北海道で養育費に強い弁護士一覧

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北海道で養育費に強い弁護士が56件見つかりました。
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更新日:
事務所名

弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

北海道|全国
弁護士 斉藤 雄祐
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本部

住所

〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル201

最寄駅

JR常磐線・牛久駅 東口から徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

北海道|全国
弁護士 金子 智和
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所

住所

〒317-0073
茨城県日立市日立市幸町1-4-1日立駅前ビル4階

最寄駅

JR東日本常磐線・日立駅 中央口から徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

北海道|全国
弁護士 田中 佑樹
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

そらいろ法律事務所

住所

〒951-8126
新潟県新潟市中央区学校町通一番町12市役所前ビル3階

最寄駅

白山駅

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

北海道|全国
弁護士 渡邊 幹仁
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」

営業時間

平日:06:00〜23:00

対応地域

北海道|全国
弁護士 母壁 明日香
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店

住所

〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201

最寄駅

JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

北海道|全国
弁護士 鈴木 麻文
定休日 土曜 日曜 祝日
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北海道の離婚問題の弁護士ガイド

北海道の 離婚問題では、「男女問題慰謝料請求療育費」や「元旦那と関わりたくない。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「別居後、夫と離婚の話し合い時に子供が無理やり連れ去されてしまったが、法的手続きを経て引き渡せに成功」や「高額の離婚解決金を取得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な北海道の離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な北海道の離婚弁護士が回答した法律相談QA

男女問題慰謝料請求療育費

相談者(ID:06468)さんからの投稿
最近子持ちの彼女と結婚しました。
子供は2歳と9日
彼女は20歳

彼女が当時17歳の時付き合ってた彼氏〔25歳〕ぐらいの彼氏と付き合っていて2人の間に子供が妊娠しました。彼女は結婚するつもりでしたが当時の彼氏に何回も殴られ中出しされて産婦人科にも行かせてもらえず監禁され妊娠されてしまった。
今現在は療育費などは貰っていない。
時効はもしかしたら過ぎてるかもしれませんが慰謝料請求並びに療育費は貰えますでしょうか?

ご相談内容によれば、婚姻関係にない当事者から産まれてきた子どもであると思われますので、まずは当時付き合っていた彼氏の認知がなければ、養育費を請求することはできません。
当時付き合っていた彼氏がお子様を認知した場合には、養育費の請求が可能ですが、養育費の額は、お互いの収入状況等の算定根拠に基づいて決まるので、画一的に決まっているわけではありません。なお、彼女様のお子様とあなたが養子縁組を行った場合には、第1次的な扶養義務をあなたが負うことになりますので、養育費の請求ができなくなるおそれがあります。
養育費の時効は、養育費の合意をし、その支払時期から5年間なので、お子様のご年齢から時効にはなっていませんし、具体的な取り決めもないので、時効が完成していることはありません。
ただし、養育費を当事者間で定めることが難しいときには、家庭裁判所に調停を申し立てることができるのですが、その場合、調停を申し立てた月から養育費の請求が認められることがほとんどですので、必ず過去分に遡って請求することは難しいです。

慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償であると考えられますが、時効は、生命・身体を害する不法行為なので、損害及び加害者を知った日もしくは不法行為があった時から20年間となりますので、時効が完成していないと思われます。
ただし、慰謝料を請求する際には、請求する側が証拠により事実を証明しなければなりませんので、妊娠された経緯の証拠が必要となります。
その証拠によって、慰謝料が認められるか不明ですし、その認められる事実によって慰謝料の金額が変わってきますので、お答えすることは難しいです。

時効が完成していないとはいっても、認知請求をした上で養育費の請求をする際に、争いになれば時間がかかり、時効が完成する可能性もありますし、慰謝料請求の時効の完成も遠くはないので、早急にお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。

元旦那と関わりたくない。

相談者(ID:14640)さんからの投稿
離婚は成立しているのに、たまに元旦那から、連絡来たり、家の敷地内に入り、勝手に車庫を開けたりするので、やめさせてほしいんです。
子供達にも、会わせたくないのに、家に来たりします。
子供達も、元旦那を、嫌がってます。
あと、元旦那は、浮気もしていて私と子供達は裏切られていました。
あと、元旦那から慰謝料や養育費は、もらってません。
ご回答よろしくお願いします。

お困りとのことでご回答させていただきます。

離婚後に無断に敷地内に入る行為及び車庫内に侵入する行為は建造物侵入罪等に該当し得る行為といえます。
元ご主人に対し、接近しないよう求めていく必要がありますが、ご本人から元ご主人に伝えても聞く耳を持たないのであれば、
弁護士などの代理人を入れて、正式に申し入れすることもご検討する必要があると思われます。

元ご主人が面会交流を求めてくることも考えれれますが、お子さんが拒絶しているのであれば、面会交流が否定されるケースもございますので、きちんと対応されることをおすすめいたします。
- 回答日:2023年07月20日

毎月の決まった額の養育費の請求

相談者(ID:41757)さんからの投稿
去年の11月に離婚しました。
大学2年の長男と高校2年の長女がいます。
離婚時、協議離婚同意書に署名するよう言われ署名しています。
その時に提示された養育費は初めの1ヶ月支払われたのみで、どんどん減らされ全くもらえない状況になっています。
家がお寺で長男が資格をとらないことになり、長男に関しては仏飯を使うことはできないと、ほとんど勘当状態です。

ご回答させていただきます。

離婚後に元夫が適切に養育費を支払ってくれない場合には、家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停を申し立てる必要があります。
家庭裁判所で養育費が決まった後、養育費の支払いを怠った場合には、給与などを差押することが可能です。

ご自身で調停を申し立てることは可能ですが、手続きがご不明などの場合には、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年05月10日
ありがとうございます。
弁護士の方にお願いするのが一番だと思うのですが、それにかかる費用が心配です。
どの位になるでしょうか?
相談者(ID:41757)からの返信
- 返信日:2024年05月10日
弁護士費用については、法律事務所次第となってしまいますので、
どの位というものをお示しすることは難しいです。
もっとも、収入が一定金額以下である場合には、法テラスという制度を利用することが可能です。
この場合には、法テラスが弁護士費用を定めるのですが、この費用を月々分割払いすることが可能です。
法テラスが定める弁護士費用が、最も安い弁護士費用の一つといえます。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年05月13日
とても参考になりました。
ありがとうございました。
相談者(ID:41757)からの返信
- 返信日:2024年05月14日

養育費の減額と支払期間の短縮

相談者(ID:23076)さんからの投稿
財産分与をしないで、公正証書作成してしまい、
借金を私が払いながらも最近再婚したが、元々、今の妻が公正証書の条件を納得しておらず、生活も苦しくなってきており、精神的不安定な状態で私生活に支障を来してきています。
妻は今は働いていますが、精神疾患を以前発しており、働けない状態になってしまうと私一人の収入では生活して行けません。
今更財産分与はできないことは理解してます。
養育費の減額と支払期間の短縮を求めています。
52歳で老後の生活も不安です。

養育費の減額についてですが、「事情の変更」が認められる場合には、養育費減額調整において、
養育費が減額される場合があります。
まずは、公正証書をお持ちになって、弁護士にご相談しに行かれることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年11月06日

養育費の免除及び減額、いずれの可能性が高いか

相談者(ID:108839)さんからの投稿
元妻との間に子どもが2人おり、
離婚後は元妻が監護しています。

離婚時に養育費については
書面で取り決めを行っておりますが、
公正証書等の形では作成しておりません。

養育費は毎月一定額を継続して支払っており、途中で子どもの習い事費用の負担を
求められたため増額した経緯がありますが、
現在もその金額のまま支払いを続けており、
滞納は一度もありません。

その後、元妻が再婚し、同時に子ども2人が
現在の配偶者と普通養子縁組をしている
ことが戸籍の確認により判明しました。

再婚については連絡を受けていましたが、
養子縁組については事前・事後ともに
直接の説明はなく、
子どもたちの苗字が変わったことを
きっかけに初めて知ったものです。

現在、養育費の免除を検討していますが、
家庭裁判所で免除が認められる
可能性が低い場合には、
今後の元妻との関係性も踏まえ、
話し合いの段階から減額を前提とした
提案を行うべきかとも考えています。

お困りとのことでご回答させていただきます。
お子様が、再婚相手と養子縁組したのであれば、事情変更が存在するとして、
家庭裁判所に、養育費の減額調停の申し立てを行うことで、養育費の減額が十分見込めると思われます。
- 回答日:2026年04月06日

養育費を勝手に減額された時の対応について

相談者(ID:109554)さんからの投稿

一歳の子供を育てており、元旦那から養育費を払ってもらっています。(養育費はLINEでの取り決め)
先日、来月分からは養育費を減額すると連絡があり、拒否しましたが話しにならず、これ以上は調停での話し合いにしましょう、となりました。
(減額の理由は相手の収入減少、私が働けるのに働かないため、とのことでした。
収入減少は少額であり、
私は1歳の子供を養育中であり、疾患があり通院中。医者からも働けない旨の診断書も出てます。)

ですが、その後相手から養育費減額調停の申し立てはなく、翌月、勝手に減額した金額を振り込んできました。差額を振り込むように連絡しましたが、話し合いにならず「これ以上の連絡はやめてください」と言われました。差額を回収し、今後もこれまで通りの金額を支払ってもらいたいです。


公正証書や調停などで法的手続を通じて養育費を取り決めした場合ではない場合には、相手方の方から養育費減額調停を申し立てる必要はなく、支払いを求める側から調停を申し立てる必要があります。
手続きを行うのであれば、早く行った方がよいと思われます。
- 回答日:2026年05月07日

養育費の算定根拠となる年収について

相談者(ID:39507)さんからの投稿
今年の2月から別居を始め3月に協議離婚成立、4月以降に、養育費と財産分与の調停を申し立てられる予定です。
自分はサラリーマンなのですが、本年4月に転勤となリ、転勤後は、手当等の関係で大幅に収入が減ることが間違いありません。
しかし、相手方弁護士は、平成5年度の課税証明書で養育費を算定しているようです。給料が大幅に減る前の課税証明書で養育費を算定された場合、到底平成6年度の給料では払えません。

一般的には、養育費の算定については、前年度の収入を基準とします。
しかし、大幅な収入変動が生じた場合には、昨年と本年の収入資料(給与明細等)を比較し、収入が下がっていることを証明することができれば、下がった収入を基準として養育費を算定してくれるケースがあります。
そのため、相手方の主張に言いなりになるのではなく、収入資料を提出し、適切に主張していくことが重要です。
- 回答日:2024年04月02日

北海道の離婚に関する情報

2004年の北海道における財源別教育費データ

 

養育費とは、未成熟児が社会的に自立をするまでに必要とされる費用のことで、食費・医療費等各種費用の中で、特に教育費は大きなウエイトを占めております。

 

文部科学省の調査によると、2004年度の北海道の幼稚園の教育費は49.6億円、小学校の教育費は3126.8億円、中学校の教育費は1878.3億円、高校の教育費は1709.7億円でした。(それぞれの順位は全国で19位・5位・3位・3位の多さでした。)

 

また、北海道の幼稚園・小学校・中学校・高校を合わせた教育費の総額は6764.3億円で、神奈川県に次いで、全国4位でした。そして、北海道における教育機関別の教育費比率は幼稚園が0.7%、小学校が46.2%、中学校が27.8%、高校が25.3%でした。

 

参考:文部科学省

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