淡路町駅で離婚問題に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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淡路町駅で離婚問題に強い弁護士が6件見つかりました。
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更新日:

弁護士 雨宮 史尚(雨宮眞也法律事務所)

住所

〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305

最寄駅

東京メトロ 日本橋駅・茅場町駅・三越前駅

営業時間

平日:09:00〜17:20

対応地域

千代田区|東京都・北海道・神奈川県・埼玉県・千葉県・愛知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません

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対応体制
面談予約のみ
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不倫・離婚慰謝料
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弁護士 新井 均(常葉法律事務所)

住所

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-14-6 神田荒木ビル6階

最寄駅

丸ノ内線淡路町駅より徒歩3分 都営新宿線小川町駅より徒歩3分 JR・銀座線神田駅より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜17:15

対応地域

千代田区|東京都
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
弁護士の強み【弁護士歴29年】離婚案件を多く経験した弁護士が、培ったノウハウを活かして交渉に挑みます。面談にて、依頼者様のお気持ちを伺った上でどうサポートできるか全力で考えますので、まずは面談にいらしてください。
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お茶の水共同法律事務所

住所

〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台2-8瀬川ビル4階

最寄駅

JR御茶ノ水駅より徒歩30秒

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県
初回相談無料
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弁護士の強み●10年以上連れ添った方●女性弁護士のみ●設立から50年以上●完全個室●豊富な経験に基づきお客様のご事情に即した解決策をご提案します。きめ細かく粘り強く対応いたします《解決事例掲載中!》
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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住所

〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町8-13天翔日本橋ビル2階

最寄駅

東京メトロ日比谷線・都営地下鉄浅草線『人形町駅』A5出入口徒歩5分 JR総武線快速『新日本橋駅』5出口徒歩7分 東京メトロ銀座線・半蔵門線『三越前駅』B6出入口徒歩8分 【電話・オンライン面談◎お仕事のある方もご相談しやすい対応体制】

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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弁護士 新 英樹(久米法律事務所)

住所

東京都中央区日本橋2-2-2マルヒロ日本橋ビル6階

最寄駅

東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・静岡県
弁護士 新 英樹
定休日 不定休

富士法律事務所

住所

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3丁目2番地7第三東ビル4階

最寄駅

【東京メトロ半蔵門線 都営三田線 都営新宿線 神保町駅 徒歩2分】【東京メトロ半蔵門線 東西線 都営新宿線 九段下駅 徒歩2分】

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・静岡県
弁護士 村上 誠、中村 清、山根 一弘、髙橋和敏、鴨志田 哲也、今朝丸 一、佐藤充裕、赤尾さやか
定休日 土曜 日曜 祝日
6件中 1~6件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「算定表の3倍を超える(高額の)婚姻費用を決めるには?」や「別居中の婚姻費用請求の金額、離婚後の養育費について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫した配偶者でも早期離婚できたケース」や「養育費を大幅に減額できたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

淡路町駅の離婚弁護士が回答した解決事例

淡路町駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

算定表の3倍を超える(高額の)婚姻費用を決めるには?

相談者(ID:31750)さんからの投稿
婚姻費用調停から審判に移行しました。わたしは専業主婦のため、無収入(稼働能力は見られるかもしれません)夫は自営業で算定表の3倍を超えています。婚姻費用には上限がある説と無い説がありますが、決め手になるのは何ですか。3倍も超えていると上限の有無によってまったく金額が異なります。夫の財産隠しが悪質なため、離婚の際の財産分与も絶望的な状況において、婚姻費用で決めるしか方法がありません。切実な問題です、どうぞよろしくお願いします。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

結局のところ担当裁判官次第で判断は異なるところですが、一般的には算定表を少し超えるような場合には算定表の上限で判断し、大幅に超える場合は算定表のもとになった計算式を修正して計算する場合や、従前実際にかかっていた生活費をベースに決めることもあります。

高収入事案については通常の離婚事件と比べ特殊性が高いため、相当程度離婚に精通している弁護士に相談することをおすすめします。

財産分与についても隠されているということですが、場合によっては調査できることもあります。

既に審判移行しているということですので、なるべく早めの相談を強く勧めます。
- 回答日:2024年02月01日
清水先生
ご回答ありがとうございます。一度ご相談にお伺いしたく、追ってご連絡いたします。
まずは御礼まで。ご多用の折、丁寧に答えてくださいましてありがとうございました。
相談者(ID:31750)からの返信
- 返信日:2024年02月07日

別居中の婚姻費用請求の金額、離婚後の養育費について

相談者(ID:02182)さんからの投稿
6月26日に家を1歳2ヶ月の娘と出てきました。
私なりに、生活費を纏めたものを示して、婚姻費用として負担してほしい旨を伝えました。
その際に、だいぶ譲歩したつもりで金額提示をしましたが、納得せず。17万負担してほしい→7万で、と返事が来ました。
夫は、1人法人の代表で、法人は月90万〜140万の売上、給与として50万、プラス不動産収入が20万あります。
私は、パートで時給で働いており、交通費含めて月10万〜12万、手取りは10万くらいです。

意見が不一致な費用として大きいものが、食費と車と保育料です。
実家なので家賃はなしです。

食費は自分で賄うつもりで月3万、子供の飲料おやつ代含むとして参入しましたが、6000円にされました。
田舎で車が必須な環境で、保育園の送迎にも使うので急いで調達しました。軽の中古車170万です。叔父にお金を借りました。月4万で婚姻費用に参入しましたが、これが0になりました。
保育料は、婚姻費用の明細を出してから急に、負担したくないのか、夫の母に平日預けられる、と言い出しました。49000円で参入しましたが、なぜか21000円にされました。

①請求金額が過大過ぎますか?
たしかに、マンションのローンは夫が支払っています。私と結婚前に、前妻と住んでいたマンションにそのまま住んでいたので。
②婚姻費用の表について、ネットで目にしますが、1人法人の場合も給与所得者で見ますか?



①これは当職の個人的見解ですが、過大だとは思いません。マンションのローンを負担していることは考慮に入れません。
②一人法人であれば、個人事業主の収入で算定することが一般的です。給与ではなく役員報酬を受けているはずだからです。

同棲解消のため、家を解約しようと思いますがその際の費用な折半について。

相談者(ID:02398)さんからの投稿
今年の2月から同棲を開始しました。
ですが、先月の後半に同棲解消となりその際の違約金、退去が二ヶ月前申告となるのでその家賃、クリーニング費用は折半はできますでしょうか。
向こうは新しく彼氏を作り、その彼氏からが顧問弁護士がついているらしく怖いです。
向こうの言い分は、契約名義は自分で誓約書もなく、婚姻状態でもないから支払い義務はないとのことです。
自分の収入では、とても支払い切れる金額ではないので折半で話を片付けたいです。
婚姻関係にはないと言われていますが、契約書には婚約者と記入はしています。

向こうの言い分にはたしかに一理あります。法律上の支払義務はないでしょう。そうしますと、後はお願いベースの話になります。何とか説得するほかありません。

夫の浮気 別居 離婚

相談者(ID:02284)さんからの投稿
私、夫、子供6歳9歳
持ち家ローン3500万借入10年返し終わっています。貯金100万円、車、学資保険私名義
位がざっと見るとある家の財産です。

夫がハプニングバーに2018年6月辺りに通い初めて、本人いわくそこに来た色々な女性と関係を持ったと証言した録音があります。

最近は特定の女性と浮気をし、その女性の家にたびたび泊まっている証拠を持っています。
女性へ向けて慰謝料請求の準備中です。

夫は先月末私の同意なく、一方的に出て行って別居しています。

一緒にいる価値もないなと思っていますが、子供達はそれでも自分のお父さんだから一緒にいたいといいますし、お金の面や住む家を引っ越す事などで迷っています。今有責配偶者となって子供達の為と離婚をしない事にしたとしても、いずれ別居期間が長くなれば離婚が認められてしまうとのこと。
そんな身勝手な離婚が成立する現場にも嫌気がさしています。

近いうち離婚した場合私はどんな慰謝料いくら位取れるかと、財産分与は基本的に折半のようですが持ち家だけでももらいたいのですが、ローン25年残り月10万近く私は専業主婦のできっとローンは組めないとおもいます。
査定は3800万から4600万で売られ
売れた場合3600万位入るような査定になっています。
子供達も私も引っ越しだけは嫌で家が手に入って済み続けられるなら、私は離婚してもいいかなと思っています。

ご指摘のとおり、有責配偶者からの離婚請求も別居期間が相当長期間にわたれば認められます。ただ、その年数は少なくとも7年は必要でしょう。家の名義を変更した場合、その家の夫が済んでいないことが金融機関に判明しますと、競売にかけられてしまうおそれもあります。

婚約から1年入籍から5ヶ月での離婚、相手の不貞行為への慰謝料請求について

相談者(ID:02898)さんからの投稿
婚約から1年、入籍から5ヶ月での離婚、相手の不貞行為への慰謝料請求について、近くの弁護士に電話で相談しました。慰謝料は期間が短い事から50万円位が妥当と言われました。
弁護士をお願いした場合、その費用で結果マイナスになることもあると言われました。
この場合、弁護士に頼まずに進めるべきなのでしょうか?
相手が弁護士を出してきた場、どうすれば良いでしょうか?
よろしくお願い致します。

弁護士に依頼されたとしてもマイナスにはならないのではないでしょうか。手元には残ると思います。
相手が代理人弁護士を付けてきたのであれば、あなたも付けた方がいいです。しっかり対応しましょう。

離婚と妻への財産分与

相談者(ID:02232)さんからの投稿
現在、離婚協議中です。
マンションを売却して分与したいのですが
第一抵当権が銀座のローン、第二抵当権が親族となっています。
第一、第二抵当権の合計が売却額を上回る場合、
妻に分与はできないのでしょうか?

貴殿から、令和4年7月28日12時56分にお問い合わせ頂いた内容について、
ご自宅不動産の評価額が残ローン額を下回る場合に、
これを財産分与の対象とすることができるのか、という意味の質問と解釈し、
回答させて頂きます。

端的に結論を言えば、ご自宅不動産の売却代金を弁済に充てても、
残ローン全額を弁済しきれず、債務が残るという場合には、
不動産の価値は0と評価されますので、財産分与の対象外となります。
ただし、不動産価値をどうやって決めるのか、ということが、
財産分与に先立ち、重要なポイントとなります。
なお、基本的な考え方としては、財産分与に際しての不動産価値は、
その売却価格と等しいものと扱われます。

ただ、この売却価格に関して、近年トラブルが増加しているのが、
不動産仲介業者が専任媒介契約を目的として、
あたかも高額の売却が可能であるかのような勧誘を行うものの、
実際には勧誘の際に述べられたような高額売却ができず、
本来の想定より相当低い価格での売却を強いられた、
という内容であり、実際に当職も多くの相談を受けています。

当事務所は、男女トラブルにかかわる案件を専門分野の1つとしているため、
豊富な経験を踏まえた離婚協議書の内容の見直しにも対応できますし、
不動産売買に関する案件にも多数関与し、経験を積み重ねておりますので、
ご自宅不動産の売却価格の査定等にも速やかに応じることができます。
そして、本件では、ご自宅不動産の売却価格の査定が大きなポイントであり、
当事務所にて正確な売却価格の査定を行った上で、これを前提として、
どのような形で離婚協議を進めていくか、御提案いたします。

また、ご自宅不動産の売却と、これを前提とした離婚協議全般を、
着手金不要の完全成功報酬プランでお引き受けし、
ご自宅不動産の売却によりどのような条件で離婚することが可能か、
無料で御提案させて頂くことも可能ですので、御検討下さい。

最後になりますが、御提案に際しては、可能であれば、10分から15分程度、
電話等で面談させて頂ければと考えておりますので、
その点も併せて御検討下さい。

公正文書がない場合の養育費をもらうことはできますか?

相談者(ID:01841)さんからの投稿
10年前に離婚しました。親権は私がとりました。
当時、長女中学2年生、長男小学5年生、二女小学3年生、三女小学1年生、四女保育園の年少でした。
毎月最低5万円の養育費を支払う。ボーナス月や子どもの入学なとのイベント時には上乗せする。という約束でした。
期日に遅れることはありましたが、最低額は毎月支払ってもらっていました。不満はありましたが、何度掛け合っても上乗せ分の支払いはありませんでした。
去年12月、三女と私が喧嘩をしてしまい元夫のところに行ってしまい「籍もお父さんのところに変える」と言いました。
その後、親権の変更をすることになり、子どもの望みならと仕方なく親権変更を承諾しました。
その後、三女は「手続きする前にやっぱり籍は変えないと言ったのに怒られてそのまま手続きが進んだ」と聞きました。
騙されて三女をとられてしまったのです。
三女の今の気持ちは、「なにか聞かれたり、書類に記載したりの面倒はもうしたくないので、もうこのままで良い」です。
親権変更の時の調停では。養育費のことで具体的な話はありませんでしたが、私の意思としては「今のまま変わらなければ親権は変える」と伝えています。
ですが、その後の養育費はありません。裁判所で養育費を支払わなくても良いという書類をもらったと言われました。
なぜ何の説明もなくそのようなことが行われたのか納得できません。
私の思いは、四女もまだ中学生なのでせめて今まで通りの毎月5万円を支払ってもらいたいです。それが無理なら、過去支払われなかったボーナス月やイベント時の上乗せ分は、遡って支払ってもらいたいと思います。
ただの口約束だったので、難しいのでしょうか?
三女が成人したあとは、四女の養育費はまたもらえるようにはなるのでしょうか?
長女、長男、二女は成人しました。仕事もしています。
ポイント
1、騙されて三女の親権が渡ってしまった。
2、説明がなく養育費が支払われなくなったが、せめて最低額の5万円だけでも支払ってほしい。
3、2が無理なら、過去に支払われなかった上乗せ分を支払ってほしい。
4、三女が成人後、四女の養育費はもらえるか?
以上です。
ご回答いただけると幸いです。


まず、過去の養育費については、5年以内のものは請求できます。ボーナス月やイベント時の上乗せ分の請求はできません。
三女が成年に達することを待つ必要はなく、現時点でも月額5万円は請求できます。支払に応じてくれなければ、調停・審判を申し立てましょう。
ご回答ありがとうございます。
少し疑問があります。
第1子、第2子、第3子が自立。
三女が元夫、四女が私の扶養です。
お互いに一人ずつ扶養していますが。それでも四女の養育費が貰えるのでしょうか?
また、過去五年の養育費が貰えるということですが、五万円と少ない額ですが貰ってはいました。
その場合請求できないのか、それとも、何かしらの不足という形で請求できるのか、どうなのでしょうが?
もし、何かしら請求できる可能性があるのなら今後どのようにしていけば良いのでしょうか。
わからないことが多くすみません。
是非、ご回答をいただけたらと思います。
よろしくお願いします。
相談者(ID:01841)からの返信
- 返信日:2022年08月16日
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