさん出すことです。具体的に、お子さんの生活費にいくらかかっているのか、月々の家計簿の写しなどや、おむつ代や学用品などの額が分かる領収書やレシートの写し、クレジットカードなどの引落額とその明細が分かるようなものを、出せばよいと思います。また、婚姻費用には、ご自分の生活費の分も入っていますので、ご自分の生活に係る費用とその明細も、示してよいと思います。お子さんが小さいので、働いて十分な収入が得られないことなども強調してよいと思います。
- 回答日:2026年01月17日
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