淡路町駅で離婚問題に強い電話相談可能な弁護士一覧

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淡路町駅で離婚問題に強い弁護士が16件見つかりました。
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あいなかま法律事務所

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弁護士法人ユア・エース

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東京離婚弁護士法律事務所

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【日本で唯一「離婚」の名を冠した事務所】で【離婚事件だけ】を取り扱う離婚弁護士

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【水道橋駅5分/初回相談30分無料】弁護士 井口 順弘(壱岐坂下法律事務所)

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JR「水道橋駅」徒歩5分/都営三田線「水道橋駅」徒歩1分/大江戸線「春日駅」徒歩7分/丸の内線「後楽園駅」徒歩6分/南北線「後楽園駅」徒歩6分

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【慰謝料交渉は成功報酬制あり】ブラスト法律事務所

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【男性側の離婚対応実績多数】アトラス総合法律事務所

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神田駅

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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

日本橋神田法律事務所

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東京メトロ 銀座線・半蔵門線 / 三越前駅 徒歩2分 JR総武線 / 新日本橋駅 徒歩5分 東西線・浅草線 / 日本橋駅 徒歩7分 (「コレド室町2」の向かいのビル)

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弁護士の強み【初回相談60分無料】不倫慰謝料請求や財産分与など、離婚に関わるご相談を承っております。初回相談は無料です。また、一都三県であれば【調停・裁判の追加料金0円】で対応しております
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S&M法律事務所

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弁護士 小林 芽未
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弁護士 馬場 伸城(久米法律事務所)

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弁護士 馬場 伸城
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グリーンクローバー法律会計事務所

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弁護士 日下 貴弘
定休日 無休

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

【離婚をすると決めた女性の味方】法律事務所ホームワン

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〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町3-4-14FORECAST人形町PLACE

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日比谷線 人形町駅 <<詳細は写真をクリック>>

営業時間

平日:08:30〜18:30

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弁護士 中原 俊明 笹森 麻美
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士法人THP

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〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-2-1カルフール 神田ビル9階

最寄駅

東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 徒歩1分 都営新宿線 小川町駅 徒歩1分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩6分 JR山手線 神田駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜19:00

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弁護士 二森 礼央
定休日 土曜 日曜 祝日

松村英樹法律事務所

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〒101-0047
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神田駅

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平日:09:00〜21:00

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千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・静岡県
弁護士 松村 英樹
定休日 土曜 日曜 祝日

南法律特許事務所

住所

〒101-0047
東京都千代田区内神田1-6-3 南特許ビル7階南特許ビル7階

最寄駅

東京メトロ丸の内線【大手町駅】A1出口より徒歩3分 JR山の手線・中央線【神田駅】西口より徒歩5分

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平日:10:00〜17:00

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弁護士 南 敦 眞々田 幸一
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

住所

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階

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「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分

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平日:09:30〜17:30

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弁護士 磯部 たな
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

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〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)

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東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」

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平日:09:00〜18:00

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弁護士 正木 絢生
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16件中 1~16件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「算定表の3倍を超える(高額の)婚姻費用を決めるには?」や「長期別居の財産分与について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚訴訟で慰謝料を0円にした事例」や「不倫した配偶者でも早期離婚できたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

淡路町駅の離婚弁護士が回答した解決事例

淡路町駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

算定表の3倍を超える(高額の)婚姻費用を決めるには?

相談者(ID:31750)さんからの投稿
婚姻費用調停から審判に移行しました。わたしは専業主婦のため、無収入(稼働能力は見られるかもしれません)夫は自営業で算定表の3倍を超えています。婚姻費用には上限がある説と無い説がありますが、決め手になるのは何ですか。3倍も超えていると上限の有無によってまったく金額が異なります。夫の財産隠しが悪質なため、離婚の際の財産分与も絶望的な状況において、婚姻費用で決めるしか方法がありません。切実な問題です、どうぞよろしくお願いします。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

結局のところ担当裁判官次第で判断は異なるところですが、一般的には算定表を少し超えるような場合には算定表の上限で判断し、大幅に超える場合は算定表のもとになった計算式を修正して計算する場合や、従前実際にかかっていた生活費をベースに決めることもあります。

高収入事案については通常の離婚事件と比べ特殊性が高いため、相当程度離婚に精通している弁護士に相談することをおすすめします。

財産分与についても隠されているということですが、場合によっては調査できることもあります。

既に審判移行しているということですので、なるべく早めの相談を強く勧めます。
- 回答日:2024年02月01日
清水先生
ご回答ありがとうございます。一度ご相談にお伺いしたく、追ってご連絡いたします。
まずは御礼まで。ご多用の折、丁寧に答えてくださいましてありがとうございました。
相談者(ID:31750)からの返信
- 返信日:2024年02月07日

長期別居の財産分与について

相談者(ID:09955)さんからの投稿
長期別居しております。
離婚調停不成立になりました。
離婚裁判になった場合、
財産分与は別居時の残高額とのことですが、
例えば、7/2から別居した場合、7/2の残高が分かるものよいのでしょうか。
婚姻開始から別居するまでも長く、過去明細の取り寄せは有料で、高額になってしまうので心配です。

基本的には別居時(基準時)の残高が分かる資料で足り、資産隠し等基準時の残高が実態と乖離していると疑われる場合には、別居前1年程度の取引履歴の開示を求め、数字を精査する場合があります。

離婚後のモラハラ夫への慰謝料請求

相談者(ID:00538)さんからの投稿
離婚相手の家へ慰謝料請求するにはどうしたらよいでしょうか?
モラハラ気質な夫となんとか協議離婚で別れることが出来ました。
わたしが実家に逃げる形で、家具家電も2人のお金(お祝いとしてもらっていた100万円)も全て置いて出てっております。
そして離婚時に夫の方から「今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする」とLINEの文面で言ってきたので了承したのですが、
離婚成立して2ヶ月半後、「一緒に住んでいた家の退去費用(6万円)を折半にして欲しい」と連絡が来たのです。
こちらとしては自ら掲げてきた約束を自分の都合の良い時だけ破り、平気で金を請求してきたことに腹が立ち、2人のお金である100万円の半分から3万円引いて47万円逆に振り込んで欲しいと連絡返したのですが、無論キレられました。
こちらとしては100万円なんてすっかり忘れて穏やかに暮らしていたのに、急にモラハラ特有の自分に都合の良い解釈をふりかざされて大変不快になったのでどうにか慰謝料を請求したいです。本当にお金が取れるかは別として、ハッタリでもいいから慰謝料請求の資料を送ることはできないのでしょうか?

 法的に考えるなら、お互いに「今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする」ということを約束しているのですから、夫の請求に対して貴女様が応じる義務はない代わりに、貴女様も慰藉料を請求する権利はありません。では、法的根拠のない請求をしてはいけないのかと言いますと、例えば、弁護士が、法的根拠がないことを知りながら、あえて請求をした場合には、その請求自体が不法行為となりえます。しかし、一般の方の場合には、そこまでのことはないと考えます。例えば、貴女様が、元夫に対して「『今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする』という約束を反故にしたのは、貴方の方だ。貴方が反故にしたのだから、私は、貴方のモラハラについて慰藉料を請求する。」と言って、元夫のモラハラの資料を送ったとしても、不法行為にはならならいでしょう。つまり、貴女様の請求行為が法的に問題となることはないでしょう。
 法的には、そうです。しかし、仮に、貴女様が請求したら、その後どうなるでしょう。おそらく、元夫は、貴女様の送った資料の倍の分量で、貴女様の婚姻中の行為を批判する文書を送ってくるでしょ。「自分の行為は、モラハラではない。おまえが常識がないからだ。」と読むのもウンザリするような文章が羅列されたものが来ると思います。これに、貴女様が反論したら、さらに、倍の反論が返ってくるでしょう。読むのもウンザリした貴女様が回答しないと、今度は、元夫から、「自分で請求しておきながら、返事もよこさないのか。そんな常識がないヤツだから離婚になったんだ。」とまたまた、貴女様の行為への批判がくるでしょう。疲れた貴女様が「もう止めにしよう。」と言うと、元夫は、「慰藉料請求したのが、悪かったことを認めるんだな。謝れ。」と言ってくるでしょう。
 おそらく、この元夫は、貴女様から請求されたくらいで、マズイことになったと後悔したり、自分のことが悪かったと反省するようなことは、まずないでしょう。むしろ、貴女様を攻撃する機会ができたと嬉々とするかもしれません。結局、貴女様が精神的に傷ついて、終わり、となりそうな感じがします。貴女様が、今お感じになっている不快以上に、精神的に傷つくと思います。
 この回答、前半部分は、弁護士としての回答ですが、後半は、弁護士としての回答というよりも、モラハラ気質の夫を数多く見てきた者の感想といいますか予想です。あくまで、感想、予想なのですが、もし、この感想、予想に、貴女様が、元夫ならあり得るかもとお思いなら、これ以上関わらない方がよろしいかと思います。
 
- 回答日:2022年02月04日

離婚の解決金の申し出に対し、妥当性を感じられず正当な金額による離婚を目指したい

相談者(ID:26679)さんからの投稿
2年11ヶ月前から別居しています。
原因は、私自身の不倫が主人に知られた事で、バック1つのまま家を追い出され実家に身を寄せていました。
後に、衣類や化粧道具は実家へ送られてきています。
相手側の奥様へは、弁護士を通じて連絡があり、160万円の慰謝料を払い解決していて、主人も、相手側から180万の慰謝料で決着をしています。
先日、職場に突然主人が来て、離婚の話し合いがしたいと言い出し。仕事終わりに会いました。これから、2人で話し合いの元離婚を進めていきたいとの事でしたが、お互いの関係性
上、私の意見が通らない事が見えていた為、手紙のやり取りをお願いしました。
頂いたお手紙に、離婚に向かうにあたって解決
金として150万円主人が支払い、これからの生活費の一部も負担する用意があるとの事でした。貯金も無い私にとって150万で離婚は、今後の生活を考えたら不安で押し潰される思いです。慰謝料を請求する権利があり、婚姻費用も払う義務も無いとも言われています。主人のお給料を考えても余りに酷いと感じご相談させて頂きました。

有責配偶者であっても正当な財産分与を受ける権利は失われませんので、別居した時点で存在する夫婦共有財産については原則としてその半分を求めることが可能です。
財産分与においては退職金なども対象となるため、婚姻期間が長いのであれば相応の分与を得られることもあり得るところです。
他方で夫婦共有財産の形成がないような場合には、相手方の提示している条件がむしろこちらにとって有利といったこともありえます。
どの程度の財産分与が期待できるか等の確認のためにも、まずは法律相談をおすすめします。
- 回答日:2023年12月05日

シタ側が性格の不一致で離婚を強要してくる。

相談者(ID:32996)さんからの投稿
昨年10月ごろから休日出勤や無断外泊が続き、また不審な行動(急な家庭内別居やスマホのpinロック、ドライブレコーダーのSD抜き去り等)を年末に本人に聞いたところ、急に離婚を言い渡されました。
家に帰りたくないから違うところに泊まっていると言うのです。
どこに泊まってるのかと、急な離婚はおかしいと聞いても何も話しません。
また、毎週のように離婚後について話そうと持ちかけられ(子供の親権や財産分与等)、それ以外話すことはないと言い張ります。
1月末に女性と旅行に行ったのが発覚し、私は心療内科に通い始めました。
また、その日に主人が帰ってくると、過呼吸を起こし、救急車騒ぎとなり、子供たちにとても心配させてしまいました。
最近は開き直りからか土日と火水(固定休)に泊まりに行き続けています。
ただ、過呼吸騒動があり、離婚についての話し合いは強要して来なくなりました。

子供がまだ小さく、小4、小2、年中なのと、10月頭までの対応の違いに今後どうして良いか分かりません。
また、不倫旅行後から生活費も貰えなくなりました。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

既に相手方が別居を開始しており、生活費も支払われていないということですので一刻も早く婚姻費用の調停を申し立てる必要があります。
婚姻費用調停申し立て前の婚姻費用については強制的に回収は難しいですが、申立後については双方の収入に応じた生活費の支払いを求めることが可能です。
相手方が浮気をしているということであれば、離婚については長期拒むことも可能です。ただし、条件次第で時を売る形で離婚に応じたほうが経済的に大きなメリットが得られることもありえます。
なるべく早く離婚に精通した弁護士に法律相談されることをおすすめします。
- 回答日:2024年02月15日

慰謝料請求、離婚協議

相談者(ID:27629)さんからの投稿
旦那が職場不倫をしていて、その不倫相手から求償権放棄プラス慰謝料を頂いて旦那の希望もあり再構築を目指そうと考えていました。
ただ、再構築を目指す最中、身体の関係の証拠はないものの、SNSを使って、卑猥な内容のやり取りを不特定多数としていることがわかりました。
そのため、旦那と失望し、再構築をしていくことが難しいと判断しました。
不倫相手だけから、既に慰謝料はもらっている場合でも、1年以内であれば、旦那から再度不貞関係等を理由に慰謝料もらって離婚することはできますか。

不貞相手からどの程度の慰謝料を貰ったかといった事情等にもよって変わりうるところですが、一般論としては慰謝料をもらえる可能性は充分にあると思います。
また、慰謝料という名目にこだわらなければ、夫の収入等によってはやり方によっては慰謝料や財産分与の他にも夫から多額の解決金等の支払いを受けられる可能性もあると思います。
まずは弁護士に詳細法律相談することをおすすめします。
- 回答日:2023年12月14日

高額の婚姻費用を請求する際の、常識の限界を教えてください。

相談者(ID:31750)さんからの投稿
婚姻費用の審判中。夫は自営で、確定申告書が信用できないことは裁判官も理解してくれています。真実の収入は明らかになっていませんが(判明しているだけでも)それなりの金額です。次回わたしから具体的な金額を主張したいと思っていますが、どうせなら従来の記録を超える金額を主張してみたく(夫があまりに悪質なので今なら希望が通るかもしれないと思って。)なお、場合によっては即時抗告しますので、高額婚姻費用が得意な弁護士先生がいらしたら(その勢いで離婚まで)ぜひ、お願いしたいです。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

婚姻費用についてですが、一般論としては月100万円程度が上限だ等というようなことを言われることはあります。
ただ、高額案件の場合、担当する裁判官によって判断方法等含め(算定表ではなく従前の生活レベルから決めるようなやり方もあります)諸々幅があるため一概には言えないということにはなります。

当職が直近で対応した案件では、子無しで月百数十万円というような判断が裁判官からされたケースもあります。

婚姻費用に限らず、高額所得者案件の場合は通常の離婚と異なる対応が必要となることが多く、その種の案件に精通した弁護士に相談することをオススメします。
- 回答日:2024年02月01日
清水先生
ご回答ありがとうございます。一度ご相談にお伺いしたく、追ってご連絡いたします。
まずは御礼まで。ご多用の折、丁寧に答えてくださいましてありがとうございました。
相談者(ID:31750)からの返信
- 返信日:2024年02月07日
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