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【土日祝も対応】渋谷駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「離婚養育費の妥当な金額」や「一人暮らしの大学生の子供(成人後)の養育費について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「【子の連れ去り】子供の監護権獲得・引き渡しを実現」や「【親権獲得】裁判の末、親権の獲得を実現した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
渋谷駅の離婚弁護士が回答した解決事例
渋谷駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:44234)さんからの投稿
離婚に向けて進めていますが、子供が大学生で養育費の妥当な金額、いつまでの支払いが妥当か、現在6-8万をと言われています。年収は480万程度で
相手も仕事をしていておそらく300万弱年収はあります。宜しくお願い致します

・お子様は大学生のお子様1人、
・ご相談者様の年収:480万円、
・相手方の年収:300万円
の場合、裁判所の算定表によれば養育費は4~6万円程度となります。

ただし、裁判所の算定表は公立高校の学費を考慮に入れて作られているものですので、公立高校より学費の高い大学に通っている場合、修正計算が必要になり、養育費の金額があがることがあります。

大学の学費を含めた金額については、弁護士にご相談されることをお勧めします。
長井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月07日
相談者(ID:00335)さんからの投稿
初めて投稿させて頂きます。

まもなく成人を迎える大学生(一人暮らし)の子供の養育費は、直接子供へ仕送りしてはいけないのでしょうか。

15年以上別居している妻(専業主婦)と離婚したいのですが、離婚条件に大学生の息子が卒業するまで、養育費15万円を妻の口座に払ってもらいたいと(妻側から)主張されています。
息子は現在19歳で、大学入学時から地方で寮生活をしており、学費、生活費(家賃、食費、お小遣い等)は私(夫)が、毎月直接大学や息子宛に支払っている状況です。

ちなみに、現在子供にかかっている費用は学費を含めて毎月11万円です。
学費(5.5万円)
家賃、光熱費込み(2万円)
食費、その他(3.5万円)

これを、離婚後は養育費として妻が受け取りたいと言っているのですが、法律的に拒否することは可能なのでしょうか。
妻から提示されている養育費は学費を除いて15万円なのですが、学費以外に15万はかかりすぎと思い、同意したくありません。
また離婚後の養育費を子供(19歳)と同居していない妻へそれを渡す必要はあるのでしょうか。

アドバイスよろしくお願いいたします。

妻から提示されている養育費は学費を除いて15万円なのですが、学費以外に15万はかかりすぎと思い、同意したくありません。

→相談者様の年収次第なので、15万が多いかはお答えできません。

また離婚後の養育費を子供(19歳)と同居していない妻へそれを渡す必要はあるのでしょうか。

→奥様に親権を渡すなら奥様へ渡すのが通常かと思います。
- 回答日:2022年01月05日
相談者(ID:44582)さんからの投稿
40代前半、子供なし夫婦です。妻から、今までのイライラが積み重なったことで、協議離婚したいと言われています。私としては、離婚について当初は反対していましたが、最近はそれもやむなしかと思い直しています。
ただ、離婚後、慰謝料だけでなく、私から妻へ生涯に渡り定期的に生活費を渡したいです。妻も職を持っていますが、より豊かに暮らして欲しいといった理由から、金銭面でサポートしたいのです。月20万円相当(大きな物価変動あったら、その都度協議)を考えてます。

結論
1 夫婦間で合意できれば、合意書上、生涯にわたる定期的な金銭支払の名目を「財産分与」と記載すること自体は一応可能です。

2 ただし、税務上、全額が財産分与と取り扱われることはなく、贈与税が課税される可能性が高いように思われます。
  生涯にわたり月額20万円を支払う約束をすると多額の贈与税が課税されることがありうるので、お勧めできません。

3 税務上の取り扱いについては、税理士にご相談されることをお勧めします。


理由
1 離婚による財産分与には、①夫婦の財産の清算の側面、②離婚後の扶養の側面があるほか、③離婚について有責の配偶者による損害賠償の要素を含めることもできる(最判昭和46年7月23日民集25巻5号805頁)とされています。

財産分与には離婚後の扶養の側面があることと、離婚による財産分与は当事者間の協議で定めるのが原則であること(民法768条2項参照)に照らすと、夫婦間で合意が成立しさえすれば、財産分与として、終身にわたる定期的な金銭の支払を行うことも否定されるものではないものと解されます。

2 ただ、税務上、離婚による財産分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならず贈与税は課税されないこととされているのですが、「分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分」、又は、「離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額」については、贈与によって取得した財産となり贈与税が課税されるものと取り扱われています(相続税法基本通達9-8)。

財産分与として、離婚に至る経緯や奥様の経済状況等に応じ、離婚後も一定期間奥様の扶養の側面を有する金銭を交付することは、あり得るものと考えられます。

しかし、離婚後はご相談者様は原則として奥様の扶養義務を負わないため、ご相談者様が生涯にわたり奥様に対し扶養の性質を有する金銭を交付し続けるとなると、「一切の事情を考慮してもなお過当である」として過当とされた部分について奥様に贈与税が課される可能性が高いように思われます。

(また、場合によっては、離婚を手段として贈与税等の支払を免れようとしたとして、奥様に交付された金額全額について奥様に贈与税が課されることもあり得ます。)

贈与税が課税される場合、贈与税の納税義務者は財産を取得した者(奥様)となりますが(相続税法1条の4)、財産を贈与した者(ご相談者様)も、贈与税の連帯納付義務を負います(相続税法34条4項)。

また、書面により贈与契約を行った場合、契約の効力が発生した時※に財産を取得したものと取り扱われるため(相続税法基本通達1の3・1の4共-8⑵)、離婚に関する合意書を作成した年度について、月20万円を生涯受け取る権利について贈与税が課税され、奥様が著しく大きな金額の納税義務を負ったり、ご相談者様が贈与税の連帯納付義務を負ったりすることになりかねません。
※贈与契約の効力発生時は、通常、贈与をする意思表示とそれを受託する意思表示がなされた時であり(民法549条)、契約書作成時に効力が発生するものと取り扱われるものと解されます。

このように、生涯にわたり月額20万円を支払う約束をすると多額の贈与税が課税されることがありうるので、お勧めできません。


3 贈与税の負担をなるべく軽減しつつ、奥様の離婚後の生活を保障するためにどのような手法をとるべきか、その際贈与税の課税額はどの程度になるかについては、税理士にご相談されることをお勧めします。

少しでもご参考になりましたら幸いです。
長井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月07日
相談者(ID:00232)さんからの投稿
夫の不倫、不貞行為で、相手に慰謝料請求したいのです。
探偵にホテルの出入りを撮影してもらい、一度だけ成功しましたが、ホテルがラブホテルではなくビジネスホテルです。

不貞行為の証拠として弱いと思いますが、LINEで肉体関係を持ってる内容が多数あります。

探偵からは、もう一度撮影した方が慰謝料の獲得がしやすいと言われましたが、取れるかわからないので、探偵費用は抑えたいです。

証拠として、ビジネスホテルは有効ですか?一度では、ダメでしょうか?



2人で入って行く場面が撮れていれば、ラインと併せて十分かと思われます。
- 回答日:2021年11月29日
ご回答をありがとうございます。
大変、勉強になりました。
相談者(ID:00232)からの返信
- 返信日:2021年12月04日
相談者(ID:00350)さんからの投稿
養育費
財産分与を争うことになります。

旦那年収500まん
私年収400まんほどです。

養育費
旦那の言い分一人1まん
私一人三マンをを申し出るつもりです。

1マンだとうなんですか?

財産分与
家は旦那名義です。
旦那が出て行くと言ってます。
名義を私にして、残りのローンは私が組み直し残金を払う予定です。
評価額2500まん

家のローンを差し引いても1000万円のかちがあるとか
なので、500マンくれと旦那が。

そうゆうものなんですか?


1マンだとうなんですか?

→子供の年齢にもよりますが、4万から5万くらいです。

家のローンを差し引いても1000万円のかちがあるとか
なので、500マンくれと旦那が。

→家を購入した時期にもよります。本当に1000万の価値があるなら500万渡す必要があります。家の査定はされたのでしょうか?

調停は弁護士がついた方が有利にはなりますが、弁護士がついたからといって早く終わるとは限りません。
- 回答日:2022年01月05日
相談者(ID:00232)さんからの投稿
夫の不倫相手に慰謝料請求をする予定です。

ホテルから相手を自分で尾行し、自宅は判明しましたが、女性の一人暮らしで、やはり表札が無かったので、本名がわかりません。

LINEのやり取りでは名字が無く、下の名前の平仮名だけわかっています。

探偵に相談したら、自宅の判明方法にも問題があり、相手からどうやって知ったか聞かれたら不利になる、証拠として探偵の調査をした方が良いと言われ、困惑しています。

・自分で一度だけ尾行したことは、法律上の問題になりますか?

・住所がわかっている場合、本名の調査は、探偵にしか出来ないのでしょうか?



・自分で一度だけ尾行したことは、法律上の問題になりますか?

→問題ありません。

・住所がわかっている場合、本名の調査は、探偵にしか出来ないのでしょうか?

→探偵が確実ですが、探偵がやることは郵便ポストをのぞいたりして、そこから名前を判明させることがほとんどです(すなわち違法です)。
ただ、現実問題、名前がわからなければ進展しないケースがほとんどなので、探偵選びは慎重に(高額なところは止めてください)。
- 回答日:2022年01月05日
返信ありがとうございます。

尾行がとくに問題ないとわかり、安心しました。
探偵は何かといって、調査依頼をさせたいと思っていて、脅かしているようですね。

探偵選びのアドバイスも頂き、とても有りがたいです。気をつけたいと思います。

大変参考になり、勉強させて頂きました。

相談者(ID:00232)からの返信
- 返信日:2022年01月05日
相談者(ID:33004)さんからの投稿
昨年12月から夫が不倫同棲しています。何度も別れるといいながら、ズルズルと続いています。家と不倫同棲先を半々くらいで行き来しています。相手女性は既婚者と知りながら続けています。同棲先住所と下の名前しか知りませんが慰謝料請求出来ますか?

慰謝料請求をするためには、相手方の住所と氏名(フルネーム)が必要となります。

現時点でフルネームが分からない場合でも、弁護士であれば、①不動産登記を調査する、②弁護士会を介して各種の照会(弁護士会照会)をする等の方法により、氏名を突き止め、請求を進められる場合もあります。

照会先は、一般の方からの照会では回答しないが弁護士会照会であれば回答するというところも多いものと思われます(弁護士会照会は法令に基づく照会であるため回答しても個人情報保護法の問題は生じないのに対し、一般の方からの照会では法令に基づく照会にはならないため回答してしまうと個人情報保護法違反になりかねないためです。)。

そのため、相手方の氏名を調査し慰謝料請求をすることが可能か、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

なお、旦那様が不倫相手と半同棲状態にあることは、そうでない場合より、慰謝料を増額する要素になり得ます。

ご参考になれば幸いです。
長井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月07日
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