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埼玉県で財産分与に強い弁護士一覧

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埼玉県で財産分与に強い弁護士が9件見つかりました。
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【納得できる離婚へ】徳永法律事務所

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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305
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【離婚決意し調停・訴訟をお考えの方へ】東京代々木法律事務所

住所 東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅 代々木駅から徒歩2分
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

あたらし法律事務所

住所 東京都千代田区紀尾井町 3-30紀尾井町山本ビル5F
最寄駅 東京メトロ「麹町駅」徒歩5分、東京メトロ「永田町駅」徒歩5分、東京メトロ「赤坂見附駅」徒歩8分
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【離婚調停・訴訟に注力】弁護士法人リンデン法律事務所

住所 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11ストーク横浜二番館705
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所高崎オフィス

住所 群馬県高崎市東町85-3 須藤ビル5階
最寄駅 高崎駅東口から徒歩6分(赤い非常階段が目印)/関越道高崎ICから車で10分 ※建物前の車寄せスペースは、無料でお使いいただけます
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所西船橋オフィス

住所 千葉県船橋市葛飾町2丁目402-3マルショウビル401
最寄駅 西船橋駅 徒歩4分
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弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
最寄駅 JR大宮駅東口から徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 工藤 佑一
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 馬場 伸城(久米法律事務所)

住所 東京都中央区日本橋2丁目2−2 マルヒロ日本橋ビル 6階
最寄駅 東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

弁護士 馬場 伸城
定休日 無休
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9件中 1~9件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「財産分与をした方がいいのか」や「離婚の際の財産分与(持ち家)について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「夫に対し慰謝料込みの養育費を認めさせ、実質370万円の慰謝料を獲得」や「離婚に際しての公正証書の作成」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
財産分与が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
財産分与が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:43903)さんからの投稿
旦那の暴力で離婚をする方になり言い値で出て行け言われてます。何十年も暴力は殴ることも言葉もあり、手が震えて声も出なくなることもありました。旦那も私も働いてますが私の通帳を最近まで取り上げられていて私が稼いだお金は全て旦那が旦那の名義の通帳に移して私は1ヶ月のお小遣いとして2万、食費は別に渡されますが9万渡されて、旦那の食費だけで1日4千円ほど、私はあまり食べれてない生活を送ってきました。残り物とか。外食に行っても普段から量を食べてないので食べきれない為、好きな物は頼ませてもらえず1番量の少ない物をあてがわれてました。最近1番ひどい怪我をして、その時に旦那が勝手に双方の両親に電話をして離婚すると一方的に言いました。貯金額の半分と車はやる。早くサインして出て行けと。そこから一銭も私にお金を渡してくれなくなり数日食べてません。旦那名義の持ち家あり 車2台あり。家のローンが2千万ちょいある。怖くて財産分与の話ができない状態で、気持ち的には怖いから旦那の言う値段で出ていきたい気持ちもあるが家の権利もあるだろうと周りがもう少し考えてみたらとアドバイスしてくれます

絶対にご主人のいうとおりの条件を受け入れてはいけません。
財産分与については離婚後2年以内に、慰謝料請求については3年以内に請求することはできるのであって、離婚後に落ち着いて解決するという方法もありますが、離婚に際して、ご主人のいうとおりの条件を受け入れてしまっていては、後から請求しようとしても、既に解決済みの問題も蒸し返そうとしているだけであると反論され、財産分与も慰謝料についても解決は著しく困難になってしまいます。

従って弁護士に相談するのは必須であり、家庭裁判所に調停を申し立て、それで話が付かなければ訴訟も辞さないという強い姿勢で臨む必要があります。
まずは、ご主人に勝手に離婚届を提出されるようなことがあってはいけないので(離婚届に押す印鑑は認め印で良いので、勝手に必要事項を記入されてしまうこともあり得る)、最寄りの市町村役場にて離婚届の不受理申出をしておく必要があります。
また同居を続けたまま、離婚についての話し合いができるはずはありませんので、ご主人にばれないように転居をすることも必要です。そして転居先をご主人に知られないよう、市町村役場にてDV被害者等の支援措置としての住民票閲覧制限の申立てをする必要もあります。

本格的に、弁護士が対応するのはあなたが無事に転居してからのことになりますが、法律相談は、早めに受けた方がよろしいかと思います。
- 回答日:2024年05月01日
相談者(ID:46192)さんからの投稿
12月から私が子供を連れて実家に帰り、現在調停中です。離婚に関して夫は私に全て従い合意すると言っていますが、持ち家に関して揉めています。
夫は別居後、3月末で会社を退職しています。現在はフリーという名の無職に近い状態です。
家はペアローンです。私は売却しローンを返済したい意向を示していますが、夫は残したいの一点張りです。土地は夫が相続したものです。査定をしてもらったところ、建物が約2000万、土地1000万、ローンの残が夫と私合わせて約2000万です。
このような場合財産分与はどうなるのでしょうか?
私は自分のローンが無くなり、連帯保証人から外してもらえれば、夫が住んでも構いません。

ローンが残ったままの状態でペアローンを切り替えてご主人だけが返済を続けるローンに切り替えてもらえることはまずないと思った方がよいと思います。ですので他の金融機関から融資を受け直す、つまり借り換えをする必要がありますし、またそれ以外に解決方法はないように思います。
とすると当然に、ご主人の返済能力についての審査をクリアする必要があるわけで、ご主人が退職してしまっていて無職に近い状態であるというのが問題になります。
ご主人には、そのまま住み続けたいのであれば、一日でも早く安定した収入を比較的長期間得ることができるよう再就職を急ぐよう、伝えるしかありません。

- 回答日:2024年05月23日
相談者(ID:39743)さんからの投稿
現在、妻の浮気が原因で2人で話し合いのもと、協議離婚にて離婚の話が進んでいます。
現在は妻が子供2人(3才、5才)を連れて実家に帰って別居している状態です。
そこで適切な財産分与について、私としては妻な浮気が原因なので財産分与(2人の預貯金の折半)+慰謝料200万円という提示をしました。しかし私は結婚前から現在に至るまで、奨学金(毎月17794円)を返済を続けており、妻としては結婚生活6年間分の奨学金の返済額を全額考慮した上で慰謝料を支払うと主張してきています。
つまり現在の私の預貯金は約50万円、妻の預貯金は約200万円、50+200=250万円そこから2人で折半して125万円、ここから6年間分(17794円×12ヶ月×6年間=約128万)の奨学金の金額を妻に全額返さなくてはいけないのでしょうか?

また養育費についても、現在浮気が原因で仕事を休職しており、鬱病とも診断され適正の金額を支払っていくことが出来るか先行きが見えていない状況です。昨年の9月に約3000万円のローンを組んで家を購入したばかりなので、算定表に基づいた金額を支払っていくことが出来ないと考えております。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

まず、奨学金についてですが、結婚前の通学に関するものであれば、原則、共有財産を増やすことに貢献したというような特段の事情のない限り、財産分与には含めないこととなります。

慰謝料は、不貞行為の態様によっては、200万円より多い金額が認められる可能性はあります。

養育費については、調停などの裁判手続きに拠った場合の目安となる「算定表」というものが裁判所のウェブサイト上に公開されております。お子様の人数のほか、夫婦それぞれの収入に応じて変動します。そちらで目安はご確認いただければと思います。

もっとも、これらが全て「適切」であるかどうかは人それぞれです。また、離婚は相手のある話で、一方が離婚を強く希望するようなタイミングなど、場面ごとに条件が変わることもよくあります。したがって、相談の段階ではどうしても可能性論に終始せざるをえない性質の問題です。

もし、場面ごとの適切な条件にて離婚の交渉をされたいのであれば、離婚の交渉を弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士に依頼することで、交渉を代理してもらえるだけでなく、ご自身の状況に則して、また調停や訴訟などの手続きの進捗に応じて、場面ごとの正確な法的アドバイスを得られ、それを踏まえて的確に判断をすることができるようになると思います。

もし離婚の交渉を弁護士に依頼することを検討されているようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年03月25日
相談者(ID:50112)さんからの投稿
夫の3度の不貞で離婚が決まりました。
共有名義の不動産を妻名義とし住宅を状態してほしい。
夫は慰謝料がわりに住宅譲渡するといっています。
不動産はネット査定で2400万から3850万くらい
ローン残りは1700万円
ローン残りは私が払い、子ども達と居住していく予定です。
贈与税はかかるのでしょうか?

慰謝料代わりにご主人の共有持分を無償で譲り受けるということですから、贈与税はかからないと思います。
ただ税務上の取り扱いと法律上の解釈とはしばしばズレがありますから、確実なことについては税理士にご確認されることをお勧めします。

それよりむしろ解決しなければならない問題は住宅ローン債権者との調整です。完済されるということであるならばよいのですが、ローンが残ったままに不動産の所有名義を変更したり、債務者を変更することについて住宅ローン債権者が難色を示すことが少なくありません。
場合によっては、住宅ローンの借り換えをする等検討しなければならないかと思います。
- 回答日:2024年07月25日
相談者(ID:16340)さんからの投稿
今まで子供が居るからお互い無理をしていた。子供の手が段々と離れていくと、無理妥協がキツく感じられ、子供がいづれ家を出て行った後の2人だけの生活が考えられない。
離婚のをすると色々リスクがあるのはわかっているが、まだ1人でいた方が遥かにまし。
相手はモラハラの被害者と思っている様だが、
こちらも今まで相当我慢している。
今現在会話は全くのゼロ。

お問い合わせありがとうございます。

調停等の裁判手続きでは、預貯金は、口座の名義にかかわらず、その原資が共有財産的性質が強いのか、婚姻前に築いた特有財産的性質が強いのかなど、実質的に判断して分与の対象とするかどうかが判断されます。

養育費を一方が負担することで財産分与額の調整をしたい等の特殊なご事情がある場合は、明確に離婚条件を取り決めて証拠にとして残しておくことをお勧めいたします。

なお、弁護士に離婚交渉を依頼すれば、条件を書面化して残せるのが一般的です。

弁護士に交渉の依頼をすることをご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月28日
相談者(ID:20228)さんからの投稿
海外赴任中の主人から離婚してほしいと言われました。
私も主人も預金はあります。ただし、主人のほうが私より2倍ぐらい預金があります。問題は財産分与についてですが、主人の給与口座には主人の相続した株の配当金が入ってきたり、相続の手続きの費用を出したりとなんでもその口座で処理していました。財産分与としてちゃんと金額をだす事はできるのでしょうか?
持ち家のマンションは10年前に主人の親から頭金として1000万円をだしてもらい3200万円で購入しました。(ローン残高800万円)
どうしても家がほしく、家だけもらえれば離婚には応じるつもりです。


お問い合わせありがとうございます。

離婚時は、原則として、共有財産はその合計額を算出して等しく分け合い、特有財産は、それぞれ個別の当事者に帰属し、分与の対象とはなりません。

頂いた情報だけでは詳細がわかりかねますが、ご自宅を財産分与として受け取るには、一般的には、それが共有財産全体の半分相当額以上になることが求められます。

なお、記載の内容からすると、購入時の頭金は特有財産に当たる可能性が高いため、それを踏まえた上で離婚条件の交渉をする必要があります。

交渉を当事者間で行うと後々トラブルが生じることが散見されます。

夫婦間の話し合いとはいえ、少なくとも1000万円相当以上の金額の話をするわけですから、弁護士に依頼してしっかり詳細まで詰めておかれることをお勧めいたします。

もし、弁護士に離婚条件の交渉を依頼することを検討されているようでしたら、無料相談としてお受けできますので、回答のリンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月10日
相談者(ID:46453)さんからの投稿
離婚成立して一年経過しました。子が18になるまで住んでも良いとされていた、相手名義の持ち家を出ろと何度も言われ、出るのであれば養育費をきちんと決めて欲しいということで、養育費の調停を申し立てました。今は持ち家を退去し、子供と引っ越しましたが、相手単独ローンのオーバーローンになるであろう自宅の残りの負債と、修繕費を払えと言われた場合、払わなくてもいいし、自宅のものを置いてきても処分等は相手に任せたらいいと他の弁護士の先生に回答をいただいています。が、どのように拒否をしたらいいのでしょう?相手には弁護士がついてます。(養育費の調停時です)

もちろん住宅ローンや修繕費についてあなたが支払わなければならない理由はありません。
普通に断ればいいでしょう。
ただ置いてきた物については、やはりご自身で引き取りに行くのが普通です。
それについては相手と調整して進める必要があります。
相手がなかなかローンの支払請求を断念せず、執拗な請求を続ける場合には、私物の引き取りの必要もありますし、弁護士に対応を依頼することも考えられます。
- 回答日:2024年05月28日
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
相談者(ID:46453)からの返信
- 返信日:2024年06月14日
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