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埼玉県で離婚調停に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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埼玉県で離婚調停に強い弁護士が259件見つかりました。
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更新日:

いばらき総合法律事務所

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 大西 健太郎
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:06:00〜23:00

弁護士 母壁 明日香
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)

住所 広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 渡辺晃子
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 鈴木 麻文
定休日 土曜 日曜 祝日

【夜間相談可/初回相談無料】弁護士 地引 雅志(山下江法律事務所)

住所 東京都港区虎ノ門3-11-12 虎ノ門水野ビル7階
最寄駅 東京メトロ日比谷線:神谷町駅(③出口)より徒歩3分、虎ノ門ヒルズ駅より徒歩4分、都営三田線:御成門駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 地引 雅志
定休日 土曜 日曜 祝日

グリーンクローバー法律会計事務所

住所 東京都文京区本郷3丁目19番4号 本郷大関ビル7階
最寄駅 本郷三丁目駅、御茶ノ水駅
営業時間

平日:09:30〜22:30

土曜:09:30〜22:30

日曜:09:30〜22:30

祝日:09:30〜22:30

弁護士 日下 貴弘
定休日 無休

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

住所 大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階
最寄駅 大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜20:00

弁護士 青木 佑馬
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)

住所 広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 伊藤 敦史
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 東広島支部

住所 広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

三輪記子の法律事務所

住所 東京都渋谷区神宮前4-23-10 ラルコバレーノ神宮前102
最寄駅 表参道駅
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

弁護士 三輪 記子
定休日 不定休

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所 茨城県日立市茨城県日立市幸町1-4-1 4階
最寄駅 JR常磐線「日立駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 金子 智和
定休日 土曜 日曜 祝日

アリシア銀座法律事務所

住所 東京都中央区銀座2-6-5アサコ銀座ビル9階
最寄駅 銀座一丁目駅、銀座駅、有楽町駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 竹森 現紗
定休日 土曜 日曜 祝日

神楽坂総合法律事務所

住所 東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
最寄駅 地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分 / 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分 / JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 / 東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分
営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:11:00〜19:00

弁護士 寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴
定休日 日曜 祝日

山下江法律事務所 東京虎ノ門オフィス

住所 東京都港区虎ノ門3-11-12虎ノ門水野ビル7F
最寄駅 虎ノ門駅より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 岡 篤志
定休日 土曜 日曜 祝日

ラーレ法律事務所

住所 大阪府大阪市北区東天満2-2-15第6新興ビル 602号室
最寄駅 南森町駅より徒歩10分/大阪天満宮駅より徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 浦田 知温
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 宮部 明典(山下江法律事務所 呉支部)

住所 広島県呉市中央2丁目5-2NSビル703
最寄駅 JR呉駅より徒歩11分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 宮部 明典
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所 広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

【離婚を決意した方へ】弁護士 石川 健斗(インテンス法律事務所)

弁護士 石川 健斗
住所 東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅 東京メトロ有楽町線・南北線・都営大江戸線「飯田橋駅」から徒歩5分◆JR・東京メトロ東西線「飯田橋駅」から徒歩7分
定休日 無休 営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

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埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「離婚調停中の共有財産の扱いについて」や「離婚調停をスムーズに行う為には」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「夫に対し慰謝料込みの養育費を認めさせ、実質370万円の慰謝料を獲得」や「15年間別居していた妻と離婚実現」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚調停が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚調停が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:54201)さんからの投稿
夫に離婚調停を起こされました。調停は一回目は私が出席できず、二回目はまだです。今はまだ同居中です。車の名義も支払いも自分だからもう使うな、家も名義も支払いも自分だから出ていけと言われています。車も自宅も共有財産だし、すぐには無理なので待ってほしいし、決め事は調停でお願いしたいと言っても聞き入れません。

離婚調停中とはいえ、夫婦がまだ法的に夫婦関係にある以上、車や住居等の共有財産について、一方が勝手に他方の同意なく使用を止めさせたり、住居から追い出すことは法的に認められません。

最初に、夫からの要求に対して、「まだ夫婦なのだから、私にも車の使用権があるし、家に住み続ける権利がある。一方的に車の使用を認めないとか、家から追い出すことはできない。」と伝えてみるのがよいでしょう。

仮にそれを無視して、夫が行動をとった場合は証拠を残す(録音や写真)などして警察に相談することも考えられます。

ですが最終的な財産分与については調停で話し合いを続けるとして、ひとまずはあなたは別に家を借りるなどするということも検討した方が現実的です。あなたが家を出て行ったからといって、家の権利を放棄したことにはなりませんので、その点はご心配要りません。
そもそも、ご主人がまだ同居生活中であるのに調停を申し立てたというのが異例なのです。離婚の話し合いを家庭裁判所で行っていながら、同時に日常的には同居生活を続け、互いに顔を合わせるような毎日を過ごすなどということは考えられないことです。普通は、ご主人の方から家を出て別居生活を始め、それから調停を申し立てるはずです。しかし現にご主人は家から出て行っているわけではないので、あなたの方から家を出て、精神的に落ち着いた状態で調停に臨むということも考えられることです。
ありがとうございます。
自分の弁護士はそうできると言っていると言われましたが、また夫から使うな出ていけと言われた場合は伝えてみようと思います。
そして早めに家を出ようと思います。
相談者(ID:54201)からの返信
- 返信日:2024年11月01日
相談者(ID:04272)さんからの投稿
離婚調停1回目が終了し、財産分与で揉めてます。結婚25年、夫の定年まで12年あるのですがその前に退職する可能性もあります。退職金は支払われる可能性大です。今、現在退職金で住宅の財産分与などで相殺したいものがありますが退職金の金額の提示は適当に言われてしまうのでしょうか?
書面などで提示してもらう事は不可能なのでしょうか?

ご質問に回答いたします。

口頭での確認だけですと、懸念されているとおり、正確ではない金額を言われるリスクがあることから、弁護士が代理人として調停に臨む場合は、当然ながら、書面でその説明や主張の裏付けを取ります。

本人調停ですと、その辺りのリスクも全て自己責任になりますので、そのようなリスクを抱えられたくないようでしたら、調停の代理を弁護士に依頼されることを強くおすすめいたします。よろしくご検討ください。
- 回答日:2022年12月28日
ご回答頂きありがとうございました。やはりそのような懸念もあるという事を頭に入れておかないといけないんですね。次の調停でどのように提示をしてくるのか、人事の方で確認を取り書面でだいたいの金額を表記して頂けるのか出方を見てから再度考えてみたいと思います。
相談者(ID:04272)からの返信
- 返信日:2022年12月29日
相談者(ID:46494)さんからの投稿
ちょっとした事でキレて、怒鳴ったり物を投げたりする事が度々あって、それが嫌で離婚をしたいと思ってます。

1人でもこと養えるように給与も増やしてもらっていたのですが、私が食べれるようになってから離婚を言い出す事に不満に思っているのか、離婚はしない。
もし、出て行ったりしたら何をするかわらかない。と脅すような事を言われていたので、この数年は我慢して穏便に最低限の家事をしていましたが、限界がきています。
彼は、前のような家族円満を望んで、協力していると言っていますが、とにかく一緒にいたくないので、それも伝えていますが、無理みたいです。

>ちょっとした事でキレて、怒鳴ったり物を投げたりする事が度々あって、
とのことですが、今もその状況に変わりがないのであれば、まずは離婚協議の前に家を出ることを先行させる必要があります。
ご主人に居場所を突き止められていかなる嫌がらせを受けるか分からないということであれば、一時的に保護してもらえる施設もあります。ただ保護されるときは、ご主人からの連絡に悩まされてはいけないという建前の元、スマートホン、携帯電話などを施設に預けなければならないなど、不便を強いられることがあるので、必ずしもそれが良いとは言えませんが・・・一応、各市町村役場にある配偶者暴力支援センターに相談してみるのも良いかと思います。

離婚する際の弁護士費用については、各弁護士、法律事務所によって考え方が異なりますので、一概にここで申し上げることはできません。
ですが、収入が一定金額以下である場合などは、法テラスで弁護士を見つけることも可能なので(法テラスを利用する場合の弁護士費用は、法テラス無関係に弁護士に依頼する場合よりも一定程度、低額になるのが普通です。)、あまり弁護士費用のことはご心配しなくて良いのではないかと思います。
- 回答日:2024年05月28日
相談者(ID:49305)さんからの投稿
夫からこのたび120万円プラス年3%利息付の不当利得返還請求の訴状が簡易裁判所から届きました。弁護士の先生にこの件について相談しましたが、100%こちらが悪いので勝ち目がないので120万円払わなければいけない、払えなければ破産宣告するしかないと言われました。ちなみに120万円は婚姻費用月8万円✕12ヶ月です。ちなみに現在も夫とは別居中で別居してから11年になります。別居理由は夫のモラハラ、Dvです。平成26年8月、調停でひと月8万円の婚姻費用を支払う判決がでました。別居して一年くらいのとき夫が仕事を退職し、減額調停がなされ、平成28年2月25日以降の婚姻費用支払いを取り消す判決がでました。平成28年2月から平成29年4月までの120万円がこちらの不当利得に当たるというのがむこうの言い分です。

離婚の申立てを急ぐべきではないでしょうか。
モラハラ、DVが原因で婚姻関係が破綻したとのことですから、証拠に基づいて何処まで立証できるかにもよるわけですが、ご主人に対して慰謝料請求が認められる可能性があります。
今回の120万円の不当利得返還義務と慰謝料とを相殺することができれば破産を回避することもできます。
また当座の対応として、訴訟に対してどのように対処すべきが問題ですが、裁判官に離婚の申立てを行うつもりであること、今回の不当利得の問題は離婚の条件を議論する中で採り上げるべき問題で、それだけを単独で取り上げて裁判に訴えるのは不適切であることを主張して、ご主人に訴えを取下げさせるように働きかけることが第1、細馬万感の理解が得られなかった場合又は、ご主人が訴えの取り下げに応じなかった場合については、やむを得ないので月額2、3万円程度で分割して返還する旨和解を調えるようにするべきでしょう。

離婚の申立ても併せて行わなければなりませんし、モラハラ、DVの立証の問題もありますから、全てまとめて弁護士に対応を依頼した方がよろしいかと思います。
- 回答日:2024年07月01日
相談者(ID:57126)さんからの投稿
今、離婚調停中です。
子供が高校受験のため養育費とは別に特別費用を請求したいと考えてます。

離婚成立したら高校入学など大きな費用が発生次第特別費用請求したいのですが、可能でしょうか?(調停調書には都度協議と記載してもらうつもりです)

不成立で裁判となったら、裁判時に特別費用が発生したらその都度請求可能でしょうか?


もちろん可能です。ただあくまでも具体的に高校の授業料等の費用がいくらであるのか明らかにならないと、具体的にいくらまで負担を求めることができるかを明確に決めることはできません。ですので、あくまでも今後、教育費の負担が高額になると見込まれるという程度の時点においては、その必要に応じて協議をするというレベルでしか決めることはできません。ですので、そのように決めても、負担して貰える金額が具体的に決まるわけではありませんから、協議が難航すれば改めて調停等をしなければならないことになります。
しかし、具体的にどの程度の費用がかかるかが確定していない段階では致し方のないことです。
しかし調停不調となり離婚裁判に移行した場合、裁判で審理が進んでいく過程で、高校の授業料等がいくらであるのか明確になるはずですので、その場合にはそれを踏まえて養育費が考慮されることになります。
- 回答日:2024年12月04日
相談者(ID:49149)さんからの投稿
結婚してから気づいたことですが 夫はモラハラな所があり 話し合いがおりわなく 話すのも嫌になりました。今は末娘が高校の進学に伴って別居していますが 生活費もありません。別居に至ったのは 次女の摂食障害の原因が 父からの言葉によるモラハラのためです。次女には苦しい思いをさせてしまい 今現在も摂食障害で苦しんでいます。私も次女をなんとか支えるために毎日気を使いながら生活しています。なのに 夫は 自分は悪くないといった考えもあり 話し合いすることすら疲れてしまいます。

本当の意味で、モラハラをよくする配偶者を相手に話し合いで解決することは不可能であるとされています。「夫は 自分は悪くないといった考え」と書かれていますが、まさにその通りで、それに対して異議を述べれば述べるほど、あなたのことを見下し、あなたに対する批判的言動がエスカレートして言ってしまうのです。
ですので、最終的には訴訟にまで行って勝ちきらなければならないと覚悟を決める必要があるのであって、弁護士にご相談することは必須です。
まずは生活費をもらう必要があり、婚姻費用分担の調停申立から始めなければなりません。数年かかる離婚紛争の軍資金(くまでも支払ってもらえるのは生活費であって、弁護士費用分に充てられるものではありませんが、婚姻費用の支払がされることによって、少しでも精神的安定につながるという意味です。)が必要でもあるからです。
慰謝料については、一般的に請求が認められる可能性がありますが、まだまだ家庭裁判所の裁判官に夫婦間で行われるモラハラがいかに深刻な精神的被害をもたらすものであるのかの認識が十分ではなく、ただ単に性格の不一致、価値観の相違、物事に対する思考パターンの相違の問題でしかないと捉えられがちで、現実には慰謝料が認められないということもあり得ます。

これに対して、次女の方の摂食障害がご主人のモラハラ(心理的虐待)が原因であるとすれば、当然、慰謝料の請求が認められます。ですが、摂食障害とご主人の虐待との相当因果関係の立証が必要であること、過去3年以内の虐待しか裁判所では取り上げて貰えないことなどの問題があり、やはり現実的には難しいと覚悟する必要があります。
またあなたに対するモラハラについての慰謝料は、離婚調停や離婚裁判の中で請求していけば良いのですが、次女の場合は、あなたの離婚とは全く切り離して、別に請求手続をしていかなければならないという問題もあります。

最後に弁護士費用について負担できないと思われるかも知れませんが、法テラスを利用すれば、一般よりも安い弁護士費用で済みますし、なおかつ毎月5000円ないし1万円程度を分割して支払っていけば良いことになるので、法テラスの利用をお考えください。
直接、法テラスの事務所にて法律相談を受けることで、法テラスを利用する前提で弁護士に受任してもらうこともできますし、また一般の法律事務所に法律相談するときでも法テラスの利用申し込みができる法律事務所もあります。
- 回答日:2024年07月23日
相談者(ID:46866)さんからの投稿
娘か協議離婚をしていますが
離婚の申し立ては
相手側から…
慰謝料はなく
子供の親権と
自宅売却及び車売却
養育費は、5万円になりそうです
あと
引っ越し費用もろもろとして
50万を入金予定です
これをふまえて
約1年協議離婚をしてる際の
弁護士費用を
教えていただきたい
ちなみに
着資金30万は、はらいました

弁護士によって考え方が異なりますので、一概には申し上げられません。
ですが、既に廃止されて久しい旧弁護士報酬会規では、着手金も成功報酬もいずれも30万円以上とされていたところですので、着手金が30万円なのであれば報酬も30万円程度になるのではなかろうかと思います。
ですが、あくまでも弁護士によって考え方が異なる訳なので、忌憚なく担当弁護士にお尋ねになるのがよろしいかと思います。
- 回答日:2024年06月02日

埼玉県の離婚に関する情報

2015年から2019年の埼玉県における調停離婚の件数データ

 

国の統計調査によると埼玉県の調停離婚件数は、2015年~2019年で1,199件→1,285件→1,226件→1,148件→1,136件と推移しております。また、2019年の埼玉県の調停離婚件数は大阪府に次いで、全国第4位の多さでした。(2015年~2018年は、第5位→第4位→第5位→第5位でした。)尚、埼玉県は2018年から2019年にかけて12件離婚調停件数が減少しておりました。

 

参考:人口動態調査 統計で見る日本

 

2019年の埼玉県における離婚の中の調停離婚の割合データ

 

国の統計調査によると埼玉県の離婚全体における調停離婚の割合は9.41%でした。また、埼玉県の離婚全体における調停離婚の割合の順位は全国で第18位の高さでした。

 

参考:人口動態調査 統計で見る日本

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