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北海道札幌市で離婚問題に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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桶谷法律事務所

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弁護士法人ネクスパート法律事務所 札幌オフィス

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弁護士 三上 直子(星六花法律事務所)

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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【メール相談歓迎】弁護士 川原 千紘

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たかさき・渡部法律事務所

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【北海道で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(札幌)

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弁護士 山部 優太(山部総合法律事務所)

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北海道札幌市の離婚問題の弁護士ガイド

北海道札幌市の 離婚問題では、「面会交流に記載した「子の福祉に十分配慮する」とは」や「毎月の決まった額の養育費の請求」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「別居後、夫と離婚の話し合い時に子供が無理やり連れ去されてしまったが、法的手続きを経て引き渡せに成功」や「セカンドオピニオンのご相談後、離婚調停の代理人に当事務所が就任し,離婚調停が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

北海道札幌市の離婚弁護士が回答した解決事例

北海道札幌市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

面会交流に記載した「子の福祉に十分配慮する」とは

相談者(ID:47436)さんからの投稿
約1年前に協議離婚し、公正証書で「月2回程度の交流を認める。面会の具体的な日時、場所、方法等は子の福祉に十分配慮しながら協議して定める」としています。当方は住宅ローンありの持ち家、別れた妻・子二人は当方と同区内で賃貸マンションに居住、当方は新しい恋人ができた状況です。これまで面会交流は月2~3回定期的に実施しております。
同区内の為、お互いが目撃する可能性はありますが、どうやら、保育園の他保護者や子が当方が恋人といるところを目撃したらしく、それが元妻に伝わり、面会交流の調整を実施している際、「外を並んで歩くな」、「再婚するなら区外へ行け」、「子供に配慮出来ないなら2度と会うな」、「父親としての行動が出来ない人にあわせる必要がない」等とメッセージが来た状況です。
当方としては、恋人を子供たちに会わせる気はありません。しかしながら同区内の為、「恋人と外を並んで歩くな」に従うことはもちろん、仮に再婚に至ったとしても、こちらは持ち家なので、現実的に引っ越しは困難です。また、この状況下でも子供たちが当方に会いたいというのが前提です。

お困りとのことでご回答させていただきます。

離婚後に新たなパートナーを作ることは、面会交流を実施するうえで法的に何ら問題なく、面会交流を拒否する理由にはなりません。
相手方が面会交流を拒否してきた場合には、改めて面会交流調停を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
- 回答日:2024年06月04日

毎月の決まった額の養育費の請求

相談者(ID:41757)さんからの投稿
去年の11月に離婚しました。
大学2年の長男と高校2年の長女がいます。
離婚時、協議離婚同意書に署名するよう言われ署名しています。
その時に提示された養育費は初めの1ヶ月支払われたのみで、どんどん減らされ全くもらえない状況になっています。
家がお寺で長男が資格をとらないことになり、長男に関しては仏飯を使うことはできないと、ほとんど勘当状態です。

ご回答させていただきます。

離婚後に元夫が適切に養育費を支払ってくれない場合には、家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停を申し立てる必要があります。
家庭裁判所で養育費が決まった後、養育費の支払いを怠った場合には、給与などを差押することが可能です。

ご自身で調停を申し立てることは可能ですが、手続きがご不明などの場合には、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年05月10日
ありがとうございます。
弁護士の方にお願いするのが一番だと思うのですが、それにかかる費用が心配です。
どの位になるでしょうか?
相談者(ID:41757)からの返信
- 返信日:2024年05月10日
弁護士費用については、法律事務所次第となってしまいますので、
どの位というものをお示しすることは難しいです。
もっとも、収入が一定金額以下である場合には、法テラスという制度を利用することが可能です。
この場合には、法テラスが弁護士費用を定めるのですが、この費用を月々分割払いすることが可能です。
法テラスが定める弁護士費用が、最も安い弁護士費用の一つといえます。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年05月13日
とても参考になりました。
ありがとうございました。
相談者(ID:41757)からの返信
- 返信日:2024年05月14日

離婚後の引越し、住居にかかった費用を請求したい。

相談者(ID:46662)さんからの投稿
離婚後ですが結婚して引越しや住居にかかった費用を請求したいのですが相手が取り合ってくれなく弁護士に相談しようと思いました。

一般論となりますが、結婚の際に発生した引越費用や住居費(礼金等)は認められない可能性が高いと思われます。
- 回答日:2024年05月28日

養育費の算定根拠となる年収について

相談者(ID:39507)さんからの投稿
今年の2月から別居を始め3月に協議離婚成立、4月以降に、養育費と財産分与の調停を申し立てられる予定です。
自分はサラリーマンなのですが、本年4月に転勤となリ、転勤後は、手当等の関係で大幅に収入が減ることが間違いありません。
しかし、相手方弁護士は、平成5年度の課税証明書で養育費を算定しているようです。給料が大幅に減る前の課税証明書で養育費を算定された場合、到底平成6年度の給料では払えません。

一般的には、養育費の算定については、前年度の収入を基準とします。
しかし、大幅な収入変動が生じた場合には、昨年と本年の収入資料(給与明細等)を比較し、収入が下がっていることを証明することができれば、下がった収入を基準として養育費を算定してくれるケースがあります。
そのため、相手方の主張に言いなりになるのではなく、収入資料を提出し、適切に主張していくことが重要です。
- 回答日:2024年04月02日

私の母は15年間不倫をしてました

相談者(ID:40883)さんからの投稿
・私(兄、私、中1になる妹の三兄妹)
・父(当事者)
・父と母結婚して27年目

私の母は15年前から不倫をしています。今回のことかに気がついたのかというと、私の妹が今年3月上旬 お家の布団に誰か知らない男の人がいたと、父に相談したことで気が付きました。

夜勤の父はおかしいと思い、母の動きを注視してみました。私が結婚して実家を出たことにより母の不倫をしやすい環境となっていました。そしてよくはないのですが、父は母の携帯のラインを少し確認してみると不倫相手のYさん人と濃密な連絡を取っていることを発見しました。

妹には落ち着いてから話そうと父は思っていたのですが、それよりも前に妹は母は誰かと不倫関係であるということに気づいてしまいました。母の携帯電話でゲームをすることもあり、そこで不倫相手とのツーショット写真を見てしまい、家族が崩壊するかもしれないと恐怖から妹はずっと父にはバレないように、言わないようとにしていたそうです。

父は、母の行動を注視しつつ過ごしていたのですが、今回それがバレてしまったらしく母の不倫を訴える覚悟が決まり今回相談させていただきました。

お困りとのことですので、ご回答させていただきます。

①慰謝料請求について
 母の不貞行為を立証することができれば、父は母に対し慰謝料を請求することが可能です。
 母自身が不貞行為を認めれば客観的な証拠は不要ですが、母が不貞行為を否定した場合には、客観的な証拠が必要となります。
 妹さんの発言も証拠になりますが、年齢を考えて、証言をさせるかどうか検討する必要があります。

②離婚について
 離婚についても、上記不貞と同様に、不貞の証拠があれば認めれます。

③慰謝料の金額
 離婚に伴う慰謝料の相場としては、150万円~200万円程度となります。

④妹さんの親権
 妹さんの親権については、既に中学校1年生とのことですので、ご本人の意向が強く反映されます。
 そのため、妹さんが父の方に付いていきたいとの意向を示せば、親権は父になる可能性は高いです。
- 回答日:2024年04月03日

配偶者からのDV.配偶者母との同居が原因で別居状態

相談者(ID:40161)さんからの投稿
配偶者からのDVが原因で実家に避難しています。
私はパート少しと、その前は専業主婦で、旦那は自営業をしているのでお金の管理はすべて配偶者です。
DVを受けたのは今回が初めてです
事の発端は私が配偶者家族との同居を解消したいと伝えたところ意見が合わず喧嘩になりました。
そのためお金がまったくない状態で実家にきています。子供幼児が2人いて生活費が必要なので生活費を請求したいのですが、配偶者と連絡がつかない状態です。
パートに行くにも春休み中のため子供達を預かり保育にお願いするのにもお金がかかります。
生活費を請求したいのですがどのように動きどのような手順で行動をすればいいか知識がまったくないため教えて頂きたいです。
配偶者が自営業のため給料差押えが難しいと言われてしまいました。


配偶者が生活費(婚姻費用)の支払いに応じてくれない場合には、適正婚姻費用を定める必要がありますので、
家庭裁判所に、婚姻費用分担調停を申し立てる必要があります。
もっとも、家庭裁判所で婚姻費用が定まるには、数か月程度時間を要するのが一般的であり、即座に生活費が決まるわけではありません。

このようなケースでは、婚姻費用がもらえるまでご親族に援助してもらう、生活保護を受給するなどの対応をされている方が多いと思われます。
- 回答日:2024年04月01日

夫の弁護士から住宅ローンと慰謝料を請求する通知が届きました。

相談者(ID:43256)さんからの投稿
結婚6年目、子なし、住宅ローン支払い中です。夫が依頼した弁護士から離婚等請求の受任通知が届きました。内容は令和5年の11月から不貞行為を複数回行ったことによる精神的苦痛から慰謝料と離婚を請求されています。請求内容は、共同名義の戸建てを私の単独所有へ変更し、住宅ローンの残債(約3300万円)を支払うこと、婚姻中に夫が支払った学費の一部(120万円)を支払うこと、婚姻中に夫からプレゼントされたネックレス(約45万円)を夫へ分与することととありました。
住宅ローンは共同債務者として借りて、所有権は50%ずつ、支払いは夫名義の口座になっています。夫の年収は400万円ほど、私は250万円ほどです。
令和6年5月末時点で、自宅の査定額は約3130万円でした。
夫は既に430万円の慰謝料を不貞相手へ請求し、受領済みです。私自身も離婚の意思はあるのですが、今後の生活のためにもできる限り支払う金額を少なくしたいと考えています。
そのため、離婚時の財産分与や慰謝料の減額に関して相談したいです。

お困りとのことでご回答させていただきます。

まず、慰謝料請求については、すでにご主人が不貞相手から430万円を受領しているとのことですので、仮に、ご相談者様への慰謝料が認めらるとしても、少額になるものと思われます。

次に、財産分与についてですが、住宅を売却するのであれば、オーバーローン部分について、双方で折半するのが通常であり、ご相談者様が単独で負担する必要はないものと思われます。
プレゼントされたネックレスについては、通常返却しなくても良いと思われます。
ご主人がご負担された学費については、詳しくお話を伺わなければ回答が難しいですが、争うことが出来る場合もあります。

争点が多岐にわたりますので、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
ご希望がございましたら、電話・オンラインでのご相談を受け付けております。
- 回答日:2024年05月31日
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