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板橋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、東京都の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「配偶者と音信不通、別居して6年、離婚したい」や「夫からのモラハラとDVで離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
板橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例
板橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:23188)さんからの投稿
配偶者とは、一緒に店を経営していたが、給料がなかった。だら、しね、出ていけは、よく言われていた。一度だけ、子供がいる前でDVを受けた。店で働きながら、ナースのパートをした。そこで不倫をしてしまい、ばれて不倫相手から、慰謝料と示談書で、あえなくなっていた。
それは、6年前。離婚届にお互い記入し、配偶者が、提出する形であったが、提出されていなかった。私は別居した。その後も配偶者から、離婚届記入をラインや息子を通して言われ、書いたが、また同じ。受理されていない。
なあなあになっていた。被害がないなら、7年まって、自然に任せようと、安易だった。
携帯名義も私のままで、携帯料金もぎりぎりで、私は携帯すら買えない。ラインで、名義変更、離婚を伝えたが、ライン既読になっていない状態

このような相手とは協議離婚をするのは不可能と思いますので、家庭裁判所に離婚調停を申立てるしかないと思います。音信不通と言っても相手の住んでいるところは分かるのであれば、彼の住んでいるところを管轄する家庭裁判所に申し立てします。相手の住んでいるところが不明の場合には、弁護士であれば探索する手立てなども分かりますので、弁護士に依頼してみてください。弁護士の料金は各弁護士によって異なりますので聞いてみてください。
- 回答日:2023年11月09日
相談者(ID:37434)さんからの投稿
乳児の子供が2人いて、夫からモラハラとDVを最近は月2~3で受けています。最終的には離婚をしたくて、今は別居を考えています。
現状、夫婦の財布は別で生活費と保育料は貰えず妻である私が早朝と昼間掛け持ちのパートで賄っています。
私は平日は家事育児と朝昼のパートをしています。
夫は鬱持ちで個人事業主で月収41万円です。
夫は義母に85万円借金をしています。
義母の借金と車のローンは子供たちの児童手当で支払っているそうです。
児童手当の使い道について話をしても後回しにされ、生活費が足りないと伝えても、「明細を見せろ」や「カードローンを使え」と言われます。最近はキレやすい夫が怖くて、家でも気持ちが休まらず怯えながら生活をしていて、心身ともに疲れてしまって別居を考えてます。

後から言われないように、別居の際も一筆残しておくとよいのは確かですが、そうも言っていられない緊急の場合もあるでしょう。モラハラとDVを受けているという理由があるので、避難としての子連れでの別居は、むしろご自分の身を守るため、子どもたちの安全を守るための正当な行為と言えるでしょう。DVなどがひどい場合には、役所などの女性相談、DV相談や警察に相談して、記録に取ってもらうとよいでしょう。役所などに相談すると、住民票を秘匿する手続きを取ってもらったりすることもできます。相手が警察などに捜索願を出すことなども考えられるので、これらの手続を取って、相談記録などを残しておくとよいでしょう(後で離婚や慰謝料請求などの際の証拠になります。)。DVなどでけがをしたようなときには、すぐに病院に行き、診断書を取っておくとよいと思います。
住所を秘匿した手続をとったまま、婚姻費用(別居から離婚までの間の生活費)請求の調停を起こす方法もあります。
- 回答日:2024年03月08日
相談者(ID:04152)さんからの投稿
子供2人に対して毎月10万の養育費を請求されています。
それとは別に、慰謝料と別れた後に元妻の両親から借りたお金の請求もされています。
養育費に関しては毎月10万送っているのですが、自分も再婚して子供ができたので毎月10万を支払うのは正直キツいです。
でも減額は認めてもらえず、裁判を起こして養育費にプラスして上記に述べた支払いの請求もすると連絡がありました。
二重に支払いを請求されるのか心配です。
どうすれば良いでしょうか。
また、別れた後に借用書にサインをしたのですが、それは何か効力があるのでしょうか。

離婚する際に養育費を決めたときには、協議で決めたということでよろしいでしょうか。公正証書を作っていれば、養育費を支払わないとそれを基に相手は強制執行をかけてくることも考えられます。養育費の減額を交渉や調停でこちらから申立てたとしても、裁判所の使う算定表と比べてみて10万円という額が安ければ、こちらの主張はよっぽどの理由がない限りは認められないでしょう。
慰謝料については、そもそも慰謝料を払わなければならない理由(不貞行為など)があるのかどうかで変わってきます。慰謝料を払う理由がなければ相手が調停などをしてきても拒否すればよいでしょう。
借用書にサインしてしまったということですが、その借用書の内容は何だったのでしょうか。そもそも借用書としての体裁になっていなければ拒めるでしょうが、体裁があなたが金銭を借り入れるという内容であったのならば、脅迫されたなどの事情がない限り借用書の効力を争うことは難しいと思われます。
- 回答日:2022年12月20日
相談者(ID:44512)さんからの投稿
夫はモラハラ、DV、アルコール依存性で…一刻も早く離婚したいのですが全く離婚に応じてくれずその話をすると喧嘩になり、またDV、モラハラが始まってしまうため今は我慢しています。子供も4人いる為家庭環境は最悪です。夜逃げ屋への依頼も考えましたが今後離婚を早めに進めるために最善の方法を相談したいと思っています。

DVなどがひどいのであれば、役所などがやっているDV相談や女性相談に行って、具体的にどんな被害を受けたかを相談して、事細かに記録を取ってもらってください。DV相談センターなどが、一時保護施設を持っている場合もあります。また、暴力を受けたりしたときには、すぐに警察を呼んでください。これらの機関での相談記録はあとで有力な証拠になります。被害を受けてけがなどをしたら、すぐに病院に行き、診断書をもらってください。ある程度記録が取れたら、できれば彼の知らないところに別居した方がよいです。住所を変えても役所などに秘匿手続を取ってもらうこともできますので、役所の方に事情を話してみてください。別居出来たら、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申立てて、婚姻費用を彼に請求すればよいと思います。婚姻費用が確保できたら、離婚調停を申立てればよいと思います。DVがひどいような場合には、裁判所に保護命令を申立てる方法もあります。いずれにせよ、証拠を集めることです。
- 回答日:2024年05月17日
相談者(ID:19487)さんからの投稿
 お世話になります。交際中の外国人既婚女性との結婚を考えています。以下、彼女の簡単なプロフィールです。
年齢:30代
結婚歴:8年
家族構成:夫、小学校低学年の子供
親族:彼女の母国に住んでおり、日本に住んでいる者はいない。
現状:夫が別居にも、離婚にも応じない。「離婚したいなら子供を置いて、お前だけ国に帰れと言ってる。」
夫:特にDV、ハラスメント、不貞等の行為は見受けられない。
 私自身は独身であり、私が望んでいるように彼女も私との新しい生活を望んでいます。夫婦に会話はほぼなく、あるとすれば子供の学校行事、必要な連絡事項を話すのみです。少し前から子供は「何故パパと結婚したのか」と聞くようになり、すでに彼女と夫が同じ空間にいない、話してない、笑ってないという状況に何となく気付いてるようです。夫は何とか彼女に歩み寄ろうとしているようですが、彼女の冷めた態度についに堪忍袋の緒が切れたのか、最近では子供に対して「パパと2人で住もうか」と言い出し、家を探し始めたそうです。
 実際にご相談させていただくときは、彼女も交え、ご相談させていただきたいと思います。

相手の女性の国籍によっても変わってはきますが、一般的には、その女性の夫との別居については、夫の同意は不要で自由にできます。別居が離婚の一定条件となっている国の人であるような場合には、その国の条件を満たしておく必要があります。問題は、別居時に子どもを連れていかずに夫の元に置いてきてしまうと、子どもと面会することを実質的に拒否される可能性があるということです。お子さんを女性が連れて別居する場合にも、警察に捜索願などが出されたりすることもあるので、DVなどの問題がないのであれば、手紙などを置いて、行先は告げておいた方が良いとは思います。ただし、行先をあなたの所などにするのであれば、当然相手は不貞行為などで女性やあなたに慰謝料請求をしてくるとは思います。また、女性の方が不貞行為をしているということになると、相手が離婚に応じてくれるならよいのですが、こちらから裁判をする場合、通常なら別居が3年から5年くらいで離婚できるところが、有責配偶者からの離婚請求として10年くらいは別居していないと裁判所は離婚を認めてくれなかったりします。
- 回答日:2023年10月09日
回答をありがとうございます。重ねて質問をさせていただきたいのですが、子供を連れて別居をすると、相手の同意がない場合には未成年者略取に当たるという認識でしたが、それには該当しないのでしょうか?
相談者(ID:19487)からの返信
- 返信日:2023年10月12日
確かに一方の親が子を連れて別居する場合でも、暴行・脅迫を用いて連れ出せば「略取」に当たり得ますし、偽計、誘惑したといえれば「誘拐」とされる可能性がないとはいえません。しかし、判例で一方の親が他方の親の了解を得ずに連れ出した場合に未成年者誘拐にあたるとしたケースは、一方の親が既に相手とは別居して、子どもを事実上監護下に置いていたものを、他方の親が無断で連れ出したケースであり、しかもこのケースは暴行、脅迫から逃れるために別居していたケースでありますので、通常の別居の場合に全て該当するという理解は誤りです。裁判所は離婚の際に親権者を決める場合に、別居して事実上子らを監護している親を優先している、ということから考えても、子らを連れて別居することそのものを違法としているわけではないのだと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年10月13日
回答をありがとうございます。彼女にもそのことを伝え、方針を決めたいと思います。方針が決まり次第、再度ご相談をさせて頂くと思いますので、その際はよろしくお願いいたします。
相談者(ID:19487)からの返信
- 返信日:2023年10月18日
相談者(ID:02279)さんからの投稿
私側には妻に愛情があり、妻は私にもう愛情がなく私のことは同居人だと言う、私は3ヶ月に1度でもいいので行為をしたいと申し出るが拒否されガマンをしている。今後も私との行為は有り得ないが、他の人では分からないし、性欲はあると言う、
子供は2人で10歳8歳の娘がいるが、子供たちが成人したら、妻は自由にさせてもらうために離婚すると言われているので、そんな生き地獄よりも今離婚した方がいいと思うのだが、財産分与や住宅ローン子供の養育費の不安もあり踏み切れない、この場合、私に対するセックスレスの及びハラスメント行為で慰謝料請求できるのか、離婚の手順費用について知りたい

離婚には、協議、調停、訴訟の3種類があります。協議は当事者間の話し合い、調停は家庭裁判所での調停委員を介しての話し合いです。協議と調停はどちらを選んでもよいのですが、まずは協議をしてみる方が多いです。訴訟は調停を必ずやってからでないとできません。
話し合い段階(協議でも調停でも)では、どんな理由であっても、要は相手が応じてくれれば離婚できます。ただし、お子さんが小さいので、親権者を決める必要はあります。養育費や慰謝料、財産分与などは後で決めてもよいですが、普通はさっさと片付けてしまいたい方が多いので、一緒に話し合いをすることが多いです。
セックスレスやハラスメントも回数や期間の長さ、行為のひどさによっては慰謝料請求できますが、相手が素直に認めることはないでしょうから、証拠が必要です。
あなたのケースで慰謝料請求できるかは、どのようなハラスメントがあったかその内容、日時、回数、セックスを希望した日時、拒否された回数など具体的事案によりますので、これだけでは弁護士は判断できません。
弁護士が代理する際の費用は、自由化されていますので、各弁護士によって、また具体的事案によっても異なりますので、ここでは明記できません。
- 回答日:2022年08月02日
相談者(ID:01168)さんからの投稿
主人と私と息子(高校2年)の3人家族です。
息子が中学2年の時に主人からの暴力で1度警察にお世話になっています。それ以降主人がアルコール飲酒時、深く酔ってしまうと暴言、罵声などがあります。そのことで、去年12月と今年1月と警察に来てもらっています。
アルコール依存性だと本人も自覚をしているのでアルコール外来に通院するも、処方されている薬を飲まずで、主治医には薬は飲んでいると嘘をついて通院しています。
主人に何かしらのストレスがあると、お酒が進み、その時はいつ暴言や暴力が始まるかという不安がぬぐえず、息子と私がもう精神的に耐えれず離婚を考えています。
その際今の自宅(持ち家ローン支払い中、名義は主人)に私と息子が住み続けるれる方法、養育費及び慰謝料(息子と私が受けた精神的苦痛に関する)などはどの程度請求できるのか知りたいです。またそれぞれの口座の貯金等を必ず分与するものなのかも知りたいです。
よろしくお願いいたします。

財産分与についてもめるケースの典型のような気がします。現在お住まいの持ち家が婚姻後に建てられたものとすると、離婚の際の財産分与の対象になるため、あなたと息子さんが住み続けることは形式上は可能ではあります。ただローンをご主人のみが支払っている場合には、ご主人がいくらかの代償を支払うことなどを要求してくる可能性があります。
財産分与の対象は、基本的に婚姻後に築いた財産、婚姻生活に使用していたものとなります。よって、預金などでも婚姻前から持っていて婚姻生活には使っていないもの(特有財産といいます)は分与の対象とはなりません。
養育費については各自の年収を基準にした算定表を裁判所は使っています。養育費の支払期間を大学卒業までとか、大学院修了までとかあらかじめ決めておくことをおすすめします。
慰謝料は、暴力が警察沙汰になるほどですので、ある程度の額は請求できるとは思います(100万円から300万円になることが多いです。)。いずれにせよ、証拠が必要ですので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2022年04月25日
内山様。

分かりやすいご回答ありがとうございました。末尾の証拠とは、具体的にどのような物をさすのでしょうか?教えていただけたらありがたいです。
相談者(ID:01168)からの返信
- 返信日:2022年04月25日
離婚の際の暴力や暴言等について慰謝料を請求するための証拠は、事案により異なってきますので、一般的なことしかいえませんが、暴力や暴言そのものの映像、録音、日記などへの記載等、傷害を負った場合には医師の診断書、治療費の明細書、領収書、警察沙汰になった場合には警察への被害届、警察官の取り調べ資料、逮捕状など(これは弁護士に依頼した方がよいでしょう。)がそれに当たると思います。暴力等を見ていた人が証人になることもあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年04月26日
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