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北海道札幌市で離婚問題に強いLINE予約可能な弁護士一覧

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南3条総合法律事務所

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弁護士 高橋 和央(諏訪・髙橋法律事務所)

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桶谷法律事務所

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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚問題の解決を目指すなら】弁護士 西山 雄(たかさき・渡部法律事務所)

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【メール・LINEでの面談予約歓迎】弁護士 河田 裕行(啓明法律事務所)

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弁護士 三上 直子(星六花法律事務所)

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【女性弁護士が対応◎】本気で離婚を目指す方の第一歩をサポートします◆まずはお気軽にご面談を

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【調停前/別居を始めた方のご依頼も◎】弁護士 小川 耕平

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弁護士の強み【ご相談は全て面談にて丁寧に実施|初回面談0円別居・離婚を決意した方/相手との話し合いに限界を感じた方は早めにご相談ください。◆離婚協議・離婚調停・財産分与・慰謝料請求など、ご相談者様の希望に沿った解決を目指します。専属の弁護士が一貫して対応|事前予約で夜間・土曜日の面談◎】
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弁護士の強み不倫慰謝料を請求された方減額免除の交渉は当事務所にお任せください◎東京で実績を重ねた北海道出身の弁護士一貫して対応相手の主張に応じる前にご相談を!【プライバシー厳守・スピード対応・地域密着】
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弁護士の強み【離婚問題の実績多数】離婚事由となり得る不倫の慰謝料請求や男女トラブル、離婚にまつわる財産分与婚姻費用養育費離婚慰謝料請求など幅広く対応◎依頼者様の本来守られるべき権利を守るために尽力します。
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弁護士の強み相談実績年間100件以上!札幌市厚別区の法律事務所】『離婚を決めた』『別居したい』などの離婚に関するご相談は当事務所へ!離婚トラブルは、早期のご相談がより良い解決の鍵となります【初回面談0
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)

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弁護士 山部 優太(山部総合法律事務所)

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北海道恵庭市京町56₋1MY恵庭ビル3F

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【離婚で悩む方の心強い味方に】離婚・不倫のお悩みなら地元の弁護士にお任せください

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12件中 1~12件を表示

北海道札幌市の離婚問題の弁護士ガイド

北海道札幌市の 離婚問題では、「早く離婚して子供達と笑顔で過ごしたい 」や「養育費の減額について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「経営者の夫に対し、会社株式などが財産分与に含まれることを主張し、高額の財産分与が成立した事例」や「同居しながら調停をし、財産分与を獲得して離婚」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

北海道札幌市の離婚弁護士が回答した解決事例

北海道札幌市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

早く離婚して子供達と笑顔で過ごしたい

相談者(ID:47064)さんからの投稿
夫44歳、私44歳 共に会社員 婚姻期間19年
子供は長女私立大学2年、次女私立高校3年
長男小学6年
夫はモラハラ、アルコール依存症、B型肝炎で病院受診中、3年前に急性膵炎で入院。アルコールを控えるように言うと暴言、隠れて飲酒。何度か
家庭内別居をするが変わらず飲酒。
私も子供達も精神的に苦痛を感じ、このまま一緒に生活するのは子供達にも悪影響となると思い別居。今別居して1年半になります。
別居後すぐ離婚調停、婚姻費用請求の調停をしました。婚姻費用は月8万円貰っていますが、長女・次女の通学定期代、次女の学費、長男の給食費・諸経費は私が支払いをしている為生活費が足りません。請求しますが無視され、話をすれば言い争いになり話になりません。離婚調停も夫の離婚はしないの一点張りで2回で終わってしまいました。子供達にかかる費用の請求をして一刻も早く離婚したいです。

お困りとのことで回答させていただきます。

離婚されて養育費になった場合には、一般的には婚姻費用よりも金額が下がります。
理由としては、婚姻費用には妻の生活費分も考慮されておりますが、離婚によって、妻の生活費を考慮する必要がなくなるため、
婚姻費用より養育費の方が金額が低くなります。
- 回答日:2024年06月01日

養育費の減額について

相談者(ID:46728)さんからの投稿
まず私は第三者です。
元奥さんに3万円の養育費を支払ってる方がいます。
その元奥さんは再婚して、再婚相手との間にも子供ができてます。その再婚してる間は養育費は無しになりました。ですが離婚したので養育費再開してくれと連絡がきて、その際は金銭的に安定してたし余裕もあったので再開したそうです。
しかし今仕事も安定してなく生活が厳しくなり自分の生活がままならなくなってきてます。
そのため、色々調べたところ、減額できる可能性があるのではないかと知ったそうです。
このような場合、減額は可能なのでしょうか?
元奥さんに相談したところ2人での話し合いは拒否され、調停で申し立てして第三者いれて話したいと言われてるそうです。

養育費の減額については、養育費を定めた時から現在までの間に「事情の変更」が認められる必要があります。
その一つに、収入の減少も含まれます。
詳しいご事情をご確認しないと明言は出来ませんが、養育費の減額が認められる可能性はあると思います。

まずは、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年05月28日

元旦那と関わりたくない。

相談者(ID:14640)さんからの投稿
離婚は成立しているのに、たまに元旦那から、連絡来たり、家の敷地内に入り、勝手に車庫を開けたりするので、やめさせてほしいんです。
子供達にも、会わせたくないのに、家に来たりします。
子供達も、元旦那を、嫌がってます。
あと、元旦那は、浮気もしていて私と子供達は裏切られていました。
あと、元旦那から慰謝料や養育費は、もらってません。
ご回答よろしくお願いします。

お困りとのことでご回答させていただきます。

離婚後に無断に敷地内に入る行為及び車庫内に侵入する行為は建造物侵入罪等に該当し得る行為といえます。
元ご主人に対し、接近しないよう求めていく必要がありますが、ご本人から元ご主人に伝えても聞く耳を持たないのであれば、
弁護士などの代理人を入れて、正式に申し入れすることもご検討する必要があると思われます。

元ご主人が面会交流を求めてくることも考えれれますが、お子さんが拒絶しているのであれば、面会交流が否定されるケースもございますので、きちんと対応されることをおすすめいたします。
- 回答日:2023年07月20日

別居解消のための話し合いができない

相談者(ID:07974)さんからの投稿
私の両親と妻が、私の知らないところで話し合いを行い、先日、私の両親より妻と別居させるという話があり、半ば強引に別居をさせられました。理由については妻から説明は無く、私の両親より漠然とした内容を聞かされただけの状況です。(私のモラハラ・家事を行わない等)
私自身としてはモラハラを行ったとは思っておらず妻が話をしないため怒った認識でおります。
私にも悪い点があったと反省しております。
妻から詳細の理由を確認したく、直接連絡しておりますが、既読もつかず全く連絡がつきません。
話し合いにて解決したいと私は思っております。
小学生の子供もいるため(現在は妻のもとにおります。)このままでは子供にとっても良くないと思っております。

夫婦には民法752条により、同居義務がありますので、法的に請求できます。
そのため、弁護士を介して、同居を要求することが可能です。

それでも応じない場合には、裁判所の手続である調停を利用しての話合いを行うしかありません。
なお、同居を求める調停・審判を申し立てることは可能ですが、同居を命じる審判(判決のようなものです)は強制執行ができませんので、解決にならない可能性もあります。
そのため、夫婦関係調整(円満)調停を申し立てるケースが多いです。
調停では、調停委員会を通して、話合いが行われます。

不本意ながらも別居が始まっておりますので、法的な問題が、同居義務以外にも多数発生していると考えられますので、お近くの弁護士に早急にご相談された方がよろしいと思います。
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
同居義務以外の法的な問題とはどのようなことなのでしょうか?
相談者(ID:07974)からの返信
- 返信日:2023年04月05日
婚姻費用の問題や離婚の問題等、複数考えられます。
状況を詳しくお聞きしなければ具体的にわかりませんので、弁護士に御依頼されるかは別にして、今後のためにもまずは弁護士にご相談されたほうが良いと思います。
【離婚問題の解決を目指すなら】弁護士 西山 雄(たかさき・渡部法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年04月06日
お忙しい中ご返答頂きありがとうございます。
一度相談してみようと思います。
ご回答いただきありがとうございました!
相談者(ID:07974)からの返信
- 返信日:2023年04月06日

配偶者と価値観の相違があり、離婚を考えている

相談者(ID:10522)さんからの投稿
妻と価値観の相違が大きく、今後の共同生活が難しいと考えており、離婚を視野に入れている。

【背景】
・結婚3年目
・乳幼児の子供が2人あり
・1年ほど前から、自分のみ単身赴任
・妻子は妻の実家の近くに居住しており、義両親からの子育て支援を得ている
・妻は第1子誕生から現在まで産育休中
・自分・妻ともに年収は1000万円前後

【状況】
・ほとんど同棲をせずに結婚したが、結婚後から価値観の相違が大きく、一緒にいるのが苦痛である。
・衛生観念や倫理観など様々な面で価値観が異なる(妻は細かいことが気になる、潔癖、保守的、家族を大事にする価値観、自分は大雑把、リベラル、個人を大事にする価値観)
・単身赴任前から価値観の違いによる衝突はあったが、最近は帰省するたびに喧嘩になる
・自分としては、仕事が忙しいこともあり、十分なサポートができなかったことの自覚はあるが、妻から「出産時に適切なサポートをしてくれなかったことを恨んでいる」という発言が最近増えた
・話し合い以前に根本的な価値観の相違を感じており、お互いのために早期の離婚を検討した方がよいのではと考えている

 まず、相手方が離婚に応じるかどうかが問題になります。
 相手方が離婚に応じない場合には、裁判手続により離婚が認められなければ離婚できません。そして、価値観の違いや性格の不一致というだけでは離婚は認められませんので、上記の事情だけでは認められない可能性が高いです。
 次に、相手方が離婚に応じた場合には、財産分与、養育費などの離婚に伴う清算が法的に発生します。
 財産分与はご自身と相手方の共有財産を半分にし、分配することをいいます。
 養育費は、お互いの年収によって計算されることが通常です。
 もっとも、協議離婚の場合には、お互いが合意すれば、相場より高くても低くても自由に決められます。
 離婚に伴う清算は、その事案毎、ケースバイケースで対応が変わりますので、お近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
 弁護士にご依頼されるかは、ご相談された後でも遅くはありません。
ご回答ありがとうございます。大変参考にになりました。
相談者(ID:10522)からの返信
- 返信日:2023年05月09日

親権と養育費について

相談者(ID:43821)さんからの投稿
夫、会社員。年収約1000万円。
10年ほど前からうつ病で通院。うつ病を理由に家事育児には非協力的。しかし、趣味には没頭。浪費癖あり。性格の不一致を理由に離婚を考えている模様(弁護士への相談形跡あり)。浮気の疑いあり。
私、パート。年収約100万円。
子供は5人(高3、中3、小6、小3、2歳児)。

お困りとのことでご回答させていただきます。

養育費については、双方の収入及びお子様の年齢・人数で決まります。
ご記載の収入状況及びお子様の状況からすれば、5人分の養育費としては、23万円前後になるものと思われます(養育費 計算と調べていただければ、養育費を計算するサイトで確認することが可能です。)。

親権については、主たる監護者がこれまで誰であったのかという点を基準として、様々な点を考慮して判断されます。
主として育児を行なっていたのがご相談者様であれば、ご相談者様が親権を取得できる可能性は高いと思われます。

もっとも、高3、中3、小6のお子様については、ある程度大きいので、お子様らの意見が尊重されて、親権が決められるものと思われます。
- 回答日:2024年05月30日

毎月の決まった額の養育費の請求

相談者(ID:41757)さんからの投稿
去年の11月に離婚しました。
大学2年の長男と高校2年の長女がいます。
離婚時、協議離婚同意書に署名するよう言われ署名しています。
その時に提示された養育費は初めの1ヶ月支払われたのみで、どんどん減らされ全くもらえない状況になっています。
家がお寺で長男が資格をとらないことになり、長男に関しては仏飯を使うことはできないと、ほとんど勘当状態です。

ご回答させていただきます。

離婚後に元夫が適切に養育費を支払ってくれない場合には、家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停を申し立てる必要があります。
家庭裁判所で養育費が決まった後、養育費の支払いを怠った場合には、給与などを差押することが可能です。

ご自身で調停を申し立てることは可能ですが、手続きがご不明などの場合には、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年05月10日
ありがとうございます。
弁護士の方にお願いするのが一番だと思うのですが、それにかかる費用が心配です。
どの位になるでしょうか?
相談者(ID:41757)からの返信
- 返信日:2024年05月10日
弁護士費用については、法律事務所次第となってしまいますので、
どの位というものをお示しすることは難しいです。
もっとも、収入が一定金額以下である場合には、法テラスという制度を利用することが可能です。
この場合には、法テラスが弁護士費用を定めるのですが、この費用を月々分割払いすることが可能です。
法テラスが定める弁護士費用が、最も安い弁護士費用の一つといえます。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年05月13日
とても参考になりました。
ありがとうございました。
相談者(ID:41757)からの返信
- 返信日:2024年05月14日
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