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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「元夫と連絡がつかなくて、財産分与ができません。受け取れますか?」や「お互いのために離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「夫から突然の離婚申し出。1700万円の財産分与と年金分割を獲得し、協議離婚成立」や「セカンドオピニオンのご相談後、離婚調停の代理人に当事務所が就任し,離婚調停が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

財産分与が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

財産分与が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

元夫と連絡がつかなくて、財産分与ができません。受け取れますか?

相談者(ID:01296)さんからの投稿
二年前から、元夫の浮気・ボーナス隠蔽・借金・モラハラなどが原因で離婚するために動いていました。
元夫は帰宅しません。
今年の1月に元夫が退職しました。
家には生活費が入ってこなくなりました。
貯金がなくなり、児童扶養手当を貰うため離婚しました。
私と小学生三人の子供達は引っ越しをし、夫名義の持ち家(ローン有り)を売却する事にしました。
元夫も同意していたのですが、連絡が取れなくなりました。
スマホの使用料を滞っていたようです。
決算まで、三回は元夫の立ち会いが必要と言われていたのに、このままでは売却できません。
一回目はなんとか契約に持ち込めましたが、再び連絡が取れなくなりました。
LINEが既読になりません。
メール・留守電しても返信無し。
住所もわかりません。
仕事先もわかりません。
この場合は諦めるしかないのでしょうか?
よろしくお願いします。


電話会社や郵便局、銀行、クレジットカード会社、保険会社、健康保険組合などに元夫が、住所変更届を出している可能性が高いと思いますので、弁護士に依頼されれば弁護士法23条照会という方法で住所を突き止めることは可能だと思います。
- 回答日:2022年05月11日
そうなんですね!!
ありがとうございます。
相談者(ID:01296)からの返信
- 返信日:2022年05月11日

お互いのために離婚したい

相談者(ID:05466)さんからの投稿
自営業の夫と会社員の私です。
3年程、家庭内別居しています。
これまでの夫の身勝手な言動に我慢の限界を覚え、これ以上残りの人生は振り回されたくないという自分の気持ちに気づきました。
子供達は学生ですが成人し、合意を得たので、
私から離婚を申し入れましたが、夫からは、おたがい法的財産分与をしないと受け入れないと言われています
持家名義もローンも私です。
前に購入したマンション頭金、今の家の頭金、夫の開業資金、現在の生活費(光熱費除く)、娘の学費等も私が負担しています。
売却査定額よりアンダーローンで、上記差引でほぼ同額です。
夫は、車や子供の扶養、国保を負担してますが、経費で落としていると思いますが、確定申告の控え等提示してくれません。
夫の財産も確認できません。

財産分与なくして、ということになると持ち家は取得するということになりますか?そういう前提で別居が実現でき離婚が可能(協議離婚の届け出)、ということになりますか?それでは解決できないという場合には、具体的に何が問題となるのか。そのあたりの整理を踏まえて方向を検討する必要がありそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月10日

固定資産税の支払いについて

相談者(ID:65150)さんからの投稿
旦那名義100%の戸建に、私と子供が住み続け始めました。
住宅ローンは、私達が住むので全額支払いたいと思います。
固定資産税は、本来なら私と旦那とどちらが支払いするものですか。
離婚を考えて、財産分与の観点で住宅ローンを支払いたいと思っています。固定資産税を旦那の支払いをお願いすると、支払いせず延滞をさせらせ、住んでいる家を差し押さえられないか心配です。
固定資産税も支払いした方が、離婚時、私の名義変更をして貰うのに良さそうでしょうか。

純粋に法的な納付義務があるのは所有者である夫ですが、費用分担の観点なら通常利用している側である妻側になりそうに思います。
とはいえ離婚を拒否しているのがどっちかなどといった問題もありますので、ケースバイケースだと思います。

離婚のことや財産分与のことなども関連しますし一度弁護士に相談したほうが良いと思います

夫の退職金を分けてもらうことは可能か

相談者(ID:26938)さんからの投稿
夫の不貞から家庭内別居中です。もうすぐ夫は退職しますが、離婚していなくても夫の退職金を婚姻期間の半分を受け取ることは可能でしょうか。夫は浪費家で、外で飲み歩いたり水商売の女性と付き合ったりしてきました。私が結婚時に持参した貯金やパート収入の貯金を無断で使い、返すと言い続けたにもかかわらず、家族のための生活費に使ったと最近になり強気で返さない意思を示しました。私は夫が無断で使い果たしたため、わずかな貯金しかなく老後が不安です。離婚も視野に入れていますが、経済的不安が大きいです。

お困りとのことでご回答させていただきます。

財産分与はあくまで離婚時に行うものであり、別居中に請求することはできません。
そのため、別居中にご主人が退職されたとしても、ご主人に対し、退職金の一部を求めることは出来ないです。
- 回答日:2024年06月26日
ありがとうございます。今までの夫の行動から、退職金は夫が自分のものとして分けることを期待できません。婚姻費用を細々もらうよりは離婚した方が退職金や年金分割を考えると経済的に生きていきやすいでしょうか。
夫は浪費癖があるため貯金は少ないと思います。ローンはありませんが同居の夫の親が建て名義も夫ではありません。退職金の分割のみで生活していけるか不安です。
相談者(ID:26938)からの返信
- 返信日:2024年06月27日

元夫との金銭トラブル。

相談者(ID:04576)さんからの投稿
子ども達の学費に、元夫の名義で、積み立てをしていました。子どもが受験なので、解約してもらい、300万を私が貰う約束でした。200万は振り込まれたのですが、残りの100万がまだ振り込まれてきません。元夫に連絡をしても、電話にも出ないし、LINEも既読がつきません。養育費も貰ってなく、マンションのローン、管理費も私が払っています。

積み立て預金についての財産分与や養育費の約束を離婚時にきちんとした(協議や調停で決めた)のであれば、それらに基づいて、元夫に書面で(できれば内容証明、配達証明付きで)期限をつけて振込先を明記して請求してみましょう。公正証書で協議書を作成していたり、調停調書できちんと書いてあったりすれば、相手が払ってこなければ強制執行がすぐにかけられます。
- 回答日:2023年01月13日
離婚した時、書面で残していません。どうしたら良いでしょうか?
相談者(ID:04576)からの返信
- 返信日:2023年01月15日
財産分与や養育費の約束について、きちんとした協議書などがなかったとしても、お互いに取り決めをしたのであれば、書面で相手に請求してみればよいと思います。協議書でなくても日記帳の記載、メモ、LINEやメールでの記載などがあれば証拠にはなります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年01月16日
請求するための書類は、どこで貰えば良いでしょうか?
相談者(ID:04576)からの返信
- 返信日:2023年01月18日
相手方への請求というのは、ご自身で相手方に対して手紙を書くということです。その方式を郵便局の内容証明という形式にしておけば、請求した日付がきちんと証拠として残りますし、配達証明を郵便局でつけてもらえば、相手にその請求が届いたことの証拠となるということです。e内容証明というものもありますので、郵便局のホームページを見てください。ご自身で書くのが難しければ、弁護士に依頼してみてください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年01月21日

財産分与、調査嘱託について

相談者(ID:12909)さんからの投稿
財産分与で相手と争っています。
相手が預金残高を提示してきましたが、納得できません。退職金の入金履歴と残高のみを見せてきました。退職金はローンの支払い、ネット回線、生活費等にすべて使ってしまったと主張しています。納得できません。

調査嘱託の採否については裁判所の判断となり、また採用された場合でも金融機関によっては履歴の開示がされない場合もありますが、多額の退職金の所在が不明ということであれば取引履歴の開示は十分ありうるところかと思います。
- 回答日:2023年12月11日

DVモラハラ夫との離婚慰謝料請求

相談者(ID:05014)さんからの投稿
DVモラハラ結婚20年
離婚したい 慰謝料として家をもらいたい
残りのローンは支払っていっても良いが
自分が給料15万のパートなので名義変更が出来ないと思うのでどうしたらいいか
養育費、親権などは話し合いで解決している

過去3年分のDV記録あり
子どもも目撃していて 被害受けている

離婚はのんでいるが 財産が家しかない事と住むところでもめている

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
ご無理なされないでくださいね。

毅然と主張する方がいいですね。宜しくお願いします。
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