上野駅で離婚問題に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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更新日:
事務所名

湯島本郷法律事務所

住所

東京都文京区湯島4-1-16Gate Cross HONGO 3-34

最寄駅

都営大江戸線 本郷三丁目駅4・5番出口徒歩4分/東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅2番出口徒歩6分/東京メトロ千代田線 湯島駅1番出口徒歩8分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

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営業時間外のため電話での
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「財産分与の適切な額について」や「グループ会社間で不倫している夫と不倫相手(独身)への制裁について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

上野駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

財産分与の適切な額について

相談者(ID:34799)さんからの投稿
3年半前から別居しています。
出て行ったのは私です。
先日、主人から仮の離婚協議書が届いたのですが、財産分与の額に納得が行きません。
少な過ぎます。
主人は医師で、大体の年収も把握しています。
金額の根拠を示す様に言いましたが、1ヶ月が経過しようとしてますが、返事がありません。
どうすれば良いかと悩んでいます。

離婚条件に合意できないということになると離婚調停が必要となります。なお財産分与は基準時(別居時)の財産が基本なので、不動産、預貯金、有価証券などある程度確認が必要でしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日
ありがとうございます。
参考に致します。
相談者(ID:34799)からの返信
- 返信日:2024年02月15日

グループ会社間で不倫している夫と不倫相手(独身)への制裁について

相談者(ID:24024)さんからの投稿
管理職の夫が親会社の若い女性と不倫関係にあることが調査結果から判明しました。昨年から抱えていた大型プロジェクトを通じ、今年不倫関係になったようです。仕事上でかなり接点があるため関係は続いており、先月には2人で新居を構え、今月夫から不倫を隠して離婚要求をされています。

離婚しないという選択であれば調停~訴訟でも有責配偶者であるので離婚認容はない。何らかの条件次第では、ということであれば条件闘争を調停~訴訟のなかでやっていく、という進行でしょう。実際面では子供の有無とか生活拠点や仕事(経済面)をどうしてくかという点がポイントです。婚姻費用の請求(調停)は検討したほうがいいかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月15日

離婚後親権取り戻したい

相談者(ID:00047)さんからの投稿
息子が先日離婚し相手に親権を渡してしまいました。生活保護を申請しまだ引越しもできずにいるのに息子のマンションから出て行き知り合いの所に世話になっているようで養育費も10月11月2ヶ月渡してあるにもかかわらず保護係の方には虚偽の申請をし、専業主婦にも関わらず持続化給付金100万申請し受け取ったとの通知書を見つけました。犯罪だと思います。息子の住んでるマンションもゴミ屋敷状態で冷蔵庫の中にはカビが生えたものが入っていました。3歳の孫が不憫でなりません。息子共々親権を取り戻したく思っています。炊事洗濯掃除が全く出来てなく子育てできるとは思えないのです。

手続きとしては親権者変更の家事調停申立でしょう。手続きの中ではおそらく調査官調査がなされて事実関係が判明し、それを元に解決がはかられるかとおもいます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月06日

離婚時の財産分与について

相談者(ID:30623)さんからの投稿
医師同士の夫婦。夫、配偶者からモラハラ、DVあり。子供への虐待もあり。
令和2年6月11日、罪名 傷害 で被害届を提出。
令和2年6年12日から別居。
精神科通院すること、家族に暴言暴力をふるわないこと、子らを尊重し真摯に家族関係修復に努めること、を条件に示談。(示談書あり)
示談後、配偶者は精神科通院自己中断、ラインでのモラハラもあり。
生活費は配偶者から支払いがあるが、突然のクリニック開業(相談報告なし)するため資金がなく今後生活費の支払いができないとのこと。
現在、私と子供3人のマンションは配偶者と私の半々ローン。マンション購入にあたり私から利子1%で配偶者に2000万円貸しているが2023年5月から返済が滞っている。(催促済み。)
生活費を支払ってもらうため仕方なく婚姻関係を続けている。離婚する際、結婚前から私の方が資産が多いが、開業前の資金が減った配偶者と現時点で離婚する場合、私の資産が多いため離婚のタイミングや財産分与について教えていただきたい。
手持ちの資金を新たなマンション購入または私自身の開業で減らすことは可能。

婚姻前の財産と婚姻後の財産を分けるとどうなるのか、マンションはだれが取得するのか、その場合ローンをどうするのか、子供の親権は同か、別居の場合どちらが出ていくのか、など色々な要素が関連してくると思われます。そもそも離婚に応ずるのか。それによってどう進めるかを検討する必要がありそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月12日

両親の熟年離婚について。ローン残有り

相談者(ID:30071)さんからの投稿
両親が熟年離婚を予定しております。
母からの希望です。長年のモラハラと、若い頃のDVが原因でこれ以上同じ空間にいるのも耐えられない。
また義家族からも嫌われており、何かと嫌な態度をされるため関わりを持つことも嫌で別居ではなく離婚希望です。

父としてはそのような不当な離婚を言われる筋合いはない
自分だけが離婚して自由になってローンを全部払わせようとすることが気に食わない
そのため離婚したいのであれば住宅ローン、教育ローンすべて母が払うのであれば離婚しても良い。それができるなら私(娘)と縁を切ってもかまわないとのことでした。
※言っていることはコロコロ変わるのですが最新の発言は上記です

昔のDV、現在もあるモラハラは私の証言くらいでほとんど証拠はありません。離婚を話している最中の「ふざけるな!お前だけが幸せになれると思うな」という録音が録れているくらいです。

母がすべて支払うような形にしなければ父側の合意がないため離婚できないものでしょうか?
母はパートのみでとても高額のローンを払える経済状況ではないためできれば支払う必要がない形にしたいです。

住宅ローンがあるのであれば不動産があると思います。その評価額やローンの残高、そのほかの資産や負債などを勘案する必要があります。また離婚が実現するとした場合の将来的な生活設計(どこでどうやって生活していくのかなど)は現実的な課題として検討する必要があります。そのあたりの検討の結果として離婚を選択するのであればあとは方法論になってくるかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月10日

一刻も早く子どもに会いたい

相談者(ID:28548)さんからの投稿
約2年間、子どもとの面会交流を離婚原因を作った妻から拒否され続けています。
妻の身勝手な都合で子どもに不利益を与えていいのでしょうか。
これは不法行為にあたるのではないでしょうか。
一番大切な時期に父親に接触させないのは子どもを洗脳するためだと私は感じています。
以前、私に対してモラハラをした妻は今後子どもにもするのではないか不安です。
妻の方には弁護士がついており、面会交流の実施を何度も催促してるのですが、何かしらと理由をつけて拒否され、相手弁護士も依頼者の主張だから説得できないと返答されるのみです。
どうしたらいいのでしょうか。

法的手段としては面会交流の調停申立でしょう。調停では、状況によっては調査官が同席したり、試験的な面会実施などを経て、話し合いがもたれます。また調査官が家庭の状況とかお子さんの状況などが調査されることもあります。お子さんの年齢、双方の家庭環境によって解決方法が模索され、話し合い解決ができななければ審判で裁判所が決定します。また面会の実施については第三者機関(FPICなど)の利用が考えられます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月13日

子供との面会交流について

相談者(ID:22573)さんからの投稿
2ヶ月に家事や育児などの価値観の不一致で夫と揉めました。口論が絶えないので、しばらく別々に生活する事になりましたが子供にまったく会わせようとしません。当初離婚を前提で別居中になりましたが子供が一人いて夫が実家で一緒に暮らしています。夫が子供にずっと会わせてくれず今日何とか久しぶりに会う事はできましたが。またいつなのかわからないなど適当な事を言われました。私は子供に定期的に会いたいのに夫は子供に定期的に会わせる気がありません。「子供は今の生活にもう馴れている。このまま会わなくてもいいと思っている。」などと言われました。少し前に離婚はせずまた一緒に頑張ろうと話をしているんです。なのに夫は「会わない事にもう馴れている、うちの実家での生活に慣れている。だから今さら生活を変えるのも子供にとっても良くない。」と言っています。子供の保育園の運動会も一方的に拒否され行けませんでした。

手続としては面会交流の調停申立とおもいます。なお離婚の方はどうするのか、について検討し、手続きを同時に進めるかどうか、もポイントかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月31日
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