東京都で離婚調停に強い電話相談可能な弁護士一覧

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
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111件中 101~111件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「娘の大学費用の折半について」や「婚姻費用の請求の落し所」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「婚姻費用の支払いがない」や「面会交流を制限なく認められた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚調停が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚調停が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA

娘の大学費用の折半について

相談者(ID:01731)さんからの投稿
妻側が婚姻期間中の夫婦財産を全て所持している状況であり、こちらの持ち金が無い中で妻側から大学費用については私が正社員、妻は派遣社員でいる現況から私のみの負担を申し出ているが、私自身の将来の蓄えがない中で困難な状況である。長女は留学を希望している為、費用が高額となっている。何とか折半の同意を得たい。

離婚調停中ではなく協議中なのですね。相手の主張は要するに、「あなたの方がお金があるから負担してください。」というものなのですから、ご自身が手持ち資金が無いことをアピールするか、「こちらが夫婦の共同財産についてあなたに譲歩しているのだから、お子さんの大学費用や留学については譲歩してください。」と大学進学や留学費用の相場の額を示して、相手を説得するしかないとは思います。
- 回答日:2023年06月22日
ご返信を賜り誠にありがとうございます。妻も人骨を注いで育てて来たので、無意に一切費用をみないとも言い切れないと信じて情緒に訴えてみます。どうぞ引き続きよろしくお願いします。
相談者(ID:01731)からの返信
- 返信日:2023年06月27日

婚姻費用の請求の落し所

相談者(ID:04934)さんからの投稿
10月に婚姻費用分担調停と離婚調停を申立てられ
3月に婚姻費用分担調停は終わらせたいと思っています。
相手の要望は相当額ということで私は算定表の下限の6万で交渉しています。
10月から始まって決まるまでは払えないと私は言っているので約5ヶ月分未払いの状況です。
相手は未払いの上乗せで車の保険と車のローン分(契約者と名義は相手で使用しているのは私)も月の婚姻費用に乗せて払ってと言ってきます。
車自体は2月に相手に返却で話して鍵も既に渡しています。
これらは上乗せしなくてはならないでしょうか。
また医療保険を相手の分払ってそれは算定表で折込済みだとするならば車の保険は折込済みではないのですか。ご回答よろしくお願いいたします

自家用車自体の名義はもともとあなたであったのか相手方であったのか、どのように使っていたものだったのか判然としませんが、婚姻後に買って家族で使用していたものであるのならば、その帰属は財産分与で話しあうべきところ相手方に先に渡してしまったのであるから、婚姻費用の上乗せについて相手の要求をあえて呑む必要はない、算定表通りにしてほしい、と調停委員に言えばよいと思います。話し合いがまとまらないと裁判所は算定表(上の額にされることもある)に基づいて、さっさと審判を下します。
- 回答日:2023年02月08日

息子の離婚で相談、養育費、親権、財産分与

相談者(ID:02029)さんからの投稿
息子の離婚について。
子供二人、マンションローン支払い中
妻からのパワハラが続いており、精神的にまいっている。
妻も離婚は同意している。養育費と財産分与について揉めている。
私達も一日も早く離婚させたい
上手に離婚の手助けをしてくれる方にお願いしたい。

このコーナーは、一般的な回答しかできないことをご了承ください。離婚の協議をどのように進めればよいのかは、事案によって千差万別です。お近くの弁護士に連絡を取られて、具体的にお話されることをお勧めします。
- 回答日:2022年07月12日

婚姻費用と養育費の算定表の金額は払えない場合の交渉方法

相談者(ID:04565)さんからの投稿
相談させていただきます。

妻から婚姻費用と離婚の申立をされ離婚調停開始となりました。

婚姻費用から進めていくとのことで、帰宅後に算定表を見ました。
私が個人事業の自営業で1000万(課税対象)、妻も個人事業で280万(課税対象)です。
子ども2人(14歳以下)。
コロナの影響もあり借り入れが1200万あり、経常利益も毎月30万ほどマイナスです。
返済はまだ元金据え置き期間中です。
マイナスの中で生活しています。

算定表では26~28万円ほどとなり、とても支払える金額ではありません。

妻の実家で家賃、ローンは無く水光熱も親が払っており支払いはありません。
今までも生活費は5万ほどしか入れていませんでした。

現実的に払える金額ではない場合はどうなりますでしょうか。
算定表の額面から減額してもらうための手はないでしょうか。
また婚姻費用の調停不成立の際は裁判になると言われましたが、払える金額ではないのでどうしたらよいでしょうか。

算定表通りだと経営できず倒産してしまいます。

養育費も同様です。

よろしくお願いいたします。

あなたの借入1200万円の内容が、事業の運営や婚姻生活維持のために負っている負債であるならば、特別経費として算定表の所得から差し引くことができます。また、経常利益がマイナスになっている事情も考慮される可能性はあります。調停委員に積極的にこれらの事情の証拠を提出して、説明してみましょう。何も主張しないと裁判所は算定表に基づいてすぐに審判を下してしまいます。
- 回答日:2023年01月12日
借入は事業=生活の為です。
特別経費の専門用語みたいなものはありますでしょうか?
払いたくないわけでは無いので主張して現実的な金額になるように頑張ります。
ありがとうございます。
相談者(ID:04565)からの返信
- 返信日:2023年01月12日
用語は特別経費でよいのですが、調停委員には具体的に説明した方が良いです。事業運営で生活費を得ていることや、生活費がどのくらいかかっているか、事業収入の借入の額などの証拠をそろえて(できれば前もってコピーを係属している裁判所の部の書記官あてに送付できればベスト)、調停の期日で具体的に説明することです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年01月13日
ご丁寧な返信をありがとうございます。
大変ためになりました!
相談者(ID:04565)からの返信
- 返信日:2023年01月13日

離婚回避または慰謝料と財産分与の基準日について

相談者(ID:15301)さんからの投稿
裁判所から離婚調停の期日通知書が届きました。
夫からは離婚を言い渡され、拒否していました。
原因は不貞行為をした私にあります。
はじめは私から離婚提案をしましたが、夫から拒否されました。その後、夫から離婚を言い渡され、2か月間合意していたのですが、やはり離婚したくない気持ちが私に出てきて、離婚拒否していました。
離婚拒否で7ヶ月間、何回か説得する機会はもらえましたが、まったく応じてもらえず、現在調停離婚の呼び出しとなっています。
入籍日は令和3年3月です。令和4年8月〜現在令和5年8月までの約1年間、家家庭内別居です。慰謝料100万円と令和4年11月を基準日とした財産分与を請求されています。
私の不貞行為の期間は令和4年4月〜8月です。家事はしておりました。また、令和3年8月頃、夫の弟が給付金詐欺をしており、起訴か否かであることを結婚後に知り、その時の非常識な対応で、夫および夫の両親と揉めました(令和4年12月前後)。そこから夫婦関係はかなり悪くなった事実もあります。

まず、離婚回避の点ですが、不貞行為の事実、家庭内別居の期間が婚姻期間に照らして相当程度に及んでいること、夫の離婚意思が固いこと等踏まえると、婚姻関係は客観的に修復不能な程度まで破綻に至っていると考えられますので、現実的に困難かと思います。
また、慰謝料の減額ですが、不貞慰謝料の一般的な相場が100~200万円程度ですので、そうすると100万円という金額は相場的な面でいえば一応合理的な金額と考えられますので、減額は難しいでしょう。ただ、調停は一応お話合いですので、相手方が承諾すれば減額できる余地はありますので、一応減額を希望する旨は伝えてもよいと思います。
さいごに、財産分与の基準時ですが、一般的には現実的に住まい自体を別とした「別居時」を基準としますが、家庭内別居の時点ではいつの時点を基準とするか問題となります。そもそも財産分与における基準時とは、夫婦の経済的協力関係の終了時点を意味します。しかし、家庭内別居では住まいを同じにしている都合上、どの時点で夫婦の経済的な協力関係が終了したのか判然としない場合が多いです(夫婦相互で全く不干渉のまま生活することは現実的に不可能な場合が多いため)。そこで、実務上は、①お互いが合意した任意の時点、②事実上離婚を申し出た時点、③離婚調停申立時または離婚訴訟提起時など、明確に夫婦の協力関係が切れた時点を基準時とすることが多いかと思います。したがって、令和5年7月が②、③のどちらかに当てはまれば、基準時を同月にできる余地はあるかと思います。

離婚成立の条件等を知りたい

相談者(ID:65150)さんからの投稿
離婚については、5年以内に成立してしまうパターンが多いのでしょうか。
婚姻費用が22〜24万なので、養育費をもらうより子供達と安心して暮らしていけます。
離婚は合意の上だと思っていましたが、離婚に至る理由が多いのは、慰謝料や財産分与で早く解決に至る場合が多いのでしょうか。離婚に合意しないで離婚されるパターンを教えて下さい。旦那が私の納得する条件をだしてくると言う事でしょうか。

1 離婚については、5年より短い別居でも訴訟では離婚となることがかなりあります。

2 離婚は合意の上だと思われているということですが、調停不成立なら訴訟になりますので、破綻が認定されたら、離婚は判決で認容されます。

3 調停で離婚に至ることが多いのは、最終的には夫婦は破綻しているので認容されるということをご本人がわかっているからだと思います。解決金をすこしもらって養育費・財産分与をしっかり弁護士に正当な金額以上もらったら離婚される方が、多いと思います。

4 離婚に合意しないが離婚するパターンというのは、訴訟になって判決で離婚するというものです。つまり、夫が提訴して妻が応訴して負けるというパターンですが、多くは和解離婚しています。

5 夫が納得いく条件を出すということはあまり考えにくく、双方が譲歩することが多いかと存じます。
- 回答日:2025年04月30日

安全に離婚を進めるために

相談者(ID:71961)さんからの投稿
DVを受け、子どもとともに避難し、住民票を移し、支援措置を利用して暮らしています。
夫の健保の扶養から子どもを外そうと、DV証明と申立書、住民票、源泉徴収票、現職の採用証明書(派遣のため、派遣就業先は書かれていない)を提出しましたが、さらなる書類として私の現職の給与明細書の提出を言われました。さすがに個人情報の安全性が不安です。

カテゴリーが「離婚調停」となっているのですが、あなたの夫の会社の健康保険か健康保険組合に、あなたの現職の給与明細書の提出を言われた、ということで、お尋ねになっているものと仮定してお答えします。夫が同じ会社の社員であるならば、会社の規模にもよるとは思いますが、個人情報が彼に漏れる可能性が皆無とは言えないため、事情を話して、夫にはあなたの就業先を知らせないようにすると、一筆取っておくとか、会社名や所在をマーキングしたり「A社」等という表記にすることが可能かどうか、あなたの収入が分かる他の書類で代替することができないか、尋ねてみるとよいと思います。
- 回答日:2025年09月20日
お返事が遅くなり、申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。
アドバイスをいただき、無事に手続きを進めることができました。
相談者(ID:71961)からの返信
- 返信日:2025年10月08日

東京都の離婚に関する情報

2015年から2019年の東京都における調停離婚の件数データ

 

国の統計調査によると東京都の調停離婚件数は、2015年~2019年で2,112件→2,074件→1,994件→1,966件→1,843件と推移しております。また、2019年の東京都の調停離婚件数は、全国第1位の多さでした。(2015年~2018年は、第1位→第1位→第1位→第1位でした。)尚、東京都は2018年から2019年にかけて123件離婚調停件数が減少しておりました。

 

参考:人口動態調査 統計で見る日本

 

2019年の東京都における離婚の中の調停離婚の割合データ

 

国の統計調査によると東京都の離婚全体における調停離婚の割合は8.12%でした。また、東京都の離婚全体における調停離婚の割合の順位は全国で第40位の高さでした。

 

参考:人口動態調査 統計で見る日本

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