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東京都で養育費に強い弁護士一覧

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能登豊和弁護士【不動産売却交渉成立後に最短1か月で現金化可能性あり|不動産売却に伴う離婚問題の解決実績多数|着手金0円プランあり】

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【女性側の離婚協議は着手0円】ブラスト法律事務所

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〒110-0005
東京都台東区上野1丁目18-11西楽堂ビル 7階

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山手線御徒町駅徒歩4分 銀座線上野広小路駅徒歩2分 都営大江戸線上野御徒町駅徒歩2分 千代田線湯島駅徒歩3分 京浜東北線上野駅徒歩10分 日比谷線仲御徒町駅徒歩6分

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弁護士の強み養育費・婚姻費用の増額減額実績有り
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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【弁護士歴26年】弁護士 柳 誠一郎(芝綜合法律事務所)

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東京都港区愛宕1-3-4愛宕東洋ビル5階

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EKAI法律事務所

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プログレ総合法律事務所

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東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405

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弁護士 亀田 治男
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事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

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弁護士法人ネクスパート法律事務所 高崎オフィス太田支部

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弁護士の強み 離婚の財産分与/慰謝料の交渉~減額】【弁護士男女在籍】マイホーム財産の分け方で揉めている方は当事務所へお任せください!高品質かつ、迅速に対応します≪慰謝料の減額交渉なら着手金返金保証制度アリ
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所西船橋オフィス

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〒273-0032
千葉県船橋市葛飾町2丁目402-3マルショウビル401

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西船橋駅 徒歩4分

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弁護士の強み離婚の財産分与/慰謝料の交渉~減額に注力!】【弁護士男女在籍】高品質かつ、迅速に対応します◎≪不倫慰謝料の減額交渉は着手金返金保証制度≫などリーズナブルな料金プランあり!
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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

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〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305

最寄駅

大宮駅から徒歩7分

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弁護士の強み 50代からの離婚慰謝料の交渉~減額等に注力|弁護士男女在籍】子育てが落ち着き離婚したい財産の分け方で揉めている等のご相談実績多数!高品質かつ、迅速に対応◎慰謝料の減額交渉は着手金返金保証制度アリ
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所高崎オフィス

住所

〒370-0045
群馬県高崎市東町85-3 須藤ビル5階

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高崎駅東口から徒歩6分(赤い非常階段が目印)/関越道高崎ICから車で10分 ※建物前の車寄せスペースは、無料でお使いいただけます

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G&S法律事務所 鹿児島オフィス

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「養育費等の支払額が妥当かどうか知りたい」や「養育費の終期について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「家庭内別居中から無事に別居・離婚成立、財産分与で自宅所有権と2000万円獲得」や「不倫をした妻による婚姻費用の請求が否定され、夫にとって非常に有利な条件で離婚が成立したケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA

養育費等の支払額が妥当かどうか知りたい

相談者(ID:34184)さんからの投稿
離婚は決定しているのですが、養育費等の支払い額で揉めています。当方47歳、相手42歳、高1と小6の息子がいます。私が追い出される形で別居し10ヶ月経ちますが、その間の生活費、光熱費、住宅ローンは払っています。相手からの要求は養育費、光熱費、小6の息子の中学卒業までの住宅ローン、その後の引越し費用だったのですが、そんな支払える収入でないのと、養育費の具体的な金額を教えて欲しいと伝えた所、8〜10万が相場だから10万の養育費と中学卒業までの住宅ローンを払えと言われています。別居する前は年収550万ぐらいあったのですが、別居した頃に業務委託で働いていた会社との契約を切られ、自社とも社員ではなく請負契約に変わり、仕事の変化と妻からの離婚のストレスで鬱になり傷病手当が主な収入の状態です。妻の収入はわからないですが働いています。過去に1度だけ妻に手を上げたこと、冤罪とはいえ警察に捕まったこと、生活のためとはいえ借金を重ねたこと、その他自分では気付かない妻の気に入らないことをしてたことを責められています。

相手が「養育費の相場」と言っているのは、裁判所が決める場合の算定表を見たものと思われます。ただ、これはあくまで裁判所が決める場合の額であり、協議であれば本来は自由に決めてよいものではあります。そうは言っても算定表の額は安く感じる人が多いので、協議だとそれより高く主張することがほとんどで、算定表は最低ラインといえるかもしれません。ただし、実際にあなたが収入減になっていて、こちらの現在の収入を提示できるのであれば、それを相手に示すことで、減額に納得してもらうこともできるかもしれません。住宅ローンの支払を3年間こちらが負担するかどうかも、協議なので自由に決めることができるわけです。要はあなたがそれに合意できるかということなので、あなたが納得できなければ、合意しなければよいと思われます。
- 回答日:2024年02月20日

養育費の終期について

相談者(ID:03206)さんからの投稿
主人の話ですが、今現在養育費を支払っております。
離婚の際の協議書には成人まで支払うと記載がありました。

成人とだけで年齢の記載はありません。
現行18歳で成人になりました。
高校を卒業してアルバイトとして働いています。
養育費の支払いを終わりにしたいのですが
可能でしょうか?

かりに支払を止めたとしますと、養育費を払えとの請求が来ることになります。その際、協議書にある「成人まで支払う」の解釈が問題になります。ご主人は「現行法上18歳は成年なのだから、支払う義務はない」と主張するでしょうし、先方は「満20歳に達する日の属する月までと解釈するのが相当である」と主張するでしょう。
結構難しい問題になりそうです。

現在の収入を基に養育費を算出できるか?

相談者(ID:14782)さんからの投稿
妻からの①モラハラ②経済的DV③私の実家との絶縁強要④奴隷としては扱いで去年から離婚を考えています。
しかし、この春異動となり残業代が月10万位下がってしまいました。まだ三ヶ月しか経っていませんが交代制勤務のためそんなに増減しません。
4.6月分の給料明細が出た時に妻にこんな手取りではやっていけないな等とかなりなじられました。
養育費は前年の年収を基に算出する聞いていたので去年までの高い年収から養育費を算出されるととても払えません。なお、以前別居した際は「離婚してもローンは私が払い家は子供に譲る」と念書を書かされさらに遺書まで書かされたのに「私は何も貰っていない」と言われました。
子供のために家は残してあげたいと思いますし、今後大学受験や控え約束した学資保険も払ってあげたい気持ちはあります。その上で更に養育費をこれくらい出せ!と言われても出せません!

通常、養育費を算定する場合の収入については、昨年の実績を下に算出することが一般的ですが、その理由としては、「昨年と今年とでそれほど収入の増減はないだろう」との経験則に基づくものです。したがって、今年の収入が去年よりも下がるということであれば、適切な資料とともに今年の年収を推計しそれを主張することで、その収入をもとに養育費を算定することは理論的には可能ですし、そのほうが直近の当事者の収入実態を踏まえているのでより公平かつ適切かと思います。
アドバイスありがとうございます。
残業代が激減したので去年の年収を基に養育費を算出されたのであればとてもじゃないけど払えませんでした。
ご回答いただき大変気持ちが前向きになりました。
ありがとうございました。
相談者(ID:14782)からの返信
- 返信日:2023年07月26日

大学生の娘の授業料を成人扱いなので、親はもう関係ない

相談者(ID:01998)さんからの投稿
2年くらい前から特定の人、他にも女がいて、
頻繁にラブホにいく旦那。
離婚をしてくれ、女はいない、不倫はしてない、
お前との生活にうんざりで顔も見たくないと。
大学授業料がまずたまらないと無理。2年くらいかかる。
あと、大学生の娘は1人暮らしもしてるので、そのお金もあるから、もう少し期間欲しいと言うと、キレて今すぐでてく、金をよこせ、
大学生はみんな自分で働いて通ってるのに、なんでうちだけ親が払うんだ、もう成人なんだ、自分で払わせろといきなり初めて言い出した。
大学通いたいと話をしてきた時そんなこと言ってなかったし、大学2年の今に言い出すとは。
成人なのは、テレビで見て知ってるが、
親が払う義務は成人だから無いというのは、
本当なのですか?
部活も勉強も頑張って、残りの時間バイトしてる娘のためにも、反論したいけど、旦那の秋田弁のなまりで大声出されるのが、狭心症の疑いで発作が起きるので言えず。
色々相談はしたいですが、まず成人なので親が払う義務は一切ないのでしょうか?

成人に達したら親が支払わなくてもいいというのは、たしかに一理あります。
厳密に言いますと、支払義務自体は大学と契約しているお子さんにあります(もちろん契約時は未成年者なので、親権者の同意あり)。ただ、経済的に独立していないので親御さんが立て替えているということになります。
一度費用を負担すると言った以上、道義的には負担すべきでしょうが、心変わりしたのであれば、今後は難しいかもしれません。
なるほど。とてもよくわかりました。
痛いとこついてきたんですね。
娘に言うには覚悟がいります。
不倫されて悩み、苦しんでるのに向こうはやりたいいたい放題。理不尽でたまりません。
この回答を踏まえて、考えます。
ありがとうございました。
相談者(ID:01998)からの返信
- 返信日:2022年08月09日

養育費の減額調停への対応について

相談者(ID:79761)さんからの投稿
私は昨年離婚し、1年後に再婚しました。
元夫は、2ヶ月前に私の再婚を偶発的に知ったようで、養育費減額調停をおこしてしました。
離婚時に元夫とは公正証書で養育費を取り決め、一年ほどは滞りなく支払われていましたが、元夫の自己破産手続きを理由に3万ほど減額を交渉され、それに応じました。(自己破産中のみ3万円の減額に応じるという合意書も作成してます)
元夫は経営者で、自己破産手続き中も一定の収入があり、あちらは30万ほどの家賃の家に住み続けています。
その後合意書通りの減額した金額が3ヶ月ほど振り込まれましたが、今月分から事前の連絡もなくさらに8万減額された金額が振り込まれ(算定表よりも低い金額だと思われます)、同時期に減額調停の通知が届きました。
私は再婚はしましたが、子供は夫とは養子縁組していません。
明らかに再婚を理由に一方的に減額して振り込みをしてきたようです。調停で決定される前に勝手に減額することは可能なのでしょうか?
どのように対応するべきかご教示いただきたいです。

自己破産手続中のみ減額する、という合意書であるのであれば、自己破産の手続きが全て終了した後は、元の公正証書で決めた額を、元夫は支払う必要があります。元夫が勝手に減額してくることは、できない訳ですから、未払い分を計算して、まずは、彼に内容証明等を出して請求しましょう(内容証明にするのがよいのは、彼の起こしてきた調停や、こちらが強制執行をする際に、それを証拠として出せるからです。)。公正証書の中に、強制行執認諾文言が入っているならば、彼が払ってこなかった場合には、裁判所に執行文付与の申立てをして、執行文をつけてもらうと、元夫の預金などの財産を、差押えして強制執行することができます。一方、養育費の減額調停の中では、あなたの再婚相手とあなたの連れ子さんが養子縁組していないため、この事情を考慮することはできないのですが、彼の収入が減っているとか、財産状況、彼の心身の状態や、あなたの収入状況などは考慮されますので、注意してください。特に彼が経営者なので、実際の収入とは違う減額した収入を税務申告することもできる事情や、あなたのお子さんが高額の教育費がかかることなどを主張して、少しでも減額させないことが重要だと思います。
- 回答日:2025年11月08日
この度はとても丁寧で具体的なご回答をいただき、誠にありがとうございました。
自己破産中のみ減額という合意の意味や、破産後に公正証書の金額へ戻ること、さらに内容証明の重要性や、減額調停で主張すべき点まで教えていただき、大変参考になりました。

元夫が一方的に減額して振り込んできている状況に不安がありましたが、いただいたアドバイスのおかげで、今後取るべき手続きが明確になりました。

ご教示いただいた内容をもとに、未払い分の整理と内容証明の準備を進めてまいります。
本当に助かりました。心より感謝申し上げます。
相談者(ID:79761)からの返信
- 返信日:2025年11月18日

特別費用は認められるか

相談者(ID:13258)さんからの投稿
3年前に義務者が再婚し新たに子供がうまれたため、減額されました。そしてまたふたりめの子供がいるみたいです。
私の娘は発達障害(ASD、ADHD、学習障害)で、3年間も学校に行けていないので、更に分からなくなっています。
フリースクールやサポート校なども視野に入れていますが、そのような時は相手が扶養家族が増えたので増額してもらうのは難しいのでしょうか?
話し合いというより、お互い譲れないみたいな感じで折り合いがつきません。

養育費の支払義務者が再婚して養育費が減額されたのは、協議によって決めたのでしょうか。協議や調停であれば話し合いですので、相手を説得できる理由が出せるかどうかだと思います。養育費の変更を裁判所が決める場合には、義務者が再婚した場合でも、再婚相手に収入があれば、当然には元配偶者との間の子の養育費は減額されないことが多いです。再婚相手の収入がどれくらいかによって、減額する場合でもどのくらいの割合を減額するのかが変わってきます。娘さんに発達障害があってサポート校などの費用やその他必要費がかかるのであれば、その費用の概算を出してみて、養育費の減額はやめるように交渉していくべきだとは思います。相手方の配偶者の収入などを出させるのは、弁護士を通じないとなかなか難しいかもしれません。
- 回答日:2023年07月12日

養育費の振り込み、減額分請求について

相談者(ID:60117)さんからの投稿
昨年調停で養育費の減額請求をされて月4万円減額されました。
調停から裁判になり決定しましたがその間一年ほどの期間があったため、調停中に払っていた減額分を返還してほしい、応じなければまた裁判をおこすとの連絡がきました。
こちら春から高校生になる娘もいるうえに貯金も一切ありません。
返せと言われても返すお金がそもそもありませんのでどこかに借金をしなくてはいけないレベルです。
それでも返さなくてはいけないのでしょうか?
私の収入が前職より下がっているのを裁判所に証明することができませんでしたが実際に前職より下がっているのでそもそも養育費が減額されたのもこちらは納得いってないうえに生活がかなり厳しくなっております。
それでも減額した分を返さないとダメなのでしょうか?
そして今月の養育費もまだ振り込まれていません。
養育費過払い分返還の手続きがされた場合養育費を振り込まらないものなのでしょうか?
それとこれは別かと思っていたのでとても困っています。

養育費減額の調停が審判に移行して、月4万円減額された審判が下されたとのことですが、調停申立の月から審判までの減額分の合計についても、審判の条項に決められているのであれば、あなたにはそれを支払う義務があります。決められていなければ支払う義務はありません。未払い分の支払についても決められている場合には、それを支払わないと、相手が裁判所に履行勧告を申し出て、裁判所から支払うよう命じられたり、あなたの財産などを差し押さえてくる可能性もありますので、注意した方がよいです。ただ、減額分の未払い分の合計額の支払を、あなたがしていないからと言って、相手が、自分の支払うべき4万円減額の養育費の支払いを免れるわけではありませんので、あなたは、その支払いを彼に請求できます。ただ、現実には、こちらの未払い分があるのであれば、相手は、自分の支払うべき分と相殺する、と返答してくる可能性は高いと思います。



- 回答日:2025年01月25日
ご回答ありがとうございました
相談者(ID:60117)からの返信
- 返信日:2025年01月27日

東京都の離婚に関する情報

2004年の東京都における財源別教育費データ

 

養育費とは、未成熟児が社会的に自立をするまでに必要とされる費用のことで、食費・医療費等各種費用の中で、特に教育費は大きなウエイトを占めております。

 

文部科学省の調査によると、2004年度の東京都の幼稚園の教育費は134.0億円、小学校の教育費は5638.9億円、中学校の教育費は2828.8億円、高校の教育費は2205.8億円でした。(それぞれの順位は全国で4位・1位・1位・1位の多さでした。)

 

また、東京都の幼稚園・小学校・中学校・高校を合わせた教育費の総額は1兆807.5億円で、全国1位でした。そして、東京都における教育機関別の教育費比率は幼稚園が1.2%、小学校が52.2%、中学校が26.2%、高校が20.4%でした。

 

参考:文部科学省

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