【離婚・別居を決意した方へ】吉原法律事務所
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【離婚・別居を決意した方へ】吉原法律事務所からのメッセージ
解決事例
法律相談QA
母の元夫から、母が再婚してから数年再婚を知らずに払っていた分の養育費の返還を求められています。弁護士を通して封書が届きました。
相手からの養育費の支払い(分割)は現在完了しています。
この場合は返還する必要があるのでしょうか。
また、子供が20歳になるまでという取り決めでしたが相手が勘違いして2年ほど養育費を支払い続けていたみたいです。
その場合は、過払いとして過払い分返還をする事になるのでしょうか。
ご教授お願い致します。
小学生の子どもがいるので家の売却は考えておらず住宅ローンを私が支払う代わりに家に住み続けたいと考えております。私はパート勤務ですが一定の収入があるので住宅ローンを支払うことは可能だと思います。夫から養育費を払って貰いたいのですが、夫からは家に住むのであれば養育費を払う必要はないと言われましたが本当にそうなのでしょうか?
夫は実家に帰ったので、住宅ローンを払う必要はなくなり夫が負担するのは夫が所有している車のローンと車の保険料、スマホ代、生命保険、市民税道民税、ガソリン代、タバコ代くらいだと思うので養育費を支払う能力はあると思います。
子どもに関してですが、指定難病のため3ヶ月の入院が必要のため、その治療費を私が負担しないといけません。治療費を請求したら親権はあなたになるのだからあなたが払って下さい。と言われました。
一方的に離婚をして欲しいと言われ、私が家に住み続けたいと言ったばかりに、後のことは全部私に負担がかかるのに納得がいきません。
財産分与として家に住む代わりに住宅ローンを妻が支払う場合、養育費はもらうことは出来るのでしょうか?
住宅ローンは、ご主人と銀行との契約なので、貴方が支払う関係にはないです。
貴方が支払うとしたら、ご主人に家賃を支払うという関係になります。
問題になるのは
①家賃の額を幾らにするのか。住宅ローンと同額にする必要はないです。
②貴方が、その住宅に居住する期間を何時までにするのか。・・・長期間家賃支払ったとしても自宅不動庵の財産分与しない限り、所有権はご主人のままです。
③不動産の固定資産税、建物の修理費はどちらが負担するのか。
子供さんの特別な治療費は、養育費として、協議対象になります。
借入先の銀行に不動産の名義変更と私の収入でローン返済が可能なのか審査をして頂いているところです。
夫に養育費の話をしても、家を売れば支払うことは出来るの一点張りで話になりません。夫自身も派遣契約社員で収入が少ないのを理由に聞き入ってもらえません。
調停で審理することも考えましたが、自分を正当化して周りが悪いと信じさせるのがうまいので審議官の人にも話を誇張して言うと思いますので無駄だと思っています。
話を聞いて頂きありがとうございました。
先日元配偶者が会社の売り上げ金を持ち逃げし自殺未遂をし、保護されました。現在は実家で暮らしているのですが、自身の多額の借金返済のあてにしようと私に対し慰謝料請求に動いている可能性があると元配偶者の会社から指摘されました。
和解金を既に支払っている状態で慰謝料を更に請求される可能性はあるのでしょうか?また私が離婚後に貸している合計100万ほど返してもらう事は可能でしょうか?
②離婚後に貸した100万円ですが、返す約束でお金を渡したのであれば、法律上は返還請求ができます。問題は、現実の問題として、返して貰えるかですが、相手の状況・支払い能力から、返還は無理ではと思います。
アクセス
北海道札幌市中央区大通西20丁目2番20号エクセルS1ビル(旧道新円山ビル)8階
所属弁護士
吉原 美智世 弁護士
1992年4月 弁護士登録
当事務所は、弁護士歴30年の弁護士と、ベテランスタッフにより事件を迅速に処理しています。
事務所の基本的なポリシーは弁護士の助力が必要な人にはできる限り力をお貸しします。
弁護士費用が心配な方は法テラスの利用が可能です。
困難と思われる問題も、依頼者の強い意志で頑張った結果、やってよかったねという結果が出ることもあります。
共に問題の解決を目指します。
インタビュー
経験25年以上のベテランである代表の吉原弁護士は、迅速かつ適正な解決を目指すという目標に向かって日々業務に当たっています。
「不公平」「理不尽」を決して軽視しない姿勢は、弁護士を志した時からのもので、今も変わらぬ理念を掲げる吉原弁護士の素顔に迫ります!

「同じ目線に立てること」一般的な感覚を大切に
――吉原先生のホームページも拝見したんですが、吉原先生の中にある正義感といいますか、そういう熱いものを感じました。
一般の方からすればおかしいという内容は、法律的にもおかしいという場合があります。
弁護士としての専門性最大限生かして、依頼者の要望に応えることを目指しています。
弁護士経験25年以上|「不公平・おかしい」を軽視しない
――吉原先生は、弁護士になられてから25年以上のベテランの先生ですが、今はどういった分野のご相談が多いですか?
離婚、相続、借金問題が多いですね。離婚だと、財産分与、親権の問題が多いですね。
離婚だと、自宅不動産の問題が絡んできます。当事務所では、税理士や司法書士、不動産業者とタイアップしているので、離婚に絡む不動産の問題まで一括でサポートできるのが強みです。
とくに、離婚や相続はどうしても感情が先に立ってくるので、「不公平だ」「おかしい」という感覚を感じやすい部分でもあります。ただ、それは大切な感覚なんです。実際にお話を聞くと、本当に理不尽なことが起きていたりしますから。
「感情だけ」を見ても依頼者のためにならないことがある
――離婚問題と向き合う上で、何を大切にしていますか?
これは、私が弁護士として大切にしていることなんですが、揉める原因を追究するようにしています。
法律問題はお互いに理解しあえていれば、起きない問題なんです。それでも揉めてしまうということは、何かしら原因があるので、その部分を取り除くために、揉めてしまった原因はしっかりと明らかにすることが大切ですね。
――法律的な部分は、手続きなどで解決できても、感情面で揉めている部分については、原因を探らないとほぐしていけないですよね。
法律の問題と感情の問題を切り離して考えるのは難しいことです。
特に、相談に来られる方は、その問題の渦中にいてさまざまな感情が渦巻いているし、冷静に判断できないことがほとんどです。相談者は、法律で解決できない感情面の部分の解決もしたいと思っています。ただ、感情だけに寄り添うとなると、依頼者に不利益が生じることもあるのです。
この部分について、どこまでなら法律で解決できるのか、依頼者にとってのデメリットはないかといった部分を、わかりやすく伝えるようにしていますね。
――感情面の解決を優先すると、依頼者にとってデメリットになるというのは、どういった状況なのでしょうか。
例えば、慰謝料をこれくらいほしいと言われても、争い続ければ裁判が長引き、依頼者にとっても負担が大きくなります。依頼者の要求通りの判決が出るとは限らないので、弁護士としての意見を言います。
――なるほどですね!感情面だけの解決を目指すと、法律で難しかったり、デメリットが生じることもあると。
とことん争いたいと思っても、時間はかかるし、思ったような結果にならなければ、それは依頼者のためにならないこともあります。
私も弁護士になりたての頃は、依頼者・相談者に理屈で説得しようとしていた時期がありました。
ただお話を聞けば聞くほど、依頼者の話ももっともだと思えることも多いので、なるべく頭から否定せずに聞いてみよう、という姿勢を貫いた結果、今のようなスタイルになりました(笑)

ベテラン弁護士でも「解決して喜んでもらえた」ことにほっとする
――さまざまな紛争解決に当たってこられた吉原先生ですが、息抜きとして何かされていることはあるのでしょうか。
息抜きと言いますか、登山や釣りなどのアウトドアレジャーを趣味にしています。
登山は学生時代からやっていました。大学入学で群馬から北海道に来てからは北海道の山に登るようになりました。
やはり、案件を解決することですね。実は気になって眠れなくなってしまうような依頼もたまにあるんです。そういう依頼がいい結果に繋がり、依頼者に喜んでいただけときは、本当にほっとします。
――ベテランの先生でも、眠れないほど気になることがあるんですね!
ありますよ(笑)だからやりがいがあって、続いているのかもしれません。
最後に
――最後に、相談をためらっている相談者へメッセージをお願いします。
今は昔と誓って、法律事務所に相談しやすい時代となりました。インターネットで探すこともできます。
ただ、依頼から解決までは時間がかかることもあり、弁護士との相性が重要となります。相性がいい、信用できる弁護士を選ぶことが大切です。
依頼者にとって、あとから後悔がないような対応をしていきたいと思います。なるべく丁寧に対応できるようこれからも意識したいと思いますので、お気軽にご相談ください。
事務所詳細
事務所名 |
吉原法律事務所 |
|---|---|
弁護士 |
吉原 美智世 |
弁護士登録番号 |
22786 |
所属団体 |
札幌弁護士会 |
住所 |
〒064-0820 北海道札幌市中央区大通西20丁目2番20号エクセルS1ビル(旧道新円山ビル)8階 |
最寄駅 |
地下鉄東西線西18丁目駅の1番出口から徒歩3分 |
電話番号 |
電話番号を表示
|
対応地域 |
北海道 |
定休日 |
日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:09:00〜17:30 土曜:09:00〜15:00 |
営業時間備考 |
平日12:00~13:00、土曜:12:00~13:00はお昼休憩となります。 メールは24時間受け付けております。 |




