恵比寿駅で離婚問題に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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恵比寿駅で離婚問題に強い弁護士が12件見つかりました。
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【不倫の慰謝料を請求したいなら】弁護士 鵜飼 大

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ウカイ&パートナーズ法律事務所

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ミカタ弁護士法人

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離婚・別居を決意された方/慰謝料を請求されている方/請求したい方はお早めにご相談を!

弁護士の強み離婚を決意した/高額な慰謝料を請求されている/慰謝料を請求したいという方はぜひご相談を◆ご依頼者様の状況を丁寧にお伺いし、オーダーメイドの解決策をご提案いたします【安心な費用体系を整えております】
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【財産分与なら/メール・LINE相談歓迎】福田総合法律事務所

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※特に、結婚年数が10年以上の方は弁護士にご相談ください※【本気で離婚したい方の味方です】

弁護士の強み【表参道駅から1分/初回相談1時間無料/オンライン相談可】離婚問題でお困りの際は全力で手助けいたします。ご相談者様の力強い味方として一緒に解決を目指しましょう。ぜひお電話でお問い合わせください。
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【女性弁護士指名OK|女性側離婚に注力】弁護士法人レイスター法律事務所

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EKAI法律事務所

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【離婚を決意した方向け】弁護士 室賀 拓弥《メール・LINEでお問い合わせください》

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マザーバード法律事務所

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【メール・LINEでお問い合わせください|翌営業日までにご返信◎】弁護士 岸 周吾(白金法律事務所)

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【今すぐ離婚へ動き出したい方へ】弁護士法人レイスター法律事務所

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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士法人 鈴木総合法律事務所

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弁護士 鈴木翔太 松岡達輝 奥野泰久 浜島 裕敏
定休日 土曜 日曜 祝日

法律事務所エムグレン

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〒150-0044
東京都渋谷区円山町6-7 アムフラット1階

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平日:09:00〜18:00

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弁護士 武藏 元
定休日 土曜 日曜 祝日
12件中 1~12件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「夫の独身時の貯金で買ったマンションの含み益が共有財産になるなら離婚時に半分欲しいです。」や「不貞行為を原因とする別居に伴う婚姻費と、離婚時の慰謝料請求について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「夫から離婚請求を受けたものの、婚姻費用を請求し、離婚条件を調整して離婚できた事例」や「連れ去られた子との面会交流と不当な財産分与の持ち戻し、分与割合の修正が裁判で認められた」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

恵比寿駅の離婚弁護士が回答した解決事例

恵比寿駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

夫の独身時の貯金で買ったマンションの含み益が共有財産になるなら離婚時に半分欲しいです。

相談者(ID:61374)さんからの投稿
現在、離婚の話し合いをしています。現在、住んでいるマンションは婚姻後に夫の独身時代の貯金で全額現金で買いました。結婚後五年経過して夫は買い替えのためのマンションを見つけ、現在住んでいるマンションを売却市場に出しています。マンションは値上がりして5000万の含み益が出ています。
その最中に夫から離婚の話が持ち上がりました。
私はもし離婚するなら現在、売りに出しているマンションの含み益を半分欲しいのです。
マンションの含み益は共有財産でしょうか?
財産分与を受ける方法も知りたいです。
尚、夫は既に次の買い替えマンションの手付けを入れ、購入申し込み済みです。
余談ですが、買い替えマンションも購入契約後に3000万ほど値上がりしています。

1 もし、ご質問のマンションが、全額、旦那様の独身時代の貯金から購入したものであるとすれば、当該マンションの含み益は財産分与の対象にはなりません。

2 もっとも、婚姻時からマンション購入時までの旦那様の口座の取引履歴を精査して、購入資金の中に結婚後に得た資金が含まれているといえる場合※には、マンションのうち、

売却金額×(購入資金のうち旦那様が婚姻後に得た資金)÷購入金額

は財産分与の対象になるといえます。

(例えば、購入金額5000万円、うち旦那様が結婚後に得た資金500万円、売却金額1億円の場合、

売却金額1億円×結婚後に得た資金500万円÷購入金額5000万円=1000万円

は財産分与の対象となり、その半額500万円は財産分与としてもらえるという計算となります。)

※ただし、結婚後に得た資金でも、旦那様が親族からの贈与や相続等により得た財産は、財産分与の対象にはなりません。


3 マンションの購入資金が全額旦那様の独身時代の貯金といえる場合は、別居時に有していたそのほかの旦那様の資産を提示させ、その中から財産分与を受けることとなります。

※この場合も、独身時代から有している資産や、旦那様が親族からの贈与や相続等により得た財産は、財産分与の対象にはなりません。


少しでもお役に立てていましたら幸いです。
- 回答日:2025年02月18日

不貞行為を原因とする別居に伴う婚姻費と、離婚時の慰謝料請求について

相談者(ID:53141)さんからの投稿
現在結婚6ヶ月。4ヶ月程前から旦那が不倫をしていたことが発覚し、現在別居を踏まえた離婚を考えているところです。
私は今回の件から心療内科への通院治療を余儀なくされていること、まだ就職先も決まっておらず生活が安定する基盤もないことから、早期の離婚は希望しておりません。
旦那の年収は1000万円程度、私は現在失業手当受給中ですが、11月半ばで終了しその後は無収入となります。再就職ができた場合は年収400-500万円程度になると思います。
旦那と不倫相手は6-8月は週1回、9月は週3-4回会っていたようです。不倫相手は既婚者だとは知らないようでしたが、不定発覚後も関係は続いており、現在内容証明郵便を送付し返事待ちの状態です。

お世話になっております。
ご返信いただきありがとうございます。

ご状況お伝えいただきありがとうございます。
婚姻費用については、調停などでは最終的にご質問者様の収入を再就職後の400万円〜500万円程度として算定される可能性はございますが、当初の請求段階では失業手当受給相当額を前提として算定することで良いかと存じます。

ご質問について以下回答します。
・婚姻費用は、別居期間中、離婚するまでの間は請求可能です。
・また、離婚にあたって別途慰謝料請求をすることも可能です。

よろしくお願い申し上げます。

養育費の特別出費について

相談者(ID:71384)さんからの投稿
私立大学へ進学する子供の養育費として、算定表に基づいて19万円支払います。
学費は4年間で480万円です。

結論としては大学費用のうち一定額はご負担いただくことになる可能性が高いです。

裁判所の養育費の算定表は、15歳以上のお子様については、公立高校の学校教育費として1年間に25万9342円がかかることを考慮して作成されています。

この金額を超える額の学費がかかる場合、超える部分の学費の分担についての協議が必要となります。

ご質問の事例では大学の学費が4年間で480万円、すなわち1年間に120万円かかることになり、算定表が考慮している額を超える額の学費が発生しているため、超える部分の学費の分担が必要となります。

具体的な額の計算には当事者双方の収入は給与収入か事業所得か、収入は当事者それぞれについていくらか等の情報が必要になります。
また、協議の進め方については、現在元奥様とどのような話になっているのかお伺いする必要があるものと思われます。

そのため、具体的な分担額や協議の進め方等については、弁護士にご相談になることをお勧めします。
- 回答日:2025年09月01日

自己破産する元旦那から財産分与と養育費をとれるのか

相談者(ID:56894)さんからの投稿
離婚後調停して取り決めをしました。養育費、面会、財産分与。その後財産分与でこちらに払うものが支払われず、養育費も滞納、挙句には自己破産するとかで今後お金は払わないと言ってきました。

結論
1 養育費について
⑴ 過去の未払養育費については、破産手続終了後、請求することは可能です。
⑵ ただし、相手方のご収入等によっては、将来分の養育費は減額となることがあり得ます。

2 財産分与について
未払の財産分与は、免責が許可されると請求できなくなります。
  ただし、破産に至った事情や、破産申立て後の事情によっては、免責が許可されないことがあり、その場合には請求ができます。
 また、相手方が、裁判所に提出する債権者名簿にご相談者様に対する財産分与の請求権を記載しなかった場合は、請求をすることができます。

3 ただし、相手方の経済状態によっては、請求できたとしても回収ができないこともあります。
 


説明

1 前提―破産・免責の手続について
法的には、破産の手続(破産した人の資産および負債を調査し、資産を換価したうえで債権者に配当する手続)と、免責の手続(破産手続を経た人について、債務を免れることを許可するか審理する手続)は別の手続です。

破産の手続を経た場合でも、法律が定める免責不許可事由がある場合には、免責が許可されないことがあります。

※免責不許可事由としては、
①破産手続の開始を遅らせる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したりしたこと
➁浪費、賭博等により著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと
などの破産に至る事情についてのものと、

③破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をした、
④不正の手段により、破産管財人等の職務を妨害した
といった、破産申立て後の事情に基づくものがあります。


また、法律上、非免責債権(免責が許可されても免責されない債権)が定められています。


2 養育費について

債務整理を開始する場合、通常、債務者は、全ての債権者に対し一律に支払を停止します。

相手方が債務整理を開始した場合、他の債権と同様、過去の未払養育費についても支払が停止されます。
(もし、相手方が債務整理を開始した後過去の養育費を取り立ててしまうと、後に破産手続が開始された後、相手方による養育費の弁済が否認され、取り立てた養育費を相手方の破産管財人にわたすことになることがあります(管財人に渡した養育費は、全ての債権者に平等に分配されてしまいます。)


しかし、養育費の請求権は、法律上、非免責債権とされています。
そのため、免責が許可されたとしても、相手方は、未払養育費の債務を免れることができません。
そのため、破産・免責の手続が終了すれば、相手方に対し、過去の未払養育費の支払を請求することが可能です。

ただし、養育費については、失業等による収入の減少、再婚して扶養家族が増えた等の事情の変更がある場合、減額を請求することができることになっています。
ご質問の内容からは相手方が破産しようとするに至った事情はわかりませんが、場合によっては、相手方が、養育費の減額を請求してくることがあり、この場合には、将来の養育費については減額されてしまうことがあり得ます。


3 財産分与について
一方、財産分与の請求権については、相手方について免責が許可された場合、請求することができなくなります。

免責が許可されなければ請求はできます。

裁判所は、免責を認めるか否かの審理に当たり債権者から意見を聴くことになっていますので、裁判所に書面を提出するなどして、免責を許可しないよう求めることはできます。(もっとも、裁判所は法律の定める免責不許可事由がない場合免責を許可しなければならないことになっているうえ、免責不許可事由があっても裁判所は裁量により免責を許可できることになっているので、免責不許可となる場合はあまりないといわざるを得ません。)

また、相手方が裁判所に提出する債権者名簿に記載しなかった請求権については、免責が認められないことになっています。
そのため、万一、財産分与請求権について債権者名簿に記載がされなかった場合には、財産分与について免責がなされないことになります。


4 免責されない場合の取立について
もっとも、免責されない債権(養育費や、債権者名簿に記載されなかった財産分与の請求権)については、相手方が任意に支払わない場合、債権者側(ご相談者様側)で、差し押さえられる相手方の財産を見つけて、強制執行の手続を行う必要があります。

そのため、相手方が破産せざるを得ないようなめぼしい財産がない場合で、
・無職である、個人事業主である等により定期的に収入が入ってくるわけではない場合や、
・生活保護等の差押えができない収入しかない場合
等には、法律上請求はできるものの、取立てができず、結局債権の回収ができない場合はあり得ます。


ご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2024年11月29日

慰謝料請求に必要な情報

相談者(ID:33004)さんからの投稿
昨年12月から夫が不倫同棲しています。何度も別れるといいながら、ズルズルと続いています。家と不倫同棲先を半々くらいで行き来しています。相手女性は既婚者と知りながら続けています。同棲先住所と下の名前しか知りませんが慰謝料請求出来ますか?

慰謝料請求をするためには、相手方の住所と氏名(フルネーム)が必要となります。

現時点でフルネームが分からない場合でも、弁護士であれば、①不動産登記を調査する、②弁護士会を介して各種の照会(弁護士会照会)をする等の方法により、氏名を突き止め、請求を進められる場合もあります。

照会先は、一般の方からの照会では回答しないが弁護士会照会であれば回答するというところも多いものと思われます(弁護士会照会は法令に基づく照会であるため回答しても個人情報保護法の問題は生じないのに対し、一般の方からの照会では法令に基づく照会にはならないため回答してしまうと個人情報保護法違反になりかねないためです。)。

そのため、相手方の氏名を調査し慰謝料請求をすることが可能か、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

なお、旦那様が不倫相手と半同棲状態にあることは、そうでない場合より、慰謝料を増額する要素になり得ます。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年05月07日

精神病の配偶者との離婚

相談者(ID:68040)さんからの投稿
年下の妻からの激しい言葉の暴力、時々手をあげられる、昼夜問わずひたすら暴言メッセージを送り付けられる等の状況に追い込まれています。5年ほど続いています。
精神科医からは極度の境界性パーソナリティ障害と伝えられており、治癒は難しいと言われています。
当初は耐えてきたのですが、小学生の息子にも当たることも増え、これ以上この状況を続けられないと判断しています。
私を困らせる・追い込む典型的な症状で、私の存在でそうなってしまうから別れてくれ、子ども連れて出ていってくれと頻繁に言われます。それが本心なのかは分かりません。

子どもにとっては替えのきかない唯一の母親であり、離婚せずになんとか乗り切りたいと考えていますが、子どもを巻き込んだ状況が続くのは離婚より悪いことなのかと思い始めています。


離婚なんて考えたことなかったですが、今は真剣に悩んでいます。アドバイスよろしくお願いします。

相談内容確認させていただきました。
大変心苦しい状況かと存じます。

親権に関する見通しですが、
裁判所では、親権争いとなった際は、
・従前主に子の育児対応をしてきたのはどちらか、
・子に対し問題行為がこれまでなかったか
・子の意見はどうか、
といった点を踏まえて親権者を決めています。

妻から「小学生の息子にも当たることも増え」とのことでしたので、
これが妻の子に対する問題行為と判断されれば、
夫側が親権者と指定されることが考えられます。

より具体的な見通しを立てるには、従前の経緯などより詳しく聞く必要がございます。
当事務所では、初回は60分無料で、法律相談対応をしております。
離婚に関する各条件の見通しなどお伝えできますので、
宜しければ法律相談をご検討下さいませ。

以上どうぞよろしくお願いいたします。
返信遅くなりすみません。
回答を頂きありがとうございました。

やはり主に育児をしてきたか、が重要な要素になってくるのですね。自分としても積極的に育児をしてきましたが、絶対的な時間として妻であることは間違いありません。

もう少し考えたうえでこの先のことを考えていきます。ありがとうございました。
相談者(ID:68040)からの返信
- 返信日:2025年07月10日

借金夫との離婚方法が知りたい

相談者(ID:65720)さんからの投稿
主人が会社のお金を使い込みクビになりました。
退職金と相殺して、残り40万を払わなければなりません。
会社側は分割で2年くらいかけて返済と言ってきています。
それとは別にカードローンが発覚し、800万弱の借金がある事が分かりました。
主な理由はギャンブルです。
これから借金に関しては弁護士事務所に相談に行くことになると思いますが、私はなるべく早く離婚したいと考えています。

相談者様がお子さんと不自由なく生活するための金銭を得るには、離婚に際してご主人に対し、必要な生活費及び養育費の支払いを求めることが重要になります。ただ、ご相談者様の場合、すでにご主人が借金を抱えているため、養育費等の支払いを約束することになってもその支払いが現実的に難しくなる可能性がある状態です。

そのため、まずは借金の問題について弁護士と話し合い、自己破産等の債務整理などの対策を考えてみてください。これによりご主人の借金が減額される可能性があり、その後での生活費・養育費の問題が少し楽になるかもしれません。

その上で、離婚を考える場合、離婚協議書を作成し、そこに生活費や養育費の支払いについて具体的な金額と支払い方法を記載することをおすすめします。なお、離婚協議書の作成には、弁護士に相談し、専門的な知識を得ることが重要です。これらの手続を進めながら、子供たちと不自由なく暮らすための最善の方法を探していきましょう。
ミカタ弁護士法人からの回答
- 回答日:2025年05月27日
ご回答ありがとうございました。
主人は自己破産の手続きをすることになりました。
離婚はすぐ出来るよう準備を進めておこうと思います。
相談者(ID:65720)からの返信
- 返信日:2025年05月27日
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