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【土日祝も対応】東京都で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都で離婚問題に強い弁護士が338件見つかりました。

東京都で離婚問題に強い弁護士が338件見つかりました。
現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。 離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、東京都の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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更新日:
最寄駅|
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
青木 佑馬
最寄駅|
地下鉄桜通線丸の内駅・地下鉄鶴舞線丸の内駅
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平日:09:15〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
田邊 正紀
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
大西 健太郎

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

最寄駅|
地下鉄「丸太町駅」から徒歩5分/京阪電車「神宮丸太町駅」から徒歩10分
営業時間|
平日:09:00〜17:30
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土曜 日曜 祝日
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全国
弁護士|
大川 浩介
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
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平日:09:30〜17:30
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関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
横山耕平
弁護士 阿部 成孝
住所 東京都渋谷区渋谷1-24-8渋谷東京海上日動ビル7階
最寄駅 渋谷駅
定休日 営業時間

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 若松利行
住所 東京都千代田区内神田1-11-6第一大丸ビル2階B
最寄駅 JR神田駅 東京メトロ淡路町駅
定休日 営業時間
弁護士 高井重憲、荒井里佳、坂東利国
住所 東京都港区西新橋2丁目17番2号HF虎ノ門ビルディング2階
最寄駅 JR新橋駅 徒歩8分、東京メトロ銀座線虎ノ門駅 徒歩6分、都営三田線内幸町駅徒歩6分、東京メトロ千代田線霞ヶ関駅徒歩8分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:9:30〜20:00

弁護士 隈本 源太郎 
住所 東京都港区愛宕1丁目3−2愛宕ビューアパートメント1501
最寄駅 虎ノ門駅
定休日 営業時間
弁護士 河本憲寿 河本智子 黒井新 片野田志朗 村手亜未子 山下麻子
住所 東京都中央区銀座四丁目2番1号銀座教会堂ビル7階
最寄駅 地下鉄各線 銀座駅 C6、C8出口徒歩0分
定休日 営業時間

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 中尾田隆
住所 東京都中央区八丁堀1-4-5川村八重洲ビル7階 日本福祉力検定協会内
最寄駅 東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」A5出口約8分
定休日 営業時間
弁護士 中里 妃沙子
住所 東京都千代田区丸の内2-2-1岸本ビルヂング4階
最寄駅 各線「東京駅」徒歩4分、各線「大手町駅」徒歩4分、東京メトロ千代田線「二重橋駅」徒歩1分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:9:30〜17:30

弁護士 伊東毅
住所 東京都港区新橋6-9-2新橋第一ビル2F
最寄駅 新橋
定休日 営業時間
弁護士 鈴木康之
住所 東京都千代田区麹町4-7-2Daiwa麹町4丁目ビル3階
最寄駅 麹町駅
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:9:00〜17:00

弁護士 日吉由美子
住所 東京都千代田区有楽町2-2-1X-PRESS有楽町7階
最寄駅 銀座駅・日比谷駅から徒歩2分、有楽町駅から徒歩4分
定休日 営業時間
弁護士 小倉 京子
住所 東京都新宿区四谷4丁目3番地フクヤビル5階
最寄駅 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」2番出口より徒歩4分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:9:00〜17:30

弁護士 井上数規
住所 神奈川県横浜市中区住吉町2-21-1フレックスタワー横浜関内204
最寄駅 JR・横浜市営地下鉄関内駅から徒歩約4分
定休日 営業時間
弁護士 田中 栄樹、渡辺 康年、中尾 容子
住所 神奈川県川崎市川崎区砂子1-5-1ケイ・ジェイ砂子ビル3階
最寄駅 JR川崎駅東口徒歩5分、京急川崎駅徒歩3分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:9:00〜18:00

338件中 321 ~338件を表示
東京都の離婚弁護士が回答した解決事例
東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA
調停離婚に弁護士さんはいたほうが早く解決しますか。
相談者(ID:00350)さんからの投稿
養育費
財産分与を争うことになります。

旦那年収500まん
私年収400まんほどです。

養育費
旦那の言い分一人1まん
私一人三マンをを申し出るつもりです。

1マンだとうなんですか?

財産分与
家は旦那名義です。
旦那が出て行くと言ってます。
名義を私にして、残りのローンは私が組み直し残金を払う予定です。
評価額2500まん

家のローンを差し引いても1000万円のかちがあるとか
なので、500マンくれと旦那が。

そうゆうものなんですか?

1マンだとうなんですか?

→子供の年齢にもよりますが、4万から5万くらいです。

家のローンを差し引いても1000万円のかちがあるとか
なので、500マンくれと旦那が。

→家を購入した時期にもよります。本当に1000万の価値があるなら500万渡す必要があります。家の査定はされたのでしょうか?

調停は弁護士がついた方が有利にはなりますが、弁護士がついたからといって早く終わるとは限りません。
- 回答日:2022年01月05日
協議離婚における婚姻費用の妥当性
相談者(ID:42048)さんからの投稿
配偶者の日頃の言動(政治的思考や差別感情からくる)や生活不和(性的、家事的面)、また月々の使途不明なお金の流れなどから離婚を考えています。


相談者収入:1000万円/年
配偶者収入:250万円/年
子供無し
婚姻費用は、実は、協議や調停など話し合いで決める場合には、自由に額を決められるのです。別居の方が、相手は家賃などがかかったりすることもあるでしょうから、同居よりも少し多めの額を主張してくることは多いかもしれません。こちらも持ち家だったりすると、住宅ローンが残っていたりもしますので、実際に生活費としてかかっている金額を出してみればよいと思います。調停でも決められず裁判所が決める場合には、算定表というものが利用されていて、そこでは、当該夫婦の収入だけで、特に項目を分けたりせずに、ざっくりと決めることがほとんどです。給与所得か自営かで違いはありますが、双方給与所得だとすると、12万から14万円/月が、このケースでの算定表の額です。逆に言えば、算定表の額を参考にして、相手が主張している額や項目で、認めがたいものがあれば、それを主張していけばよいことにはなります。
- 回答日:2024年05月01日
国際結婚、別居。親権問題。
相談者(ID:05236)さんからの投稿
私、日本人。
妻、中国人。
5歳の娘。

妻からの一方的な別居をされ7ヶ月目となります。
5歳の娘を連れ中国に帰りました。
幼稚園が夏休みに入るタイミングで相談、話もなく中国に帰国。
その後、妻と連絡がとれたのは2ヶ月経ってからです。現在、娘とはWeChatで連絡をとれていますが、妻とはまともな会話はできておりません。
妻はしばらく帰らない、旧正月が終わるまでは中国にいる。と話を先延ばししてきましたが、先日メールでの話し合いとなり、
日本には戻らない。とはっきり言われました。
娘は日本生まれの日本育ちで、日本語が主言語です。中国語での会話も出来ないため、娘が心配です。以前よりは中国語を覚えてきていますが、まだ同世代の友達、妻のお義母さんと会話はできません。
離婚はしていませんが、娘を日本に連れて帰りたいです。
これからどうすればいいか教えてください。
よろしくお願いします。
中国は「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(ハーグ条約)の加盟国ですので、ハーグ条約に基づく子の返還の申立を東京家庭裁判所か大阪家庭裁判所に起こすことができるかもしれません。裁判所はお子さんが連れ去られてから1年以上たってしまうとあちらの環境に慣れてしまったとして申立を認めないことがほとんどですので、要件を満たしていれば、時間が経過する前に早くやった方がよいと思います。
- 回答日:2023年02月08日
調べましたが、中国はハーグ条約に加盟していません。
相談者(ID:05236)からの返信
- 返信日:2023年02月23日
すみませんハーグ条約について説明不足でした。中国は香港、マカオのみ日本との間で発効していて、本土については日本との間で未発効でした。そうだとすると、日本で連れ戻しの申立はできないので、中国にいる相手方との間で個別に面会交流などを請求するしか方法がないかもしれません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年02月25日
同意なく出された離婚届け
相談者(ID:09489)さんからの投稿
息子が以前に書かされた離婚届けを、本人の承諾なく出されてしまいました。
話し合いもできずに、一方的に連絡を断たれてしまいました。
離婚届に署名、捺印してしまった後で、役所への提出がされる前であれば、役所に離婚届の不受理申出をしておくことによって、提出を妨げることはできたのですが、提出されてしまった後では、家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を起こすしか方法がありません。ただ、離婚することとお子さんの親権については合意していたような場合で、後の財産分与や養育費などの問題だけ争いがあったような場合には、離婚することはとりあえずそのままで、残りの問題だけ別途協議する方が効率的かもしれません。
- 回答日:2023年04月28日
財産分与できる範囲について
相談者(ID:44582)さんからの投稿
40代前半、子供なし夫婦です。妻から、今までのイライラが積み重なったことで、協議離婚したいと言われています。私としては、離婚について当初は反対していましたが、最近はそれもやむなしかと思い直しています。
ただ、離婚後、慰謝料だけでなく、私から妻へ生涯に渡り定期的に生活費を渡したいです。妻も職を持っていますが、より豊かに暮らして欲しいといった理由から、金銭面でサポートしたいのです。月20万円相当(大きな物価変動あったら、その都度協議)を考えてます。
結論
1 夫婦間で合意できれば、合意書上、生涯にわたる定期的な金銭支払の名目を「財産分与」と記載すること自体は一応可能です。

2 ただし、税務上、全額が財産分与と取り扱われることはなく、贈与税が課税される可能性が高いように思われます。
  生涯にわたり月額20万円を支払う約束をすると多額の贈与税が課税されることがありうるので、お勧めできません。

3 税務上の取り扱いについては、税理士にご相談されることをお勧めします。


理由
1 離婚による財産分与には、①夫婦の財産の清算の側面、②離婚後の扶養の側面があるほか、③離婚について有責の配偶者による損害賠償の要素を含めることもできる(最判昭和46年7月23日民集25巻5号805頁)とされています。

財産分与には離婚後の扶養の側面があることと、離婚による財産分与は当事者間の協議で定めるのが原則であること(民法768条2項参照)に照らすと、夫婦間で合意が成立しさえすれば、財産分与として、終身にわたる定期的な金銭の支払を行うことも否定されるものではないものと解されます。

2 ただ、税務上、離婚による財産分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならず贈与税は課税されないこととされているのですが、「分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分」、又は、「離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額」については、贈与によって取得した財産となり贈与税が課税されるものと取り扱われています(相続税法基本通達9-8)。

財産分与として、離婚に至る経緯や奥様の経済状況等に応じ、離婚後も一定期間奥様の扶養の側面を有する金銭を交付することは、あり得るものと考えられます。

しかし、離婚後はご相談者様は原則として奥様の扶養義務を負わないため、ご相談者様が生涯にわたり奥様に対し扶養の性質を有する金銭を交付し続けるとなると、「一切の事情を考慮してもなお過当である」として過当とされた部分について奥様に贈与税が課される可能性が高いように思われます。

(また、場合によっては、離婚を手段として贈与税等の支払を免れようとしたとして、奥様に交付された金額全額について奥様に贈与税が課されることもあり得ます。)

贈与税が課税される場合、贈与税の納税義務者は財産を取得した者(奥様)となりますが(相続税法1条の4)、財産を贈与した者(ご相談者様)も、贈与税の連帯納付義務を負います(相続税法34条4項)。

また、書面により贈与契約を行った場合、契約の効力が発生した時※に財産を取得したものと取り扱われるため(相続税法基本通達1の3・1の4共-8⑵)、離婚に関する合意書を作成した年度について、月20万円を生涯受け取る権利について贈与税が課税され、奥様が著しく大きな金額の納税義務を負ったり、ご相談者様が贈与税の連帯納付義務を負ったりすることになりかねません。
※贈与契約の効力発生時は、通常、贈与をする意思表示とそれを受託する意思表示がなされた時であり(民法549条)、契約書作成時に効力が発生するものと取り扱われるものと解されます。

このように、生涯にわたり月額20万円を支払う約束をすると多額の贈与税が課税されることがありうるので、お勧めできません。


3 贈与税の負担をなるべく軽減しつつ、奥様の離婚後の生活を保障するためにどのような手法をとるべきか、その際贈与税の課税額はどの程度になるかについては、税理士にご相談されることをお勧めします。

少しでもご参考になりましたら幸いです。
長井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月07日
離婚について、ご相談したいです。
相談者(ID:14148)さんからの投稿
先日、夫婦喧嘩で夫に言われたことが傷ついたので、夜も遅かったですが友達に聞いてもらおうと家を出ました。その際、10ヶ月の子どもを家に置いてきてしまったので気になり、1時間後に家に戻ると子どもの姿はなく、夫が「子どもは連れて行った」と言うので、どこにいるのか聞きましたが教えてくれず、不安になったので夫の家族に電話したり、家に行ってインターホンを押しましたが、誰も出てくれませんでした。
夫に子どもを返して欲しいと言っても聞いてくれなかったので警察を呼び、やっと子どもが帰ってきました。
夫からは一方的に「離婚届書いてもらうから」と言われており、私もこれ以上しんどいので離婚を考えてもいいかなと思っています。
協議離婚されるのであれば、親権者をどちらにするかを決める必要があります。もし決められるのであれば、養育費や面会交流も決めるべきです。
質問者様が氏を変更されたのであれば、離婚により復氏します。現在の氏を継続したいのであればその旨届出をする必要があります。お子さんの親権を取られた場合は、ご自身の戸籍に迎え入れる手続が必要となります。
離婚後、2年以内に財産分与の請求や年金分割の請求ができます。
養育費の支払いについて
相談者(ID:03193)さんからの投稿
離婚する際に公正証書を交わして養育費を決めたのですが、相手が再婚し、こどもは相手の再婚相手の養子縁組したのですが、公正証書を交わしてる以上養育費は払い続けないといけないものなんでしょうか?
相手が再婚し、再婚相手が養子縁組をするといった事情は、公正証書作成時に十分予見できた事情といえます。よって、現在の状況では、養育費の減額は認められないと思います。今後、大きな事情変更が起きた場合には、養育費の減額や支払免除を求める調停・審判を申し立てることになります。

東京都の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年(令和3年)の1〜8月の離婚件数は13,952件で、全国第1位の多さになっています。また、前年より392件減少しました。新型コロナで「コロナ離婚」といった言葉が流行り、離婚増加が危惧されていたものの、東京都の離婚数は減少する結果となりました。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2019年1月~8月

16,563

27.4%

2020年1月~8月

14,344

28.0%

2021年1月~8月

13,952

27.9%

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)


特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、全国で最も低くなっています。前年対比では、ほぼ変動がありません。

東京都の離婚の特徴

人口動態統計年報によると、北海道・東北と沖縄・九州という日本の南北両端に位置する地域の離婚率が高くなっています。他の都道府県は30%台で離婚率が推移していますが、南北両端の地域は平均40%以上の離婚率になっており、他の地域に比べると10%ほど高くなっています。東京都は2021年のデータでは27.9%の離婚率で、全国の都道府県の中で1番低い離婚率です。

 

東京都の人口は2020年の国勢調査では約1,406万人で、全国1位の人口数です。約924万人の人口を誇る全国2位の神奈川県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

東京都

神奈川県

離婚率

27.9%

33.5%

婚姻数

50,045

26,388

離婚数

13,952

8,842

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)国勢調査(令和2年)

 

このデータからも分かるように、東京都は人口で482万人少ない神奈川県よりも離婚数が約5,000件多い一方、婚姻数も約24,000件多いため、離婚率は大幅に低くなっています。

 

東京都の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2019年1月~8月

2020年1月~8月

2021年1月~8月

離婚率

27.4%

28.0%

27.9%

婚姻数

60,473件

51,158件

50,045件

離婚数

16,563件

14,344件

13,952件

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

婚姻数・離婚数は2019年から徐々に減少傾向にありますが、離婚率は2019年から2020年の間に増加、2020年から2021年の間ではほぼ横ばいでした。

東京都の離婚件数(種類別) (令和元年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2019年(令和元年)の東京都における離婚件数は22,707件で、全国の離婚件数の約11%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が19,947件、調停離婚が1,843件、審判離婚が135件、和解離婚が480件、認諾離婚が1件、判決離婚が301件になっており、協議離婚の割合は約88%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

22,707

19,947

1,843

135

480

1

301

参考:人口動態調査

東京都の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

東京都の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

 

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

東京都の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和2年度)

男女共同参画局のデータによると、2020年(令和2年)の東京都における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は19,722件で、全国の相談件数の約15%を占めています。東京都の施設数は19施設あり、1施設当たりの相談件数は1038.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が5,927件、電話による相談が13,017件、その他が778件となっており、電話による相談の割合が約66%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が416件、女性の相談が19,306件になっており、女性の相談の割合が約98%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

5,927

13,017

778

416

19,306

19,722

参考:男女共同参画局

東京都でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、東京都内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談先一覧

共通:東京ウィメンズプラザ

23区:東京都女性相談センター

多摩地区:東京都女性相談センター多摩支所

港区:港区子ども家庭支援部子ども家庭課家庭相談センター(配偶者暴力相談支援センター)

新宿区:新宿区配偶者暴力相談支援センター

台東区:台東区配偶者暴力相談支援センター

江東区:江東区配偶者暴力相談支援センター

大田区:大田区配偶者暴力相談支援センター

中野区:中野区配偶者暴力相談支援センター

杉並区:杉並区配偶者暴力相談支援センター

豊島区:豊島区配偶者暴力相談支援センター

北区:北区配偶者暴力相談支援センター

荒川区:荒川区配偶者暴力相談支援センター

板橋区:板橋区配偶者暴力相談支援センター

練馬区:練馬区配偶者暴力相談支援センター

葛飾区:葛飾区配偶者暴力相談支援センター

江戸川区:江戸川区配偶者暴力相談支援センター

世田谷区:世田谷区配偶者暴力相談支援センター

文京区:文京区配偶者暴力相談支援センター

品川区:品川区配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

国際離婚の件数は年々減少しています。

年次

離婚件数

2010年

18,968

2018年

11,044

2019年

10,647

参考:人口統計資料集(2021)

 

しかし、夫妻ともに日本人の場合と比較すると、国際結婚の特殊離婚率は高くなっています。

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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