諸外国の親権制度から読み解く子どもの福祉|子どもの福祉のために知るべきこと

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公開日:2020.11.13  更新日:2022.9.26
子供の問題 弁護士監修記事

諸外国の親権制度から読み解く子どもの福祉|子どもの福祉のために知るべきこと

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離婚をした夫婦が考えなければならないことは多岐に渡りますが、そのうちの1つが「子どもの福祉」ではないでしょうか?

夫婦が離婚した場合、子どもの生活環境に少なからず変化を与えます。環境が変わることで必ず子どもに悪影響があるかといえばそうとも言い切れませんが、離婚後にも現状の環境を維持できるのであればそれに越したことはありません。

この記事ではこれから離婚を検討している夫婦や、離婚した夫婦に向けて、子どもの福祉を実現するために知っておくべきこと解説します。子どもの福祉について考える機会にしていただき、親権を考慮する際の参考にしていただければ幸いです。

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子どもの福祉とは

現在、「子どもの福祉」は民法などによって明文では規定されていません。子どもの福祉は子どもがどのように育っていくべきなのか、親子関係はどういったものが適切かについて内包していますから、具体的に定義することは困難でしょう。

もっとも、離婚における調停や家庭裁判所の裁判例などを見てみると、「子が健やかに育っていくために、子にとって不利益を与えないこと」といったことが基本的な概念となっているようです。

言い換えれば、子どもにとって不利益にならないように大人が配慮すること、とも表現できるでしょう。

諸外国と日本の親権に対する考え方や制度の違い

諸外国と日本との親権の違い

日本では、親権について、民法で次の通り規定されています。

子どもに対する監護と教育の権利義務民法820
子どもと実際に一緒に住んで養育する。教育を受けさせる権利と義務。

居所指定権民法821
子どもが住む場所を指定する権利。

懲戒権民法822
子どもの監護や教育に必要な程度で懲戒する権利。

職業許可権民法823
子どもの労働を許可する権利。

財産の管理権と代理権民法824
子ども名義の財産を管理したり、法律行為を代理したりする権利。

上記のように、民法において、親権には子どもの監護、教育、財産の管理などを行う親の権利・義務が定められています。子どもの成長や発達を支えるための親の権利であり、義務であるともいえるでしょう。

日本では離婚した際、夫婦の一方だけが親権を所有する単独親権が採用されており、父母のどちらか一方が親権者になります

諸外国と日本の親権に対する考え方や制度には、どういった違いがあるのでしょうか。ここで確認してみましょう。

アメリカの親権に対する考え方やそれにまつわる制度

アメリカでは、子供の親権は各州の法律によって規定されていますが、概ね似通ったものとなっています。

基本的な親権の考え方は、子どもの最善の利益に基づいて決定されるべきとしており、父親と母親は平等に扱われ、性別によって親権獲得が有利になるということはありません。

また、離婚後も、共同親権といって父親と母親がともに親権を有することも可能な州も多いです。

共同親権には、「法的共同親権」と「物理的共同親権」の2つの要素があります。

法的共同親権では、子どもの教育や医療、宗教教育などを決定する権利を親に平等に与えています。法的共同親権の下では夫婦は協力して決定しなければならず、協議で合意に至らない場合には裁判所に判断を委ねることになります。

一方の物理的共同親権とは子どもが親と過ごす時間に関するものです。父親と母親で同じ時間を過ごしてもよいし、一方と長く過ごすことも可能です。

ドイツの親権に対する考え方やそれにまつわる制度

ドイツでは、1957年に「男女同権法」が施行されたことにより、父親も母親も同等に子に対して親権を持っているとされています。

さらに、1979年に「親の配慮権に関する新規制法」が制定され、親権には、子の法定代理兼、身の上に対する配慮権、財産に対する配慮権などが含まれることを規定しています。加えて、同法律では、親権は子の成熟度に応じて自律性を尊重し、子と合意したうえで親権を行使すると規定されています。

また、ドイツにおいても、1982年に、離婚後の単独監護を定めた規定について、連邦憲法裁判所が違憲判決を下したことがきっかけとなり、1998年以降、離婚後の共同親権が認められるようになりました。教育・医療といった事項は両親の協議のより決定されます。また、ドイツでは少年局が設けられ、共同親権行使の援助などを行っています。

なお、日本とドイツでは面会交流に対する考え方が異なります。

日本とドイツの面会交流に対する考え方の違いについて、茨城大学人文社会科学部准教授の高橋大輔先生からお話を伺いました。

茨城大学 高橋大輔先生

Q.ドイツの面会交流に対する考え方と日本の面会交流に対する考え方との違いとはどのような点にあるのでしょうか?

ドイツ法において日本の面会交流に相当する概念は、「交流権(Umgangsrecht)」である。

日本の面会交流とドイツの交流権に対する考え方の差異について、まず指摘できるのは、子どもの福祉との関係である。

ドイツ民法1626条3項第1文は、父母双方との交流が原則として子どもの福祉になることを明記している。これに対して、日本法においてはそのような明文の規定はない。現在、面会交流原則実施論が問題となっているけれども、少なくとも定着はしていない。

このように、父母との交流を「原則として」子どもの福祉になると考えるのかどうかで日本とドイツには大きな隔たりがある。髙橋自身は、「面会交流は原則実施されるべき」との立場ではある。

しかし、判例ではなく、広く国民の意見を吸い上げることのできる「議会」を通じた「立法」によってなされるべきであると考えている。

 

次に、権利性と義務性が指摘できる。ドイツ民法1684条1項は、子どもは父母いずれとも交流する権利を有し、父母は子どもと交流する権利を有し、義務を負うものとしている。

日本法には、このような規定は存在しない。2011(平成23)年に行われた民法改正でも、面会交流の法的性質に関して議論が分かれていることから、面会交流を権利として規定することは見送られている(飛澤知行『一問一答平成23年民法等改正―児童虐待防止に向けた親権制度の見直し』(商事法務、2011年)12頁〔当該部分執筆者不明〕)。

ただ、この差の根幹にあるのは、面会交流に対する考え方の差というよりも、物事に対する基本的な考え方の差であるように思われる。すなわち、白黒明確にしておきたいドイツ人と曖昧にしておきたい日本人の差であるように思われるのである(もちろん、物事を曖昧にしておきたいドイツ人もいれば、白黒明確にしたい日本人もいるけれども・・・)。

 

高橋大輔准教授のご経歴と関連著書

ご経歴

2011 年3 月 筑波大学人文社会科学研究科社会科学専攻修了。
2012 年4 月 茨城大学人文学部准教授。
2017 年4 月 同大学人文社会科学部准教授(学部改組のため)。

関連書籍

本澤巳代子、大杉麻実、高橋大輔、付月『よくわかる家族法』(ミネルヴァ書房、2014年)

 

イギリスの親権に対する考え方やそれにまつわる制度

イギリス(イングランド・ウェールズ)の親権は、1991年より施行された子ども法によって規定されています。同法律では親権を「親の責務(parental responsibility」としており、子どものしつけや教育、治療などの決定を行う際の責任や財産の適切な管理が親に課されています

また、親の決定が必要な事項は成長に応じて子どもの判断・意思が尊重されることもあり、親の責務が制限される場合があります。

さらに、2014年に施行された「子ども及び家族法」において、イギリスも離婚後の共同親権が認められています。子どもが18歳になるまで両親は「親の責務」を行使する義務を負っており、親は共同して子どもを監護すると定められているのです。もし、共同監護ができない場合には、離婚後の子供に関する取り決めを行い、協議のうえ所定の陳述書を裁判所に出す必要があります。

子の監護と養育費に関して親が心得るべき大切な考え方

親権のうち、子どもの監護教育を行う権利義務のことを「監護権」といいます。監護権には次のような内容が含まれています。

  • 身分行為の代理権
  • 居所指定権
  • 懲戒権
  • 職業許可権

離婚する場合には父母のうちどちらが親権者になるか決めなければなりません。日本では9割が協議離婚となっており、その時には夫婦が協議のうえで親権者を決めます。

監護権を行使するのは離婚の際に親権者となったほうです。子どもが乳幼児の場合には、主体的に育児を行ってきた母親が親権者となるケースが多く見られますが、子どもが成長するにつれて本人の意思が尊重されるようになります。

また、基本的には、教育費に関しては、日本では離婚相手から支払われないケースも少なくありません。平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告によれば、離婚時に養育費の取り決めをしているのは、母子家庭で42.9%、父子世帯で20.8%となっており、現在も養育費を受けているのは、母子世帯が24.3%、父子世帯が3.2%となっているのです。

母子世帯の養育費受給状況

父子家庭養育費受給状況

引用:平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告

なお、一部では「単独親権では養育費の支払いが滞りやすい」「共同親権であれば養育費の支払い確保が可能」などの報道がありました。しかし、親権者とならなかった親も、親子関係がなくなるわけではなく、子どもへの扶養義務はなくならないため、養育費を負担する義務があります。養育費の支払いが滞った場合には、裁判手続きで請求することも可能です。

従って、養育費未払いの問題と親権の問題は別の問題として考えるべきなのかもしれません。

関連記事:養育費獲得の完全ガイド|増額や支払いを続けてもらう知識|ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)

参考:離婚後の「共同親権」案が浮上……ナゼ? 子どもに不利益、海外では「単独親権のみ」は少数派 共同親権にも課題

面会交流の機会が少ない日本の現状

離婚時には面会交流について決定するものと民法では規定されているものの、実際に取り決めを行っているのは母子世帯で42.9%、父子世帯では20%となっています。(平成28年度全国ひとり親世帯等の調査)

母子世帯面会交流

父子家庭の面会交流

 

引用:平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告

さらに、離婚時に面会交流の取り決めを行っていたとしても、離婚後に継続して面会していないケースも多くあります。同調査によれば、「面会交流を現在も行なっている」家庭は、母子世帯で29.8%、父子世帯で45.5%となっているのです。

母子世帯面会交流実施状況

父子世帯面会交流実施状況

引用:平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告

面会交流については、現行の単独親権であっても、面会交流できていない親が裁判手続きによって面会交流を求めることも可能です。ただし、非親権者が精神的・身体的暴力を奮った過去がある場合などには面会交流が制限される可能性があります。面会交流は「子の福祉」のために実施されるべきと考えられているためです。

関連記事:面会交流調停の流れと面会交流が許可されないケースまとめ|ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)

子育て支援制度の現状

子育て支援の現状

離婚をした場合、働きながら子育てをしなければなりません。その時に頼りになるのが「子育て支援制度」だといえるでしょう。

日本では2012年に「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の3つの法律が成立し、子育て支援が実施されています。

現状では、認定こども園の設立や児童手当の給付、企業主導型保育事業等の実施や、幼児教育・保育の無償化などが執り行われています。

まとめ

子どもの福祉のためには、親権者と非親権者の協力が必要です。離婚前に話し合いを済ませることが理想ですが、様々な事情により難しいことが現実でしょう。弁護士によるサポートを受けることで、離婚問題が円滑に解決する場合もあります。

また、離婚後共同親権制度の導入の是非に関しては様々な意見があります。法律の専門家だけでなく、離婚を経験した当事者等の意見やひとり親家庭の子どもの現状も踏まえて十分に議論する必要があるでしょう。

子どもにとっての利益について考えることが、子どもの健全な成長・発達のための一歩となるはずです。

この記事の監修者
社内弁護士監修
この記事は、株式会社アシロの『離婚弁護士ナビ編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。

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