上野駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「共有名義の不動産の財産分与に関する離婚裁判での判決内容について教えてください」や「過去に不貞行為を働いた夫からの『性格の不一致』での離婚請求は出来るのかどうか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

上野駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

共有名義の不動産の財産分与に関する離婚裁判での判決内容について教えてください

相談者(ID:29558)さんからの投稿
離婚裁判の財産分与にて、以下判決がでました。
共有名義のマンションに、夫が別居から住み続けていたため、私の共有持ち分について、持分全部移転登記を受けるのを引き換えに代償金の支払いを要求しました。
しかし、判決では、
「原告の共有持分を被告に移転させ、被告に対して原告に対する代償金の支払いを命ずる方法は、
本件不動産に住宅ローンを被担保債権とする原告名義及び被告名義の各抵当権が設定されている事に照らし、採用しない。」(文面そのまま抜粋)
という結果で各人名義の共有部分を保有し続けることになりました。

住んでいないマンションのローンを払い続けることが大きな負担とストレスであり、共有状態の解消と清算は、今回の離婚の大きな目的の一つだったため、この結果に納得がいっていません。

改めて共有物分割の法的手続きをとり、そこで抵当権の処理も含めてどうするかを協議していくことになるかと思われます。離婚の裁判の過程で、一方が取得するとした場合に残債務や抵当権をどうするか、そのうえで代償金がどうなるか、という話し合いになるのが一般的と思われますが。これで合意ができないと裁判所としては残財務や抵当権の処理まで命じられないので単に代償金だけでは解決できず今回の判決になったのかと思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月15日

過去に不貞行為を働いた夫からの『性格の不一致』での離婚請求は出来るのかどうか

相談者(ID:16976)さんからの投稿
一昨年の12月、夫が不貞行為をしました。
現在は再構築中ですが、些細なことで喧嘩をしてしまい、夫からは『離婚だ』『不貞行為とは別物なので、性格の不一致を理由に離婚を進める』と言われました。
私は離婚に応じるつもりが無いと返答した所、『離婚調停を起こす』とも言われました。
過去に不貞行為を働いた夫から、今回のように『性格の不一致』で離婚請求は出来るのでしょうか?
夫の不倫が発覚した際、夫には慰謝料請求はしませんでしたが、もし今回、夫から離婚請求が出来るのであれば、私は夫へ不貞行為に対する慰謝料請求はできるのでしょうか?

調停申立は可能で、申し立てがあればその過程で不貞の位置づけも含めて、方向性や離婚とした場合の財産分与、慰謝料等を協議していき、その状況によっては、訴訟で白黒付ける、ということになるのかと思います。調停不出頭は好ましくないので、出頭したうえで必要な主張をすべきでしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月07日
ご回答ありがとうございます。
有責配偶者である夫から、例え夫が『性格の不一致で進める』と言えば離婚調停は可能なんですね。少し驚きました…。
私は現時点では離婚に一切応じるつもりは無いので、もし仮に夫から離婚調停を起こされた場合はそれ相応に対応(出席等)はしますが、それでも夫から離婚されてしまうのでしょうか?
相談者(ID:16976)からの返信
- 返信日:2023年09月07日

離婚による親権と養育費について

相談者(ID:34214)さんからの投稿
出産後、主人は育休もとってくれず、私1人で赤ちゃんを育てるのは身体的にも精神的にも無理で実家に帰り今現在も実家で子育てをしており別居状態です。両者離婚は同意なのですが、親権を私がとって育てるので養育費を8万円交渉したところその額は払えないと言われてしまいました。夫は再婚で元嫁との間に3人子供がおり1人5万円ずつ払っております。わたしが交渉した8万円は妥当な額ではないのでしょうか?また、他に養育費を払っている場合養育費が減額されたりするのでしょうか?
また、8万円払うくらいなら親権を自分がとるともいっております。私は産後うつ状態にはなりましたがずっと実家で子育てをしてきましたが親権は私がとれますか?精神疾患などが不利になったりしますか?

お子さんが幼児であること、現在一緒にいること、実家の援助があること、などを勘案すると親権者となることは可能性が高いでしょう。反面親権養育費を含め離婚自体の解決ができないのであれば調停申立が必要かと思います。養育費/婚姻費用は相互の収入などを勘案するので現時点での相当額が不明です。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日

実現可能な貯蓄額を算出し共有財産を決めることは可能でしょうか。

相談者(ID:28515)さんからの投稿
当方、会社経営者です。現在、離婚調停中です。妻と結婚したのは18年前のことなので特定財産を証明する資料に乏しいです。
結婚期間18年の給与収入から生活費等を差し引いた表を作成し、実現可能な貯蓄額を算出することで、共有財産を決めることは可能でしょうか。

双方で合意できればそれで処理可能です。現在の財産と固有財産の状況が不明ですが、財産分与について合意できなければ離婚全体の合意もできない、として調停不調~訴訟移行となり、訴訟は裁判所がどう認定するのか、という進行でしょう。その進展を踏まえて時間と費用とを勘案して、ということになると思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月22日

一刻も早く子どもに会いたい

相談者(ID:28548)さんからの投稿
約2年間、子どもとの面会交流を離婚原因を作った妻から拒否され続けています。
妻の身勝手な都合で子どもに不利益を与えていいのでしょうか。
これは不法行為にあたるのではないでしょうか。
一番大切な時期に父親に接触させないのは子どもを洗脳するためだと私は感じています。
以前、私に対してモラハラをした妻は今後子どもにもするのではないか不安です。
妻の方には弁護士がついており、面会交流の実施を何度も催促してるのですが、何かしらと理由をつけて拒否され、相手弁護士も依頼者の主張だから説得できないと返答されるのみです。
どうしたらいいのでしょうか。

法的手段としては面会交流の調停申立でしょう。調停では、状況によっては調査官が同席したり、試験的な面会実施などを経て、話し合いがもたれます。また調査官が家庭の状況とかお子さんの状況などが調査されることもあります。お子さんの年齢、双方の家庭環境によって解決方法が模索され、話し合い解決ができななければ審判で裁判所が決定します。また面会の実施については第三者機関(FPICなど)の利用が考えられます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月13日

離婚届が送られてきました。押印して返送するまでに準備するべき事を教えてください。

相談者(ID:00254)さんからの投稿
別居して9年になります。その間子育て等は私がしています。しかし、別居前には専業主婦であったので、別居後パートしながらでした。離婚の覚悟はしていましたが、2人の子供の下の子が大学卒業するまではこちらから離婚を切り出さないつもりでした。今年8月にどうしても会って私の意思を聞きたいと言ってきたので、短時間会い、将来一緒に住む意志はない事を伝えたら、12/2に離婚届が送られてきました。まだ何も準備をしていないので、必要な書類等を用意してから返送したいのですが、どのような準備をしたら良いでしょうか?

財産分与とか養育費とかの解決が不要であれば離婚届を返送すればいいのですが、ただ、夫側が離婚届を出すと、自動的にもとの戸籍に戻る処理がされます。その後の変更手続きは可能ですが、通常は、姓を変えた側(一般的には妻側)が離婚届を出して、その際に、姓をどうするかと戸籍をどうするか、の手続をとることになります。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月06日
ありがとうございます。もうすでに夫の住所地の首長に提出と書いてあるのですが、どうなのでしょうか?訂正印を押して直すのは可能なのでしょうか?年金分割に関しても何も話し合いできていませんし。焦って提出する必要はないかと思っています。
相談者(ID:00254)からの返信
- 返信日:2021年12月06日

両親の熟年離婚について。ローン残有り

相談者(ID:30071)さんからの投稿
両親が熟年離婚を予定しております。
母からの希望です。長年のモラハラと、若い頃のDVが原因でこれ以上同じ空間にいるのも耐えられない。
また義家族からも嫌われており、何かと嫌な態度をされるため関わりを持つことも嫌で別居ではなく離婚希望です。

父としてはそのような不当な離婚を言われる筋合いはない
自分だけが離婚して自由になってローンを全部払わせようとすることが気に食わない
そのため離婚したいのであれば住宅ローン、教育ローンすべて母が払うのであれば離婚しても良い。それができるなら私(娘)と縁を切ってもかまわないとのことでした。
※言っていることはコロコロ変わるのですが最新の発言は上記です

昔のDV、現在もあるモラハラは私の証言くらいでほとんど証拠はありません。離婚を話している最中の「ふざけるな!お前だけが幸せになれると思うな」という録音が録れているくらいです。

母がすべて支払うような形にしなければ父側の合意がないため離婚できないものでしょうか?
母はパートのみでとても高額のローンを払える経済状況ではないためできれば支払う必要がない形にしたいです。

住宅ローンがあるのであれば不動産があると思います。その評価額やローンの残高、そのほかの資産や負債などを勘案する必要があります。また離婚が実現するとした場合の将来的な生活設計(どこでどうやって生活していくのかなど)は現実的な課題として検討する必要があります。そのあたりの検討の結果として離婚を選択するのであればあとは方法論になってくるかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月10日
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