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【不倫慰謝料の相談窓口】新麹町法律事務所

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚の慰謝料を請求した場合、払われなかったらどうなりますか?」や「大学生の娘の授業料を成人扱いなので、親はもう関係ない」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚調停不成立後にご相談、その後、離婚裁判で、無事に和解が成立し離婚達成。」や「夫が子どもの監護権を獲得し、離婚裁判でも親権が認められた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東京都の離婚弁護士が回答した解決事例

東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚の慰謝料を請求した場合、払われなかったらどうなりますか?

相談者(ID:01292)さんからの投稿
去年結婚しましたが、離婚を考えています。子供はいません。
この一年で
・DVによる警察沙汰3回、うち一回は現場に駆けつけた刑事さんの判断で現行犯?で逮捕されて、留置所に入りました。私が被害届を出さなかったので2日で出てきました。
・数回に及ぶ浮気、確実な証拠があるのは一回だけです(相手とのLINEのトーク画面の写真)
・モラハラと判断できそうな暴言、態度

などを経験し、離婚した方が良いのでは、もう頑張れない、と思い相談しました。

DVは日常的にではなく、喧嘩の末に、という感じです。
財布は別で、固定費も完全折半なので、経済面での偏りはないです。
書面契約などは交わしていないですが、45万旦那に貸しました。現在の未返済分は約20万です。


子供もおらず、若い結婚の1年目なので、財産分与などを細かく考えるほどの財産はないのですが、その場合財産分与はどうなりますか?
これらのされたこと、相手の行為によって傷つけられた自分のために、慰謝料はとりたいです。
慰謝料を取れない状況ではないと自分的には思っているのですが、いざ請求した時に、払われなかった場合どうなるのでしょうか?
旦那の性格上、払わない術があるなら極限まで払わないということをしそうで、もし払われない場合は、離婚する価値がまだ低いかな、と感じています。
この場合いくらぐらい慰謝料を請求できるのか、確実に払われるのか、を聞きたいです。



また、相手に離婚届を勝手に出されたとしたら、それが受理された後でも、慰謝料を請求することは可能ですか?
喧嘩の度に、離婚届出す流れになってしまい、可能性としてありえる話なので、お答え頂ければ幸いです。

初めまして、弁護士の池田です。

ご相談内容を拝見しました。多くのご不安な点がおありのようですし、またご質問いただいた点に回答するために伺わなければならない事項もあります。

よろしければ当事務所の無料相談をご利用ください。

私のメールアドレスはy.ikeda@csp-la.comです。
ご検討よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022年05月10日

大学生の娘の授業料を成人扱いなので、親はもう関係ない

相談者(ID:01998)さんからの投稿
2年くらい前から特定の人、他にも女がいて、
頻繁にラブホにいく旦那。
離婚をしてくれ、女はいない、不倫はしてない、
お前との生活にうんざりで顔も見たくないと。
大学授業料がまずたまらないと無理。2年くらいかかる。
あと、大学生の娘は1人暮らしもしてるので、そのお金もあるから、もう少し期間欲しいと言うと、キレて今すぐでてく、金をよこせ、
大学生はみんな自分で働いて通ってるのに、なんでうちだけ親が払うんだ、もう成人なんだ、自分で払わせろといきなり初めて言い出した。
大学通いたいと話をしてきた時そんなこと言ってなかったし、大学2年の今に言い出すとは。
成人なのは、テレビで見て知ってるが、
親が払う義務は成人だから無いというのは、
本当なのですか?
部活も勉強も頑張って、残りの時間バイトしてる娘のためにも、反論したいけど、旦那の秋田弁のなまりで大声出されるのが、狭心症の疑いで発作が起きるので言えず。
色々相談はしたいですが、まず成人なので親が払う義務は一切ないのでしょうか?

成人に達したら親が支払わなくてもいいというのは、たしかに一理あります。
厳密に言いますと、支払義務自体は大学と契約しているお子さんにあります(もちろん契約時は未成年者なので、親権者の同意あり)。ただ、経済的に独立していないので親御さんが立て替えているということになります。
一度費用を負担すると言った以上、道義的には負担すべきでしょうが、心変わりしたのであれば、今後は難しいかもしれません。
なるほど。とてもよくわかりました。
痛いとこついてきたんですね。
娘に言うには覚悟がいります。
不倫されて悩み、苦しんでるのに向こうはやりたいいたい放題。理不尽でたまりません。
この回答を踏まえて、考えます。
ありがとうございました。
相談者(ID:01998)からの返信
- 返信日:2022年08月09日

主人から離婚を突き付けられてます。

相談者(ID:02138)さんからの投稿
離婚をかなり勝手に進められていて困っています。このまま離婚では、悔しさが残ります。モラハラの傾向があり「子供の病気うつりたくない」など酷いことも言われてきました。
今は、子供や私は殆ど無視され自分が言いたいことだけラインで言ってくる状態です。

LINEが残っているのであれば、夫のモラハラを立証できるかもしれません。夫の言動を日記に残すことも有効です。

2年前に別れた彼女に付き合っていた当初受けたデートDVについて

相談者(ID:01676)さんからの投稿
先日以下のような相談をしたのですが、まだ書いていないことがあり、付属で付け足させていただきます。

別れた後に彼女は色んな人に「元々好きでもなかったし、勘違いだったみたい」と話していて、自分も2人ほどから証言を得ていて、これは詐欺罪になるのではないのかと思います。
告白したのは自分でその時に「嬉しい、よろしくお願いします」と言っていて、本人もそう言った。と言っています。なのに後になってから「好きじゃない、勘違い」と言うのは明らかに私を攻撃する言葉であり、詐欺罪に値するのでは無いでしょうか?
これも一緒によろしくお願い致します。

2年前に別れた彼女に付き合っていた当初、喧嘩の末2ヶ月半もの間連絡を無視されるという、精神的苦痛を受け、その時は仕事が手につかないほど参ってしまい、体重が7kgほど落ち、尚且つ一方的に振られました。
その二ヶ月間の間、自分には連絡の返事をくれないのに、共通の友達には毎秒と言っていい程連絡を取り合い、私には気の向いた時に適当なLINEを送ってくる(こちらが返事をしたらまた未読スルー)を2ヶ月半もの間繰り返され、その2ヶ月半の間に心臓が痛くなり呼吸が出来なくなったり、貧血を起こして急に倒れたり。という事が多々あり、病院(精神科など)行っても原因不明と言われるばかりでしたが、明らかに無視されるようになってからそういうことが起こりました。
別れてからは連絡を取らなくなったのですが、去年6月頃からまた連絡が来て取り合う様になったのですが、また似たようなことを繰り返され、同じような症状がまた出てき始めて、何度か「もう連絡はしてこないでくれ」や「これ以上心を壊さないで」と言っていたのにも関わらず連絡がきて、これはまずいと、貸していた物を今日6月7日に返してもらってLINEなどをブロックしたのですが、この私が受けた精神的苦痛は慰謝料請求出来るものだと思っています。
昔、調べた時に恋人が恋人に精神的苦痛などを与えることを「デートDV」と言う。ということを知っていたので相談しました。

まず、精神的損害に対する慰謝料請求の点について。慰謝料請求するためには、彼女の行った言動をそれぞれ特定する証拠が必要です。そしてあなたの精神的症状についてもそれが出ているというだけではだめで、その精神的症状と彼女の言動との因果関係を立証する必要があります。それができていない以上、慰謝料請求をすることはできません。
次に、詐欺罪の点ですが、詐欺罪とは人を騙して金銭を取得することにより成立する犯罪です。金銭をだまし取られていない以上、詐欺罪が成立すことはありません。可能性があるのは傷害罪ですが、これについても彼女の言動自体が犯罪と言えるほどのものかどうかが疑問ですし、精神的症状との因果関係が立証できていない以上無理だと思います。
- 回答日:2022年06月08日
お返事ありがとうございます。

電話の内容やLINEでのやり取りは全て記録しており、他の人へ話した内容も記録しております。
さらに、元カノの母親が私のSNSを監視しており、その証拠もしっかり残してあります。
詐欺罪より、傷害罪になるということで、もっと自分でも色々証拠と診断書を照らし合わせ、因果関係をしっかりさせたいと思います。
正直、未だに心臓が痛むことが続いていて、仕事にならないことがあるのですがやってみようと思います。
ありがとうございます
相談者(ID:01676)からの返信
- 返信日:2022年06月08日

証拠が少ないが、離婚済みの元旦那から、不貞行為による慰謝料請求はできるのか。

相談者(ID:57431)さんからの投稿
離婚して2ヶ月後に、不貞相手の女性からSNSのDMで2年前(私が婚姻関係中)から男女の関係にある。と告発を突然受けました。
この女性は、元旦那にお金を貸していたが、かえしてくれず、喧嘩別れをしその嫌がらせで私に連絡してきたようです。(お金関係の事実も私は知りませんでした。)
ただ、この女性のこのDMしか不貞行為の証拠がなく、あとは「会いたい」等のLINEのやり取りのみです。

元旦那へ連絡をしたら、体の関係はない。そんなこと信じてんの?と言われました。

突然の事で、気も動転してしまい誰を信じればいいか分かりません。
探偵を雇うのも、もう離婚しているので無理です。
この不貞相手とも連絡は取れなくなりました。

相手の女性からの告発DMでも、「内容次第では」不貞行為の1つの証拠になり得ることもあります。ただ、元配偶者に「お金を貸していたのを返さなかったから、腹いせに書いてきただけだ。」と言い訳をされたときに、それを打ち破るだけの証拠力があるか、ということです。具体的な行為の詳細が書かれている、場所、日時が書かれている等なければ、無理ではないかと思います。
- 回答日:2025年01月13日

主人の浮気相手の慰謝料

相談者(ID:03653)さんからの投稿
主人が浮気して、相手に慰謝料を請求しています。
相手が生保保護のため、提示している金額を払えないとのこと。

相手方が生保受給者ですと、回収は困難ですね。ケースワーカーさんに止められてしまいます。

離婚後の協議書作成について、養育費、財産分与について同意が取れない

相談者(ID:02728)さんからの投稿
昨年の9月に離婚が成立し、独自の協議書を作成し郵送で相手に送ってますが、養育費を3万、財産分与としてローンの残債と売却にかかっている費用の折半分をこちらから要求していますが、相手の都合のいいところだけ修正を求めてきて、お金については「支払い能力がない」「弁護士を通してくれ」といわれ、全然話が進まない状況です。
相手の年収は離婚時2~300万円程度でしたが、養育費は高いものでしょうか。またこちらから弁護士を立てた場合、弁護士費用は相手に請求できるのでしょうか。

算定表によった場合、お子さんの数を1人としますと、年収200万円ならば月額2万円、年収300万円ならば月額4万円なので、高額とはいえません。話合いが進まないのであれば、調停・審判を申し立ててもいいかもしれません。その際の弁護士費用ですが、弁護士を付けるかどうかは自由なので、その費用を相手方に負担させることはできません。

東京都で離婚問題を弁護士に無料相談できる窓口

弁護士は「離婚に関する幅広いサポート」を行っていることがほとんどです。

離婚条件の交渉や調停・裁判のサポートはもちろん、財産分与、慰謝料、親権問題、養育費、離婚後の年金分割といった、離婚に関するほとんどの事柄を相談できます。

ここでは、東京都で弁護士に離婚の無料相談ができる窓口をまとめているので、あなたにあった相談先を選びましょう。

都内の法律事務所

東京都には、無料相談を実施している法律事務所がたくさんあります。

相談方法も、対面での相談だけではなく、電話相談やメール相談、LINE相談などで対応してくれる事務所もあるので、忙しい方でも相談しやすい点が特徴です。

そして、実際に東京都内で相談できる法律事務所を探す際には、「ベンナビ離婚」が便利です。

離婚問題を得意とする弁護士を多数掲載しているサイトなので、安心して相談できますし

地域から弁護士を探すこともできるので、あなたの相談しやすい事務所がきっと見つかりますよ。

法テラスの無料離婚相談

法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に余裕のない方でも法的な支援を受けられるよう、無料の法律相談や弁護士費用の立替などを行っています。

離婚に関する法的相談も、適切な相談窓口を紹介してもらうことができます。

  • 法テラス・サポートダイヤル:0570-078374 (全国共通)
  • 受付時間:平日 9:00~21:00、土曜日 9:00~17:00 (祝日・年末年始を除く)

費用面で弁護士への相談を躊躇している方は、法テラスの利用を検討してみましょう。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
法テラス東京 0570-078301(IP: 050-3383-5300) 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F 平日10時~12時、13時~16時
弁護士会・四谷法律相談センター 03-5312-2818 東京都新宿区左門町2-6 ワコービル8階 平日11時~19時15分、土曜13時~16時
弁護士会・渋谷法律相談センター 03-5428-5649 東京都渋谷区神南1-22-8 渋谷東栄ビル5F 平日10時~12時、13時~16時
弁護士会・池袋法律相談センター 0570-078301(法テラス東京) 東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビルディング1F 平日10時~12時、13時~16時
法テラス上野 0570-078304 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 平日10時~12時、13時~15時30分
江戸川区 区民相談室 03-5662-7684 東京都江戸川区(区役所内) 月・木曜 9時30分~12時、13時30分~16時
弁護士会・北千住法律相談センター 0570-078301(法テラス東京) 東京都足立区千住3-98 千住ミルディス2番館6階 平日10時~12時、13時~15時30分
法テラス多摩 0570-078305 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5F 平日10時~12時、13時~16時
法テラス八王子 0570-078307 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4F 平日10時~12時、13時~15時30分

弁護士会の無料の離婚電話相談

弁護士会の法律相談センターでは、初回15分無料の電話相談を提供しています。

必要に応じて、実際に依頼を行うことも後日の面談相談の予約を行うことも可能です。

電話番号:0570-200-050

受付時間 10時00分~16時00分(月~金。ただし祝祭日を除く)

引用:法律相談センター

内閣府「DV相談+」

男女共同参画局が運営するDVの相談窓口です。

全国共通の電話番号で365日24時間いつでも相談可能です。

電話番号 対応可能時間
0120-279-889 365日24時間

引用:DV相談+

【悩み別】東京都の離婚相談窓口

DVやモラハラ被害に関する相談窓口

DVやモラハラの被害に遭っていると感じたら、一人で抱え込まず、すぐに専門の相談窓口に頼ることが重要です。警察や自治体の窓口、NPO法人などがあなたの安全と解決をサポートしてくれます。

警察署(緊急の場合)

緊急性が高いDV被害に遭っている場合は、迷わず110番に通報するか、最寄りの警察署に相談してください。また、緊急性が低い場合でも、専門の相談ダイヤル「#9110」を利用することで、匿名で相談が可能です。

東京都内の各警察署では、DV相談窓口を設けており、被害者の安全確保や保護、捜査などに対応しています。

施設名 所在地 営業時間
新宿警察署 〒160-8314 新宿区西新宿6-1-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
渋谷警察署 〒150-0002 渋谷区渋谷3-8-15 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
原宿警察署 〒150-0001 渋谷区神宮前1-4-17 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
代々木警察署 〒151-0071 渋谷区本町1-11-3 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
四谷警察署 〒160-0004 新宿区四谷1-6-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
牛込警察署 〒162-0854 新宿区南山伏町1-15 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
戸塚警察署 〒169-0051 新宿区西早稲田3-30-13 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
丸の内警察署 〒100-0005 千代田区丸の内3-8-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
世田谷警察署 世田谷区三軒茶屋2-4-4 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
成城警察署 世田谷区成城1-16-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
玉川警察署 世田谷区等々力3-1-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
北沢警察署 世田谷区北沢3-8-3 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
中野警察署 中野区中野4-7-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
野方警察署 中野区江古田3-14-10 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
杉並警察署 杉並区阿佐谷南3-14-20 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
荻窪警察署 杉並区上荻3-40-18 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
高井戸警察署 杉並区高井戸東3-26-3 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
練馬警察署 練馬区豊玉北3-18-18 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
石神井警察署 練馬区石神井台2-15-7 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
光が丘警察署 練馬区光が丘2-9-18 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
池袋警察署 豊島区西池袋1-7-5 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
目白警察署 豊島区高田3-18-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
巣鴨警察署 豊島区巣鴨3-13-20 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
王子警察署 北区王子本町1-1-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
赤羽警察署 北区赤羽南2-1-10 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
滝野川警察署 北区滝野川6-21-25 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
荒川警察署 荒川区南千住6-38-16 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
南千住警察署 荒川区南千住6-48-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
尾久警察署 荒川区東尾久4-52-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
千住警察署 足立区千住1-13-5 平日8時30分~16時30分(届出24時間)

引用:警察署

配偶者暴力相談支援センター

配偶者暴力相談支援センターは、DV被害者の保護や支援を専門に行う機関です。各自治体に設置されており、相談員がDVに関するあらゆる相談に応じてくれます。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
東京ウィメンズプラザ
(PVセンター機能)
一般 03-5467-2455
DV専用 03-5467-1721
〒150-0001 渋谷区神宮前5-53-67 毎日9時00分~21時00分(年末年始除く)
東京都女性相談支援センター
(23区居住者)
03-5261-3110 (来所は電話予約時に案内) 月–金 9時00分~21時00分/土日祝 9時00分~17時00分
東京都女性相談支援センター 多摩支所
(多摩・島しょ)
042-522-4232 (来所は電話予約時に案内) 月–金 9時00分~16時00分(祝・年末年始除く) ※時間外は03-5261-3110へ

引用:東京都

これらのセンターでは、カウンセリング、一時保護、自立支援など、多岐にわたるサポートを提供しています。

NPO法人などの民間シェルター

公的な機関以外にも、NPO法人などが運営する民間シェルターが多数存在します。これらのシェルターは、DV被害から緊急的に逃れるための宿泊場所を提供し、精神的なケアや自立支援も行っています。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
女性の家HELP(公益財団法人 日本キリスト教婦人矯風会) 03-3368-8855 東京都新宿区百人町2-23-5 日本語:月・火 13時00分~17時00分/水・木 10時00分~13時00分/金 10時00分~17時00分

英語:月–金 10時00分~17時00分 ほか(多言語対応あり)
NPO法人 女性ネットSaya–Saya 03-6807-8443/03-6807-8081 東京都荒川区南千住一丁目39番3号 「DV専門電話相談」水・金 12時00分~16時00分/一般女性相談 月 16時00分~20時00分・木 12時00分~16時00分(祝休)
一般社団法人 Colabo Webフォームから連絡 Webフォームから24時間送信可(返答は順次)
若草プロジェクト(まちなか保健室・一時避難/ステップハウス) 事務所:東京都北区十条仲原1-11-1 2F 相談はオンライン(LINE/メール)で常時受付。来所は案内に従う。

引用:女性の家HELP(公益財団法人 日本キリスト教婦人矯風会)NPO法人 女性ネットSaya–Saya一般社団法人 Colabo若草プロジェクト(まちなか保健室・一時避難/ステップハウス)

これらの民間シェルターは、よりきめ細やかなサポートを提供してくれることが多く、安心して相談できるでしょう。

子どもの問題(親権・養育費・面会交流)に関する相談窓口

子どもに関わる問題は、離婚の中でも特にデリケートで複雑になりがちです。親権、養育費、面会交流といった重要な事項について、専門機関のサポートを受けることで、子どもにとって最善の解決策を見つけることができます。

養育費相談支援センター

養育費の取り決めや支払いに関する問題は、養育費相談支援センターに相談することで解決への道筋が見えてきます。同センターでは、養育費の算定方法、公正証書作成のアドバイス、取り決め後の履行確保に関する情報提供などを行っています。

  • 養育費相談支援センター:03-3983-0441 (全国共通)
  • 受付時間:月~金曜日 9:00~17:00 (祝日・年末年始を除く)

養育費は子どもの健やかな成長のために不可欠なものです。適切な取り決めを行い、確実に支払われるよう、積極的に活用しましょう。

国際離婚に関する相談窓口

施設名 連絡先 所在地 営業時間
外国人在留支援センター(FRESC) 0570-011000/03-5363-3013 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー(コモレ四谷)13F 平日 9時00分~17時00分
東京都外国人法律相談(都庁) 英語:03-5320-7744/中国語:03-5320-7766(予約) (実施場所)都庁第一本庁舎3階北側 毎週火曜 ①13時30分 ②14時30分 ③15時30分(各45分/無料・要予約/通訳付・法テラス弁護士担当)

引用:外国人在留支援センター(FRESC)東京都外国人法律相談(都庁)

公益財団法人東京都つながり創生財団 多言語相談ナビ

国際離婚は、文化や言語、法制度の違いから複雑な問題が生じやすいものです。公益財団法人東京都つながり創生財団が運営する多言語相談ナビでは、外国籍の方からの離婚相談に、多言語で対応しています。専門の相談員が、日本の法制度や手続きについて分かりやすく説明し、適切な相談先への案内も行っています。

  • 多言語相談ナビ:03-6258-1227
  • 対応言語:英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フランス語、ロシア語、ドイツ語、イタリア語、アラビア語など(詳細はお問い合わせください)
  • 受付時間:月~金曜日 10:00~16:00 (祝日・年末年始を除く)

言語の壁や法制度の違いに不安を感じる方は、この窓口を活用して、専門的なアドバイスを受けることが非常に有効です。

ひとり親家庭の支援窓口

離婚後のひとり親家庭には、経済的な不安や子育ての負担など、様々な課題が伴います。東京都では、ひとり親家庭が安心して生活を送れるよう、様々な支援窓口を設けています。

公益財団法人東京都ひとり親家庭福祉協議会(ひとり親Tokyo)

公益財団法人東京都ひとり親家庭福祉協議会(ひとり親Tokyo)は、東京都内のひとり親家庭を対象に、総合的な支援を行っています。生活相談、就労支援、学習支援、交流イベントの開催など、多岐にわたるサポートを提供しており、ひとり親家庭の自立を強力に後押ししています。

施設名 住所 電話番号 営業時間
東京都ひとり親家庭福祉協議会 東京都新宿区神楽河岸1番1号 セントラルプラザ5階 03-5261-1341 平日9時00分~17時00分

経済的な問題だけでなく、精神的なサポートも得られるため、積極的に活用することをおすすめします。

各市区町村のひとり親家庭支援窓口

東京都内の各市区町村役場には、ひとり親家庭を対象とした独自の支援窓口が設置されています。児童扶養手当や住宅手当などの各種手当の申請、医療費助成、保育園・学童保育に関する情報提供など、地域に密着したきめ細やかなサポートが受けられます。

各市区町村のウェブサイトで「ひとり親家庭支援」や「母子家庭支援」などのキーワードで検索するか、直接窓口に問い合わせてみましょう。地域ごとの制度やサービスは異なるため、住んでいる地域の情報を確認することが大切です。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
東京都ひとり親家庭支援センター「はあと」(飯田橋・生活相談) 03-6272-8720 東京都千代田区飯田橋3-4-6 新都心ビル7階 月・土・日・祝 9時00分~17時30分/火・水・木・金 9時00分~20時30分
はあと飯田橋(就業相談・職業紹介) 03-3263-3451 東京都千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター7階 火・金 9時00分~20時30分/上記以外 9時00分~17時30分(※日・祝は電話相談のみ)
はあと多摩(立川) 042-506-1182 東京都立川市曙町2-8-30 立川わかぐさビル4階 火・金 9時00分~19時30分/上記以外 9時00分~17時30分

その他の離婚相談窓口

日弁連「ひまわりお悩み110番(法律相談センター)」

日本弁護士連合会が提供する「ひまわりお悩み110番(法律相談センター)」では、全国からの相談を受け付けています。

電話は、近くの弁護士会が運営する法律相談センターにつながり、法律相談の予約を取ることができます。

法律相談そのものを電話で行うわけではなく、相談は後日の対面相談で行われます。

また、法律相談は有料です。

東京都で離婚の手続きを進めるには

離婚手続きは、主に「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つの方法があります。

多くの場合、まずは当事者同士の話し合いである協議離婚からスタートし、合意に至らなければ調停、最終的に裁判へと進みます。

多くのケースで選択される「協議離婚」とは

協議離婚とは、裁判所を介さずに夫婦間の話し合いのみで離婚を成立させる手続きです。

日本ではこの方法で離婚する夫婦が最も多く、財産分与や親権などについて夫婦間で合意ができれば、比較的短い期間で離婚が成立します。

夫婦間で建設的な対話が可能である、あるいは特別な取り決めが不要な場合、迅速かつ低コストで離婚できるという点で、協議離婚が理想的な選択肢となるでしょう。

話し合いでの合意が困難な場合の「調停離婚」とは

調停離婚とは、協議離婚と同様に話し合いを基盤としますが、家庭裁判所の調停委員が間に入って進められる手続きです。

離婚条件の合意が得られない場合や、相手が離婚自体に応じない場合は、この調停離婚を検討します。

調停委員が双方の意見を聞き、納得のいく条件での離婚を目指しますが、調停が不成立に終われば離婚は成立しません。

なお、調停離婚は夫婦双方からの合意が得られて初めて成立します

調停で解決に至らなかった場合の「裁判離婚」とは

調停離婚でも解決に至らなかった場合、最終手段となるのが裁判離婚です。

裁判離婚は、協議離婚や調停離婚が双方の合意を前提とするのに対し、裁判離婚は裁判所の判決によって強制的に離婚が成立する点が異なります。

裁判離婚には相手の意向に左右されない強制力がありますが、離婚が認められる条件が厳格であり、費用や時間も多くかかることに留意が必要です。

裁判離婚には「法定離婚事由」が必須

法定離婚事由とは、民法で定められた離婚の正当な理由です。

以下の5つの事由に該当しない限り、裁判で離婚を求めることはできません。

【法定離婚事由】

  • 不貞行為(不倫)
  • 悪意の遺棄(生活費を渡さない、同居義務の放棄など)
  • 3年以上の生死不明
  • 配偶者が重度の精神病で回復の見込みがない
  • その他、婚姻を継続しがたい重大な事由

悪意の遺棄とは、夫婦の共同生活を維持する意思がなく、義務を怠る行為を指します。

例えば、正当な理由なく家を出て生活費を送らない、病気の配偶者を放置するなどが該当しますが、DVからの避難など正当な理由がある場合は悪意の遺棄とはみなされません。

「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由」には、DV・モラルハラスメント・多額の借金を伴う浪費・親族との深刻な不和などが含まれます。

ただし、これらの事由に該当するかどうかは裁判所の判断に委ねられるため、状況によっては離婚が認められない可能性もあります。

最初から裁判離婚が認められるケースとは

原則として、裁判離婚は調停で話し合いが解決しない場合の最終手段とされています。

離婚問題は人間関係に関わる紛争であるため、まずは調停を通じて当事者間の合意による解決を目指すべきという考え方が根底にあります。

しかし、以下のケースでは最初から裁判離婚の手続きが認められる可能性があります。

【調停を経ずに裁判を開始できるケース】

  • 相手と連絡が取れず調停が成立しない
  • 相手が重度の精神疾患を患っており調停に参加できない
  • その他の事情で相手が調停に全く応じられない

調停なしで裁判離婚を申し立てる場合、上記の事情を証明する資料を裁判所に提出し、説明する必要があります。

調停を経ずに裁判を提起しても、家庭裁判所の判断によっては、まず調停手続きから始めるよう指示される可能性があることを理解しておくと良いでしょう。

離婚を弁護士に依頼する場合の費用の内訳とポイント

離婚問題を弁護士に相談する際にかかる費用は、主に「相談料金」「着手金」「成功報酬」「日当」「実費」の5つの項目に分けられます。

それぞれの費用の性質や発生タイミングを理解することで、全体の費用感を掴みやすくなります。

1. 相談料:30分5000円~1万円。初回相談無料の事務所も

弁護士に法律相談をする際に発生する費用です。

依頼者の状況を詳しくヒアリングし、法的なアドバイス、解決策の提案、今後の見通しや費用の説明などが行われます。

ポイント: 最近では初回相談を無料で実施している法律事務所も増えています。費用を抑えたい場合は、このような無料相談を活用することをおすすめします。

  • 初回無料相談を提供している法律事務所は、ベンナビ離婚でも多く紹介されているので、あなたに合った事務所を探してみてください。

2. 着手金:20万円~50万円程度が目安。(依頼内容や争点の複雑さによって変動)

着手金とは、弁護士に正式に事件処理を依頼し、委任契約を結ぶ際に支払う初期費用です。

これは成功報酬の前払いではなく、弁護士が調査、交渉、書類作成などの活動を開始するために必要な費用として別途発生します。

ポイント: 具体的な金額は契約前にしっかりと確認することが重要です。事務所によっては分割払いや、事件解決後の完全後払いを受け付けている場合もあるため、相談時に確認してみましょう。

3. 成功報酬:獲得経済的利益の10%~20%程度が一般的

成功報酬とは、依頼した事件が解決し、事前に取り決めた「成功」の条件(例:離婚成立、慰謝料獲得など)を満たした場合に支払う費用です。

「離婚成立に対する固定額」と、「獲得した経済的利益(慰謝料や財産分与など)の数%」を組み合わせて設定されることが多いです。

  • ポイント: 何をもって「成功」とするのか、その基準を契約時に詳細に確認し、不明瞭な点が残らないように取り決めておくことが、後々のトラブル防止につながります。

4. 日当:3万円~が一般的

日当とは、弁護士が事件処理のために事務所を離れて活動する際(裁判所への出廷、遠方への出張など)に発生する費用です。

半日または全日単位で設定されることが多く、金額は旧基準では半日3万円~5万円、全日5万円~10万円が目安とされていましたが、現在は事務所の規定によって異なります。

ポイント: 近年では、電話やオンライン会議システムを利用した打ち合わせが増えており、弁護士が事務所を離れる必要がないため、日当が発生しないケースも増えています。

また、近場の裁判所への出頭であれば、日当を請求しない事務所もあります。

自身のケースで日当が発生するか、その場合の金額はいくらになるのかを、依頼前に確認しておきましょう。

5. 実費:手続きを進めるために必要な諸経費

実費とは、弁護士が手続きを進める上で一時的に立て替える、書類作成費、交通費、収入印紙代、郵便切手代、各種証明書(戸籍謄本、住民票など)の取得費用、裁判記録の謄写費用、宿泊費など、具体的な経費全般を指します。

ポイント: どのような費用が実費として認められ、どのように精算されるのかを、契約時に確認しておくことが大切です。

離婚時の弁護士費用|ケース別の相場

これまでの項目では、弁護士費用の内訳を解説しました。

ここからは、具体的にどれくらいの費用を見込んでおけば良いのか、離婚の種類に応じた弁護士費用の目安を3つのパターンに分けてご紹介します。

協議離婚を弁護士に依頼する場合の相場とは?【20万円から60万円が一般的】

夫婦間の話し合いで離婚を進める協議離婚の場合、弁護士費用は通常20万円から60万円程度が目安となります。

基本的には夫婦のみで進めるため費用はかかりませんが、離婚協議書を公正証書にする際や、話し合いのサポートを弁護士に依頼する場合には費用が発生します。

慰謝料、財産分与、養育費など、最終的に合意した金額が高額になるほど、弁護士への成功報酬も増える傾向にあることを理解しておきましょう。

調停離婚を弁護士に依頼する場合の相場とは?【40万円から70万円が相場】

家庭裁判所で調停委員を交えて話し合う調停離婚では、費用は40万円から70万円が相場とされています。

戸籍謄本や住民票の取得費用、郵便切手代などで約3,000円の実費がかかるほか、離婚調停のサポートを弁護士に依頼する場合は50万円から70万円程度が必要になることが多いです。

協議離婚と同様に、慰謝料や財産分与、養育費の合意金額が高いほど、弁護士に支払う報酬額も増額されるのが一般的です。

裁判離婚:70万円から100万円が目安

調停でも解決に至らなかった場合に裁判へ移行する裁判離婚では、弁護士費用は70万円から100万円程度が目安となります。

調停離婚の費用に加えて、裁判サポートの着手金としておよそ30万円が追加で発生することが多いです。ただし、調停から同じ弁護士に依頼している場合は、着手金が無料になるケースもあるため、事前に確認してみると良いでしょう。

この場合も、慰謝料や財産分与、養育費などによって得られる経済的利益が大きいほど、弁護士への報酬も高額になる傾向があります。

離婚問題を弁護士に依頼する5つのメリットとは

離婚問題で弁護士に相談することには、多くのメリットがあります。主な利点はメリットは以下の通りです。

1. より良い条件での離婚が期待できる

離婚の話し合いでは、相手方から不当な慰謝料を請求されたり、公平とは言えない財産分与を提案されたりするケースも少なくありません。

弁護士は、法的な観点から慰謝料や財産分与の適切な金額を判断し、依頼者にとって有利な条件で離婚が成立するよう交渉を進めます。

2. 離婚手続きを全面的に任せられる

離婚を成立させるためには、相手との交渉、調停手続き(主張書面や証拠の提出)、さらには裁判に発展した場合の訴状作成や準備書面・証拠の提出といった、多岐にわたる対応が必要です。これらは非常に大きな労力を伴います。

弁護士に依頼すれば、これらの書類作成から裁判所とのやり取りまで、必要な手続きを全て任せることができ、離婚手続きにかかる負担を大幅に軽減できます。

3. スムーズな離婚解決につながる

夫婦間で離婚協議を行う際、感情的になってしまい話し合いがなかなか進展しないこともあります。

また、離婚裁判になった場合、専門的な法律知識が求められるため、一般の方が自力で対応しようとすると、解決が長引く恐れがあります。

弁護士は、相手の主張も踏まえつつ、冷静かつ的確に話し合いを進めます。離婚裁判においても、法律知識を駆使して迅速に対応してくれるため、スムーズな離婚成立が期待できます。

4. 精神的な負担を軽減できる

離婚問題を弁護士に依頼するメリットとして、精神的なサポートを受けられる点も挙げられます。

離婚手続きを進める多くの方が、大きなストレスを抱えています。

親身に話を聞き、依頼者のために尽力してくれる弁護士の存在は非常に心強く、それによって精神的なストレスの軽減が期待できます。

5. 慰謝料の増額が見込める場合がある

弁護士に依頼すれば、調停や裁判の場への同行、主張立証のためのテクニック提供、アドバイスなど、あらゆるサポートを受けられます。

ご自身では対応が難しいような状況でも、弁護士が的確に動いてくれます。特に慰謝料請求を依頼する際は、慰謝料の増額に向けて最大限尽力してもらうことが可能です。

離婚弁護士の選び方|7つのポイントを解説

1. 離婚問題に注力している弁護士を選ぶ

法律トラブルは離婚問題だけではなく、交通事故、相続、借金問題など、多様な領域に分かれており

中には離婚問題に特に注力して活動している弁護士もいます。

離婚案件を多く手がける弁護士は、知識に加え豊富なノウハウを持っているので、各家庭ごとに異なる事情に合わせた適切な対応をしてくる可能性が高いです。

当サイト(ベンナビ離婚)では離婚問題に注力している弁護士をたくさん紹介しているので、まずは相談してみてください。

2. 豊富な解決経験を持つ弁護士の重要性

弁護士歴が長く、処理実績が充実している弁護士を選ぶことは、成功への重要な要素です。

多くの事例に携わってきた弁護士であれば、過去の経験を活かして最善の解決策と手続きの進行方法を提案できます。その結果として、短時間での有利な離婚成立が期待できるでしょう。

さらに、依頼者にとって不利となる要素への対策も適切に行ってくれます。法律知識の豊富さに加えて、実際の処理件数は弁護士の実力を示す重要な指標となります。

3. 各種専門家との連携体制

離婚問題では、各種専門家との連携が必要なケースがあります。

例えば不倫が関わるケースでは、探偵などの専門家とのネットワークを持つ弁護士を選ぶことも重要です。

不倫による慰謝料請求には確実な証拠が不可欠であり、探偵との連携があれば、調査・監視・情報収集などの手法により、迅速に不倫の証拠を確保することが可能になります。

その他にも、不動産や株式などを含む複雑な財産分与を進める際には、不動産会社や税理士と連携しなければならない場合もあります。

そういった対応が可能か、事前にホームページや無料相談を通じて確認しておくとよいでしょう。

4. 明確な料金体系を持つ弁護士の選択

弁護士選びでは、費用体系の透明性についても必ず確認しておきましょう。

料金設定は各法律事務所が独自に決めているため、中には相場よりも高額な費用設定をしている事務所も存在します。不要な出費を避けるためにも注意が必要です。

一方で、極端に安い料金設定も安心できません。後から高額な成功報酬を請求される可能性もあるため、費用の計算方法や支払い条件について詳しい説明を受け、不明な点がないことを確認しましょう。

5. リスク説明も行う誠実な弁護士の選択

問題点やリスクについても正直に説明してくれる弁護士であれば、信頼に値します。

調停や訴訟に絶対的な保証はありません。勝算の高い事件であっても、何らかのリスクは存在するものです。

そのため、依頼者にとって都合の良い話ばかりをする弁護士については、慎重に判断する必要があります。不利な側面についても説明を求めることをお勧めします。

リスクやデメリットを含めて総合的な解決策を示してくれる弁護士を選びましょう。

6. コミュニケーションの取りやすさ

最終的には、自分が相談しやすいと感じる弁護士であることが重要です。

上記の条件を満たす弁護士の中から、コミュニケーションの取りやすい人を選びましょう。

人間関係には相性があります。優秀で評判の良い弁護士であっても、人間的な相性を軽視して選んでしまうと、後々「スムーズに進まない」という状況になる可能性もあります。

ただし、インターネットの評判のみで判断するのは適切ではありません。無料相談などで実際に弁護士と面談し、信頼関係を築けそうか、問題解決まで良好な関係を保てそうかを判断してください。

7. アクセスのよい法律事務所を選ぶ

弁護士に正式に依頼した後は、相談や書類の取り交わしなど複数回の面談が発生することが一般的です。

ご自宅や勤務先から通いやすい立地にある法律事務所を選択することで、時間的・精神的な負担を軽減できます。

東京都で離婚の手続きを進める際の相談先

離婚に必要な手続き・申請を進めるためには、以下のような公的機関を利用する場合もあります。

離婚届の提出先となる東京都の市区町村役場一覧

離婚届は、本籍地、住所地、一時滞在地いずれかの市区町村役場に提出できます。東京都内の主な市区町村役場は以下の通りです。

詳細な所在地や受付時間は、各役所のウェブサイトで確認してください。

公正証書の作成で利用する東京都の公証役場一覧

離婚時の合意内容(財産分与、養育費など)を公正証書として残すことで、法的な強制力を持たせることができます。東京都内の主な公証役場は以下の通りです。

公正証書を作成することで、将来的なトラブルを未然に防ぎ、安心して新たな生活をスタートできます。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
霞ヶ関公証役場 03-3502-0745 千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビルB1 平日9時00分~17時00分/認証・確定日付 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
神田公証役場 03-3256-4758 千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3F 平日9時00分~17時00分/認証・確定日付 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
丸の内公証役場 03-3211-2645 千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2F 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
麹町公証役場 03-3265-6958 千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6F 平日9時00分~17時00分
日本橋公証役場 03-3666-3089 中央区日本橋兜町1-10 日証館1F 平日9時00分~17時00分
京橋公証役場 03-3271-4677 中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6F 平日9時00分~17時00分
銀座公証役場 03-3561-1051 中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5F 平日9時30分~12時00分/13時00分~17時00分(認証受付は~11時30分/~16時30分)
八重洲公証役場 03-3271-1833 中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館6F 平日9時00分~17時00分
昭和通り公証役場 03-3545-9045 中央区銀座4-10-6 銀料ビル2F 平日9時00分~17時00分
新橋公証役場 03-3591-4845 港区新橋1-18-1 航空会館6F 平日9時00分~17時00分
芝公証役場 03-3434-7986 港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5F 平日9時00分~17時00分
麻布公証役場 03-3585-0907 港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5F 平日9時00分~17時00分
浜松町公証役場 03-3433-1901 港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7F 平日9時00分~17時00分
赤坂公証役場 03-3583-3290 港区赤坂3-9-1 八洲貿易ビル3F 平日9時00分~17時00分
新宿公証役場 03-3365-1786 新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5F 平日9時00分~17時00分
高田馬場公証役場 03-5332-3309 新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5F 平日9時00分~17時00分
新宿御苑前公証役場 03-3226-6690 新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3F 平日9時00分~17時00分
文京公証役場 03-3812-0438 文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8F 平日9時00分~17時00分
上野公証役場 03-3831-3022 台東区東上野1-7-2 冨田ビル4F 平日9時00分~17時00分
浅草公証役場 03-3844-0906 台東区雷門2-4-8 2F 平日9時00分~17時00分
錦糸町公証役場 03-3631-8490 墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル5F 平日9時00分~17時00分
向島公証役場 03-3612-5624 墨田区東向島2-29-12 102号 平日9時00分~17時00分
大森公証役場 03-3763-2763 大田区大森北1-17-2 2F 平日9時00分~17時00分
蒲田公証役場 03-3738-3329 大田区西蒲田7-5-13 2F 平日9時00分~17時00分
目黒公証役場 03-3494-8040 品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5F 平日9時00分~17時00分
五反田公証役場 03-3445-0021 品川区東五反田5-27-6 第一五反田ビル3F 平日9時00分~17時00分
世田谷公証役場 03-3422-6631 世田谷区三軒茶屋2-15-8 4F 平日9時00分~17時00分
渋谷公証役場 03-3464-1717 渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8F 平日9時00分~17時00分(受付 9時00分~11時00分/13時00分~16時00分)
中野公証役場 03-5318-2255 中野区中野5-65-3 A-01ビル7F 平日9時00分~17時00分
杉並公証役場 03-3391-7100 杉並区天沼3-3-3 澁澤荻窪ビル4F 平日9時00分~17時00分
池袋公証役場 03-3971-6411 豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・8F 平日9時00分~17時00分
大塚公証役場 03-6913-6208 豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4F 平日9時00分~17時00分
王子公証役場 03-3911-6596 北区王子1-14-1 山本屋ビル3F 平日9時00分~17時00分
赤羽公証役場 03-3902-2339 北区赤羽南1-4-8 6F 平日9時00分~17時00分
板橋公証役場 03-3961-1166 板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9F 平日9時00分~17時00分
練馬公証役場 03-3991-4871 練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3F 平日9時00分~17時00分
千住公証役場 03-3882-1177 足立区千住旭町40-4 サンライズビル3・4F 平日9時00分~17時00分
葛飾公証役場 03-6662-9631 葛飾区青戸6-1-1 朝日生命葛飾ビル2F 平日9時00分~17時00分
小岩公証役場 03-3659-3446 江戸川区西小岩3-31-14 5F 平日9時00分~17時00分
武蔵野公証役場 0422-22-6606 武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4F 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
立川公証役場 042-524-1279 立川市柴崎町3-9-21 2F 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
八王子公証役場 042-631-4246 八王子市東町7-6 2F 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
町田公証役場 042-722-4695 町田市中町1-5-3 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
府中公証役場 042-369-6951 府中市宮町2-15-13 3F 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
多摩公証役場 042-338-8605 多摩市落合1-7-12 1F 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分

東京都を管轄する家庭裁判所一覧

東京都で離婚調停や裁判を申し立てる際は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるのが原則です。主要な家庭裁判所は以下の通りです。

管轄の裁判所が不明な場合は、最寄りの裁判所または弁護士に確認することをおすすめします。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
東京家庭裁判所(本庁) 家事訟廷事件係 03-3502-8331 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2 平日 8時30分~17時00分
東京家庭裁判所 立川支部 家事訟廷事件係 042-845-0317
人事訴訟係 042-845-0336
後見受付係 042-845-0321

家事訟廷記録係 042-845-0318
〒190-8589 東京都立川市緑町10-4 平日 8時30分~17時00分(目安)
東京家庭裁判所 八丈島出張所 04996-2-0619(書記官室) 〒100-1401 東京都八丈町大賀郷1485-1 平日 8時30分~17時00分(目安)
東京家庭裁判所 伊豆大島出張所 04992-2-1165(書記官室) 〒100-0101 東京都大島町元町字家の上445-10 平日 8時30分~17時00分(目安)

【年齢別】みんなの離婚の傾向

全体の離婚率は減少傾向

日本の離婚数は、2000年頃をピークに一貫して減少傾向を辿ってきました。

次に、離婚した夫婦の年齢構成に目を向けると、特定の年代に集中している実態が明らかになります。2023年のデータでは、離婚した妻の年齢で最も多かったのは「30~34歳」の21,124件(全体の15.9%)でした。一方、夫の年齢では「35~39歳」が19,051件(同14.3%)で最多となっています。このことから、30代が離婚を選択する上での一つのピークとなっていることがわかります。

熟年離婚は増加傾向

全体の離婚率が減少する一方で、40代以上の離婚件数はやや増加傾向にあります。 2022年と2023年のデータを見ると、40代以上の離婚は132,982件から138,545件と、増加しています。 この増加の背景には、2008年4月に施行された「年金分割制度」が影響している可能性があります。

年金分割制度の影響

年金分割制度とは、離婚した場合に、夫婦が婚姻していた期間中の厚生年金の保険料納付記録を、夫婦間で分割できる制度です。 これにより、専業主婦(主夫)であった側も、相手方の厚生年金の一部を受け取れるようになりました。

この制度ができる前は、長年専業主婦として家庭を支えてきた妻(第3号被保険者)は、離婚すると自分の年金が少なくなり、老後の生活に不安がありました。しかし、年金分割制度によって、離婚後の経済的な見通しが立てやすくなり、離婚という選択肢を現実的に考えられるようになったのです。

 
総数 2021年 2022年 2023年 2021年 2022年 2023年
19歳以下 263 209 199 609 503 486
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