ベンナビ離婚 > 離婚問題に強い弁護士 > 神奈川県で離婚問題に強い弁護士 > 川崎市で離婚問題に強い弁護士

神奈川県川崎市で離婚問題に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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神奈川県川崎市で離婚問題に強い弁護士が7件見つかりました。
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弁護士法人レイスター法律事務所

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神奈川県横浜市西区北幸2-9-30横浜西口加藤ビル2階

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川崎つばさ法律事務所

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平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

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弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 川崎支店

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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弁護士法人レイスター法律事務所

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弁護士法人リンデン法律事務所

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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

川崎北合同法律事務所

住所

神奈川県川崎市多摩区登戸3398-1大樹生命登戸ビル5階

最寄駅

小田急線・JR南武線「登戸駅」徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

川崎市|神奈川県・東京都
弁護士 湯山 薫
定休日 土曜 日曜 祝日
7件中 1~7件を表示

神奈川県川崎市の離婚問題の弁護士ガイド

神奈川県川崎市の 離婚問題では、「財産分与の内容について」や「相手から離婚をせまられている」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞行為を行った配偶者からの婚姻費用の請求を標準の約4分の1に減額した事案」や「探偵費用を含めた慰謝料請求を大幅に減額できた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

神奈川県川崎市の離婚弁護士が回答した解決事例

神奈川県川崎市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

財産分与の内容について

相談者(ID:00193)さんからの投稿
財産分与の協議書の文章について「金〇〇万円を支払う」のような記載ではなく「夫6
割、妻4割の財産分与」、もしくは「双方の財産分与の割合を0.5とすることに合意」
などという文言でも法律上問題ないのでしょうか。

妻が生活費の一括管理を任されていたため、預貯金などがすべて妻名義です。
財産分与の際はいったん夫名義の口座に資金移動してから、財産分与という形のほうが
良いのでしょうか。
そのまま妻から夫へ分与という形でもよいのでしょうか。

以上のついて専門的なお立場からのご助言を賜りたく、
どうぞよろしくお願いいたします。

回答いたします。
約束としては有効ですが、結局、何が分与の対象なのか、また、金銭以外の物がある場合、いくらと評価するのかが問題となった場合、ただちに分けることができません。
一般的には、各人の名義の財産をそのままにして、多い人から足りない人に金銭を支払うという約束をすることで解決することが多いです。
- 回答日:2022年02月03日

相手から離婚をせまられている

相談者(ID:00511)さんからの投稿
夫に協議離婚に同意しないと言ったら離婚調停をすると言われています。
離婚までに時間がかかる為、月々8万円の生活費を支払う様に要求されています。
パート勤務の為現在月8万円の収入がありません。支払う義務はありますか?

回答いたします。
別居されている場合、収入の多い方から少ない方に生活費を支払う義務が発生します。
ただし、これはお互いが合意した場合か、裁判所で決まった場合です。
ご相談者様が8万円を支払うということで約束をしなければ、裁判所で話し合うことになります。
支払うという約束をしてはいけないと思います。
- 回答日:2022年02月02日

モラハラ気味な妻の不貞行為を確認しました。子供にとっての最善の対応を知りたいです。

相談者(ID:25702)さんからの投稿
現在、7歳の息子と5歳の娘がいます。
春ごろから妻のスマホの管理や宴会の回数の増加が気になり、
調査したところ、10月に不貞行為の証拠(ラブホの出入りの写真・LINEのやりとり)を確認できました。

不貞行為の経緯(詳細な日時については省略しています)
================
2023年3月に個人LINEを交換
2023年4月頃に初めて不貞行為を行った模様
2023年10月に不貞の証拠を確認
================
妻は気が強く、自己の正当性を信じて疑わない性格のため、モラハラに近い言い回し・対応をされてきました。
子供もおり、頻度も毎日ということではないため、家族生活を継続するために、モラハラには我慢してきました。
家族を裏切る行為をされ、妻の身勝手さ・不信感から夫婦関係を継続することが難しいと考えています。

ただ、子供にとって親に離婚が与える影響を考えると、自身の想いや考えだけで
判断・対応することは適切ではないと思い、こちらに質問させて頂きました。
妻にはこの件の話はしていません。

夫婦関係が円満であることが子どもにとっての最善だと思います。
離婚して片親になる場合も、離婚しないで両親の関係が悪い中生活することもどちらも子供にとってはストレスにはなりえますので、どちらがいいかというのは一概には言い切れないかと思います。
また、離婚した場合には、女性が親権者になることが多いことを踏まえると、離婚後に相談者様がお子様と自由に会えなくなるかもしれません。そのため、この点も考えて、りこんするかしないかの結論を出す必要があると思います。

財産分与と養育費について教えて下さい。

相談者(ID:17813)さんからの投稿
結婚7年目後半~8年目後半→株式会社を設立したが事業が失敗し1.000万円の損失となる(川崎信用金庫からの借入で現在は利息のみを支払い、会社は継続している)
私が船に乗船している3カ月間は妻が仕事をしながら3人の子供達の世話をしているので、私の休暇中はご飯の支度 洗い物 洗濯 ゴミ捨て等々はほぼほぼ私がこなしております(私が乗船中は妻の実家から妻の母が手伝い、洗濯物も長女がしておりす。
妻から『普段居ない人なのだから、ここに住みたいのならば いつも生活している私のルールに従うべき』と言われました。
年間およそ100日間の上陸でのアルバイトまでして(船の毎月の給料は手取り43万円 全額妻に預けており小遣いはありません)この扱いですので
本来なら子供達の為に我慢我慢なのですが、毎日毎日 死にたいと望みながら必死に生きている状態になっております。
離婚に関しての妻の同意は戴いておりますので、出来ることなら妻が結婚生活での貯蓄しているものや学資保険の権利を通常どこまで私に権利があるのかを妻に伝えて交渉をして戴きたいと考えております。

一般的な財産分与では、夫婦共有財産を折半することになるので、妻名義の共有財産が多いのであれば、半分ずつになるように妻から夫に財産分与されることになります。
養育費については、裁判所のHPに算定表というものがあります。夫婦それぞれの年収と子供の人数・年齢で大まかな金額を把握することができます。

離婚後、共有ローンありのマンションに住めるか

相談者(ID:00575)さんからの投稿
15歳娘がいる女です。フルタイムで経済的に自立しています。モラハラ夫と離婚したいと思ってますが、夫婦でローン半分ずつで購入した駅近のマンションに住んでいます。ローンはまだ2人とも半分ほど残ってます。家はとても気に入ってるのですが、離婚後に住み続けることは可能でしょうか。またもし住めない場合はどうすることになるのでしょうか。ご教授ください。

回答いたします。

所有権とローンの問題に分けて説明します。

1 所有権
相手が所有権を持っていて共有という場合、相手は、不動産をお金に換えろという裁判ができます(共有物分割請求)。
この場合、ご相談者様が相手の所有権を買い取る必要があります。
なお、相手が共有のままご相談者様に使用を認めてくれるということであれば、継続して居住できます。

2 住宅ローン
相手が住宅ローンの支払いを継続しれくれれば問題はありません。
ただし、相手が住宅ローンを支払わないという場合、ご相談者様が肩代わりをしないと住宅ローンの債権者が競売をしてしまい住居を失います。

1と2は関連していますが、相手の意向によります。
相手が自分の住宅ローンを支払いながら、住居を使っていてもいいよということであれば、継続して居住できます。
相手が自分の住宅ローンを支払いたくないから、売却してほしいということであると、相手の所有権を譲り受け(買い取り)、かつ、相手の住宅ローンも支払う必要があります。

離婚に伴う財産分与という制度もありますが、これは、結婚してから別居(または離婚)までの間に増加した財産を清算するというもので、自宅については、
(自宅の価値)-(住宅ローン)の差額で計算することになります。
相手が自宅の価値に匹敵するその他の財産(預貯金等)を結婚後に増加させていたという場合、ご相談者様が自宅を取得するという結論になるかもしれません。
- 回答日:2022年02月09日
とても分かりやすかったです、ありがとうございました。1人で全てローンを背負うのは厳しいので、現金化するか賃貸に出すことになるのかなと思いました。先日軽く暴力を振るわれてアザができていました。ちなみに私の方が預貯金を増やしていた場合は、逆に夫がマンションをとることになるのでしょうか(大した額ではないですが)。15年間ワンオペ育児してきたので、代わりと言っては何ですが、金銭的には先方が学費やマンション管理費など多めに支払ってくれていた状況です。
迅速なご回答誠にありがとうございました。
相談者(ID:00575)からの返信
- 返信日:2022年02月10日

離婚協議書作成について

相談者(ID:00542)さんからの投稿
30代男性です。

離婚することに双方が合意し、令和4年2月22日までに届けを出すところまで決まり、現在、離婚協議書を作成しており、公正証書にする作業を行っています。アドバイスがいただきたいです。

1.離婚後も同居するのですが、その際の養育費はどのように取り決めますか?2人の協議の中では、同居中は支払わなくていいという話になっていますが、子が請求する権利があると思うので、双方が支払う義務がありますか?その場合の割合などはあるんでしょうか?

2.同居中の生活費などは折半でという話だったのですが、家事負担の割合を考慮して欲しいと言われたのですが、折半の方向で持っていくにはどのようにしたらいいでしょうか?

3.夫婦共働き、共に正社員雇用の場合の婚姻期間中の年金分割はどのようになりますでしょうか?

回答いたします。

1 同居する場合、共同で養育するということになりますので、双方から養育費の請求はできないと思います。ただし、当事者間で決めることは可能です。

2 家事分担の割合は、当事者間で決めることは可能です。ただし、「双方が家事を2分の1負担する」と決めた場合でも、仮に2分の1の負担ではないと判断しても強制できません。

3 婚姻期間中の年金分割は、双方が合意すれば、分割できます。分割の割合は、双方で協議して決めます。協議で決定できない場合は、家庭裁判所の手続が必要になります。

全体としてですが、双方で約束をすることは可能ですが、約束が守られていないと判断した場合、強制できる約束は、お金の支払のみです。また、お金の支払についても原則として明確な金額の合意と支払時期が定められていなければ強制できません。
- 回答日:2022年02月06日

離婚時の裁判の弁護士費用について

相談者(ID:00496)さんからの投稿
旦那が子供を認知した後、再認知拒否
さらに子供をモルモットなどと呼び、子供に対する人権侵害が見受けられました
まだ、病院にて診断は貰ってないのですが、私自身も旦那の発言で精神崩壊状態に陥りました

よって離婚の後、裁判を考えているのですが
弁護士費用のおいくらになりますでしょうか?
依頼料、成功報酬の総額と
支払い方法を教えて下さい

生活状況としては、私が無職で実家におり、旦那は職場の上司と同居している状態です
今までは仕送りをして貰っていました。
私が就職したと同時に支払いの拒否をしております。

回答いたします。
弁護士の費用は自由化されておりますので、各弁護士によって異なります。
最寄りの法律事務所でご相談してみることがよいでしょう。見積もりもお願いできます。
- 回答日:2022年02月03日

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不倫、DV、モラハラ被害、財産分与、親権問題など、女性の離婚にまつわる諸問題は多岐にわたります。
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女性弁護士が女性の立場に立って、あなたのお話にじっくりと耳を傾けてくれる法律事務所を探すことができます。

法的な解決策のご提案はもちろん、女性弁護士ならではの理解と共感力であなたの不安に寄り添って対応してくれることでしょう。

弁護士への相談は、新しい人生を始めるための第一歩です。
ベンナビ離婚であなたが相談しやすい法律事務所を見つけてください。

神奈川県川崎市の離婚数

平成30年の離婚件数は2,362件で、神奈川県の市区町村の中で第2位の多さになっています。また、前年より142件減少しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成28年

2,458

24.6%

平成29年

2,504

24.8%

平成30年

2,362

23.9%

 

 

参考::神奈川県衛生統計年報

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、神奈川県の市区町村の中で33位の高さになっています。前年対比では、僅かに下落しました。これは離婚数の減少よりも、婚姻数の減少した割合の方が小さかったためです。

神奈川県川崎市の離婚の特徴

神奈川県川崎市の婚姻件数や離婚件数について、神奈川県で人口が2番目に多い川崎市と3番目に多い相模原市で比較しました(川崎市は約152万人、相模原市は約72万人)。双方の平成30年の離婚件数は、神奈川県川崎市2,362件、神奈川県相模原市1,265件で、人口に対する離婚件数の割合で見ると、神奈川県川崎市の方がやや少ない結果となりました。しかし婚姻件数は神奈川県川崎市の方が多く、特殊離婚率は神奈川県川崎市が神奈川県相模原市よりも低い数値となっています。

 

また、神奈川県川崎市の婚姻件数と離婚件数の推移を見ると、婚姻件数は平成28年10,008件、平成29年10,115件、平成30年9,899件でした。そして、離婚件数は平成28年2,458件、平成29年2,504件、平成30年2,362件で、婚姻件数・離婚件数どちらも増減が見られ、婚姻件数、離婚件数ともに3年間の中では平成30年が最も少ない数値です。

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