ベンナビ離婚 > 離婚問題に強い弁護士 > 婚姻費用に強い弁護士

婚姻費用に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
分野
現在地で検索
婚姻費用に強い弁護士が5件見つかりました。
利用規約・個人情報保護方針・LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
事務所名

EKAI法律事務所

住所 〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-14-8宮益SKビル5階
最寄駅 東京メトロ 半蔵門線 他 「渋谷駅」B4出口より徒歩約1分 東京メトロ 銀座線 「渋谷駅」明治通り方面改札より徒歩約1分 JR山手線 他 「渋谷駅」宮益坂口より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域 全国
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
離婚条件やお金の分配方法などで納得がいかない方は、当事務所にお任せください

EKAI法律事務所の強み

|【初回相談無料】養育費の回収/慰謝料請求のトラブル/複雑な財産分与の交渉でお困りの方、お任せください!【養育費の回収:着手金1万円で対応!】迅速・丁寧なサポートで最適な解決を◤郵送・電子サインで遠方の方でも契約可能◢
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
事務所名

EKAI法律事務所

住所 〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-14-8宮益SKビル5階
最寄駅 東京メトロ 半蔵門線 他 「渋谷駅」B4出口より徒歩約1分 東京メトロ 銀座線 「渋谷駅」明治通り方面改札より徒歩約1分 JR山手線 他 「渋谷駅」宮益坂口より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域 全国
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
離婚条件やお金の分配方法などで納得がいかない方は、当事務所にお任せください

EKAI法律事務所の強み

|【初回相談無料】養育費の回収/慰謝料請求のトラブル/複雑な財産分与の交渉でお困りの方、お任せください!【養育費の回収:着手金1万円で対応!】迅速・丁寧なサポートで最適な解決を◤郵送・電子サインで遠方の方でも契約可能◢
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
事務所名

EKAI法律事務所

住所 〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-14-8宮益SKビル5階
最寄駅 東京メトロ 半蔵門線 他 「渋谷駅」B4出口より徒歩約1分 東京メトロ 銀座線 「渋谷駅」明治通り方面改札より徒歩約1分 JR山手線 他 「渋谷駅」宮益坂口より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域 全国
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
離婚条件や金銭面で納得のいかない方は当事務所にお任せください!解決後も見据えたサポート◎

EKAI法律事務所の強み

|【初回相談無料】養育費の回収/慰謝料請求のトラブル/複雑な財産分与の交渉でお困りの方、お任せください!【養育費の回収:着手金1万円で対応!】迅速・丁寧なサポートで最適な解決を◤郵送・電子サインで遠方の方でも契約可能◢
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

相談したい弁護士・法律事務所は見つかりましたか?
EKAI法律事務所
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-14-8宮益SKビル5階
【初回相談無料】養育費の回収/慰謝料請求のトラブル/複雑な財産分与の交渉でお困りの方、お任せください!【養育費の回収:着手金1万円で対応!】迅速・丁寧なサポートで最適な解決を◤郵送・電子サインで遠方の方でも契約可能◢
EKAI法律事務所
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-14-8宮益SKビル5階
【初回相談無料】養育費の回収/慰謝料請求のトラブル/複雑な財産分与の交渉でお困りの方、お任せください!【養育費の回収:着手金1万円で対応!】迅速・丁寧なサポートで最適な解決を◤郵送・電子サインで遠方の方でも契約可能◢
EKAI法律事務所
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-14-8宮益SKビル5階
【初回相談無料】養育費の回収/慰謝料請求のトラブル/複雑な財産分与の交渉でお困りの方、お任せください!【養育費の回収:着手金1万円で対応!】迅速・丁寧なサポートで最適な解決を◤郵送・電子サインで遠方の方でも契約可能◢
EKAI法律事務所
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-14-8宮益SKビル5階
【初回相談無料】養育費の回収/慰謝料請求のトラブル/複雑な財産分与の交渉でお困りの方、お任せください!【養育費の回収:着手金1万円で対応!】迅速・丁寧なサポートで最適な解決を◤郵送・電子サインで遠方の方でも契約可能◢
EKAI法律事務所
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-14-8宮益SKビル5階
【初回相談無料】養育費の回収/慰謝料請求のトラブル/複雑な財産分与の交渉でお困りの方、お任せください!【養育費の回収:着手金1万円で対応!】迅速・丁寧なサポートで最適な解決を◤郵送・電子サインで遠方の方でも契約可能◢
事務所名

EKAI法律事務所

住所 〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-14-8宮益SKビル5階
最寄駅 東京メトロ 半蔵門線 他 「渋谷駅」B4出口より徒歩約1分 東京メトロ 銀座線 「渋谷駅」明治通り方面改札より徒歩約1分 JR山手線 他 「渋谷駅」宮益坂口より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域 全国
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
離婚条件や金銭面で納得のいかない方は当事務所にお任せください!解決後も見据えたサポート◎

EKAI法律事務所の強み

|【初回相談無料】養育費の回収/慰謝料請求のトラブル/複雑な財産分与の交渉でお困りの方、お任せください!【養育費の回収:着手金1万円で対応!】迅速・丁寧なサポートで最適な解決を◤郵送・電子サインで遠方の方でも契約可能◢
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
事務所名

EKAI法律事務所

住所 〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-14-8宮益SKビル5階
最寄駅 東京メトロ 半蔵門線 他 「渋谷駅」B4出口より徒歩約1分 東京メトロ 銀座線 「渋谷駅」明治通り方面改札より徒歩約1分 JR山手線 他 「渋谷駅」宮益坂口より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域 全国
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
離婚条件や金銭面で納得のいかない方は当事務所にお任せください!解決後も見据えたサポート◎

EKAI法律事務所の強み

|【初回相談無料】養育費の回収/慰謝料請求のトラブル/複雑な財産分与の交渉でお困りの方、お任せください!【養育費の回収:着手金1万円で対応!】迅速・丁寧なサポートで最適な解決を◤郵送・電子サインで遠方の方でも契約可能◢
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
5件中 1~5件を表示

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「性格の不一致で離婚調停を起こされそうです。」や「子供の養育のため婚姻費用をできるだけ多く貰いたい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「別れた夫から慰謝料の二重払いを求められた事例」や「婚姻費用請求を排除、親権取得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

婚姻費用が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

婚姻費用が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

性格の不一致で離婚調停を起こされそうです。

相談者(ID:111125)さんからの投稿
結婚して1年半年くらいで夫が突然家出をし離婚を迫ってきてます。6月12日に家を出て現在1ヶ月ほど別居状態でその間会って話したことはないです。
理由は性格の不一致で夫曰く、私が仕事から帰ってきてイライラしていたりして空気が悪く感じる、喧嘩等になったとき物にあたることがある等ことが限界と言われています。7月の給料が入ったら自分が一緒にいた生活費などもあるから一部渡すと言われていますが、8月になったらお金は払いたくないしいま住んでいる賃貸の家に自分1人で住むから私と子ども(私の連れ子で夫の実子ではない、養子縁組はしている)が8月までに出て行かなければ調停を起こして離婚して追い出すと言われています。引っ越すとなると子どもの小学校も転校しないといけない可能性もあります。結婚を理由に夫の職場近くに引っ越しをしたため子供は当時保育園でしたが転園、私も仕事に通えなくなる距離となり離職しています。夫の借金やリボ払いも結婚後半年で発覚し、それの返済を私の貯金からしたため貯金は現在ほぼありません。

ご相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

突然別居となり、今後の生活やお子様のことも含めて、大変ご不安な状況かと思います。

まず、相手方は離婚調停を申し立てること自体は可能ですが、調停はあくまで話し合いの手続ですので、ご相談者様が離婚に応じなければ、それだけで離婚が成立するわけではありません。

また、その後に離婚訴訟となった場合でも、ご記載の事情のみを拝見する限りでは、直ちに離婚が認められるとは考えにくいです。ただし、このまま別居が長期間継続した場合には、最終的に離婚が認められる可能性は高いと思います。

婚姻費用については、お子様がご主人と養子縁組をしているとのことですので、養親子関係が継続している限り、お子様分も含めて婚姻費用を請求できる可能性が高いです。また、婚姻費用は実務上、請求した時点以降の分が認められることが多く、遡って請求することは難しいため、早めに行動されることをおすすめします。

「8月までに出て行かなければ追い出す」と言われている点についてですが、相手方が一方的に退去を強制できるわけではありません。もっとも、今後もその住居に住み続けられるかどうかは、賃貸借契約の名義や家賃の負担状況などによっても変わりますので、個別に検討が必要です。

ご記載の事情からすると、生活費や住居の問題が差し迫っていますので、できるだけ早い段階で離婚問題を扱う弁護士へ相談し、婚姻費用の請求や今後の住居も含めた対応について具体的な助言を受けることをおすすめいたします。

また、ご記載の事情からすると費用面にも不安があるようですので、収入等の要件を満たす場合には、法テラスの民事法律扶助制度を利用して弁護士へ依頼できる可能性もあります。相談時にその点も併せて確認されるとよいと思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月10日
返信ありがとうございます。
賃貸は夫の会社名義(合同会社を立ち上げ従業員は夫と義父)で社宅として住んでいます。更新が今年の12月にきます。強制的に追い出されたりすることは可能なのでしょうか。また、結婚して半年で夫に借金があることを知り私の貯金を返済に回しました。これは返してもらうことはできるのでしょうか。1番お金の面でも私と子どもがプラスになるのは離婚せず婚姻費用をもらい続けることだと知人には言われたのですがそれはどうなんでしょうか
相談者(ID:111125)からの返信
- 返信日:2026年07月18日
会社名義の社宅とのことですので、会社が賃貸借契約を終了させた場合には、最終的に退去を求められる可能性は高いと思われます。

ご相談者様の貯金からご主人の借金を返済した点についてですが、そのお金を返してもらえるかどうかは、どのような趣旨で支払ったのか(貸付けなのか、夫婦の生活費として負担したものなのかなど)や、そのことを裏付ける資料があるかによって判断が分かれます。そのため、一概に返還請求できるとは言えません。

「離婚せず婚姻費用を受け取り続けるのが一番得なのか」という点ですが、婚姻費用は、夫婦が別居していても婚姻関係が継続している限り請求できる可能性があり、実際にそのような方針を採るケースも少なくありません。
もっとも、ご相談者様にとってどのような解決を目指すのかによって、採るべき方針は異なりますので、一概にどの方法が最もよいとは申し上げられません。

掲示板ではお聞きできる事情に限りがあるため、どうしても一般論としての回答になってしまいます。
ご相談者様の場合は、住居の問題、婚姻費用、借金返済分の請求の可否など、今後の方針によって結果が変わり得る重要な問題が複数あります。そのため、一度離婚問題を扱う弁護士へ直接相談し、ご自身がどのような解決を望まれるのかも踏まえた上で、具体的な助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年07月28日

子供の養育のため婚姻費用をできるだけ多く貰いたい。

相談者(ID:65186)さんからの投稿
こんにちは。
娘の新生児は2ケ月目です。療養のためもあり生後1ケ月目から子供と実家で暮らす。2ケ月目に夫が来て3人で帰る予定でした。この時夫の不躾な態度や不誠実な行いがあり、娘は落胆し、夫には単独で帰って貰うことになった。現在それから約1ケ月経過しています。
妊娠中は極度の束縛生活だった。戻ったとしてこれから夫は必要な時に助けてくれるのか非常に不安になっています。別居は夫婦で相談した結果ではないので、婚姻費用は出さないなどと夫が言っています。
まずは子供をしっかり養育しないといけないので、婚姻費用をできるだけ多く貰いたいです。
婚姻費用の件が落ち着いたら、離婚について考えたいとのことです。
以上 よろしくお願いいたします。

婚姻費用自体は不本意な別居でも発生します。

とはいえ基本的には権利は調停提起時からの発生なので早めに行動を起こしたほうがいいでしょう

束縛的な相手だと当事者の話し合いで解決するのは困難だと思いますし、弁護士に依頼することも検討したほうが良いと思います。

婚姻費用の減額について

相談者(ID:101993)さんからの投稿
別居したいと考えており、子供と妻を残して私が家を出ることになります。今の家は私の名義でローンも完済しています。なお、家は建物と土地の半分は私、残り半分の土地は義父の名義になっています。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

相談内容の事実を前提にすると、婚姻費用の算定において住居関係費が考慮される可能性は高いと思います。

もっとも、減額される金額は実際の家賃相当額ではなく、一般的には権利者(奥様)の年収に応じた標準的な住居関係費を基準として検討されることが多いです。また、ご自宅の所有関係や固定資産税等の負担状況なども踏まえ、最終的には個別の事情に応じて判断されることもあります。

別居を具体的に検討されているのであれば、別居前の段階で一度離婚問題を扱う弁護士へ相談し、婚姻費用の見込みや別居後の進め方も含めて方針を検討されることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月21日

別居中の婚姻費用分の負担について

相談者(ID:71630)さんからの投稿
離婚調停途中です。
私個人名義の持ち家を出て、実家にて別居中。相手と子供が持ち家に住んでいる状態なのですが、必要以上の支払いを要望してきています。
現状支払っているのが
住宅ローン、ガス代、電気代、子供の校納金と学童費、車ローン、車保険でトータル10万を超えています。
ネットシミュレーションで婚姻費用を計算したところ8万1000円。
これだけ支払っているにもかかわらず食費等、他の費用も負担を求めてきています。
また無断で自宅庭の樹木伐採や雑草撤去を業者に依頼しているようで、その費用も請求される可能性があります。

ご相談の件ですが、住宅ローンの一部、電気代等については、婚姻費用の支払いとして認められることがあります。
また、婚姻費用の相当額については、ネットシュミレーションが正しいかどうかはわかりませんが、仮に婚姻費用が月額8万1000円だとすると必要以上にお支払いしている可能性があります。

必要額以上のお支払いをしない方法論としては、裁判所で調停又は審判にて婚姻費用の適正額を決めていただくか、相当額を見極めその額について任意でお支払いするかの2つの方法があると思います。

上記とは別に、樹木の伐採や雑草の撤去に関しては、家族の一員として維持管理を行っただけと見うることができれば、その行為自体は問題にもならないと思われますが、一方で費用請求の可能性は否定はできないと思います。

ただし、一概にいうことが難しい部分もありますので、一度、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。

婚姻費用の出し方がわかりません。

相談者(ID:02623)さんからの投稿
主人は生活費を自分が決めた額しか渡しません。買い物をしたら全てのレシート提出。許可なくては買い物できません。つい最近暴力を振るわれ本気で離婚、別居について考えています。通帳の預金、給料明細を全く主人がみせてくれません。DV相談で納税証明書をもらってくれば婚姻費用を計算できると言われたのでもらってきましたが調べても出し方がわかりません。
教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。 

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

おそらく、内容を見ないと一概にはいえません。大切なことは男女問題に強い先生に早期に相談されることが良いでしょう。

高額の婚姻費用を請求する際の、常識の限界を教えてください。

相談者(ID:31750)さんからの投稿
婚姻費用の審判中。夫は自営で、確定申告書が信用できないことは裁判官も理解してくれています。真実の収入は明らかになっていませんが(判明しているだけでも)それなりの金額です。次回わたしから具体的な金額を主張したいと思っていますが、どうせなら従来の記録を超える金額を主張してみたく(夫があまりに悪質なので今なら希望が通るかもしれないと思って。)なお、場合によっては即時抗告しますので、高額婚姻費用が得意な弁護士先生がいらしたら(その勢いで離婚まで)ぜひ、お願いしたいです。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

婚姻費用についてですが、一般論としては月100万円程度が上限だ等というようなことを言われることはあります。
ただ、高額案件の場合、担当する裁判官によって判断方法等含め(算定表ではなく従前の生活レベルから決めるようなやり方もあります)諸々幅があるため一概には言えないということにはなります。

当職が直近で対応した案件では、子無しで月百数十万円というような判断が裁判官からされたケースもあります。

婚姻費用に限らず、高額所得者案件の場合は通常の離婚と異なる対応が必要となることが多く、その種の案件に精通した弁護士に相談することをオススメします。
- 回答日:2024年02月01日
清水先生
ご回答ありがとうございます。一度ご相談にお伺いしたく、追ってご連絡いたします。
まずは御礼まで。ご多用の折、丁寧に答えてくださいましてありがとうございました。
相談者(ID:31750)からの返信
- 返信日:2024年02月07日

婚姻費用は請求できる?

相談者(ID:36026)さんからの投稿
ご担当者様
【現状】我々夫婦(共に50歳)は、妻が子供2人(長女・大学生、次女・4月から高校生)を置いて出て別居し、近所に住んでいるようです。いずれ離婚でしょうが、財産分与で長期化しそうです。
【問題】問題は生活資金です。私達は、私の給料を妻に渡す形で、お小遣い制でした。貯蓄はすべて妻の方でしており、貯蓄分を持って出られたので、私と子供達はたちまち生活に行き詰まっています。
【婚姻費用の請求】そこで生活のため、婚姻費用を請求したいです。私は年収920万円(控除前)で妻は推測650~750万円くらいかと思いますが、婚姻費用算定表(子2人15歳以上)をもとに見ると、8万円~10万円か10万円~12万円の辺りでしょうか。
【ご相談】そこで「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というHPも見ましたが、専門的なお立場から見て、私の場合、請求は可能なものでしょうか?
子供達の学費に加え、普段の生活もありますので、何とか婚姻費用を獲得したいです。
離婚の話し合いは別途必要ですが、取り急ぎ婚姻費用だけ先に進めたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご記載の内容からすると、婚姻費用の請求ができる可能性が高いものと考えます。

「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というのは、あくまで、一般的にそのような場合が多いというものにすぎません。
ご質問のように、年収の高い方がお子さんを養育されている場合で、年収の低い方にも一定程度の収入がある場合には、年収の低い方が高い方に婚姻費用を支払うことになる場合もあります。

ご記載いただいた年収をもとにすると、婚姻費用は8万円~10万円程度になるものと思われます。

ただし、お子様が15歳以上の場合の算定表は、公立高校の学費を基礎に作成されています。
お子さんの学費が算定表の予定している学費より高い場合※、学費のうち算定表が前提とする金額を超える金額をお二人の収入に応じて負担するという修正計算が行われ、算定表の金額より婚姻費用が増える場合もあります。
※上のお嬢様は大学生とのことですので、学費が算定表の予定する金額を超えることが多いように思われます。
また、下のお嬢様が私立高校に進学される場合、学費が算定表の予定する金額を超えるとして修正計算を行うことになる場合があります。

なお、裁判所での婚姻費用を定める手続(調停・審判)では、請求がなされた時から、婚姻費用を支払うという取扱いとなることが多いです。
(たとえば、3月に婚姻費用を請求し、7月に婚姻費用が月額10万円と決まった場合には、3月から6月までの婚姻費用30万円と、7月以降の婚姻費用月額10万円を支払うとされることが多いです。)

そのため、婚姻費用のご請求は早めに着手されることをお勧めします。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年02月28日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら
ベンナビ離婚のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。