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北海道札幌市で離婚問題に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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北海道札幌市で離婚問題に強い弁護士が11件見つかりました。
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【不倫慰謝料を請求されたら/請求したい】【そのまま弁護士と話せるお電話】みなみむら法律事務所

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弁護士の強み弁護士と直接話せる】【ご相談〜解決まで来所不要で完結|全国対応】不倫の慰謝料を請求されたら…減額交渉は当事務所へ|家族や職場など誰にも知られずに解決◎当日ご相談OK|まずはお気軽にご相談を
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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 札幌オフィス

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桶谷法律事務所

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

たかさき・渡部法律事務所

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弁護士 三上 直子(星六花法律事務所)

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【メール相談歓迎】弁護士 川原 千紘

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お金やお子さまのことで後悔しないためにも、離婚を決意したら弁護士までご相談ください。

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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【顧客満足度97.4%】弁護士法人ネクスパート法律事務所 札幌オフィス

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【札幌の慰謝料トラブルなら】東京スタートアップ法律事務所 札幌支店

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【北海道で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(札幌)

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弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料♦実績豊富な離婚専門チームが、納得の解決方法をご提案♦離婚調停/慰謝料/財産分与/養育費など離婚後までサポート【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
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【男女ペアの弁護士が対応】解決実績3000件以上!

弁護士の強み【慰謝料をできる限り減額したい/慰謝料を請求したいと考えている方へ】 当事務所にお任せください。不倫問題に実績がある弁護士が代理交渉します!●来所不要●秘密厳守●女性弁護士在籍
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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 山部 優太(山部総合法律事務所)

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【離婚で悩む方の心強い味方に】離婚・不倫のお悩みなら地元の弁護士にお任せください

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11件中 1~11件を表示

北海道札幌市の離婚問題の弁護士ガイド

北海道札幌市の 離婚問題では、「離婚後の親権について」や「男女問題慰謝料請求療育費」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「セカンドオピニオンのご相談後、離婚調停の代理人に当事務所が就任し,離婚調停が成立した事例」や「同居しながら調停をし、財産分与を獲得して離婚」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

北海道札幌市の離婚弁護士が回答した解決事例

北海道札幌市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚後の親権について

相談者(ID:30547)さんからの投稿
現在離婚にはお互い合意していて、親権で揉めていて前に進まないので、監護権の調停を申し立てようと思っています。
今までの養育は産後、育休、時短勤務で働き私がしてきました。
去年11月くらいに離婚の話が出てから家庭内別居→別居に至ります。
別居といっても夫婦は別居ですが、子供は数日〜1週間交代で自宅とギリ実家(旦那の実家)を行き来している生活です。
保育園の送迎はお互い自分の番のみです。
旦那は監護実績を作っていると思います。
実際に子供は仕事なので休みの日以外は主に義母に養育されてます。義母も働いてます。
お互いの両親と実家は市内にあり、
義理実家には旦那の妹、義父母、祖父がいます。
私の実家も行きますが母だけです。
旦那が前に弁護士をつけていると言っていましたが受任通知等は届いておらず、裁判する気もないと。
いつまで経っても離婚できる気がしません。
親権を得るために私にできることはありますか。
ちなみに1月に義理実家に行って私の番になっても帰してくれず3週間ほど連れ去られた過去があります。これは調停で旦那が不利になりますか。

監護者指定の申立てを行うことは良いのですが、現在のお子様の状況はあまり良いとはいえません。
速やかにお近くの弁護士に相談された方が良いです。

男女問題慰謝料請求療育費

相談者(ID:06468)さんからの投稿
最近子持ちの彼女と結婚しました。
子供は2歳と9日
彼女は20歳

彼女が当時17歳の時付き合ってた彼氏〔25歳〕ぐらいの彼氏と付き合っていて2人の間に子供が妊娠しました。彼女は結婚するつもりでしたが当時の彼氏に何回も殴られ中出しされて産婦人科にも行かせてもらえず監禁され妊娠されてしまった。
今現在は療育費などは貰っていない。
時効はもしかしたら過ぎてるかもしれませんが慰謝料請求並びに療育費は貰えますでしょうか?

ご相談内容によれば、婚姻関係にない当事者から産まれてきた子どもであると思われますので、まずは当時付き合っていた彼氏の認知がなければ、養育費を請求することはできません。
当時付き合っていた彼氏がお子様を認知した場合には、養育費の請求が可能ですが、養育費の額は、お互いの収入状況等の算定根拠に基づいて決まるので、画一的に決まっているわけではありません。なお、彼女様のお子様とあなたが養子縁組を行った場合には、第1次的な扶養義務をあなたが負うことになりますので、養育費の請求ができなくなるおそれがあります。
養育費の時効は、養育費の合意をし、その支払時期から5年間なので、お子様のご年齢から時効にはなっていませんし、具体的な取り決めもないので、時効が完成していることはありません。
ただし、養育費を当事者間で定めることが難しいときには、家庭裁判所に調停を申し立てることができるのですが、その場合、調停を申し立てた月から養育費の請求が認められることがほとんどですので、必ず過去分に遡って請求することは難しいです。

慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償であると考えられますが、時効は、生命・身体を害する不法行為なので、損害及び加害者を知った日もしくは不法行為があった時から20年間となりますので、時効が完成していないと思われます。
ただし、慰謝料を請求する際には、請求する側が証拠により事実を証明しなければなりませんので、妊娠された経緯の証拠が必要となります。
その証拠によって、慰謝料が認められるか不明ですし、その認められる事実によって慰謝料の金額が変わってきますので、お答えすることは難しいです。

時効が完成していないとはいっても、認知請求をした上で養育費の請求をする際に、争いになれば時間がかかり、時効が完成する可能性もありますし、慰謝料請求の時効の完成も遠くはないので、早急にお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。

配偶者と価値観の相違があり、離婚を考えている

相談者(ID:10522)さんからの投稿
妻と価値観の相違が大きく、今後の共同生活が難しいと考えており、離婚を視野に入れている。

【背景】
・結婚3年目
・乳幼児の子供が2人あり
・1年ほど前から、自分のみ単身赴任
・妻子は妻の実家の近くに居住しており、義両親からの子育て支援を得ている
・妻は第1子誕生から現在まで産育休中
・自分・妻ともに年収は1000万円前後

【状況】
・ほとんど同棲をせずに結婚したが、結婚後から価値観の相違が大きく、一緒にいるのが苦痛である。
・衛生観念や倫理観など様々な面で価値観が異なる(妻は細かいことが気になる、潔癖、保守的、家族を大事にする価値観、自分は大雑把、リベラル、個人を大事にする価値観)
・単身赴任前から価値観の違いによる衝突はあったが、最近は帰省するたびに喧嘩になる
・自分としては、仕事が忙しいこともあり、十分なサポートができなかったことの自覚はあるが、妻から「出産時に適切なサポートをしてくれなかったことを恨んでいる」という発言が最近増えた
・話し合い以前に根本的な価値観の相違を感じており、お互いのために早期の離婚を検討した方がよいのではと考えている

 まず、相手方が離婚に応じるかどうかが問題になります。
 相手方が離婚に応じない場合には、裁判手続により離婚が認められなければ離婚できません。そして、価値観の違いや性格の不一致というだけでは離婚は認められませんので、上記の事情だけでは認められない可能性が高いです。
 次に、相手方が離婚に応じた場合には、財産分与、養育費などの離婚に伴う清算が法的に発生します。
 財産分与はご自身と相手方の共有財産を半分にし、分配することをいいます。
 養育費は、お互いの年収によって計算されることが通常です。
 もっとも、協議離婚の場合には、お互いが合意すれば、相場より高くても低くても自由に決められます。
 離婚に伴う清算は、その事案毎、ケースバイケースで対応が変わりますので、お近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
 弁護士にご依頼されるかは、ご相談された後でも遅くはありません。
ご回答ありがとうございます。大変参考にになりました。
相談者(ID:10522)からの返信
- 返信日:2023年05月09日

別居のための住居探し

相談者(ID:23376)さんからの投稿
10年以上の不倫、言いがかりからDV。子供は大学生と高校生
受験を控えた子供のためにこの際家を購入するのもありかと思うが、タイミングが良いのかわからない。
離婚に応じてくれないからと別居する場合、家の購入は離婚に不利になりますか。

家を購入すること自体は離婚に影響はございません。
ただし、不動産の購入資金を夫婦共有財産から支出する場合、財産分与の際に、
ご主人から不動産について共有財産であるとの主張がなされる可能性があります。
その場合には、不動産について分与財産に含まれてしまいますので、ご注意いただければと思います。
- 回答日:2023年11月06日

親権について、また協議か調停のどちらがよいか。

相談者(ID:37630)さんからの投稿
結婚11年目、子供は3人います。
元々、モラハラ気味の夫ですが、きっかけは私の借金です。流行りの副業詐欺に騙されてしまい、100万円近く取られました。こちらに関しては精算する予定でいます。
昨年11月、その件が夫にバレ、スマホを破壊され家を追い出されました。3日ほどで家に戻る事はできましたが、逆に夫が家にほぼ帰ってこずの状況です。
今年1月、夫の女友達の子供を預かる事になり、お泊まり会のような事をしました。その後、女性やその子供を伴って帰宅するようになりました。
二人が同じ布団で寝ている姿を見ました。女性の子供の迎えに一緒に行ったり、自宅に泊まったり、共に出かけたりしているようです。
夜職のキャストと客という関係から発展したようですが不貞というには曖昧な関係で、どうしたいのかよくわかりません。
私が家を空けている間に2人で帰宅し、着替えなど持ち出しているようで、ほぼ顔を合わせる事がありません。

親権については、これまでの主たる監護者がどちらであったのか、お子様の年齢など様々な要素を考慮して判断されていきます。
その他、ご主人と女性が不貞関係にあると立証することができれば、慰謝料等も請求することが可能です。
詳しい事情について確認させていただく必要があるため、一度弁護士にご相談された方がよいと思います。
- 回答日:2024年03月07日

不貞関係にあった女性から慰謝料を取りたい

相談者(ID:22300)さんからの投稿
不貞関係を認めた女性に慰謝料を請求したが、金銭的に月2万しか払えないと言われた。こちらとしては一括返済して欲しいと思っているが叶えられそうにない為、連帯保証人をつけた上で公正証書を作成したいと訴えた。暫く返事を待っていると弁護士をつけたので今後は弁護士に連絡して下さいと言われた。弁護士から受任通知が届き、不貞関係にあった根拠、事実を、また慰謝料額の根拠を書面にて回答して下さいとの内容が届いた。
こちらが持っている証拠は本人達がホテルに行ったと認めた音声、またその女性宅に出入りしている写真、動画のみ

お問い合わせありがとうございます。
上記の証拠であれば、不貞行為の証拠として十分であると考えられますが、証拠を直に見ているわけではないので、何とも言えません。
また、相手方の言い訳が合理的に成り立つ可能性も含めて検討する必要があるので、より確実にするのであれば、お近くの弁護士に相談に行かれた方が良いと思います。
また、受任通知の対応ですが、なぜ根拠が必要なのか問えば良いと思います。相手方本人が認めているのであれば、あえて弁護士に見せる必要がないからです。
慰謝料額の根拠を法律の専門家ではない方に聞いてくるのは、正直よく分かりません。具体的な事実を挙げて深く傷ついたからという回答で良いのではないでしょうか。

性行為をしていない浮気の慰謝料について

相談者(ID:45384)さんからの投稿
私には夫がいます。前々から怪しい行動があったので、浮気されているのではないかと思い、先週夫のスマホを見ました。2022年に夜のお店で出会った女性と親密なやりとりをしているのを見つけました。浮気相手の女性にも彼氏がいたみたいです。しかも、夫が既婚者であることを知っていました。やりとりの内容としては、私の悪口、浮気相手への好意、デートの約束、などでした。やりとりはスマホのカメラで録画し証拠として持っています。性行為については、夫に問いただしたところ、していないと言われました。写真や動画などの証拠もありません。私は精神的苦痛を味わい、眠れない日、食べれない日が続きました。子供も生まれたばかりで離婚できません。そのため、浮気相手から慰謝料をとりたいです。

ご質問にご回答させていただきます。
ご主人が相手方女性との間で、性的行為がなく、食事に行くなどのデートのみであれば、
一般的には慰謝料を請求するのは難しいと思われます。
- 回答日:2024年05月14日
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