東池袋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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更新日:

プログレ総合法律事務所

住所

〒〒171-0014
東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405

最寄駅

池袋西口から徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日
1件中 1~1件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「旦那のアルコール依存症でも 離婚、別居できるのか?」や「不倫、不貞行為の証拠」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「DNA鑑定を拒否する父親に対し、訴訟により強制認知を得ることができた事例」や「監護者としての適格性を裁判所に理解してもらい、監護権を取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

東池袋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

旦那のアルコール依存症でも 離婚、別居できるのか?

相談者(ID:05697)さんからの投稿
旦那が アルコール依存症で 去年12月から 今年 現在 仕事も辞めて 無職、毎日のように auペイで チャージして 最近ひどくて 夜中幻聴もある様子 今まで 何度も 病気を治そうと 家族やってきたが 今年になり 警察沙汰もあり、 義両親にも 前から相談していたが 飲みすぎるな!と言うばかりで やっと 最近 大変だと気づいたみたいですが それでも 私達に旦那を丸投げ状態… おまけに 昔 私が色々とやらかしたことを 持ち出して 息子のみかばう状態。これ以上 支えられないので どうにかしたいので アドバイス宜しくお願いします。前に アルコール依存症で 入院も2回してますが アルコール依存症は 任意だから…と言われ 途中でやめてしまいました。アルコールで何もかも忘れたいようで 現実逃避を何度も繰り返しあり。最近 物に対する執着もすごくて 手を出されることもあり。このままの生活をどうにかしたいです。私には 身内 親も居ないので 逃げる場所ありません。

アルコール依存症で入院したり暴力を振るうような程度だとすると、彼に治療を続けさせないと彼は破滅への道を歩いて行くことは明らかです。あなた自身がこのような状態の彼を支えて行けるのか、まずそれを考えてみてください。あなたに責任があるわけではないので、あなたが別れることを決断したとしてもよいのです。別れることを決断するのならば、あなたが別居して自立する手段を考えましょう。彼を支えていくというのならば、アルコール依存症の経験者や家族などが作っているボランティアサークルなどもありますし、自治体がそのような相談システムを持っているところもありますので、その人たちの力を借りましょう。
- 回答日:2023年02月28日

不倫、不貞行為の証拠

相談者(ID:00232)さんからの投稿
夫の不倫、不貞行為で、相手に慰謝料請求したいのです。
探偵にホテルの出入りを撮影してもらい、一度だけ成功しましたが、ホテルがラブホテルではなくビジネスホテルです。

不貞行為の証拠として弱いと思いますが、LINEで肉体関係を持ってる内容が多数あります。

探偵からは、もう一度撮影した方が慰謝料の獲得がしやすいと言われましたが、取れるかわからないので、探偵費用は抑えたいです。

証拠として、ビジネスホテルは有効ですか?一度では、ダメでしょうか?



LINEのやり取りにて,肉体関係を持っている
内容があれば探偵の証拠までは不要かと
思います。

もう一度撮影した方がいいと言われているのは
探偵費用が欲しいからでしょう。
探偵費用は安くないので,これ以上依頼する必要
まではないと思いますし,ビジネスホテルでも
密室に数時間が滞在していたならば性関係があった
ことを推認させると思いますので問題ないです。
詳しいご回答をありがとうございます。
大変、勉強になりました。
相談者(ID:00232)からの返信
- 返信日:2021年12月04日

同意がない状況で、子供を連れ別居するためには何が必要か

相談者(ID:19487)さんからの投稿
 お世話になります。交際中の外国人既婚女性との結婚を考えています。以下、彼女の簡単なプロフィールです。
年齢:30代
結婚歴:8年
家族構成:夫、小学校低学年の子供
親族:彼女の母国に住んでおり、日本に住んでいる者はいない。
現状:夫が別居にも、離婚にも応じない。「離婚したいなら子供を置いて、お前だけ国に帰れと言ってる。」
夫:特にDV、ハラスメント、不貞等の行為は見受けられない。
 私自身は独身であり、私が望んでいるように彼女も私との新しい生活を望んでいます。夫婦に会話はほぼなく、あるとすれば子供の学校行事、必要な連絡事項を話すのみです。少し前から子供は「何故パパと結婚したのか」と聞くようになり、すでに彼女と夫が同じ空間にいない、話してない、笑ってないという状況に何となく気付いてるようです。夫は何とか彼女に歩み寄ろうとしているようですが、彼女の冷めた態度についに堪忍袋の緒が切れたのか、最近では子供に対して「パパと2人で住もうか」と言い出し、家を探し始めたそうです。
 実際にご相談させていただくときは、彼女も交え、ご相談させていただきたいと思います。

相手の女性の国籍によっても変わってはきますが、一般的には、その女性の夫との別居については、夫の同意は不要で自由にできます。別居が離婚の一定条件となっている国の人であるような場合には、その国の条件を満たしておく必要があります。問題は、別居時に子どもを連れていかずに夫の元に置いてきてしまうと、子どもと面会することを実質的に拒否される可能性があるということです。お子さんを女性が連れて別居する場合にも、警察に捜索願などが出されたりすることもあるので、DVなどの問題がないのであれば、手紙などを置いて、行先は告げておいた方が良いとは思います。ただし、行先をあなたの所などにするのであれば、当然相手は不貞行為などで女性やあなたに慰謝料請求をしてくるとは思います。また、女性の方が不貞行為をしているということになると、相手が離婚に応じてくれるならよいのですが、こちらから裁判をする場合、通常なら別居が3年から5年くらいで離婚できるところが、有責配偶者からの離婚請求として10年くらいは別居していないと裁判所は離婚を認めてくれなかったりします。
- 回答日:2023年10月09日
回答をありがとうございます。重ねて質問をさせていただきたいのですが、子供を連れて別居をすると、相手の同意がない場合には未成年者略取に当たるという認識でしたが、それには該当しないのでしょうか?
相談者(ID:19487)からの返信
- 返信日:2023年10月12日
確かに一方の親が子を連れて別居する場合でも、暴行・脅迫を用いて連れ出せば「略取」に当たり得ますし、偽計、誘惑したといえれば「誘拐」とされる可能性がないとはいえません。しかし、判例で一方の親が他方の親の了解を得ずに連れ出した場合に未成年者誘拐にあたるとしたケースは、一方の親が既に相手とは別居して、子どもを事実上監護下に置いていたものを、他方の親が無断で連れ出したケースであり、しかもこのケースは暴行、脅迫から逃れるために別居していたケースでありますので、通常の別居の場合に全て該当するという理解は誤りです。裁判所は離婚の際に親権者を決める場合に、別居して事実上子らを監護している親を優先している、ということから考えても、子らを連れて別居することそのものを違法としているわけではないのだと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年10月13日
回答をありがとうございます。彼女にもそのことを伝え、方針を決めたいと思います。方針が決まり次第、再度ご相談をさせて頂くと思いますので、その際はよろしくお願いいたします。
相談者(ID:19487)からの返信
- 返信日:2023年10月18日

納得のいく離婚をしたい

相談者(ID:05676)さんからの投稿
40代再婚同士3年目。私は扶養内でパート勤務。互いに年齢的なものもあり、結婚当初はすぐに子供を望んでいたが、夫とは携帯ゲーム依存で非協力的。何度か話し合いをしたが状況変わらず家事も非協力的な夫に次第に苛々がつのり、喧嘩が増える。その事以外は休日はいつも一緒に外出や買い物に出かける仲の良い夫婦であった。そんな中、夫が私の旅行中に嘘をついて、既婚女性と食事デートをしていた事がわかった。夫には今後は嘘をつかない事を約束してもらったが、見てしまった携帯のやり取りからその後も互いに食事に誘い合い、私が仕事で不在の日には再び嘘をつき一日デートをしていた模様。夫は私が全てを知った事を知らずに私の前では反省のそぶりを見せ、女性とは毎日のようにLINEのやりとりを続けている。その他、夫には私と付き合っている頃(それ以前も)もLINE上で複数の女性と画像を送り合うようなエッチなやり取りをしており、また、その相手にも既婚である事を隠してやり取りしている事も知ってしまった。これまで何の疑いもなく夫を信頼していた結婚生活を振り返ると怒り、悔しさ、悲しさなどの精神的苦痛から今現在体調を崩している。

協議や調停の段階ならば、離婚の理由は何でもよいので「不貞行為」そのものが立証できなくとも、互いに離婚の意思が合致していればよいのです。ただ、相手が離婚に応じないことが見込まれるときには、別の女性との不倫と言えるかどうか不明な程度の付き合いであっても、その証拠を突き付けることで相手が応じることはあるでしょう。LINEなどのやり取りを写真に取っておくなどしておくとよいでしょう。相手が離婚の話し合いに応じなければ、別居して婚姻費用(こちらが収入が少ない場合)を請求し続ければ、そのうち相手が離婚に応じるような場合もよくあります。
- 回答日:2023年02月27日

婚姻費用の請求はいつまで?

相談者(ID:69057)さんからの投稿
別居となり、婚姻費用の調停で翌月20日までに12万円振込むと決まりました。
5月分は6月に受取りました。

婚姻費用は、離婚が成立するまでの生活費ですので、離婚届を出すまでは、調停で決まった額を受け取ることができます。5月分が支払われていて、8月に離婚届を出す場合、6月分、7月分も相手方には支払う義務があります。相手方が支払わない場合には、請求できます。もっとも、支払方法や時期などを特別に調停で決めたような場合には、調停条項に従います。
- 回答日:2025年07月26日
ありがとうございます。
例えば明日7/31に離婚届を提出した場合は7月分の婚姻費用は請求できますか?
相談者(ID:69057)からの返信
- 返信日:2025年07月30日
理論的には、7月31日に離婚届を出す場合にも、7月分の婚姻費用請求も可能ではありますが、相手方からは、離婚時までのものですから、1日分を日割で減額する、という反論を出されても、文句は言えないことにはなります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年07月31日
承知しました。
ありがとうございます。
相談者(ID:69057)からの返信
- 返信日:2025年08月01日

主人と離婚を協議していますが、養育費または婚姻費用が、知りたいです。

相談者(ID:22630)さんからの投稿
はじめまして。結婚11年目11歳9歳の子どもが2人の4人家族です。主人40歳、私43歳です。
夫婦で離婚協議をしており養育費、婚姻費用について質問させてください。
主人名義の戸建、ローン残21年の自宅に住んでおり、現在主人は出て行っている為私、子ども2人の3人で住んでいます。
主人は転職したてで総額28万手取り22万ほどしかありません。ボーナス込みで年収は430万程度になる予定で、私はパートで年収120万です。
ローンは月々62000円、固定資産税は年間約12万です。
家は売らずに私と子供達で引き続き住みます。ローンと固定資産税に関しては主人と私で折半で支払う予定ですが、その場合、主人から養育費、又は婚姻費用はどのくらい受けてれるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。

追記、主人は飲酒運転で事故を起こし会社を解雇され退職金もありませんでした。主人が怪我をして無職になった為実家に帰らせました。その後主人から離婚を、切り出してきました。主人に不貞があるかはわかりません。

実は婚姻費用(離婚するまでの生活費)も養育費(離婚後のお子さんへの費用)も、協議で決める場合にはいくらと決まっているわけではないのです。裁判所が決める場合には算定表を使います。ちなみに、算定表によれば、あなたの場合には婚姻費用は8~10万、養育費は6~8万となりますが、これではとても足りないと思います。彼が10万と言ったのは算定表を見たのかもしれません。ですから、協議の段階であれば、あなたの必要とする額をきちんと計算してみて、算定表よりも高い金額で彼が支払えそうな額を請求すればよいと思います。現在生活費をもらっていないのであれば、婚姻費用の請求は彼が遡ってでも払うといえば別ですが、特に裁判所に申し立てる場合には早くした方が良いです。裁判所に婚姻費用の調停を申立てる場合には、申立てた月からしかもらえませんので注意してください。
- 回答日:2023年11月09日

配偶者から働いて欲しかったを理由に、離婚を申し込まれている。

相談者(ID:04599)さんからの投稿
1歳、3歳の子供を持つ専業主婦です。経済的dvを受けています。
家賃、光熱費は貰えますが、食費や日用品等子供にかかるお金は一切貰えていません。
お金の事で叩かれた事がある為、生活費の相談は出来ません。
夫(月収30万)は、飲み会や主にギャンブルなどにお金を使っている為、夫は困窮していません。
先日お金に行き詰まり、家賃を食費に使ってしまい家賃を払えず、保証会社からの連絡で夫に知られる事となり、離婚したいと言われるようになりました。
子供が居る事、3人目の妊娠が分かり離婚したくないと伝えましたが、身に覚えがない、俺の子供じゃない、毎日おろして欲しい、それなりの対応をとるなど脅迫をされています。
働いて欲しかった、離婚したいと夫は主張し続けています。
保育園入園に伴って、仕事はするようになっていました。

相手が離婚したいと言っても、協議や調停は話し合いなので、あなたが離婚に応じない限りは離婚はできません。相手が裁判で離婚しようにも、裁判で離婚するためにはあなたに不貞行為や悪意の遺棄などの法律上決められた理由がない限りできませんので、ご安心を。ただ、今の状態で生活費が足りないのであれば、婚姻費用の請求をした方がよいかとは思います。婚姻費用は裁判所の使う算定表というものがありますが、必ずしもこれにとらわれることはありません。相手に対して直接話ができないのであれば、弁護士に依頼されて婚姻費用の調停を申立てられてはどうでしょうか。相手が暴力や脅迫をしてくるようであれば、警察やDVセンターなどに相談に行ってもよいと思います(この相談票も後で証拠になります。)後々のこと(慰謝料請求など)も考えて、できれば録音やLINEの記載、メールの記載、日記など証拠を揃えていって下さい。
- 回答日:2023年01月17日
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