恵比寿駅で離婚問題に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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恵比寿駅で離婚問題に強い弁護士が12件見つかりました。
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【財産分与なら/メール・LINE相談歓迎】福田総合法律事務所

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弁護士の強み【表参道駅から1分/初回相談1時間無料/オンライン相談可】離婚問題でお困りの際は全力で手助けいたします。ご相談者様の力強い味方として一緒に解決を目指しましょう。ぜひお電話でお問い合わせください。
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【メール・LINEでお問い合わせください|翌営業日までにご返信◎】弁護士 岸 周吾(白金法律事務所)

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弁護士の強み初回相談無料離婚・別居・慰謝料請求なら離婚案件を中心に扱っている当事務所にご相談ください!不動産が絡む複雑な案件も売却まで対応可穏便・スムーズな離婚をお望みの方はご相談を【夜間休日・オンライン面談対応メールLINEでお問い合わせください
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EKAI法律事務所

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大塚・川﨑法律事務所

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弁護士の強み【渋谷駅より徒歩5分 | 来所面談0円お仕事帰りのご来所も大歓迎◎男性の親権獲得など、複雑案件への解決実績あり◆親権/不貞慰謝料請求など、女性・男性を問わず、幅広いご相談に対応可能です。《お悩みを丁寧にお伺いするため、まずは面談をご予約ください》
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弁護士の強み初回面談60分無料】【不倫慰謝料請求/不倫絡みの離婚など】離婚問題は経験豊富な当事務所へご相談を。幅広い案件に対応可能です◆別居前相談/財産分与/養育費/面会交流◆ご依頼者様の人生の再スタートを全力でサポート!<面談のご予約はメール・LINEがおすすめです>
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【離婚を決意した方向け】弁護士 室賀 拓弥《メール・LINEでお問い合わせください》

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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士法人 鈴木総合法律事務所

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弁護士 鈴木翔太 松岡達輝 奥野泰久 浜島 裕敏
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弁護士 武藏 元
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12件中 1~12件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「自己破産する元旦那から財産分与と養育費をとれるのか」や「借金夫との離婚方法が知りたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「熟年離婚で判決により離婚が成立し、夫名義の自宅所有権を取得したケース」や「頑なに離婚を拒む夫に対し離婚訴訟を提起し離婚を実現」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

恵比寿駅の離婚弁護士が回答した解決事例

恵比寿駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

自己破産する元旦那から財産分与と養育費をとれるのか

相談者(ID:56894)さんからの投稿
離婚後調停して取り決めをしました。養育費、面会、財産分与。その後財産分与でこちらに払うものが支払われず、養育費も滞納、挙句には自己破産するとかで今後お金は払わないと言ってきました。

結論
1 養育費について
⑴ 過去の未払養育費については、破産手続終了後、請求することは可能です。
⑵ ただし、相手方のご収入等によっては、将来分の養育費は減額となることがあり得ます。

2 財産分与について
未払の財産分与は、免責が許可されると請求できなくなります。
  ただし、破産に至った事情や、破産申立て後の事情によっては、免責が許可されないことがあり、その場合には請求ができます。
 また、相手方が、裁判所に提出する債権者名簿にご相談者様に対する財産分与の請求権を記載しなかった場合は、請求をすることができます。

3 ただし、相手方の経済状態によっては、請求できたとしても回収ができないこともあります。
 


説明

1 前提―破産・免責の手続について
法的には、破産の手続(破産した人の資産および負債を調査し、資産を換価したうえで債権者に配当する手続)と、免責の手続(破産手続を経た人について、債務を免れることを許可するか審理する手続)は別の手続です。

破産の手続を経た場合でも、法律が定める免責不許可事由がある場合には、免責が許可されないことがあります。

※免責不許可事由としては、
①破産手続の開始を遅らせる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したりしたこと
➁浪費、賭博等により著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと
などの破産に至る事情についてのものと、

③破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をした、
④不正の手段により、破産管財人等の職務を妨害した
といった、破産申立て後の事情に基づくものがあります。


また、法律上、非免責債権(免責が許可されても免責されない債権)が定められています。


2 養育費について

債務整理を開始する場合、通常、債務者は、全ての債権者に対し一律に支払を停止します。

相手方が債務整理を開始した場合、他の債権と同様、過去の未払養育費についても支払が停止されます。
(もし、相手方が債務整理を開始した後過去の養育費を取り立ててしまうと、後に破産手続が開始された後、相手方による養育費の弁済が否認され、取り立てた養育費を相手方の破産管財人にわたすことになることがあります(管財人に渡した養育費は、全ての債権者に平等に分配されてしまいます。)


しかし、養育費の請求権は、法律上、非免責債権とされています。
そのため、免責が許可されたとしても、相手方は、未払養育費の債務を免れることができません。
そのため、破産・免責の手続が終了すれば、相手方に対し、過去の未払養育費の支払を請求することが可能です。

ただし、養育費については、失業等による収入の減少、再婚して扶養家族が増えた等の事情の変更がある場合、減額を請求することができることになっています。
ご質問の内容からは相手方が破産しようとするに至った事情はわかりませんが、場合によっては、相手方が、養育費の減額を請求してくることがあり、この場合には、将来の養育費については減額されてしまうことがあり得ます。


3 財産分与について
一方、財産分与の請求権については、相手方について免責が許可された場合、請求することができなくなります。

免責が許可されなければ請求はできます。

裁判所は、免責を認めるか否かの審理に当たり債権者から意見を聴くことになっていますので、裁判所に書面を提出するなどして、免責を許可しないよう求めることはできます。(もっとも、裁判所は法律の定める免責不許可事由がない場合免責を許可しなければならないことになっているうえ、免責不許可事由があっても裁判所は裁量により免責を許可できることになっているので、免責不許可となる場合はあまりないといわざるを得ません。)

また、相手方が裁判所に提出する債権者名簿に記載しなかった請求権については、免責が認められないことになっています。
そのため、万一、財産分与請求権について債権者名簿に記載がされなかった場合には、財産分与について免責がなされないことになります。


4 免責されない場合の取立について
もっとも、免責されない債権(養育費や、債権者名簿に記載されなかった財産分与の請求権)については、相手方が任意に支払わない場合、債権者側(ご相談者様側)で、差し押さえられる相手方の財産を見つけて、強制執行の手続を行う必要があります。

そのため、相手方が破産せざるを得ないようなめぼしい財産がない場合で、
・無職である、個人事業主である等により定期的に収入が入ってくるわけではない場合や、
・生活保護等の差押えができない収入しかない場合
等には、法律上請求はできるものの、取立てができず、結局債権の回収ができない場合はあり得ます。


ご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2024年11月29日

借金夫との離婚方法が知りたい

相談者(ID:65720)さんからの投稿
主人が会社のお金を使い込みクビになりました。
退職金と相殺して、残り40万を払わなければなりません。
会社側は分割で2年くらいかけて返済と言ってきています。
それとは別にカードローンが発覚し、800万弱の借金がある事が分かりました。
主な理由はギャンブルです。
これから借金に関しては弁護士事務所に相談に行くことになると思いますが、私はなるべく早く離婚したいと考えています。

相談者様がお子さんと不自由なく生活するための金銭を得るには、離婚に際してご主人に対し、必要な生活費及び養育費の支払いを求めることが重要になります。ただ、ご相談者様の場合、すでにご主人が借金を抱えているため、養育費等の支払いを約束することになってもその支払いが現実的に難しくなる可能性がある状態です。

そのため、まずは借金の問題について弁護士と話し合い、自己破産等の債務整理などの対策を考えてみてください。これによりご主人の借金が減額される可能性があり、その後での生活費・養育費の問題が少し楽になるかもしれません。

その上で、離婚を考える場合、離婚協議書を作成し、そこに生活費や養育費の支払いについて具体的な金額と支払い方法を記載することをおすすめします。なお、離婚協議書の作成には、弁護士に相談し、専門的な知識を得ることが重要です。これらの手続を進めながら、子供たちと不自由なく暮らすための最善の方法を探していきましょう。
ミカタ弁護士法人からの回答
- 回答日:2025年05月27日
ご回答ありがとうございました。
主人は自己破産の手続きをすることになりました。
離婚はすぐ出来るよう準備を進めておこうと思います。
相談者(ID:65720)からの返信
- 返信日:2025年05月27日

財産分与できる範囲について

相談者(ID:44582)さんからの投稿
40代前半、子供なし夫婦です。妻から、今までのイライラが積み重なったことで、協議離婚したいと言われています。私としては、離婚について当初は反対していましたが、最近はそれもやむなしかと思い直しています。
ただ、離婚後、慰謝料だけでなく、私から妻へ生涯に渡り定期的に生活費を渡したいです。妻も職を持っていますが、より豊かに暮らして欲しいといった理由から、金銭面でサポートしたいのです。月20万円相当(大きな物価変動あったら、その都度協議)を考えてます。

結論
1 夫婦間で合意できれば、合意書上、生涯にわたる定期的な金銭支払の名目を「財産分与」と記載すること自体は一応可能です。

2 ただし、税務上、全額が財産分与と取り扱われることはなく、贈与税が課税される可能性が高いように思われます。
  生涯にわたり月額20万円を支払う約束をすると多額の贈与税が課税されることがありうるので、お勧めできません。

3 税務上の取り扱いについては、税理士にご相談されることをお勧めします。


理由
1 離婚による財産分与には、①夫婦の財産の清算の側面、②離婚後の扶養の側面があるほか、③離婚について有責の配偶者による損害賠償の要素を含めることもできる(最判昭和46年7月23日民集25巻5号805頁)とされています。

財産分与には離婚後の扶養の側面があることと、離婚による財産分与は当事者間の協議で定めるのが原則であること(民法768条2項参照)に照らすと、夫婦間で合意が成立しさえすれば、財産分与として、終身にわたる定期的な金銭の支払を行うことも否定されるものではないものと解されます。

2 ただ、税務上、離婚による財産分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならず贈与税は課税されないこととされているのですが、「分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分」、又は、「離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額」については、贈与によって取得した財産となり贈与税が課税されるものと取り扱われています(相続税法基本通達9-8)。

財産分与として、離婚に至る経緯や奥様の経済状況等に応じ、離婚後も一定期間奥様の扶養の側面を有する金銭を交付することは、あり得るものと考えられます。

しかし、離婚後はご相談者様は原則として奥様の扶養義務を負わないため、ご相談者様が生涯にわたり奥様に対し扶養の性質を有する金銭を交付し続けるとなると、「一切の事情を考慮してもなお過当である」として過当とされた部分について奥様に贈与税が課される可能性が高いように思われます。

(また、場合によっては、離婚を手段として贈与税等の支払を免れようとしたとして、奥様に交付された金額全額について奥様に贈与税が課されることもあり得ます。)

贈与税が課税される場合、贈与税の納税義務者は財産を取得した者(奥様)となりますが(相続税法1条の4)、財産を贈与した者(ご相談者様)も、贈与税の連帯納付義務を負います(相続税法34条4項)。

また、書面により贈与契約を行った場合、契約の効力が発生した時※に財産を取得したものと取り扱われるため(相続税法基本通達1の3・1の4共-8⑵)、離婚に関する合意書を作成した年度について、月20万円を生涯受け取る権利について贈与税が課税され、奥様が著しく大きな金額の納税義務を負ったり、ご相談者様が贈与税の連帯納付義務を負ったりすることになりかねません。
※贈与契約の効力発生時は、通常、贈与をする意思表示とそれを受託する意思表示がなされた時であり(民法549条)、契約書作成時に効力が発生するものと取り扱われるものと解されます。

このように、生涯にわたり月額20万円を支払う約束をすると多額の贈与税が課税されることがありうるので、お勧めできません。


3 贈与税の負担をなるべく軽減しつつ、奥様の離婚後の生活を保障するためにどのような手法をとるべきか、その際贈与税の課税額はどの程度になるかについては、税理士にご相談されることをお勧めします。

少しでもご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2024年05月07日

モラハラ夫と離婚したい

相談者(ID:38571)さんからの投稿
夫のモラハラで離婚したく、直接話合いできない状況の為、離婚調停中です。
先日2回目の調停で相手方は離婚拒否しており、
調停員の方も困って裁判官に方向性を相談する始末。
調停員の方からもこのまま合意しないと次回不成立になる可能性もあるので
弁護士相談してみたらと提案されました。
離婚合意に向けての進め方をご相談、ご教示頂きたいと思っております。

確かに、調停で一方が離婚を拒否する場合は、あっさりと不成立になってしまうことがありますね。
今後の進め方ですが、別居の有無・期間、双方の年収、財産状況等、ご相談者様の状況によって変わってきます。
一度、離婚案件に精通している弁護士にご相談されることをお勧めします。

勝手に言われた婚姻費用

相談者(ID:65150)さんからの投稿
旦那の年収1010万
私    107万

中学3年生6月で15歳になります。
2人

旦那からは22万婚姻費用を振込すると連絡ありました。

旦那には、戻って来てもらいたいのが意向です。正当な婚姻費用の額ではないために、婚姻費用の申立をするのは離婚に向かう傾向だと思われますか。旦那の言う金額を貰ってやり過ごし、復縁に向かって努力する事が良いのでしょうか。
旦那は、離婚したいと言ってます。

ご経験のある弁護士さんへお尋ねしたいです。
宜しくお願いします。

旦那様のご収入   給与収入 年1010万円
ご相談者様のご収入 給与収入 年107万円
15歳のお子様2人

の場合、裁判所が用いる算定表に当てはめると、婚姻費用は22万円~24万円ほどとなります。(裁判所が用いる計算方法により厳密に計算すると23万5000円ほどとなります。)

お子様が私立の中学校に通っており学費がかかっている等のご事情がある場合、その分担についても話し合う必要があるので婚姻費用分担調停の申立てをするのも意味を持ちうるのですが、そうでなければ、ご相談の事案では、婚姻費用分担調停の申立てをしても金額があまり増えないおそれがあります。

(もっとも、ご記入いただいた「年収」が旦那様の事業所得(売上から経費を引いた後の金額)であれば婚姻費用は月額30万円程になるため旦那様のご提案は「正当な婚姻費用の額」ではなく、調停を申し立てることにより婚姻費用が増えることも期待できることになります。)

そもそも婚姻費用分担調停をすることによりどの程度の金額をもらえることが見込めるか、これを踏まえ旦那様との婚姻関係をどうされるのか弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2025年04月25日

養育費の特別出費について

相談者(ID:71384)さんからの投稿
私立大学へ進学する子供の養育費として、算定表に基づいて19万円支払います。
学費は4年間で480万円です。

結論としては大学費用のうち一定額はご負担いただくことになる可能性が高いです。

裁判所の養育費の算定表は、15歳以上のお子様については、公立高校の学校教育費として1年間に25万9342円がかかることを考慮して作成されています。

この金額を超える額の学費がかかる場合、超える部分の学費の分担についての協議が必要となります。

ご質問の事例では大学の学費が4年間で480万円、すなわち1年間に120万円かかることになり、算定表が考慮している額を超える額の学費が発生しているため、超える部分の学費の分担が必要となります。

具体的な額の計算には当事者双方の収入は給与収入か事業所得か、収入は当事者それぞれについていくらか等の情報が必要になります。
また、協議の進め方については、現在元奥様とどのような話になっているのかお伺いする必要があるものと思われます。

そのため、具体的な分担額や協議の進め方等については、弁護士にご相談になることをお勧めします。
- 回答日:2025年09月01日

不貞と不倫行為に対する慰謝料の請求と離婚

相談者(ID:73520)さんからの投稿
妻が2回目の不倫・不貞行為を行いました。LINEでのやり取り(期間は半月ほど)を入手しています。その内容から行為については明らかと判断しています。夫婦である以上、お互いに不満があるなどの事は当然と考えますが、それでも不倫や不貞行為は行うべきではありません。しかも2回目となるとさすがにメンタルがおかしくなりました。今は不眠の症状が出て心療内科に通い、薬を飲んで寝ています。また診療内科では重度の抑うつ状態であろうとの書面(診断書ではない)をもらっています。このような状況でなかなかに苦しく弁護士さんにお手伝いをお願いできないかと考えております。


ご相談内容確認させていただきました。
お辛い状況かと存じます。どうかご自愛ください。

不貞の証拠がしっかりとれているようですので、
慰謝料請求や離婚請求が法的には可能なものかと思われます。
なお、不倫相手の男性への請求においては、男性の氏名住所の情報なども必要となってきます。
不貞による離婚慰謝料については裁判上の相場としては150から200万円程度となっていますが、
協議や調停ではそれを上回る金額の支払を求めて相手側と交渉することは可能です。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱経験もございます。
初回相談は無料で、今後の進め方、離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料等の各論点の準備事項や見通しなどより具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

弁護士費用についてですが、当事務所では、完全成功報酬型の料金体系はなく、
妻との離婚事件のご依頼時には44万円(税込)が着手金として発生致します。
また、不倫相手への請求もご依頼いただく場合は、追加の着手金22万円(税込)が発生いたします。
料金全体の詳細については、当事務所のHPをご参照いただくほか、ご質問がある場合は、お気軽にご連絡下さいませ。
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