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宮城県で親権に強い弁護士一覧

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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県の離婚問題では、「離婚の親権(成人してますが)」や「モラハラが激しい夫から子供の親権を取る為には」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」や「調停により夫が毎月12万円の婚姻費用を支払うことで合意した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
親権が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例
親権が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:29637)さんからの投稿
息子21歳と18歳がいます
主人歳 会社員
私48歳専業主婦
11月から別居を始め、離婚手続きを始めます
無職の私が子供と同じ籍になれるのでしょうか?
主人は跡取りとしての長男と、経済能力のない私に次男も置いていけといいます
私1人だけで出ていかされるのでしょうか?

親権は成年に達するまでの子に対する概念ですので、お子様二人はすでに親権に服することなく、自身で居所等の判断ができることになります。相談者と一緒に暮らすのかどうかは、お子様方それぞの判断で行う、というのが理屈になります。
婚姻時、相談者が姓を変えている場合、現在の戸籍の筆頭者は夫で、離婚する場合、相談者は新たな戸籍を作るか、元の戸籍に戻ることになります。お子様二人は、そのまま夫筆頭者の戸籍に残ることになります。
子が相談者と同じ戸籍に記載されるためには、子が家庭裁判所に氏の変更許可の審判を申し立て、相談者と同じ氏(姓)になる必要があります。成年しているので、これはお子様方ご自身の判断で、お子様方それぞれが自分で申し立て手続きも行うことになります。
なお、同じ戸籍にのるかということは親子関係そのものとは一切関係がありませんので、別の姓のまま相談者と同居しようが、それはお子様方の自由となります。日本社会では、未だに戸籍の記載や氏(姓)に特別な価値を見いだす人が多くあるように思いますが、戸籍は実際には行政が管理する住民の帳簿のようなもので、戦前と異なり、「同じ」戸籍ということに法的な意味や価値はなにもありません。
「跡取り」のような仕組みも制度も存在していません。
まとめると、夫の希望はともかく、相談者の経済力といった事情とは無関係に、成年している以上お子様自身が、居所も、戸籍も選択可能ですし、お子様本人が決めるべき、ということです(未成年者の場合は親権者が子本人に代わり決められる)。
ちなみに、戸籍が異なろうと親子関係があることに変わりはありませんので、夫が子に何かを継がせたいなら、それもまた戸籍とは無関係にやればよいだけということになります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月05日
教えて下さり 不安がなくなりました
息子達にも読んでもらいます
ありがとうございます
相談者(ID:29637)からの返信
- 返信日:2024年01月09日
相談者(ID:00234)さんからの投稿
主人の行動ですが、普段から子供への躾といいながら、4歳や3歳の子供達に罵声を浴びせる、叩くなど、目に余る行為が目立ち、やめるように言っても「うるせー」と言ってなかなかやめようとはしてくれません。私に対しても激しく罵られたり、舌打ちをされたり、モラハラを受けており恐怖を感じる時もあります。以前にも離婚話になった時、子供達の親権は譲らない、弁護士をつけて絶対に渡さないようにすると言われたことがあります。子供達は私と過ごす時間の方が穏やかに過ごしています。私は絶対に親権を渡すつもりはありません。あちらは大金をはたいて弁護士を雇ってでも親権を取ると言うのですが、そう言われると私も不安になってしまいました。もし、離婚になった時、子供を譲らないために主人が子供や私に対するモラハラをメモに残し続けています。このような事実があっても親権はあちらになってしまうのでしょうか?

モラハラがどのような内容なのか次第でもありますので、イコールあなたに有利になるかは何ともいえません。もちろん、夫が欲しいと言ったからといって、それだけで夫の親権が認められるわけでもありません。いずれにせよ、家庭内のことについて、後から証拠を出すことは難しいので証拠という意味だけでなく備忘としてもメモや日記は残しておいた方がよろしいでしょう。

親権や監護権は、それまでどちらが中心に子育てをしてきたのか、その内容、別居後や離婚後にどうやって監護していくのか、手伝ってくれる人の有無(監護補助者)等など、あらゆる事情から総合考慮されます。
出産後、あなたが中心に子育てをしてきた(子どもと多く接してきた)のであれば、あなたが有利と考えるのが一般的でしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年12月06日
ご回答ありがとうございます。一番言われて屈辱的だった言葉が『お前、死ね!』と言われたことです。自分の思い通りにならない時に、何度も言われました。腹が立って食卓や壁を拳で殴り、穴が開いているところもあり、小さい子供の前でされたことがすごくショックで、子供たちの記憶にも残ってます。2ヶ月くらい前までは、主人が保育園に連れて行っていたのも、子供達が「お父さんは怒るばかりするから一緒に保育園行きたくない」と言い出し、それにより主人との関わりもだいぶ少なくなっています。
4歳の子供は、お父さんに怒られることによりチックの症状が出ていた時期があり、あまり怒らないように注意したら、だいぶ怒らなくなってはいます。

私にも主人にも親が近くにいるので、お互い子供達の面倒はみることはできる環境です。しかし、金銭面を考えると、私一人で子供達(5人)を育て上げることに自信がないのは事実です。お金のつながりだけで我慢して生活していくか、私と子供達のストレスから解放されて生活するべきか、迷う日々です。
相談者(ID:00234)からの返信
- 返信日:2021年12月08日
相談者(ID:27265)さんからの投稿
夫とは現在6歳の第二子妊娠前から、不仲ではないのですが夫婦生活はなく、第二子も人工授精にて授かりました。私は夫を男性としては見られなくなっていました。他に好きな人ができてしまい、先日、わたしの不倫が相手に知られて(調べられて)離婚届を書かされました。
離婚届には親権は父親と書いてあり、月一回程度の面会と養育費の請求が書いてある合意書もありました。動揺してしまい、促されるままサインしてしまいました、、。もう提出されてるのかは分かりませんが、慰謝料とかいらないから親権は渡さないとのことでした。しかし私が普段の子供達の世話や学校行事もしていて育児をおろそかにしたことなどありません。

親権が父での離婚が不本意なら、この回答を見てすぐに役所に離婚届の不受理届を出してください(具体的なやり方が不明なら最寄りの役所で良いので電話して今すぐに届出の出し方を聞いてください。)。夫が離婚届を未提出なら、不受理届を出すことで夫を親権者とする離婚の成立をひとまず防止できますので。
万一、提出済みであった場合、後からの親権者変更は基本的に難しいと思ってください。合意により親権を父としている以上、後からの変更は、父に虐待とか、よほどの不適格な事情がないと原則は親権者変更は通りません。
繰り返しになりますが、とにかく、まずは離婚届が出されているかの勝負になりますので、この回答を見たら、上記のとおりすぐに役所に電話した上で不受理届提出の動きをしてください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月12日
相談者(ID:01114)さんからの投稿
現在夫とは勤務地の都合で別居中です。毎週末にお互いが行き来して会っている状況です。元々夫は私に対してモラハラ傾向があり、自分の意の通りにならないと威圧的な態度をとったり怖い声を出すので、萎縮して言い返す事ができませんでした。最近は周囲のアドバイスの元自分を取り戻しつつあって、今回同居を再開するかしないかで揉めた所完全に対立しました。夫は5歳の子供だけ毎週末会わせろと言ってきますが、子供すら自分の言いなりにさせようとする夫に少しでも会う機会を減らしたいです。私が子供を会わせるのを拒否し続けた場合、問題が出てくるか教えて下さい。よろしくお願いします。

まだ面会交流の内容について合意ができているわけではないようですから、拒絶が直ちに問題になるとか違法になるという評価まではされないでしょう。現実的な対応としては、面会交流の回数や方法などのあなたの希望を夫に伝えてみてはいかがでしょうか。あなたの要望のとおりであれば面会交流を実施しても良いのであれば、提案しているわけですから不当に拒絶していることにはなりませんし、その段階ではいわば協議中の段階ということです。
それでも合意に至らなければ家庭裁判所で面会交流調停の中で話し合うことも検討することになります(多くの場合は面会したい側、今回だと夫が申し立ててくるものではありますが)。
当事者同士での合意や調停・審判で決まったにもかかわらず不当に拒絶を伝えつづけた場合は慰謝料請求されるおそれがあります。
また、今後親権争いになった際に面会交流に寛容かという点はひとつの考慮要素にはなります。この点も拒絶したから直ちに不利になるというものではありませんし、実施を前提に協議している分にはあなたの提案がよほど不合理でない限り問題にはならないでしょう。あくまで一要素として考慮される可能性はある、というところです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月21日
相談者(ID:03297)さんからの投稿
現在離婚を考え別居中の20代女性です。
別居期間は1ヶ月ほどで旦那のモラハラが原因で離婚を考え別居を始めました。
別居することには賛成しているのですが離婚自体にも応じてはもらえていません。
親権についても相手側も主張してきています。
先日離婚調停の申し立てを行いまだ話し合いは始まっていません。
そこでご質問なのですが、友人宅にて男女数名でホームパーティをしたりお泊り会をしたりするのは不貞行為になりますか?
また、親権争いする上で不利になったりするのでしょうか?
男性2人で食事に行ったりすることもよくないのでしょうか?
ご解答よろしくお願いします。

不貞とは要は肉体関係をもつこと、広くとっても肉体関係に類するような行為を指しますから、単に飲食のパーティをする限りでそれを不貞ということはありません。ただ、あまりに親密な様子が見て取れたり宿泊が伴うなどすると、外部からみて不貞を疑われるということはありえます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月21日
相談者(ID:19554)さんからの投稿
妻が私に何の相談もなく、ちょっと実家に帰るとの連絡のみで子供達を他県の妻の実家に連れて行き、そのまま1週間、こちらの連絡に応えない状態が続きました。連れ去りから1週間後、配偶者と子供達の住民票が配偶者の実家に移され、今後も帰るつもりはないとの連絡が届きました。話し合いに応じる様子がなく、離婚についても条件など話し合いに応じる様子がありません。家庭裁判所へ調停の手続きは取りましたが、子供の様子もわからず、心配しています。妻へ連絡しても大丈夫です。元気です。などの返答のみです。

親権は離婚時に決めるものなので、離婚調停や離婚訴訟の中できめていくことになります。ただし、相手方が監護する状況が継続しその監護に大きな問題がないとなれば親権判断の場面でそのことが相手に有利に働きえますので、親権を希望するなら離婚前に監護者指定及び子の引渡しの審判(あわせて審判前の保全処分の申立)を行い、離婚前に子の引渡しを実現しておくべきです。監護者や親権を得られるかは、お子さんの年齢、別居前の監護を主として行っていたのは誰か、具体的な生活状況の内容、別居後及び今後の監護の予定(監護補助者の有無等)によります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月06日
相談者(ID:32632)さんからの投稿
私は高校生の時に息子を出産しました。
高校生だっていうこともあり、私の方で息子を育てていました。しかし、彼は高校3年間、息子や私に会いに来てくれませんでした。
そんな状況でしたが、昨年籍をいれ、嬉しさと期待がありました。約1年彼の実家で暮らしてきました。ですが、彼は、家事をせず息子のことも幼稚園の送りのみ、それ以外は私におまかせでした。
しかし、昨年末私は、元彼とばったり会って、最初は気まずい状況でした。
私は元彼に現状のことを相談しました。すると、元彼は「まだやり直せる」と言ってくれました。その言葉を聞いてハッとしました。
そして私は、離婚をする前に、元彼と体の関係を持ってしまいました。
それが、双方(自分と旦那の)親に知られ、今後が不透明な状況になりました。

ごく一般論として、不貞と親権者の判断とは別といわれます(不貞にかまけて子どもを配偶者に任せていたとか、育児放棄していたといったようなケースは別)。
相談者の場合は、これまでの育児を主として担ってきたということのようですから、むしろ、離婚後の住居や生活設計、子育ての環境の構築や今後の計画といったところを隙無くしっかりと準備できれば親権を取れると思います。
しかし、そういった見立てや計画を立てずに突発的に離婚や別居という動きをしてしまうと揚げ足を取られる可能性があるので慎重に動く必要はあります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月29日
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