上野駅で離婚問題に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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更新日:
事務所名

弁護士法人HAL秋葉原本部

住所

〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町2-12-6フローラル秋葉原6階

最寄駅

JR山手線・JR京浜東北線・JR総武線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス線【秋葉原】駅より徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

対応地域

台東区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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ただいま営業中
09:00〜20:00
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「不貞行為が掴めない場合、相手に迷惑行為をやめさせる方法はありませんか?」や「離婚についてのご相談」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

上野駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

不貞行為が掴めない場合、相手に迷惑行為をやめさせる方法はありませんか?

相談者(ID:01770)さんからの投稿
結婚して20年。子供は4人います。
浮気発覚前は、よく喧嘩はしていたものの、夫婦破綻状態ではなかったです。
昨年、10月ころから夫が職場の同僚と親密な中であることが発覚。追求すると夫からは相手には彼がいるからそれからは何もないと。夫婦関係は、なんとか維持していました。が、休日出勤、朝帰りが増え、メールなどから頻繁に会っていることがわかりました。2月に入り繰返しの裏切り行為が許せなくて、私の感情がコントールできなくなり気持ちが爆発してしまい、夫のスマホの暗証番号をロックしてしまい、離婚届を突きつけてサインをさせてしまいました。本心は、離婚は考えていませんでしたが。
そこから、夫が開き直ったのか相手との行動がエスカレートし、性格も豹変し別人のようになってしまいました。休日もしっかり朝から遅い時間までデートコースを決めて会っています。毎日、帰って来ますが、話をしようとすると、離婚、離婚。そのうち、給料とめる。そのうち、うちを出て行く。スマホをロックするような奴、気持ちが悪くて暮らせないと威圧的な言動や行動が増えて恐怖を感じています。今の現状を私や子供たちに原因があるように言います。
カウンセリングを受けて、探偵、弁護士に相談させてもらったこともありますが、不貞の証拠が掴めないと訴訟になった時に弱いと言われ、様子をみているところです。数回のデートもGPSとボイスレコーダーで追跡してみましたが、不貞の証拠は掴めていません。夫は、夫婦関係がこじれてから離婚の本を何冊も読んでいるので、不貞行為には注意をしている気がします。
 10月の浮気発覚から夫婦仲は、破滅に向かって加速しています。先日、慌てて付けたGPSが見つかってしまい、警察に届けられたようです。
 数ヶ月前まで幸せだった家族が急激に悪化してどうしていいのか悩んでいます。子供たちが不安定になり、生活がめちゃめちゃになっています。夫の性格、目つきが別人のようで話し合いもできません。子煩悩だったのに、全く子供に無関心になっています。夫は相手に夫婦破綻、半別居状態などいっているようです。実際とは違うことを並べて気を引こうとしているのだと思います。

 今ある証拠で相手に迷惑行為を辞めさせる交渉はできないでしょうか。不貞の証拠がないと慰謝料請求は難しいと思うので。

今ある証拠は、
夫が相手への思いを書いた文章
メッセージのやり取り
偽造勤務表
(相手の名前を削除、休日を出勤にしたもの。)
夫のパソコン内のデート履歴
私の日記
デート日のGPS履歴、音声など

不貞の証拠が掴めず、日にちだけがどんどん過ぎ、相手との関係がどんどん近くなっています。
車内から婚姻届とプロポーズの本まで見つけました。狂ってしまってます。いつか冷めてくれることを信じていますが、、、。
私自身、冷静に考えれるようになって、やはり離婚は回避して、相手方にどれだけ家族が迷惑し、子供たちに影響を与えているかを叩きつけたいです。
アドバイスよろしくお願いします。

状況からすると、離婚は可能かと思います(調停は必要かもしれませんが)。ただ眼目が慰謝料という金銭面であると、慰謝料を根拠づける資料が必要となるでしょう(相手が認めればそれも不要ですが)。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月17日

離婚についてのご相談

相談者(ID:04732)さんからの投稿
籍を入れたのが2010年5月
喧嘩が絶えなく2011年1月から別居
家を出た時子供は3ヶ月
子供の親権は取れなくてもいい
2023年今現在離婚を考えている
すぐにでも離婚できるなら離婚したい
相手側の現在何をしているかわからない状態
住所もわからない状態
相手側の親の住所もわからない
婚姻時費用分担を相手側に立てられている
婚姻時費用分担は払わなければいけないのか
働いていないときの婚姻時費用分担はどうなっているのか知りたい
離婚裁判に掛かる費用を知りたい
大体どれぐらいで離婚が成立するものなのか
2012年6月ごろから2021年2月ごろまで無職
体調がすぐれなく仕事をしていられなかった
偏頭痛、吐き気、嘔吐がひどく仕事が手につかなかった

細かい解決内容はともかく、婚姻費用の調停が係属しているのであれば、離婚調停も併せて申立が可能と思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年04月05日

過去の不貞行為及び事件を起こした相手に慰謝料は取れますか?

相談者(ID:01350)さんからの投稿
現在離婚の準備を進めています。私が離婚を決めた原因は、夫が6年前に児童売春罪(援助交際)で前科者になったのに、又不貞行為をして家族を不安にさせる事です。今までは子供も小さく、貯金や収入もそこまで無かったため、お情けで一緒に居ましたが、我慢の限界です。このような場合に慰謝料はとれるものでしょうか?又相場はどの位でしょうか。よろしくお願い致します。

離婚に至る経過において帰責事由あり、という主張は可能かと思います。慰謝料については詳細な経過が絡むので具体的な相談のうえで確認する必要がありますが、財産分与や(お子さんがいれば)養育費など、いろいろな要素も絡んでくるかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月13日

ペアローンで建てた新居に、離婚後も住み続けることはできますか?

相談者(ID:14017)さんからの投稿
旦那と価値観の違いが大きく、話し合うこともままならず、歩み寄りが難しいと判断し、離婚したいと考えています。
昨年ペアローンで家を建てたばかりで、ローンはまだまだ残っていて、何とかしてこだわって建てたこの家に3歳の息子と2人で住み続けたいです。
それが叶うのであれば養育費等は求めません。

支払い率は世帯主である私の方が高く、旦那が現在支払っている金額分であれば私の方で支払うこともできなくはないと思っています。

ローン負担について合意できれば、あとはローン会社との調整が必要です。名義を変えるとするとローン会社の了承が必要です。名義を変えず、ローン分を賃料相当額として支払う、という合意も可能ですが、完済したときの名後をどうするか、を決めておく必要があります。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日

離婚調停 離婚と年金分割 と 婚姻費用分担請求の調停で家庭裁判所から郵便が来た。これからでも弁護士に頼めるか?

相談者(ID:01285)さんからの投稿
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。
離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。
初回6月30日。2月1日から別居中。
これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?

裁判所はどこでしょうか?期日はいつですか?いずれにしても対応可能です。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月10日

グループ会社間で不倫している夫と不倫相手(独身)への制裁について

相談者(ID:24024)さんからの投稿
管理職の夫が親会社の若い女性と不倫関係にあることが調査結果から判明しました。昨年から抱えていた大型プロジェクトを通じ、今年不倫関係になったようです。仕事上でかなり接点があるため関係は続いており、先月には2人で新居を構え、今月夫から不倫を隠して離婚要求をされています。

離婚しないという選択であれば調停~訴訟でも有責配偶者であるので離婚認容はない。何らかの条件次第では、ということであれば条件闘争を調停~訴訟のなかでやっていく、という進行でしょう。実際面では子供の有無とか生活拠点や仕事(経済面)をどうしてくかという点がポイントです。婚姻費用の請求(調停)は検討したほうがいいかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月15日

共有名義の不動産の財産分与に関する離婚裁判での判決内容について教えてください

相談者(ID:29558)さんからの投稿
離婚裁判の財産分与にて、以下判決がでました。
共有名義のマンションに、夫が別居から住み続けていたため、私の共有持ち分について、持分全部移転登記を受けるのを引き換えに代償金の支払いを要求しました。
しかし、判決では、
「原告の共有持分を被告に移転させ、被告に対して原告に対する代償金の支払いを命ずる方法は、
本件不動産に住宅ローンを被担保債権とする原告名義及び被告名義の各抵当権が設定されている事に照らし、採用しない。」(文面そのまま抜粋)
という結果で各人名義の共有部分を保有し続けることになりました。

住んでいないマンションのローンを払い続けることが大きな負担とストレスであり、共有状態の解消と清算は、今回の離婚の大きな目的の一つだったため、この結果に納得がいっていません。

改めて共有物分割の法的手続きをとり、そこで抵当権の処理も含めてどうするかを協議していくことになるかと思われます。離婚の裁判の過程で、一方が取得するとした場合に残債務や抵当権をどうするか、そのうえで代償金がどうなるか、という話し合いになるのが一般的と思われますが。これで合意ができないと裁判所としては残財務や抵当権の処理まで命じられないので単に代償金だけでは解決できず今回の判決になったのかと思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月15日
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