板橋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「ハラスメント、生活が無理なので離婚したい」や「離婚後DV元夫へ慰謝料請求」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「独身時代や親の援助を受けた財産を財産分与の対象外とし、支払分の財産分与額を請求金額から減額させた事例」や「配偶者が経営する会社(非公開会社)の株式を財産分与の対象とできた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

板橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

ハラスメント、生活が無理なので離婚したい

相談者(ID:28643)さんからの投稿
1歳、2歳の子供がいるのですが妻の要望で1年ほど前に私の地元から妻の地元に引越し通勤も遠くなり家賃も上がり、生活が苦しくなり借金が私の名義で200万程になりました。私のボーナスが入っても妻はそれを返すのにあてようとせず、ママ友と遊びに行く費用にあて私の借金は増える一方で、自分の家族に頼る事も出来ずに居ます。妻が地元に引っ越して来てから殆ど実家に入り浸った事もあり妻側の家族とも仲良くなれず、とうとう離婚の話を打ち明けて毎月養育費を払うという話になったのですが、私名義の借金は全部私持ちでこれまでの慰謝料代わりに2年間11万、その後からは8万円を養育費として払うようにと言う話になりました。3万×2年間は慰謝料みたいなものみたいです。

まず、慰謝料というのは離婚のときに常に発生するものではありません。慰謝料というのは、不貞行為やDVなど「不法行為」をした場合の損害賠償のことですから、あなたにこのような行為をした覚えがないのであれば、慰謝料というものは支払う必要はありません。財産分与や養育費も必ずしも額が決まっているわけでもなく、話し合って決めればよいのです。財産分与は持っている財産を折半するというのが相手も納得しやすいとは思いますが、あなたができる方法で無理のないようにすればよいと思います。養育費の額も協議や調停は話し合いなので、できる範囲でよいとは思います。裁判所が決める場合の算定表というものがありますので、それを参照にしてみてもよいかもしれません。算定表の額は安いと感じることが多いとは思いますので、相手は納得しないかもしれません。若干多めの額にするのが秘訣かもしれません。
- 回答日:2023年12月25日

離婚後DV元夫へ慰謝料請求

相談者(ID:11236)さんからの投稿
DVなどきっかけで
子供4人連れて別居し離婚しました。
役所、弁護士、警察に相談をしての行動です。
現在3年1ヶ月経ちました。

2年前にはいきなり家に来て
子供の前で脅迫もありました。
待ち伏せされて追いかけられた事も
ありました。
動悸と体が震えるぐらぃトラウマに
なっていて警察には相談しています。
先ほど時効3年と知り相談したいなと思い
今に至ります。

相手方と離婚するときに、裁判所から保護命令などが出ていたのでしょうか。刑事事件としてのストーカー防止法の公訴時効は3年です。警察に動いてもらうには、彼の具体的な行為の証拠が必要です。民事で、一般的な不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)をする場合には、時効は3年ですが、「生命または身体を害する不法行為」にあたれば、時効期間は5年です。彼が押しかけてきたとき、脅迫した時の証拠をできるだけ集めて、精神科や心療内科等に通院して、医師に、あなたの動悸や体の震えという精神的な症状が、彼の脅迫等の行為によって生じたという診断書を書いてもらえればよいと思います。
- 回答日:2023年05月20日

離婚に必要な別居期間の目安

相談者(ID:05726)さんからの投稿
弁護士さんにより別居から離婚までに必要な期間の見解が分かれており、裁判を始める時期を決められません。一律ではないと理解しておりますので、こういった場合は3年、こういった場合は5年等の事例があればわかると助かります。個別に事情を説明するより、過去の事例から自分のケースを当てはめていった方が納得感があると考えております。

離婚訴訟で離婚に必要な別居期間は、最近は3年とするものが多いものの、実は裁判所によっては5年とする判決を出しているところもあるので、正確を期するために3年から5年と弁護士は回答しているのだと思います。ただ、判例を見てみると、別居期間だけではなく、他の事情(DVやモラハラ、ギャンブルなど金使いの荒さ、子らへの悪い態度などその他の事情)も相まっているものは3年がほとんどであると思います。また高齢者夫婦の場合には1,2年で離婚事由ありとしているものが出てきています。
- 回答日:2023年02月27日

配偶者の不貞による離婚条件について

相談者(ID:15783)さんからの投稿
主人の不貞で相手側に婚外子が生まれ、離婚を迫られております。
離婚条件として慰謝料300万を分割、マイホームは購入したばかりなので利益がないため、引越し費用の負担、こちらの子ども2人の養育費8万(夫 年収600万 私 110万)と言われています。
主人は現在不倫相手と婚外子とこちらの近隣に住み、自分は悪くないとモラハラな発言を繰り返していた為子どもに悪影響だった為面会を解決するまで辞めてもらうことを伝えたところ、面会訴訟するぞとまた脅されている状況です。

有責配偶者(不貞行為を行った側)からの離婚請求(裁判を起こした場合)について、裁判所はかなり厳しい条件(かなり長期の別居など)でしか離婚を認めていません。とすると、あなたが離婚に応じると言わない限り、相手は離婚することができないわけです。ただ協議や調停といった話し合いでは、結局あなたが応じるかどうかですので、あなたの立場の方が現在は上であることを考えて、条件を提示してもよいかもしれません。慰謝料については相手の年収から見て支払えない額を提示しても仕方がないかもしれませんので、このくらいとしてもよいかもしれません。財産分与は彼の預貯金などから出させてもよいかもしれません。養育費は、おそらく裁判所が決める場合の算定表で提示しているものと思われますが、話し合いならば算定表による必要はないので、現実にかかる費用を出してみて請求する方がよいと思います。お子さんたちが大学進学まで確保することも重要です。婚姻費用をもらいながら離婚協議を続けるという方法もありますので、婚姻費用調停をまず起こすというのも1つの手かもしれません。相手が面会交流の調停を起こすことは、あなたが彼の条件をのむのまないに関わらず可能性はあるので、恐れることはなく、あなたの希望を告げることです。
- 回答日:2023年08月16日

協議離婚の話が進まない状況について

相談者(ID:12539)さんからの投稿
離婚協議をしていましたが、離婚に合意が得られない状況です。
向こうの言い分としては、特に条件面というわけでなく、現状のままで良いという話になります。

10年程前に、私が出ていく形で別居をしました。
その後仕事も忙しいこともあり、また子どもたちも小さかったので、協議はあまりしていませんでした。

現状は、
子供は二人おり、長女は今年大学を卒業し、就職の予定で、
次女は今年大学に入学をしました。
ある程度、子どもたちも落ち着いたタイミングなのと、
私自身が、2年ほど前から同棲している女性もいますので、その方と結婚も考え始め、
離婚について真剣に話をしたいと伝えたところ、現状のままで良いので、離婚するつもりは無い
という話になっています。
別居後も、家賃など諸々銀行引き落としのものもそのまま継続して支払いをしていますので、
向こうとしては、不満が無いとは推察しています。

配偶者の方と10年も別居しているというのであれば、離婚調停を申立ててはいかがでしょうか。10年も別居しているような状況は、離婚訴訟においても離婚事由ありとされるような状況ですが、日本ではいきなり離婚訴訟はできず、必ず調停をしなければならないとされているため、調停を申立てて、それでも相手が拒んだらすぐ不調にして離婚訴訟を申立てれば判決は出ると思います。家賃や生活費については、いきなり止めたとしても、離婚までの間は、配偶者の方のみの婚姻費用(お子さんが成年になっているので)については、向こうから裁判所に調停や審判が申立てられると払わざるを得ない状況にはなってしまうので、お子さんの分を差し引いた額に減額を申し出るという方法もあるかもしれません。
- 回答日:2023年06月06日

彼から結婚詐欺で訴えられる可能性がある

相談者(ID:06171)さんからの投稿
彼氏と付き合う前ネットで会った男性と体の関係を持ってたことを彼に教えておらず
検査を今すぐするか後に検査をして
事実であれば結婚詐欺で訴えて刑務所行きで一生出れなくする。
また、彼氏から借りたお金は、自力で返すため親に知らせないでほしいとお願いすると彼氏が決めた約束を破ったから親に言う。もう知り合いの弁護士をつけている。言われたくないのであれば代わりのことをしろと脅される。
彼が決めた約束ごとについての契約書をかかされていて婚約することも契約書にかかされてしまいました。
これは、どうにもできないのでしょうか
自業自得なのでしょうか
また刑務所行きたなってしまうのでしょうか。

刑法に結婚詐欺などという罪はありませんのでご安心を。そもそも詐欺は人をだましてお金を取るものですから、最初からお金をだまし取る意図があなたにないのですから、詐欺には当たりません。今の彼と付き合う前に誰と付き合おうが自由なのですから、彼の言っていることは理不尽です。弁護士がついているというのも嘘でしょう(つくわけがありません。ついていたとしたらその弁護士は問題です。)むしろ、彼がやっていることは刑法の脅迫罪、強要罪に当たると思われます。彼があなたに脅迫した内容などの証拠を揃えて(電話の録音、LINEのやり取り、メールのやり取り、日記やメモへの記載など)警察に相談してもよいです。あなたの書いた契約書の類がそもそも契約書として有効かどうかも疑問ですし、契約書の形を取っていたとしても詐欺ないしは強迫による取消の意思表示をすれば無効になります。
- 回答日:2023年03月11日
ありがとうございます
また、彼氏が決めた約束をやぶった際謝れよと言われたり首を2回締め付けられたりもしましたが
それは、DVに値しますでしょうか
また、未成年のため親にみつかりたくないためまだ弁護士に相談できていない状況です。
未成年でも相談は、可能ですか?
相談者(ID:06171)からの返信
- 返信日:2023年03月14日
形式的には、彼があなたにしたことのうち、首を2回締め付けたことは、DVというよりも刑法の暴行罪に該当して警察沙汰にはなります。民事上は不法行為にあたって慰謝料の対象にはなります。ただし、問題は、証拠があるかということだと思います。暴行を受けたり、傷害を受けたりしたときには、すぐに警察を呼ばないとなかなか証拠が残りません。画像を取ってあるとか、録音を取ってあるとかしていれば別ですが。ただ、あなたに彼が強要して書かせた契約書の類は証拠になるでしょうから、弁護士に相談してみてください。未成年者でも相談はできますし、親に知らせるかどうかについても、あなたにとって一番いい方法を考えてくれると思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月15日
彼が、私を監視するため、携帯に位置情報共有アプリを入れたので弁護士に相談し、縁をきりたいことが、バレて先に彼の方から訴えてそうでとても怖いです。
また
もちろん友人とも遊べず、男子と遊ぶ、連絡を取ることができないこと

銀行口座を渡さないと借金のことを親に知らせると言われ口座と通帳をわたしてしまったこと。

バイトをしたら私のバイト代から借金したぶんのお金を毎月渡さなければいけないこと
【手渡しで渡すのだから彼に命令されてやらされたわけではない。自分の意思で渡したことになるといわれ】
自由が奪われていることなど弁護士に相談したら解決しますでしょうか。
相談者(ID:06171)からの返信
- 返信日:2023年03月15日
彼のやっている事は犯罪になると思われますので、弁護士に相談するとともに警察にも相談して、身の安全を確保した方がよいと思います。口座と通帳については、彼が勝手に引き出せないように金融機関に対して手続ができますので、早急に弁護士のところに行ってください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月18日

夫の女性問題で離婚したい

相談者(ID:17557)さんからの投稿
フルタイム共働き夫婦、結婚3年目、一児ありです。
夫が職場の後輩女性とほぼ毎日LINEしています。内容は仕事のことではなくプライベートなことです。今のところ不貞はなさそうですが夫から「散歩行く?」と聞いたり相手女性に彼氏ができた時は「早く別れろ」と言っており、2人きりで会っている可能性もありますし好意があるとしか思えません。私の不在時、時間が合えば電話もしているようです。
夫は以前から仲良くなった女性と頻繁に連絡を取り合うことがあり、これまで2回発見し嫌だからやめてと注意してきました。1人目は相手に彼氏ができたのを機に連絡を取らなくなり、2人目は私の目の前でブロックして連絡先を削除させました。
今回3回目です。問い詰めたところで不貞はないとはぐらかされるでしょうし、今後も別の女性を見つけては同じことをするでしょう。疑いながら長い結婚生活を送るのは無理なので離婚したいです。不貞の証拠はないので慰謝料は請求できないでしょうが養育費は請求するつもりです。

離婚するにあたって理由が限られるのは、裁判でやる場合だけです。協議や調停はどちらも話し合いですから、理由は何でもよいのです。ただ、彼が離婚してもよいと言わない限り離婚できないことには変わりありませんので、彼が離婚に応じるよう、色々な証拠を集めておくなどは必要になるかもしれません。まずは別居をして婚姻費用(離婚までの生活費)の請求をしてみてはどうでしょうか。彼が払わなければ裁判所に婚姻費用の調停を申立ててもよいでしょう。婚姻費用を長い間支払うことになった夫が、いやになって離婚に応じることはよくあります。また、別居期間が長期化すると(3年から5年くらい)、それ自体が離婚訴訟をする理由になります。
- 回答日:2023年09月21日
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