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埼玉県で財産分与に強い弁護士一覧

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埼玉県で財産分与に強い弁護士が9件見つかりました。
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【納得できる離婚へ】徳永法律事務所

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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

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あたらし法律事務所

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【離婚調停・訴訟に注力】弁護士法人リンデン法律事務所

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【離婚決意し調停・訴訟をお考えの方へ】東京代々木法律事務所

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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所高崎オフィス

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最寄駅 高崎駅東口から徒歩6分(赤い非常階段が目印)/関越道高崎ICから車で10分 ※建物前の車寄せスペースは、無料でお使いいただけます
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所西船橋オフィス

住所 千葉県船橋市葛飾町2丁目402-3マルショウビル401
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弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
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弁護士 工藤 佑一
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 馬場 伸城(久米法律事務所)

住所 東京都中央区日本橋2丁目2−2 マルヒロ日本橋ビル 6階
最寄駅 東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

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弁護士 馬場 伸城
定休日 無休
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9件中 1~9件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「元夫と再婚相手が住む家のローンから外れたい」や「共有名義不動産を妻名義として妻へ譲渡するやり方について 双方納得済み」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「夫に対し慰謝料込みの養育費を認めさせ、実質370万円の慰謝料を獲得」や「15年間別居していた妻と離婚実現」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
財産分与が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
財産分与が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:47359)さんからの投稿
6年前に離婚。
その際、元夫へ建てた家を売却またはローン変更のお願いをしたが応じてもらえず、結局5年以内にローン変更を約束し離婚。
ローンは共同名義、建物の所有権も半分ずつ。
去年その約束の期限が過ぎ、黙って再婚もしている事が判明しローン変更をお願いしても無視。
所有権半分持っている私に黙って再婚相手とその連れ子がその家に住んでいるので法的措置(訴える等)含め対応可能か知りたいです。

建物の所有権が2分の1あるというだけならば、話は単純で共有物分割の調停を申し立てるか裁判を提起すると良いでしょう。
共有物分割の場合は、必ず何らかの方法で公平になるように共有物が分割されるのであって、通常の裁判とは異なり敗訴する心配はありません。
ところが問題は住宅ローンの方です。債権者は元夫とあなたの二人の経済力を踏まえてローンを組んだわけで、離婚したからといって、どちらか一方が債務者から抜けたいと申し出られたところで簡単に応じてくれるわけではありません。その意味で、元来、元夫の方のお一人の力で解決できるものではありません。
あなたの方でも元夫任せにせず、どのようにすれば自身が債務者から外してもらえるのか、債権者に条件等をよく確認して相談することが重要です。
- 回答日:2024年06月04日
相談者(ID:50112)さんからの投稿
夫の3度の不貞で離婚が決まりました。
共有名義の不動産を妻名義とし住宅を状態してほしい。
夫は慰謝料がわりに住宅譲渡するといっています。
不動産はネット査定で2400万から3850万くらい
ローン残りは1700万円
ローン残りは私が払い、子ども達と居住していく予定です。
贈与税はかかるのでしょうか?

慰謝料代わりにご主人の共有持分を無償で譲り受けるということですから、贈与税はかからないと思います。
ただ税務上の取り扱いと法律上の解釈とはしばしばズレがありますから、確実なことについては税理士にご確認されることをお勧めします。

それよりむしろ解決しなければならない問題は住宅ローン債権者との調整です。完済されるということであるならばよいのですが、ローンが残ったままに不動産の所有名義を変更したり、債務者を変更することについて住宅ローン債権者が難色を示すことが少なくありません。
場合によっては、住宅ローンの借り換えをする等検討しなければならないかと思います。
- 回答日:2024年07月25日
相談者(ID:49531)さんからの投稿
この度夫の不貞により離婚することに決まりました。財産分与の為、これまで“基本的には出せない。どうしてもなら申請しないといけない。手続きが面倒だから”と結婚してからずっと持ってこなかった給料明細を何ヶ月分か持ってきてもらうと、月2万円の他にボーナス時に6万ずつ計36万を別口座に振り込んでいました。小遣いも3万5千円渡していたので、年間78万円も好きに使っていたことになります。それが13年間も。そして今はその口座にほとんど残っていませんでした。私は出産後 専業主婦時代もあり家計が苦しかった時期が数年ありましたが、その間私の知らないお金で夫は外で好きに食べたり買い物していたと思うと、騙されていたことが悲しく同時に腹が立ちます。今は口座にほとんどお金が残っていませんが、離婚の際に不貞慰謝料とは別に少しでも回収できないものでしょうか?

残念ながら、難しいと思います。
あくまでも給料はボーナスも含め、ご主人が会社で働くことによってご主人が得てきたものです。
ご結婚されているからといって、あなたの得た収入と同視することはできません。ご主人に、給料等の全額をあなたに渡して、あなたに処分を任せなければならないという義務はありません。
もとより家計に入れない金額が給料等の金額に比して多くの割合を示していて、浪費というほかはないという程度にまで達しているのであれば、一定程度の精算を求めることも考えられますが、月2万円、ボーナス月には別に6万円という程度であれば、浪費ともいえません。
- 回答日:2024年08月11日
ご回答ありがとうございました。この度、夫の不貞で離婚することになりました。小4と1歳になったばかりの子を抱えて不安があり、こちらは失うものが多すぎるのに、不貞の慰謝料は300万ほどが相場なのですよね。その金額も納得がいかず、せめて少しでも夫から取れないかと考えましたが、難しいということですね。ご回答いただけてすっきりしました。ありがとうございました。
相談者(ID:49531)からの返信
- 返信日:2024年08月13日
相談者(ID:43789)さんからの投稿
夫の多額借金を離婚を条件に支払いました。これまでの家に関する支払いや家事全般も負担してきました。モラハラ、再度の借金もありました。離婚には応じており、書類は記載済みです。私が現在の家に住み続けたい(残りのローンも受け持つ)ため、家が共同名義でありその財産を請求されました。

>夫の多額借金を離婚を条件に支払いました。
とのことですが、これは他の懸案が全て解決してからにするべきでしたね。
しかし後悔ばかりしていても仕方ありません。
家については、共有名義であるとのことですから、離婚による財産分与とは関係なく共有状態を解消すべく、ご主人の共有名義をあなたが買い取る形を取らなければなりません。
しかしその際の価格は、住宅ローンの残債務額をその家の実勢価格から差し引いた金額の2分の1となるので、購入に際しての自己資金が比較的多額であり、ローンで賄う金額が比較的低額に済ませたなどの事情があればともかく、意外にご主人に対して支払わなければならない金額は少なくなると思います。

またご主人に家を出てもらうためには、ご主人が今後、居住する場所を確保しなければなりません。もちろんこれは離婚することを受け入れたご主人が自分の責任で行うべき事であり、あなたには関係のないことです。しかしながら、ご主人は多額の借金を作ってしまうような生活をしてしまうわけですし、あなたに対するモラハラもあったようですから、真剣に今後の住まいを確保するために動くことは期待できません。致し方ないので、あなたが率先して家探しに協力をして、「これから住むところがまだ見つからない」等と言い訳をする余地をなくすようにするべきでしょう。

協議離婚ができそうなところにまではなっているわけですが、家の共有であることを解消させなければならないという懸案も残っている訳なので、一度、法律相談を受けることもご検討されるべきでしょう。
- 回答日:2024年05月01日
ご回答ありがとうございました。共有財産について夫に支払う金額が少なくなる可能性があるとのことをふまえ、なんとか解決に進められるようにしたいと思います。
相談者(ID:43789)からの返信
- 返信日:2024年05月01日
相談者(ID:49344)さんからの投稿
①離婚に際し、現マンションは主人と共有名義だが、母宅が同マンションに居住しているため、私はここに残りたい。
②財産分与は婚姻時に支払った価格を半分に分けるのか、売却意思は無くても今の売却価格の半分なのか?
③慰謝料とは夫婦間のみか?主人は弟への誹謗中傷メールが多数送信されていて、母、私、弟は皆心身ともに参っている。
④主人に現マンションから出ていってほしい。
⑤現マンションを売却しなくても、私の親族が購入し、その後私が住み続けることはできるか?
売却を不動産に通すと、市場にオープンとなるので、他の人に買われてしまうことを避けたい。

①、⑤のご希望については、ご主人が同意すれば実現可能です。
②については、むしろ今、売却したときの価格を想定して、精算するのが基本です。
ただ共有名義になっているのが、自己資金で頭金を用意したことに基づくものなのであれば、その部分に対応する共有持分については、財産分与の対象とはなりません。
場合によっては、財産分与とは別に共有物分割の手続をしなければならないことも考えられます。
④については、①、⑤の通りに決まれば、必然的に、ご主人に出て行ってもらうことになるはずです。
①、⑤の通りに決まったことなのに、ご主人が約束に反して居座り続けるようであれば、マンションからの退去を求める訴訟を提起しなければならないこともあり得ます。
③については、その弟さんに対する多数の誹謗中傷メールの故に離婚を余儀なくされたのだとすれば、あなたがご主人に対して、離婚を余儀なくされたことを理由とする慰謝料請求をすることは可能だと思います。しかし、離婚に伴う慰謝料が問題になるのは通常は、相手配偶者の不貞、不倫や夫婦間のDVであり、近親者に対する不法行為を理由とする例には接したことはないので、裁判所に慰謝料請求を認めてもらえないと言うことも考えられます。
もっとも、いずれにしても弟さんがご主人に対して、あなたの離婚は関係なく慰謝料請求をするというのが本筋ではないかと思います。

ともあれ、③の問題もあり、満足な解決を図るためには、当事者間での協議だけでは困難だと思いますので、家庭裁判所に調停を申し立てて解決を図るべきかと思います。
弁護士へのご依頼についてもご検討になることをお勧め致します。
- 回答日:2024年07月02日
相談者(ID:16340)さんからの投稿
今まで子供が居るからお互い無理をしていた。子供の手が段々と離れていくと、無理妥協がキツく感じられ、子供がいづれ家を出て行った後の2人だけの生活が考えられない。
離婚のをすると色々リスクがあるのはわかっているが、まだ1人でいた方が遥かにまし。
相手はモラハラの被害者と思っている様だが、
こちらも今まで相当我慢している。
今現在会話は全くのゼロ。

お問い合わせありがとうございます。

調停等の裁判手続きでは、預貯金は、口座の名義にかかわらず、その原資が共有財産的性質が強いのか、婚姻前に築いた特有財産的性質が強いのかなど、実質的に判断して分与の対象とするかどうかが判断されます。

養育費を一方が負担することで財産分与額の調整をしたい等の特殊なご事情がある場合は、明確に離婚条件を取り決めて証拠にとして残しておくことをお勧めいたします。

なお、弁護士に離婚交渉を依頼すれば、条件を書面化して残せるのが一般的です。

弁護士に交渉の依頼をすることをご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月28日
相談者(ID:20332)さんからの投稿
旦那が失踪してしまいました。
私は、旦那名義の家(ローンなし)に住んでいます。
私の実家の親が、家を購入の時に頭金を出してくれたのですが
名義は、旦那1人の名義です

私の名義に変更したいのですが
旦那が失踪しているので、全くできません。
そして児童手当や母子手当ももらえないので
職権消除をしようと思っているのですが
そうすると、自宅はどうなってしまうのでしょうか
すみません。教えていただけたらと思います。

お問い合わせありがとうございます。

失踪宣告の申立てを家庭裁判所に行い、これが認められると、7年間の期間満了時又は危難の去った後に死亡したとみなされ、行方不明者所有の不動産登記の所有権変更登記申請が可能になります。

住民票の職権消除が及ぼす影響は、手続をされる市区町村役場の窓口でお訊ねされるのが確実だと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年11月10日
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