板橋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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板橋駅で離婚問題に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

プログレ総合法律事務所

住所

〒〒171-0014
東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405

最寄駅

池袋西口から徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

板橋区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日
1件中 1~1件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「証拠が少ないが、離婚済みの元旦那から、不貞行為による慰謝料請求はできるのか。」や「妻・妻の母親からのDVについての解決方法を教えてください」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「配偶者が経営する会社(非公開会社)の株式を財産分与の対象とできた事例」や「DNA鑑定を拒否する父親に対し、訴訟により強制認知を得ることができた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

板橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

証拠が少ないが、離婚済みの元旦那から、不貞行為による慰謝料請求はできるのか。

相談者(ID:57431)さんからの投稿
離婚して2ヶ月後に、不貞相手の女性からSNSのDMで2年前(私が婚姻関係中)から男女の関係にある。と告発を突然受けました。
この女性は、元旦那にお金を貸していたが、かえしてくれず、喧嘩別れをしその嫌がらせで私に連絡してきたようです。(お金関係の事実も私は知りませんでした。)
ただ、この女性のこのDMしか不貞行為の証拠がなく、あとは「会いたい」等のLINEのやり取りのみです。

元旦那へ連絡をしたら、体の関係はない。そんなこと信じてんの?と言われました。

突然の事で、気も動転してしまい誰を信じればいいか分かりません。
探偵を雇うのも、もう離婚しているので無理です。
この不貞相手とも連絡は取れなくなりました。

相手の女性からの告発DMでも、「内容次第では」不貞行為の1つの証拠になり得ることもあります。ただ、元配偶者に「お金を貸していたのを返さなかったから、腹いせに書いてきただけだ。」と言い訳をされたときに、それを打ち破るだけの証拠力があるか、ということです。具体的な行為の詳細が書かれている、場所、日時が書かれている等なければ、無理ではないかと思います。
- 回答日:2025年01月13日

妻・妻の母親からのDVについての解決方法を教えてください

相談者(ID:15138)さんからの投稿
約4年同居した妻とGW明けから別居状態です。妻からの数年間におよぶ、暴言、暴力などのDVに悩まされ続けてきました(10回以上)。殴り続ける、固いものを投げ続けるなど、アザができたこともたくさんありますが、証拠写真などはありません。また、妻の母親からも暴力はないものの、DVが半年ほど前にありました。具体的には「父親失格」「どうせ仕事もできへんのやろ」「人としてダメ人間」などのような発言を、一方的に浴びせ続けてきました。妻も妻の母親も「男は黙って女の言うことを聞けば良い」という考えのため、自分が我慢し続ければよいと考えていました。しかし、別居状態になっても、暴言がフラッシュバックし、なかなか夜寝られないことがあり、どうしても日中に眠くなるため、仕事にも支障があるような状態です。どこに相談をすればよいのかが分からず、こちらに相談をさせていただきました。ご回答よろしくお願いします。

DVについて証拠写真などがないのであれば、記憶を思い出しながらできるだけ日時と暴行、暴言の内容を日記のような形で書き出してみてください。そして、都道府県や市区町村がやっているDV相談センター(家庭支援センターという名前のこともあります。)の相談員に相談に行き、できるだけ詳細な記録をつけてもらってください(後で証拠になります。)。一方で、精神的な症状が出ているようであれば、精神科や心療内科などに診察に行き、詳細にカルテを記載してもらい、診断書を作成してもらってください(これも後で証拠になります。)。別居中に電話やメールなどで暴言等があった場合には、録音する、写真を撮るなどして証拠に残すようにしましょう。離婚について、自身で交渉ができないのであれば、弁護士に依頼されるとよいでしょう。
- 回答日:2023年08月01日

離婚をしてから、養育費等を請求したい

相談者(ID:67887)さんからの投稿
夫から離婚を言われ3年、子供が当時、中学から小学生だった為、離婚をしないでいました。
しかし、夫は上の子が高校に入ってから、農家だったのですが、申告をしなくなり、その理由が私が離婚をしない為、家に居場所が無いから(.車で生活2年ほどしていました。)と言われました。
それでも、時間を作って。子供の為にも申告をしてと言っていましたが、今年になっても、時間が出来たらと言われ、まったく、申告をしません。
夫は今年に入り、住所を移し、正社員で仕事をしているようです。
子供の高校の授業料も、二人分で毎月10万かかるので厳しくなってきました。
夫は、生活費も、婚姻費用も、何も渡さず、逆に私に税金払うからと50万借りています。
高校と、これからの大学進学の為に、離婚に同意してから
養育費の請求と、貸したお金の請求をしたいです。夫の親と同居だったので、共有財産は、いまは、子供4人の生命保険くらいしか、これと言って無いのですが
請求できるなら、夫が4.5年前に勝手に解約した。子供4人の学資保険も請求できますか?
離婚は、7月中にはしたいです

「離婚をしてからの」養育費の請求、というのが、「離婚協議書を作らずに、離婚届のみを役所に出してからの」という意味ならば、やめておいた方がよいです。弁護士ならば、養育費や財産分与その他の点を詳細に決めた離婚協議書を作成して相手に署名させてから、離婚届を出すということを勧めます。もちろん、離婚届は、子らの親権者のみ決めれば提出できるので、出した後から養育費の請求等をすることも可能ではあります。ただ、相手の居住地が、離婚届の提出後どこか分からなくなることもありますし、特に相手の方が離婚をしたがっていて、別居しているという場合には、他に女性がいる場合などもありますので、「お金がないので養育費が払えない。」として、減額してくる可能性もあるからです。協議であれば、相手が合意さえすれば、貸したお金や子供4人の学資保険などの返還についても、協議書の内容に自由に入れ込むことはできますし、相手が早く離婚したい今であれば、特に相手がこのような内容の入った離婚協議書でもサインする可能性は高いと推測されるからです。
- 回答日:2025年07月03日

婚約破棄に該当するのでしょうか?

相談者(ID:14753)さんからの投稿
2年付き合っている彼女から別れを切り出されています。
1年後に結婚することをお互いの話し合いで決めており、私は家族にその事を伝えていました。
結婚の時期だけでなく結婚後の働き方やどういった所に住むかなど、結婚後の詳しい流れを長期に渡り話し合い、少しづつ決めてきました。
しかし、「結婚する気が無くなった」、「一緒に住みたくない」などと言われ、別れを切り出されました。
私は強い結婚願望があり、現在の彼女との結婚を考えて様々な物事を進めていたため、強い精神的苦痛を受けました。

2人で結婚の約束をしていたのであれば、婚約にはあたるのですが、婚約の不当破棄を理由として慰謝料を相手方から取れるかどうかは、婚約状態であることが第三者が見ても分かるような状態だったかどうか、にかかってくるといってもよいでしょう。あなたの家族に1年後に結婚することを伝えていただけではなく、実際に家族や友人に紹介していたとか、結婚式に向けた準備(結婚式場の予約、ハネムーンの場所も決めていたとか、住居についても不動産屋さんにあたっていたとか)も進めていたとかであれば、慰謝料請求をするだけの「不当性」を主張できると思います。ただ、一般的に見て、婚約破棄を理由とする慰謝料は、それほど高い額が取れるというわけではありません。
- 回答日:2023年07月25日

離婚して、父子家庭なんですが元嫁の方に再婚する予定があると言うと親権者変更の調停申立てをされました。僕がこの状態で再婚するとその調停はどうなりますか?

相談者(ID:03511)さんからの投稿
離婚して父子家庭です。元嫁に母子家庭の方と再婚する予定があることを伝えると親権者変更調停の申し立てをされました。
因みに、元嫁は不倫相手(外人)との子供を妊娠中で再婚予定です。この状況で良く申し立てができたなと怒りが込み上げてきますし、僕からしたら普通じゃないし、考えられません。
どうしても親権を奪われたくないんですが、僕が再婚すると親権はどうなるのでしょうか?
調停も続いてしまうのか、取り消されるのかどうなりますか??
僕なりに色々調べたりはしてるのですが、その中で再婚して養子縁組をしたら調停は取り消されると言う情報もありました。これが本当の情報であればありがたいと思ってるんですが教えてください。
また、再婚にあたって監護権が相手側にある場合は相手側の同意が必要って言う情報もありました。
今現在、僕の方が子供と一緒に生活をしてるので僕に監護権があると言う認識で良いのでしょうか?
ご回答の方お願いいたします。

離婚してからずっとあなたの下でお子さんが生活しているのなら、あなたが継続的に養育、監護しているという状態にあります(監護権という言い方はそれを争うときに使います。)。親権者変更の申立がなされた場合、裁判所の審判が下りますが、あなたが子らを養育、監護してきた状態で、子らの心身の成長に特に問題がなかったのであれば、親権者を変更することがむしろ子らへの悪影響があるという点から(継続性の尊重といいます。)、通常親権者変更は認められません。あなたの反論としては、子らを養育、監護してきた期間、子らが心身共に健康ですくすく育っていること、あなたが再婚したとしてもこの状況は変わらないこと、むしろ、元配偶者の方の方に親権を移すことが子らの成長に悪影響があることを主張していけばよいと思います。
- 回答日:2022年11月05日
ご回答ありがとうございます。
主張していきたいと思います。
もしよければ、あと少し伺いたいのですが
僕の実家が県外なのですが、
親権変更調停の申し立てをされてる途中(裁判まで行ってなく、1回目のお互いの聴取が終わった段階)で子供たちを連れて実家の方に帰ると不利な立場、親権を取られたりする立場になってしまったりするのでしょうか?
裁判所側は離婚の際に決まった親権を変更する事は子供の環境を変える事になる為、消極的になるという情報も調べると出てくるんですが、
僕がもし子供たちを連れて県外の実家の方に帰るとなるとその時点で子供の環境は少なからず変わるとは思ってます。それでもし、親権変更となるとまた、さらに子供たちの環境が変わるので裁判所側は余計に親権変更に消極的になるのかな?と思うのですがどうなのでしょうか??
因みに4歳と2歳の子なのですが
母性優先の法則みたいな事が優先されてしまうのでしょうか?
親権変更をさせない為には、僕が僕の意見を主張してくのはもちろんのことなのですが、
実家の方に帰らずに今の子供たちの現状を変えずに戦った方が良いのでしょうか?
相談者(ID:03511)からの返信
- 返信日:2022年11月10日
調停期日の途中でお子さんたちを連れて実家の方に移るということは、通常はあなたに有利に働くとは思います。相手方は、小さいお子さんの例えば保育園や幼稚園などの先生や友達との関係が変わることは環境変化させるためよろしくない、などと主張してくると思いますが、それには、あなたのとの関係を断つ方が子の心身の成長にとってよくないと言って戦えばよいと思います。実家のご両親とお子さんたちの関係がよく、育児を一緒にしてくれるとか、実家の環境がお子さんたちをのびのびと育てるのに適しているとか言っていけばよいと思います。親権者を最初に決める際には母性優先とはいっても、一度決まったものを変更させることには裁判所は消極的です。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年11月10日

誹謗中傷で警察から取り調べを受けている旦那

相談者(ID:07227)さんからの投稿
夫が5年間家庭ありの女性と不倫関係で援交をしていた、相手から別れを告げられると嫌がらせネットで誹謗中傷し相手から訴えられ警察に連行され名誉毀損罪で訴えられている、警察から検察へと移った。
今後どうなるのか。
逮捕され、新聞や世間に知れる前に離婚をしたい。
犯罪者の子供といわれないためにも。
何より子供や私の職場に迷惑がかかることが一番困る

配偶者の方は、名誉棄損罪で在宅のまま取り調べを受けているという状態でよいでしょうか。あるいは逮捕はされている状態でしょうか。検察に調べが移っているということは、この段階で被害者の方に謝罪して慰謝料を支払えば、被害者の方が告訴を取り下げてくれる可能性がありますし、検察の方で不起訴にしてくれる可能性もあります。弁護士がついていればすぐにでも弁護士にやってもらった方が良いです。弁護士がついていないのならばすぐにでも弁護士を雇ってやってもらいましょう。なお、起訴された場合、名誉棄損罪は罰金刑が多いとはいえ、犯情が悪ければ懲役や禁固刑もあります。このこと自体は十分な離婚事由になりますので、在宅ならば協議で離婚してしまうのもありかもしれません。
- 回答日:2023年03月25日

子供の前で夫婦喧嘩が多発しております。

相談者(ID:52410)さんからの投稿
結婚11年目、小学生2人、去年マイホーム建てました。

金銭面トラブルは結婚当初から今にかけてあります。共働きですが、夫の収入が少ない為、私の母からお金を借りている日々です。義父母は1円も助けてくれないです。それが積み重なり、自分にストレスが蓄積してしまい、精神鬱になりかけた?なった?ので毎日病んでします。喧嘩のたびに大声で怒鳴ってしまう自分になってしまい、物に当たる自分が嫌です。夫が子供に手を挙げる事もあり、離婚を考えていますが、どんな理由で離婚できますか?

離婚には、協議離婚、調停離婚、離婚訴訟と3つありますが、離婚訴訟は、調停をやってもダメな場合のみ認められるので、最初は協議か調停ということにはなります。訴訟は離婚理由が法律上決まっていますが、協議も調停もどちらも話し合いなので、実は離婚理由は何でもよいのです。要は相手が離婚に応じてくれればよいということにはなります。相手といてストレスになり、精神的な症状が出ているということでも離婚理由にはなると思います。お子さんの親権をどちらにするかは、離婚届に記載する必要があるので、必ず決めなければなりません。財産分与や養育費は別個に話し合ってもよいのですが、何度も話し合いをするのは面倒なので、通常は一緒に話し合うことが多いのです。
- 回答日:2024年11月18日
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