宮城県仙台市で養育費に強い弁護士一覧

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宮城県仙台市で養育費に強い弁護士が16件見つかりました。
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【離婚でお悩みの方は】ベリーベスト法律事務所 仙台エリア対応

住所 〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階
最寄駅 JR・地下鉄「仙台」駅 西口より徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南1出口より徒歩4分 あおば通駅 2番出口から徒歩9分
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【面談予約専用の窓口】吉田法律事務所

住所 〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町2-8-15 太陽生命仙台ビル5階
最寄駅 青葉通一番町駅
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広瀬通中央法律事務所

住所 〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町二丁目10番23号 仙台いちょう坂ハルヤマビル501号室
最寄駅 地下鉄「広瀬通駅」徒歩3分 JR「仙台駅」徒歩7分 「本町二丁目バス停」目の前
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【離婚を決意した方へ】仙台青葉ゆかり法律事務所

住所 〒980-0014
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所 仙台オフィス

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【慰謝料・財産分与でお悩みの方】勾当台総合法律事務所

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最寄駅 勾当台公園駅より徒歩6分
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【宮城県で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(仙台)

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弁護士 真山 萌(安藤法律事務所)

住所 〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1-1-3片平ホワイトレジデンス505
最寄駅 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」徒歩4分
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つばさ法律事務所

住所 〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1-1-11カタヒラビル2階
最寄駅 地下鉄「青葉通1番町」徒歩8分
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花渕法律事務所

住所 〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1丁目5番17号ライオンズマンション片平503
最寄駅 大町西公園駅、仙台駅
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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
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定禅寺通り法律事務所

住所 〒980-0821
宮城県仙台市青葉区春日町4-28SUUT101
最寄駅 仙台市営地下鉄南北線 勾当台公園駅 徒歩10分
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弁護士法人プロテクトスタンス(仙台事務所)

住所 〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央1-10-1ヒューモスファイヴ8F
最寄駅 [JR各線]仙台駅西口より徒歩1分 [仙台市地下鉄 各線]仙台駅北1出口より徒歩1分
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弁護士 町屋 和憲(弁護士法人法律事務所せんだい)

住所 〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8タニタビル2階
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【親権・面会交流に悩む男性に対応】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

住所 〒989-1224
宮城県大河原町金ヶ瀬丑越11-1郡山ビル102
最寄駅 ・無料駐車場が3台分ございます。 ・JR東北本線『大河原駅』 車6分 『北白川駅』車8分
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事務所開設以来、離婚案件が9割以上! 離婚条件で不利になりやすい男性のサポートにも注力
弁護士の強み親権・面会交流に悩むからの離婚問題の専用窓口親子(面会)交流親権・監護者指定・引渡しなどの離婚問題をサポート◆90分まで無料初回相談で丁寧なカウンセリング◆男性の親権獲得実績あり夜間土曜日対応◎/仙台への出張相談可】
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弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)

住所 〒981-1227
宮城県名取市杜せきのした1-2-7MKKビル1階
最寄駅 杜せきのした駅:徒歩6分
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土曜:09:00〜19:00

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《オンライン対応|来所不要》駐車場完備。土曜日のご相談も可能です
弁護士の強み【離婚を悩んでいる方】不倫慰謝料財産分与養育費をはじめとした幅広い離婚問題に注力◆『安心できる伴走者として、ご依頼者様・お子様の未来を守るための力となります【セカンドオピニオン歓迎】駐車場完備
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弁護士 吉田 大輔(吉田大輔法律事務所)

住所 〒980-0022
宮城県仙台市青葉区五橋1-1-58ダイアパレス仙台中央720
最寄駅 地下鉄南北線五橋駅より徒歩8分
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平日:09:30〜17:30

弁護士 吉田大輔
定休日 土曜 日曜 祝日
16件中 1~16件を表示
宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県仙台市の離婚問題では、「子供の入学手続きを拒否されてます。」や「養育費未払いで裁判所から情報提供という書類が送られて来ました」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「控訴審まで争った離婚。最後まで最適解を追求し、約1,000万の財産分与に成功!」や「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
養育費が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例
養育費が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:05368)さんからの投稿
旦那が1ヵ月前に家をでました。別居中です。
子供が2人おり、2人共に受験生です。1人は合格しまして入学手続きをしたいのですが、旦那が拒否をする事はできるのでしょか?入学金等の準備、その後の学費は、出て行って離婚を望んでいる旦那は支払う義務は無いのでしょうか?共有の預貯金から出すと逆に訴えられますか?ちなみに夫は同居中は子供の受験を応援はしてくれていましたが。

ご質問にお答えいたします。
本件の問題は、①夫が拒否した場合であっても入学手続を進めることができるのか、②夫に学費等の分担義務はないのか、という2つに分けられますので、以下、これに沿ってお答えいたします。

まず①についてです。
まだ離婚が成立していない状態ですと、父母が共同して親権を行使することが本来のかたちです。
お子さんの入学手続についても、父母双方の同意のもと進めることが望ましいといえます。
しかし、夫婦が別居して険悪な状態にあると、共同して親権を行使することが事実上不可能になることもあります。
このような場合、お子さんを実際に監護している側が単独で親権を行使することも認められ得ます(民法818条3項)。
実際に、入学予定の学校に対しきちんと事情を説明すれば、「絶対に夫の同意が必要である」とまでは言われないはずです。

次に②についてです。
まず前提として、夫婦が別居した場合、収入の低い側から高い側に対し、婚姻費用(生活費)の分担を求めることができます。
そして、標準的な婚姻費用ではカバーしきれない学費の負担が生じる場合、夫婦の収入に応じて公平に学費を分担するよう求めることができる場合もあります。
本件では夫も受験を応援していたということですから、お子さんの進学については同意があったものと考え、学費の分担を求めることも可能であると思われます。

なお、共有の預貯金から学費を出した場合、後に財産分与の場面で争いになることはあり得ます。
しかし、「共有の預貯金から学費を出すことが違法である」とはいえません。
- 回答日:2023年02月11日
ご返答ありがとうございます。

1.については、夫は同居時二人の子供の受験には同意しており応援もしていました。
まずは期日があるので、入学手続きを進めたいと思います。

2.については学費の分担を求める事ができるとの事でしたので少し安心しました。

子供達は夢を持って進学を希望しております。
できる限りの事をしたいと思います。
参考になりました。ありがとうございます
相談者(ID:05368)からの返信
- 返信日:2023年02月13日
相談者(ID:02267)さんからの投稿
離婚した時に、公正証書を作成しそこに養育費に関する事記載しました。離婚後、自分が精神的に追い詰められて自殺未遂を何度か図りました。それで払わないといけない養育費を払う事をしなくなりました。公正証書も自分が引っ越しする際に無くしてしまい詳しい内容が分からない状況です。振込み口座など。
平成27年11月から現在に至るまで払っていません。裁判所から送られてきた書類に損害金を合わせて360万あります。
自分は民事再生を行っており、再婚して妻も居ます。妻には、裁判所からの書類が送られてくるまで養育費を払わないといけない事を黙っていました。妻には養育費ちゃんと払いなさいって言われました。
自分で色々調べてみたら、強制差し押さえなどされると書いてあり、自分が悪いのは分かってるいるのですが、強制差し押さえで給料を差し押さえられたら、今の会社で働く事が出来なくなります。今後、払っていくので、未納分もボーナス月など収入が多い月に払うなどで強制差し押さえをやめてもらえる事は出来るのでしょうか。
また、妻の財産も差し押さえになるのでしょうか。
弁護士の先生でないとこの問題は解決する事は出来ないとおもいますので、助けてください。
よろしくお願い致します。

裁判所から届いたのは差押に関するものではなく、財産開示に関するものでしょうか。一旦差し押さえがなされると、養育費の場合は将来分の差押が容易に可能など一般債権より優遇されているため、相当な好条件を提案しないと相手側は差押を取下はしないでしょう。一方、まだ差押に至っていないということしたら、提示する支払条件によっては差押までは至らない可能性もある程度は(少なくとも差押後よりかは)残されていると思います。
裁判所から届いた書面に関する対応も含めて、記載されているとおり早急に弁護士に直接相談されるべきです。
個別の法律事務所へ問い合わせてアポを取るか、弁護士会や法テラス等の法律相談会を利用するなど、様々なチャンネルがありますので、お近くの事務所や相談会等でご相談されるのがよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年08月01日
丁寧教えて頂きありがとうございます。さっそく問い合わせしてみます。
相談者(ID:02267)からの返信
- 返信日:2022年08月01日
相談者(ID:00102)さんからの投稿
不貞関係にあった女性が妊娠をし出産しようと2人で決め私は離婚の話を元嫁としていました。不貞相手が出産しても私の方は中々離婚ができない状況でした。不貞相手から離婚ができないのであれば認知もしなくていいし養育費もいらないから300万振り込んでほしいと言われ私はもうすぐ離婚できるから待ってほしいと言いましたがもう待てないしそれで終わりにして赤の他人になりましょうと言われ300万振り込みました。その
2週間後に私は離婚をし不貞相手に認知の事や養育費の事、振り込んだお金の事をきちんと話し合いたいと言いたかったのですがLINEはブロックされており、電話も出てもらえず、相手の住所に手紙を何通か送ったら警察署から付きまとい行為と注意され完全に赤の他人になったんだなと思っていたら不貞相手が弁護士に委任をし認知訴訟を起こしました。認知は私がもちろん望んだ事であり不貞相手の住所はわかっていても子供の本籍がわからず認知できない状況でした。養育費をお支払いする事も義務と思うので問題はありませんが私が振り込んだ300万は泣き寝入りしないといけないのでしょうか?不貞相手から別れ話をされ他人に戻ると言われ1年以上も無視され他人に戻ったのだと思い私の方もLINEなどは全て削除しております。けれども養育費調停へ進んだ場合この300万を養育費の先払いと思ってもらわないと納得がいきません。泣き寝入りしないといけないのか主張すべきなのかご教示お願いいたします。また不貞相手との子供は3歳です。

例えば元々養育費の前払いの趣旨で支払ったものであれば、そのように主張すべきです。
その300万円を支払った理由、当事者双方の認識が問題になるかと思われますので、当時のやり取りや状況等をできるだけ思い出し整理したメモを作る等したうえ、直接弁護士に相談、回答をもらうのがよいかと存じます。

あるいは(理屈はともかく)交渉の結果、300万円全額又はその一部は養育費に充当するという合意がとれればよいですが、いずれにせよ、上記のとおり当時どういった意味で渡したのか、その主張の見通しはどうか、から始めた方がよいです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年07月13日
相談者(ID:37110)さんからの投稿
未婚での出産となり認知や養育費について難航してます。
相手は自営業で、当方は会社員です。
相手の希望としては認知しない、公正証書も取り交わさない。養育費は月2万円支払う。
当方の希望としては認知して、公正証書の取り交わしをする。養育費は月8万円。
養育費については、相手の年収と当方の年収を算定表で算出した結果、本来なら20万ほどもらえるみたいですがそこまでもらえない気がしたので8万円で希望しました。
相手は自営業ですが、税金を払っていないみたいで所得もない状態みたいです。
その場合は希望の養育費の請求が出来ないのですか?泣き寝入りするしかないのでしょうか。

法的に養育費を請求し、かつそれが裁判所に認められるには「認知」成立が大前提となります。
相手が任意に認知しないなら、家庭裁判所で認知調停、調停不成立なら認知訴訟を提起することになります。

養育費について、金額は双方の収入で決まるため、相手が自営業でどの程度の収入があるかという点は確かに問題になることはあります。相手に収入資料の提出を求めることは必須になるでしょう。最悪、収入がない場合に回収が困難となることは否定できません。しかし、それは、請求の果てに相手の収入や資産がどうであったかによるところであるため、初めから請求を諦めるべきではありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月25日
相談者(ID:03717)さんからの投稿
子供のいる男性と結婚を考えています。
親権は元妻で子供との面会は2ヶ月に1度しています。
結婚をし、子供ができた時に養育費の減額請求をしてほしいのですが、彼との間で取り決めの書面を交わす際の要点を押さえた書き方を教えて欲しいです。
そのほかにも想定されるリスク(急な子供との同居等)もあわせて追記しておきたいと思いますが、その点も要点を教えて欲しいです。

>結婚をし、子供ができた時に養育費の減額請求をしてほしいのですが、彼との間で取り決めの書面を交わす際の要点を押さえた書き方を教えて欲しいです。
→どういった取り決めをするのかによります。もし、養育費の減額請求をすることを約束するといったものだと、仮に約束を交わしても強制力がありません。同居についても同様で、紳士協定的なものとして男性と約束することは可能でも、同様に強制的に実現する方法がありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月22日
相談者(ID:39716)さんからの投稿
独身男性との間に2人の子供がいて、去年3人目を堕胎しました。不倫する前から夫とは離婚話しが出ていて不仲でした。離婚後に相手の男性と結婚するなど将来の話をしていたのですが、交際6年目で関東に転勤が決まったから別れて欲しい、子供たちは大切だから養育費は払うと一方的に言われました。ですが、今回の事が一度ではないので口約束では信用できません。養育費を払わなくなったり、音信不通になりかねません。

大前提として、その男性が子どもたちを認知していることが必要になります。もし、認知がまだなら、任意認知を求め、拒否するようなら家庭裁判所での認知調停、認知訴訟と進むことになります。
認知済み、あるいは任意認知に応じるとなれば、公正証書の作成は可能ですし、公正証書を残すことが望ましいです。口約束や当事者同士だけで作成した書面だと、未払いになった際にすぐに強制執行(口座や給与の差押)ができませんので。
もし、認知成立後、相手が養育費の支払いに応じないなら、やはり家庭裁判所で養育費の調停・審判をおこなうことになります。

公正証書では、月ごとの養育費の金額、始期と終期(いつから支払が始まり、いつ終わるのか)、特別費用について(例えば私立大学に進学する場合の学費の扱いなど)等を決めるのが一般的です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月28日
相談者(ID:03827)さんからの投稿
20年前父は母が次女を妊娠中に、浮気をし、挙句相手を妊娠させてしまったから離婚して欲しいと、母に言ったそうです。結局、相手は妊娠していませんでした。母は、その時義母に「あなたが相手してあげないから、」と言われたそうです。
父はらお金に困ったら会社のお金を盗むような人です。祖父のせいにして家族のお金約20万を盗む人です。母は、結婚して40年以上1度も父の通帳をみたことがないそうです。別居して5年以上経ちます。父は家にかえっているようすがありません。もしかしたらまた、誰かの家に行っているのではないかと疑いもあります。正直弁護士さんに相談するお金も家庭裁判所に行くお金もありません。相手にして貰えないかとおもいますが、ご返答いただけますと幸いです。私はまだ未成年です。母は、仕事や離婚問題の辛さから精神を乱しています。もし母が亡くなったら、父に親権がいくのではないかと、不安です。交通事故にあった時も、母子家庭では無いので保険が降りなかったり、めんどくさい手続きばかりしています。いち早く離婚したいです。できるだけ低コストでお願いしたいです。家族全員本気で頑張ります。助けてください。もうこんな家族辞めたいと思える日が一日でもはやく無くなって欲しいです。

弁護士会や自治体等の無料の法律相談会が沢山行われていますので、まずはそういったところで相談されてみてはいかがでしょうか。依頼する場合も、収入等の要件によっては法テラスの民事法律扶助の制度を利用できる場合もあります。
相談はやはりご本人がされるのが望ましいです。詳しい事情や今後の方向性はご本人でないと具体的な相談・回答が難しい場合が多いのと、場合によっては依頼へとスムーズに進める等のためです。ご家族が相談される場合でもある程度一般論としての回答にはなろうかと思いますが、離婚に向けた手続の説明や必要なもの・情報等のアドバイスはできると思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年12月01日
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