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北海道札幌市で離婚問題に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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北海道札幌市で離婚問題に強い弁護士が10件見つかりました。
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桶谷法律事務所

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【札幌支店】東京スタートアップ法律事務所

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【札幌の慰謝料トラブルなら】東京スタートアップ法律事務所 札幌支店

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 三上 直子(星六花法律事務所)

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たかさき・渡部法律事務所

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【メール相談歓迎】弁護士 川原 千紘

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弁護士法人ネクスパート法律事務所 札幌オフィス

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弁護士の強み離婚の財産分与/慰謝料の交渉~減額に注力!】【弁護士男女在籍】高品質かつ、迅速に対応いたします◎≪不倫慰謝料の減額交渉は着手金返金保証制度≫などリーズナブルな料金プランあり!
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【北海道で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(札幌)

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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 札幌オフィス

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弁護士 山部 優太(山部総合法律事務所)

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【離婚で悩む方の心強い味方に】離婚・不倫のお悩みなら地元の弁護士にお任せください

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10件中 1~10件を表示

北海道札幌市の離婚問題の弁護士ガイド

北海道札幌市の 離婚問題では、「不倫相手から不貞慰謝料をとりたい」や「モラハラ気質の夫が離婚に同意、なるべく不利にならないように離婚したい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「財産分与でマンションを取得」や「不貞相手からも配偶者からも慰謝料を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

北海道札幌市の離婚弁護士が回答した解決事例

北海道札幌市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

不倫相手から不貞慰謝料をとりたい

相談者(ID:40191)さんからの投稿
婚姻生活5年 子無し
不貞が原因で離婚済み
この度、元夫の不貞で協議離婚が成立しました。
元夫とは、貯金を放棄する代わりに慰謝料請求無しで協議書を交わして離婚しました。

不倫相手に慰謝料を請求する予定ですが
どれくらいの金額になるのか疑問です。
以下の場合、相場はいくらくらいでしょうか?

・今回の不倫期間は1年
・1年前に同じ相手と3ヶ月ほど浮気していたのが発覚し、当時は浮気相手→私に直接謝罪済み。※当時は既婚者と知らなかったと言い張ったので文章での謝罪のみで解決、連絡手段を削除させた
・謝罪から1ヶ月後、不倫相手が夫の連絡先を別の手段で入手、肉体関係だけでもいいと持ちかけて今回の不貞に発展
・元夫の自白録音あり
・不倫相手が今回の肉体関係を認めたやりとりの写真あり
・前回の謝罪時の文面写真あり
・不倫相手自宅の最寄駅への移動履歴数件あり

不倫相手の生年月日、住所、フルネームは入手しています。

お困りとのことご回答させていただきます。

不貞に基づく慰謝料請求の相場(判決に至った場合)は、100万円~200万円程度となります。今回のケースでいえば、150万円前後ではないかと思われます。
もっとも、話し合いの段階においては、上記相場より高い金額を提案することは可能であり、相手方が応じてくれるのであれば、問題ありません。
- 回答日:2024年04月03日

モラハラ気質の夫が離婚に同意、なるべく不利にならないように離婚したい。

相談者(ID:31465)さんからの投稿
離婚するにあたり、何をどう取り決めしたら良いかわかりません。結婚22年、現在別居中、モラハラ気質のある夫で娘も生理的に無理になっています。
私も子供が成人するまでは…と我慢して来ましたが限界がきました。夫いわく、お前みたいなだらしない女は生理的に無理、嫌だ、離婚する、と先日ようやく同意を得ました。(別居前は離婚しないと反対していましたが)ただ、持ち家から出ていけ、養育費は下の子だけ(長女19、次女16)俺調べで3万円と言われました。納得いきません。子供達の為にも不利にならないよう離婚したいです。

「不利な離婚」というものが何を指すのか不明なので、具体的なアドバイスはできませんが、一般論として、離婚に伴って決めるべきことは、親権者、財産分与、養育費、年金分割が主になります。
財産分与はお互いに持っている夫婦共有財産を半分ずつ分けます。
持ち家は、夫婦の共有財産となるので、ローン残債を引いた家の価値の半分を請求できます。
ただし、あなたが持ち家を取得する場合には、逆に相手方に上記半分を渡さなければなりません。
養育費は、お互いの収入(税込)によって決まります。また、現在でも20歳に属する月までは養育費の支払いが認められています。なお、大学進学されている場合は、22歳の3月と定められる可能性があります。
養育費の金額や財産分与をそもそもするべきかどうかなどについては、具体的にお話を伺わなければ分かりませんので、まずはお近くの弁護士にご相談されることをおすすめします。
回答いただき、ありがとうございます。
不利な離婚→22年育児も家事も全てを私1人に押し付け、最終的に大勢の人が見ている公共の場で
責められ、最後まで相手の言い分を飲むだけの離婚をしたくない、と言う気持ちです。
あげればキリがないくらい自分本位な22年だったと思います。私の実家には片手で余る程しか挨拶等顔を出しません。自分の実家には毎年必ず行くのが当たり前なのにです。どちらも車で20分程であるにも関わらず…いつも自分が一番でなければならない最後くらい抵抗して思い通りにはさせたくありません。
相談者(ID:31465)からの返信
- 返信日:2024年01月19日

過去の不倫相手への慰謝料請求ができるかどうか。

相談者(ID:48514)さんからの投稿
2022年の夏頃から風俗嬢と不倫をしていたことがわかりました。主人は不貞行為を認め、相手も既婚者と理解した上での関係だったと言われました。連絡手段は風俗嬢のお店のアカウントのラインで、現在は退会し、メンバーがいないと表示されています。風俗店自体は性交渉禁止のお店だったそうですが、店でも性交渉し、家にも何度か行っていたそうです。個人LINEのアカウントもあります。自宅も知ってるけど、2年前の時点で更新だから引っ越すと言っていたのと部屋番号まで覚えてないと言われます。私としては再スタートをするにも相手側に慰謝料請求をしたいと思っています。(本来なら旦那にも慰謝料請求したいのですが、家計が同じなので、意味ないかなと思います)大体2022年7月〜12月(妊娠発覚)ごろまで付き合いがあったそうです。
証拠がかなり少ないのですが、慰謝料請求などはできるのでしょうか?相手方の顔写真、個人LINEアカウント、お店でのラインのトーク画面はあります。また、相手側を見つけ出し旦那との関係を認めさせ慰謝料請求することはできるのでしょうか?泣き寝入りになるのでしょうか。

お困りとのことでご回答させていただきます。

2年前の不貞行為であれば、消滅時効にかかっておりませんので、請求することは可能です。
相手方に対して慰謝料請求をするためには、相手方の特定(相手方氏名、相手方の住所)が必要となりますが、個人LINEのアカウントのみから相手方を特定するのは難しいです。もっとも、相手方の氏名・住んでいたマンションがが分かれば、部屋番号が分からなくても、弁護士に依頼することによって、住所を探し出すことが出来る場合があります。

不貞の証拠ですが、ご主人が認めていることが一つの証拠になりますが、何らかの客観的証拠を求められる場合もありますので、
現在の情報のみで、慰謝料請求が直ちに認められるかは判断が難しいところとなります。

弁護士が介入しなければならない手続きがございますので、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月17日
ご返答ありがとうございます。
相手方の特定はLINEアカウントのみですと難しいのですね。。2年前に気づかなかったことを悔やみます。
相談者(ID:48514)からの返信
- 返信日:2024年06月17日

面会交流に記載した「子の福祉に十分配慮する」とは

相談者(ID:47436)さんからの投稿
約1年前に協議離婚し、公正証書で「月2回程度の交流を認める。面会の具体的な日時、場所、方法等は子の福祉に十分配慮しながら協議して定める」としています。当方は住宅ローンありの持ち家、別れた妻・子二人は当方と同区内で賃貸マンションに居住、当方は新しい恋人ができた状況です。これまで面会交流は月2~3回定期的に実施しております。
同区内の為、お互いが目撃する可能性はありますが、どうやら、保育園の他保護者や子が当方が恋人といるところを目撃したらしく、それが元妻に伝わり、面会交流の調整を実施している際、「外を並んで歩くな」、「再婚するなら区外へ行け」、「子供に配慮出来ないなら2度と会うな」、「父親としての行動が出来ない人にあわせる必要がない」等とメッセージが来た状況です。
当方としては、恋人を子供たちに会わせる気はありません。しかしながら同区内の為、「恋人と外を並んで歩くな」に従うことはもちろん、仮に再婚に至ったとしても、こちらは持ち家なので、現実的に引っ越しは困難です。また、この状況下でも子供たちが当方に会いたいというのが前提です。

お困りとのことでご回答させていただきます。

離婚後に新たなパートナーを作ることは、面会交流を実施するうえで法的に何ら問題なく、面会交流を拒否する理由にはなりません。
相手方が面会交流を拒否してきた場合には、改めて面会交流調停を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
- 回答日:2024年06月04日

子どもとまた一緒に暮らしたい

相談者(ID:19231)さんからの投稿
離婚前に親権の話になり、こちらがいつでも会わせてくれるなら親権は譲るという話で落ち着きお互いに承諾し離婚しました。出産前にいきなり仕事を辞めてきたり、離婚前も仕事をしていなく仕事をしてほしいとお願いしたのですが聞き入れてもらえず約1年が経つ頃に仕事をしないと離婚するという話が出てやっと仕事を探しはじめていたのですが、私の気持ちがもう離れていて結果離婚に至りました。離婚前の口論でモラハラ、DVを受け元配偶者はDVではないと言っていたのですが私は怖い思いをしました。最近子どもに会いに行こうとしたのですがラインで好きな時に会いたいなんて言うな、可愛がっているふりするなといつもは温厚な人なはずなのにラインでも分かる程に口調が荒く今会うのは怖いと思いバスで向かっていたのですが引き返しました。離婚前に会いたい時に会うという約束をしていたにも関わらず、今会いたい時に会えていない状況をおかしいと思い親権争いをしたいと思い始めています。子どもの事を考えると離婚という決断は間違っていた事だとは分かっているのですが、あのまま一緒に居ても毎日の様に口論になりそれを子どもの前でしたくありませんでした。


相談者様のご胸中、どんなにお嘆きのことかと心中お察しいたします。
しかしながら、離婚前であったとしても親権を争うことは大変困難なことで、離婚後になるとさらに困難が伴います。
現在の子の監護状況が極端に悪い状況など、子の利益に反している状況であることが明らかであるといえない限りは親権者の変更は認められないと考えられます。
他方で、相談者様はお子様と会うのであればと条件を付けて離婚したとのことですので、面会交流のルールについて、相手方と話合いをするべきと考えます。
もし、相手方と話合いができない時には、裁判所に面会交流の調停を申し立てることが可能ですが、裁判所は月に1回の頻度で定めることが一般的なので、「好きな時に」会えないことはデメリットになると考えられます。
まずは、1度お近くの弁護士にご相談ください。

離婚で話し合いが出来ない状況

相談者(ID:43901)さんからの投稿
配偶者から一方的に改善してほしい事いわれていた、やっても家事をしても雑だからやらなくていい、新婚早々に言われて、配偶者恐怖症及び帰宅恐怖症になりました。その際に性格の不意一致や出来ないなら離婚しようと度々言われてました。配偶者は令和5年6月から12月までほぼ毎日実家帰宅するようになり、令和6年1月から再度一緒に住み始めましたが、令和6年2月に配偶者の父親と一緒に暮らすようになりました。それからは少し配偶者の態度が落ち着いたのですが、靴下が臭いと言われ会社で洗えないのと言われ、洗えないと言うと配偶者から罵声や怒号言われて帰宅しないでくださいと言われ、今別居中です。離婚の手続きを進めたいのですが、5月29日に引っ越す事が決まっていて引っ越してから財産分与の話をしたいと言われ、硬直状態です。引っ越す前に離婚を正式に進めたいです。弁護士さんが間に入って頂けると幸いです。

お困りとのことでご連絡させていただきました。
奥様との早期の離婚を希望されているとのことですが、お二人の間で離婚状況について上手く協議することができない状況であれば、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
直接のご相談を希望の場合はご連絡いただければと存じます。
- 回答日:2024年05月02日

離婚後の引越し、住居にかかった費用を請求したい。

相談者(ID:46662)さんからの投稿
離婚後ですが結婚して引越しや住居にかかった費用を請求したいのですが相手が取り合ってくれなく弁護士に相談しようと思いました。

一般論となりますが、結婚の際に発生した引越費用や住居費(礼金等)は認められない可能性が高いと思われます。
- 回答日:2024年05月28日
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