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北海道札幌市で離婚問題に強いLINE予約可能な弁護士一覧

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【不倫慰謝料のご相談なら】ステラ綜合法律事務所

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【地域密着◎】休日相談可◆駐車場完備◆離婚や男女問題でお悩みの方はお早めのご相談を!
弁護士の強み不倫慰謝料を請求された方減額免除の交渉は当事務所にお任せください◎東京で実績を重ねた北海道出身の弁護士一貫して対応相手の主張に応じる前にご相談を!【プライバシー厳守・スピード対応・地域密着】
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弁護士 高橋 和央(諏訪・髙橋法律事務所)

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弁護士の強み初回相談無料】熟年離婚/財産分与/不倫慰謝料など 離婚を決意されたらご相談ください!依頼者様のご希望やご状況をお伺いして、最善の解決策を提案いたします。コミュニケーションの取りやすい空気づくりを心がけています
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【離婚問題の解決を目指すなら】弁護士 西山 雄(たかさき・渡部法律事務所)

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弁護士の強み初回面談無料不倫慰謝料請求財産分与婚姻費用など、離婚に向けてトータルサポート離婚を決めたご相談者様の味方です≪離婚を進めたい別居を始めた不倫慰謝料を請求された方も、まずは面談のご予約を19時以降は、LINEにて面談予約ください
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

ステラ綜合法律事務所

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弁護士の強み【離婚問題の実績多数】離婚事由となり得る不倫の慰謝料請求や男女トラブル、離婚にまつわる財産分与婚姻費用養育費離婚慰謝料請求など幅広く対応◎依頼者様の本来守られるべき権利を守るために尽力します。
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弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)

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弁護士の強み【初回面談無料】【平日21時まで対応可】離婚をお悩みになられている段階からのご相談にも対応しております。離婚のお悩み・配偶者の不貞行為・慰謝料請求・親権など幅広い離婚問題に対応致します。
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弁護士 三上 直子(星六花法律事務所)

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弁護士の強み女性弁護士が対応初回面談30分無料オンライン相談◎離婚を決意した・別居を始めている方へ財産分与親権・養育費慰謝料請求など◆新しい人生のスタートに向けた一歩を踏み出しましょう≪ご予約方法は写真をクリック
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事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

桶谷法律事務所

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※婚姻歴の長い方/経営者の方の離婚はご注意ください≪詳細は写真をクリック≫
弁護士の強み初回相談0円女性弁護士在籍】不倫慰謝料/財産分与/熟年離婚/経営者の方の離婚≫など、幅広く対応可能!ご相談者さまが話しやすいような、雰囲気づくりを心がけております【相談予約は24時間受付】
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【メール・LINEでの面談予約歓迎】弁護士 河田 裕行(啓明法律事務所)

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南3条総合法律事務所

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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 札幌オフィス

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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

【調停前/別居を始めた方のご依頼も◎】弁護士 小川 耕平

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〒060-0061
北海道札幌市中央区南1条東2丁目5番地1MⅡビル9階

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【すでに別居している/本気で離婚を考えている方】面談にてお話をお聞かせください
弁護士の強み【ご相談は全て面談にて丁寧に実施|初回面談0円別居・離婚を決意した方/相手との話し合いに限界を感じた方は早めにご相談ください。◆離婚協議・離婚調停・財産分与・慰謝料請求など、ご相談者様の希望に沿った解決を目指します。専属の弁護士が一貫して対応|事前予約で夜間・土曜日の面談◎】
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弁護士 山部 優太(山部総合法律事務所)

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北海道恵庭市京町56₋1MY恵庭ビル3F

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【離婚で悩む方の心強い味方に】離婚・不倫のお悩みなら地元の弁護士にお任せください
弁護士の強み初回相談30分5,500円離婚すべきか迷っている調停中のご相談慰謝料請求に関するご相談まで幅広く対応しております。/財産分与養育費問題不倫慰謝料≫詳しくは写真をクリック≪
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12件中 1~12件を表示

北海道札幌市の離婚問題の弁護士ガイド

北海道札幌市の 離婚問題では、「夫婦間の慰謝料請求の有無について」や「主人、不倫相手双方から慰謝料等の請求をしたい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で認知と養育費の合意が成立」や「父親への親権者変更を認めた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

北海道札幌市の離婚弁護士が回答した解決事例

北海道札幌市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

夫婦間の慰謝料請求の有無について

相談者(ID:07864)さんからの投稿
当方は夫(36)で今の妻(35)とは付き合って2年で結婚して今はまだ2カ月程度です。
結婚する以前から彼女は精神疾患(メンヘラと呼ばれる類)がわかっておりましたが、色々あって結婚し今に至る状況です。
浮気等は一切ありませんが、今まで口論するたびに彼女を落ち着かせるため約束事として、常に優しく丁寧に扱え、口ごたえ言い訳するな、ため息や沈黙禁止等…いくつかしてきました。
彼女自身それが怠ってきていると感じ不満が積み重なって爆発してしまうと《私が死ぬか離婚して慰謝料払うかどっちかにしろ》《お前の家族や姪っ子を殺してやる》《近所や職場に悪い噂流して働けなくしてやる》《殺してやる》などの暴言が度々あります。
彼女は付き合ってる頃からずっと約束を破られ裏切られ続けてきたといい、確かに守れてない約束はあるとしても、こちらとしては口論以外で怒ったりしたことも八つ当たりしたこともありませんし、家事や送り迎えなど喜んでおらえることはしてきたつもりです。
私目線のことばかりで参考にならず申し訳ございませんが、離婚となった場合、彼女を傷つけ続けたとして慰謝料を請求されることはございますでしょうか。

慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償(精神的苦痛に対する損害賠償)を意味しますので、基本的には違法行為であることが前提になります。
そして、彼女を傷つけた場合には、それが違法行為といえるかが問題になります。
夫婦喧嘩は、夫婦であれば必ず起こり得ることなので、通常は、違法行為になりません。
度が過ぎた暴言や、暴行は違法行為になりますが、夫婦喧嘩が発展したものに過ぎない場合は、違法行為として慰謝料を支払うことにならないことが多いです。

今回、「殺してやる」等の発言があり、それはどちらからの発言かよくわかりませんが、上記発言は、脅迫罪にあたるものであり、違法行為として慰謝料の対象になりますので、注意した方が良いでしょう。
仮に相手からの発言の場合には、録音等、記録に残る形にしておけば、離婚する時に慰謝料を請求できる可能性があります。

主人、不倫相手双方から慰謝料等の請求をしたい。

相談者(ID:40225)さんからの投稿
配偶者から結婚当初からモラハラ、DV、不倫をされている、結婚生活は21年間。
モラハラは毎日のように多数の暴言を吐かれている。
DVは、子供や私の親の前でも平気でやります。
肋骨を折られたこともあり、警察も2回呼んだことあり。
不倫は複数の相手と不貞行為を繰り返してきた。
今現在も不倫しており、その相手とは4~5年続いている、
不倫相手は主人に家庭があることを知っている。
不倫相手にも家庭があり。
不倫相手から慰謝料を取りたい。
離婚を視野に入れていて、それに伴う、慰謝料、養育費、財産分与、請求出来るものはすべて請求したい。
不倫相手からは300万以上、相談した上で1番請求出来る金額を知りたいです。
モラハラ、DV、現在の不倫相手とのLINEのやり取り、不貞行為のスクショなど証拠は あります。
どうしても不倫相手から慰謝料を取りたいです。
主人はモラハラ、DVがあるので、直接話し合っても すぐに罵られるばかりで話し合いになりません。
この件を主人に直接伝えると、逆上してくる可能性があるので、弁護士の方を通して話し合いして頂く事は可能なのでしょうか?

ご質問にあります、先に離婚届を出してから、夫や不倫相手に対して金銭請求が可能であるかという点については、
可能ではありますが、お勧めしません。

今回の件については、先に離婚をするよりも、きちんと離婚条件や慰謝料の条件を決める方が得策です。
先に離婚してしまうと、相手方らがのらりくらりする可能性があります。

弁護士が介入すれば、全て弁護士が窓口になりますので、ご主人や不倫相手との交渉は弁護士が行うことになります。
- 回答日:2024年04月01日

養育費の減額と支払期間の短縮

相談者(ID:23076)さんからの投稿
財産分与をしないで、公正証書作成してしまい、
借金を私が払いながらも最近再婚したが、元々、今の妻が公正証書の条件を納得しておらず、生活も苦しくなってきており、精神的不安定な状態で私生活に支障を来してきています。
妻は今は働いていますが、精神疾患を以前発しており、働けない状態になってしまうと私一人の収入では生活して行けません。
今更財産分与はできないことは理解してます。
養育費の減額と支払期間の短縮を求めています。
52歳で老後の生活も不安です。

養育費の減額についてですが、「事情の変更」が認められる場合には、養育費減額調整において、
養育費が減額される場合があります。
まずは、公正証書をお持ちになって、弁護士にご相談しに行かれることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年11月06日

離婚後の親権について

相談者(ID:30547)さんからの投稿
現在離婚にはお互い合意していて、親権で揉めていて前に進まないので、監護権の調停を申し立てようと思っています。
今までの養育は産後、育休、時短勤務で働き私がしてきました。
去年11月くらいに離婚の話が出てから家庭内別居→別居に至ります。
別居といっても夫婦は別居ですが、子供は数日〜1週間交代で自宅とギリ実家(旦那の実家)を行き来している生活です。
保育園の送迎はお互い自分の番のみです。
旦那は監護実績を作っていると思います。
実際に子供は仕事なので休みの日以外は主に義母に養育されてます。義母も働いてます。
お互いの両親と実家は市内にあり、
義理実家には旦那の妹、義父母、祖父がいます。
私の実家も行きますが母だけです。
旦那が前に弁護士をつけていると言っていましたが受任通知等は届いておらず、裁判する気もないと。
いつまで経っても離婚できる気がしません。
親権を得るために私にできることはありますか。
ちなみに1月に義理実家に行って私の番になっても帰してくれず3週間ほど連れ去られた過去があります。これは調停で旦那が不利になりますか。

監護者指定の申立てを行うことは良いのですが、現在のお子様の状況はあまり良いとはいえません。
速やかにお近くの弁護士に相談された方が良いです。

養育費減額調停を起こされたが不利なことはしたくない

相談者(ID:48092)さんからの投稿

平成28年離婚の際公正証書にて、養育費5万円、慰謝料200万分割で2万と決めておりましたが初回から払うのは厳しいということで養育費4万慰謝料1万にしていました。
令和6年3月まで間に減額を求められ2万にしたり3万にしたりと向こうの払える額で承諾しておりました。
今回養育費減額調停申し立てで弁護士を立てて養育費0円慰謝料も残りを0円にして欲しいとの事でした。慰謝料は残り111万円あります。
私は平成30年に再婚し養子縁組をしています。
調停員からは再婚前の未払い金を請求するかどうか、養育費0円を承諾できるか、慰謝料を請求する代わりに向こうは再婚時からの養育費を返還請求してくる可能性もあるがどうするかという事を次の調停までの課題にされました。
正直私はどうしたらいいのか分かりません。お金もないですし、0歳児がいて思うように動けません。せめて慰謝料だけでも欲しいです。でも養育費返還請求されたら額が慰謝料以上になりますので怖いです。
このまま向こうの0円を承諾せざるを得ないのかなと諦めかけています。諦めた方がいいでしょうか?

お困りとのことでご回答させていただきます。

まず、養育費の減額についてですが、あくまで養育費減額調停を起こされたときから減額の起算点がはじまるものであり、
単に再婚した事実から減額が生じるものではありません。
また、養育費減額調停が起こされるまでに発生している養育費の未払金については、正当に請求することができますので、
減額する必要はありません。同様に、慰謝料についても減額する必要はありません。

法的問題点が多岐にわたりますので、弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月12日
調停を起こされたからにはやはり養育費0は基本的には妥当なのですかね?
それは汲み取ったとして、慰謝料は払って貰いたいのでそれは訴えていこうと思います。
1人で悩み、怖かったのですがご丁寧に返信してくださり少し一安心致しました。
ありがとうございます。弁護士さんに相談にいこうと思います。
相談者(ID:48092)からの返信
- 返信日:2024年06月12日

再婚後、養育費の返還は必要ですか

相談者(ID:00133)さんからの投稿
自分の母の話になります。

母の元夫から、母が再婚してから数年再婚を知らずに払っていた分の養育費の返還を求められています。弁護士を通して封書が届きました。
相手からの養育費の支払い(分割)は現在完了しています。
この場合は返還する必要があるのでしょうか。


また、子供が20歳になるまでという取り決めでしたが相手が勘違いして2年ほど養育費を支払い続けていたみたいです。
その場合は、過払いとして過払い分返還をする事になるのでしょうか。

ご教授お願い致します。

養育費は1度決まった場合は、再婚したということで、自動的に養育費が減額になるということはないです。お互いの合意か、養育費減額調停をして金額が決まります。20歳になるまでとの取決で、知らずに支払ってしまった場合は、過払い分の返還をする必要があります。
- 回答日:2021年10月29日

弁護士先生による離婚後の名前の改姓問題。

相談者(ID:48058)さんからの投稿
相手に性交の自白が有ったので私の名前を使わせたく無い。名前を汚されたく無い。もし無視して改姓しなければ使用料は取れるものなのか?

お困りとのことでご回答させていただきます。

相手方(元配偶者)が姓の変更を承諾しなければ、相手方に姓の変更を強制させる手段はありません。
また、姓の使用料というものは通常観念できないため、請求することは難しいです。
- 回答日:2024年06月11日
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