静岡県で養育費に強い弁護士一覧

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静岡県で養育費に強い弁護士が42件見つかりました。
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更新日:

大沼法律事務所

住所

〒190-0023
東京都立川市柴崎町2-3-18粂川第二ビル1階

最寄駅

立川駅より徒歩4分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

静岡県|全国
弁護士 大沼 卓朗
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)

住所

〒231-0028
神奈川県横浜市中区翁町1-4-12

最寄駅

JR関内駅南口より徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

静岡県|全国
弁護士 井上晴彦
定休日 土曜 日曜 祝日
42件中 41~42件を表示

静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「養子縁組した場合の養育費について。」や「妊娠発覚後、一方的に婚約破棄をされたので慰謝料請求したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「不利な条件であったにも関わらず、着手から1週間という早期解決を果たした事例」や「【養育費】前妻との間で養育費の減額に成功し、後妻の子との不平等を是正できた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

養子縁組した場合の養育費について。

相談者(ID:16088)さんからの投稿
4年前に元妻と離婚しました。元妻には6歳になる息子が1人、親権を渡しております。養育費の支払いは滞りなく続けております。

あれからお互い再婚をしており、私は今妻との間に子どもが1人居ます。元妻から再婚相手と息子の間で養子縁組をしたと連絡がありました。さらにもう1人、元妻と再婚相手の間の子が1人います。

養育費の免除を交渉しましたが、納得がいかないようで家庭裁判所にての免除申立を考えています。

元妻によると再婚相手の年収300万、元妻の年収120万のようです。これは元妻からの自己申告制のため、暮らしぶりを見ると本当の年収かは不明です。

仮に年収が本当だとしても、この場合は免除にはならないでしょうか?

また元妻から私の妻の収入に応じても養育費は変わると言われ、家計の支出を見せるように言われました。妻は扶養範囲内でのパート収入のみです。家庭裁判所では後妻の収入も考慮されるものでしょうか?

元妻が再婚し,再婚相手が息子さんと養子縁組をしたとしても,あなたの息子さんに対する扶養義務がなくなるわけではありません。あなたが実父であることに変わりはなく,引き続き息子さんに対し扶養義務を負うからです。

もっとも,現在,息子さんと一緒に生活している元妻夫婦があなたに先んじて息子さんに対して扶養義務を果たすべきであると考えられますので,養育費の「減額」を求めるのは当然に可能でしょう。「減額」が0円まで減らせるかどうかは,事情によるということになります。
そのため,元妻が養育費の支払い免除又は減額を受け入れないのであれば,養育費減額調停を申し立てるべきということになります。調停の中で,元妻夫婦の収入資料を提出させることになります。

あなたの現在の奥様の収入が考慮されるのか,については,あなたたち夫婦の間にも子がいて,2人で扶養していることから,息子さんに対する適切な養育費額を算定するにあたり,問題となるだろうと考えられます。

- 回答日:2023年08月21日

妊娠発覚後、一方的に婚約破棄をされたので慰謝料請求したい

相談者(ID:00384)さんからの投稿
妊娠発覚後、一方的に婚姻破棄されました。慰謝料と養育費の請求をおこないたいです。

背景・状況
・私:
一人暮らし、会社員、妊娠9週目
・相手:
他県在住・実家住まい、起業準備のため離職中、軽いうつ病持ち
・交際:
もともとは仕事関係での知り合い。
彼の離職を期に、結婚を前提に付き合い始める。婚約状態だったのはお互いに認識済みで録音もあり。
結婚を前提とした挨拶を、両家の両親へそれぞれ挨拶に行くことにしていた。日取りは妊娠がわかる前に決めていた。
mm/dd私の友人へ、彼を婚約者として紹介。彼のご実家に伺い、結婚を前提とした挨拶。
mm/dd私の実家にて、彼から結婚を前提とした挨拶。
・妊娠
mm/ddに市販検査キットで陽性反応。
その2週間後、クリニックで心拍確認。
その日中に、彼とそれぞれの両親に妊娠の事実を伝える。結婚前提で話が進む。
・婚約破棄
私の実家への挨拶の際、両親から無職と起業について不安を伝えられたため、翌日落ち着いてからそれについての考えを聞いたところあまり考えていないため、しっかり考えるようメッセージで伝える。
そのさらに翌日、電話したときにも浅い考えのままだだたので、キツめの口調で問いただす。
その際、彼から、私が彼に対して恋愛感情を持っているのか聞かれ、恋愛感情の段階は過ぎている(家族的な情の段階に移っている)ことを正直につたえた。
その夜連絡したところ、連絡がつかなくなる。
翌日、彼から電話で「あなたの性格がキツくて怖いので結婚しないことにする、子どもを産むかどうかはまかせる、産む場合は認知する」、との旨電話あり。
その翌日、相手方ご実家にて、両家両親を入れて話し合い。婚約破棄の意思は変わっていなかったので、その流れで進めることにする。
認知届にサインさせた。

相談
・慰謝料と養育費を請求したいので、段取りや流れ、貴社サービス・弁護士との関わり方、費用など、関わってくること全般についてを知りたい。
・そもそも慰謝料請求できるか知りたい。
・養育費はどうなりそうか、知りたい。
(相手方の無職・軽いうつ病持ちは影響しそう?)

・慰謝料
 お話をうかがっている限りは,婚約関係にあるといえます。また,相手の男性から,婚約を不当に破棄された,ということも認められると思われます。婚約の不当破棄であれば,慰謝料請求が可能です。
 一般的には,婚約の不当破棄に関する慰謝料額は,数十万円から100万円程度ですが,妊娠されている場合は,100~200万円程度となることもあります。嫌な話ですが,婚約破棄を悲観して堕胎した場合は,訴訟上の和解で150万円程度となったことがありました。
 慰謝料請求については,内容証明郵便による請求⇒交渉がうまくいかない場合は訴訟提起,という流れが多いです。
 当事務所では,弁護士名による内容証明郵便の作成から訴訟まで関わることができます。
 費用については,内容証明郵便による請求時に着手金11万円,さらに訴訟に進んだ場合は,追加着手金として11万から16万円程度が掛かります。
・養育費
 お子さんが出生した後の請求になりますが,前提として,認知が必要です。
 母親は,出産によって当然に親となりますが,婚姻関係にない限り,父親は,認知によってはじめて法律上の父となります。
 認知は,出生後に可能なほか,胎児認知も可能です。
 認知をすれば,法律上の父として子に対し扶養義務が生じるため,養育費の請求が可能です。
 双方の合意があれば,養育費の金額はいくらでも構いませんが,争いがある場合は,一般的に,家庭裁判所で用いる算定表をベースに,双方の収入に照らし合わせて適正額を決めていくことになります。
 相手の男性の「無職,軽いうつ病」は影響するか,ということですが,上記のとおり,養育費額に争いがある場合,双方の収入に照らし合わせることになるため,影響はある,ということになります。
 相手の男性が現在無職であっても,働く意思と能力自体が認められれば,養育費が0となることはないと思われます。
 養育費を協議で定められない場合は,家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
 調停は,ご自身で申立てることが可能なほか,弁護士を代理人として申立ててもらうこともできます。
 費用面については,あなたの資力,収入次第で法テラスの利用も可能かもしれません。

ご質問については,上記のとおりの回答となります。
- 回答日:2022年01月11日

再婚後、連れ子と現夫が養子縁組をした後の元夫からの養育費と一時金の支払い

相談者(ID:11135)さんからの投稿
16年前に離婚をし、12年前に子連れ再婚しました。現夫と連れ子は養子縁組をしております。元夫とは元夫が不倫をしたため離婚しました。公正証書にて娘の最終学歴の最終月までの養育費と小中高校卒業時には一時金の支払いをとりかわしておりました。4月から娘が大学に入学しましたが、元夫が再婚し1年前に子供が産まれ状況が変わったことや娘と現夫が養子縁組をしているので、元夫は養育費も一時金も支払い義務はないということを主張してきました。ネットなどで調べると養育費は確かに減額や0になる可能性があると書いてあるのですが、うちの場合もそれに該当するのかお聞きしたくメールしました。また一時金も同じように支払い義務がなくなるのでしょうか。以前、相談した弁護士さんは支払い義務はなくならず同額か増額できるとおっしゃっていました。

ちなみに公正証書でとりかわした月々の養育費よりもかなり減額した額で支払ってもらってます。(元夫が再婚した5年くらい前から)またうちには現夫との間に2人の子供と現夫には元妻がいてその2人の間にも1人子供がおり、うちはそちらに養育費も払ってます。

そもそも,いったん合意した養育費額は,その後に減額の合意等がない限り,当初の合意に基づく支払いの義務があると考えます。
現在の夫と娘さんが養子縁組をしたこと,元夫が再婚相手との間に子が出生したことは,元夫の支払うべき養育費額に影響を与える事実ではありますが,法的にそうであることと,当事者間で取り決めをした内容はイコールでなくてもよいわけで,当初の合意がそのまま効力を持ちます。

現在,「公正証書で取り交わした月々の養育費よりもかなり減額した額で支払ってもらって」いるとのことで,あなたと元夫との間で,月々の養育費については事実上又は黙示の減額の合意がされていると考えることはできますが(そこも争う余地はあるかもしれません),一時金については,特に減額または支払わない旨の合意はされていないのではないでしょうか。
そうであれば,少なくとも一時金については,支払いを求めてもよいと思います。
- 回答日:2023年05月16日

養育費の回収について

相談者(ID:47980)さんからの投稿
養育費の振り込みが数回ののち滞りました。引っ越しを繰り返している様で連絡が取れません。

弁護士に依頼することが前提となりますが,弁護士であれば,⑴支払義務者(元配偶者)の住民票上の住所,⑵携帯電話番号が変更されていなければ,携帯電話業者に登録がある支払義務者の住所を調べることは可能です。
ただ,いずれの手段もある程度時間がかかるのと,⑴については,住民票上の住所と現住所とが一致していなければ意味がなく,⑵については,携帯電話業者の登録情報に現住所が記載されていなければ意味がないことになります。
その点を踏まえた上で,それでも調べたいというのであれば,弁護士に支払義務者に対する養育費の請求を依頼するのがよいと思います。
- 回答日:2024年06月10日

養育費の請求の仕方をしりたい

相談者(ID:05491)さんからの投稿
子供2人で月一万の養育費が14年くらい払われていません。年子で下の子が1歳になる前に離婚して今下の子が17歳です。途中2.3歳の頃に減額調停をされて18歳になる日まで、2人で毎月1万に減額され公正証書も作り直しましたが、調停終わってすぐから払われなくなりました。相手とは連絡を取ってません。

あなた自身が元夫の住所を調べて,請求書を出すということもできなくはないでしょうが,現実的には,弁護士に,元夫に対して未払養育費の支払いを請求することを依頼して,現在の元夫の住所を調べてもらって,過去10年分遡って請求する,というのがよいでしょう。

もっとも,お子さん2人に対し月額1万円の養育費すら支払わない男が,たとえ弁護士から請求があったとしても素直に支払うとは思えません。裁判をしても,回収できるかどうかは不明です。
勤務先を調べられたとしても,元夫が勤務先をやめてしまえば給与差押えも空振りになります。

要は,弁護士に依頼して請求したとしても費用倒れになる可能性があるということです。
それでもどうしても支払わせたいというのであれば,弁護士に依頼することをお勧めします。
- 回答日:2023年02月15日

嫡出否認、認知、養育費

相談者(ID:05682)さんからの投稿
元旦那と交際中に他の男性と性行為をしてしまって、妊娠した時は正直どちらの子かわかりませんでした。元旦那には妊娠してすぐに話、どちらの子でも2人で育てようと言ってもらいすぐに籍をいれました。そして子供が産まれ、少し経ってからDNA検査をしたところ元旦那の子ではなく、性行為をしてしまった男性の子でした。籍を入れ、子供が産まれてから実の父親の方に事実を伝えました。その時には、その実の父親も違う方と籍を入れており子供ももうすぐ産まれると言うことだったので、認知も養育費の請求もせず、私は元旦那と子供を育てていました。しかし、子供が9ヶ月くらいの時に色々あり離婚をしました。子供が3歳になってたまたま実の父親と再会し、認知と養育費の請求をしたいと考えておりそれを伝えたところ、実の父親はこちらも家庭があるので元旦那と父子関係がきれていないのなら認知はしたくない。養育費は調停で話し合うということになりました。

お子さんの出産が,元夫との婚姻成立から200日経過後であれば,嫡出推定(民法772条2項)が及ぶため,父子関係を否認するには,元夫が子の出生を知った時から「1年以内に」嫡出否認の訴えを提起しなければなりません(777条)。
しかし,すでにお子さんが3歳になったということなので,上記の場合であれば,原則として,元夫との間の嫡出子であることを否認できず,父子関係は切れないことになります。
例外的に,外形的客観的に見て元夫との関係が明らかに破たんしていた場合などは親子関係不存在確認の訴えによることもできる可能性がありますが,お話を聞く限り,これには該当しないように思います。

他方で,出産が元夫との婚姻成立から200日以内であれば,嫡出推定が及ばない嫡出子になるので,親子関係不存在確認の訴えが可能です。
この方法により,元夫とお子さんとの父子関係を断つことができれば,実の父親に対し,認知を求め,認知後に養育費を請求することが可能です。
- 回答日:2023年02月27日

23歳の娘が軽度の知的障害があります。扶養料をはらわないといけませんか?

相談者(ID:01753)さんからの投稿
離婚をするにあたり、妻より子供の扶養料を払って欲しい言われました。
子供は23歳、軽度の知的障害者です。
障害年金を受給していることと、以前働くことが出来ていたので、扶養の必要はないと考えます。
ただ、盗みぐせなどがあり、就労が続くかは難しいのも事実です。
その為、施設に入所し、働けなかった時だけ補助する形にしたいと思いますが、それは難しいでしょうか?

お考えのとおりでよろしいと思います。

親子は,相互に扶養義務を負いますが,成年に達した子に対する親の扶養義務は「生活扶助義務」であり,未成年の子に対する「生活保持義務(自分と同程度の生活を保持する義務)」より扶養義務の程度が軽いです。
すなわち,扶養対象者が困窮に陥り,かつ,親に扶養する経済的余裕がある場合に扶養の必要が生じます。

お子さんは,障害年金を受給しているほか,一応稼働能力を有するようなので,基本的には不要の必要はないと思われます。
但し,おっしゃるとおり,お子さんが稼働できず,施設に入所等して,自らの障害年金だけでは生活に窮する場合は,一定の範囲で扶養すべきと考えます。一定の範囲とは,生活に不足する分が基本です。
もっとも,奥様もお子さんに対し,扶養義務を負うので,お子さんに対する具体的な扶養については,双方の収入に照らし,按分すべきと考えます。
- 回答日:2022年06月16日
ありがとうございます。
その方向で、話をしてみます。
相談者(ID:01753)からの返信
- 返信日:2022年06月16日

静岡県の離婚に関する情報

2004年の静岡県における財源別教育費データ

 

養育費とは、未成熟児が社会的に自立をするまでに必要とされる費用のことで、食費・医療費等各種費用の中で、特に教育費は大きなウエイトを占めております。

 

文部科学省の調査によると、2004年度の静岡県の幼稚園の教育費は160.2億円、小学校の教育費は1691.1億円、中学校の教育費は1017.2億円、高校の教育費は829.5億円でした。(それぞれの順位は全国で3位・10位・10位・10位の多さでした。)

 

また、静岡県の幼稚園・小学校・中学校・高校を合わせた教育費の総額は3698.1億円で、福岡県に次いで、全国10位でした。そして、静岡県における教育機関別の教育費比率は幼稚園が4.3%、小学校が45.7%、中学校が27.5%、高校が22.4%でした。

 

参考:文部科学省

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