池袋駅で財産分与に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「財産分与する必要がありますか?」や「財産分与で持ち家を買い取りたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

財産分与する必要がありますか?

相談者(ID:23448)さんからの投稿
一年半程前に元妻から、離婚したいとのことで離婚しました。
離婚条件としては、愛人が居ないこと、財産分与しないことでしたが、半年前に弁護士から財産分与して欲しいと連絡がありました。
娘から離婚前から愛人がいることを聞き、財産分与しないことで離婚を承諾したため騙された事を相手の弁護士な書面で伝えました。
その後、また半年経って財産分与したいので応じない場合裁判をすると言ってきました。
別居して7年経っており、その間子供2名の大学の費用すべてを私が払っています。総額で2400万になります。
下の子供は、在学中です。
元妻は。15年前にカード破産しておりパートや正社員での収入はありましたが、自分の飲食や衣類に使い生活費には全く使用していません。
現在は、宗教法人で働いておりそこに愛人がいるようです。
この場合、財産分与に応じる必要があるのでしょうか?

離婚した際の、愛人がいないことや財産分与をしないという条件を、相手が承諾したという証拠があるか否かが決め手になると思います。合意書や協議書などの形で相手が署名したようなものがあれば、そのコピーを出して請求を拒めばよいと思います。文書の形で残っていなければ、メールやラインなど何でもよいので、財産分与をしないことに相手が同意しているようなことを伺わせる証拠を探すことです。証拠がなければ、離婚から2年経っていないので、相手からの財産分与請求自体を拒むことはできませんが、とにかく過去の婚姻費用や養育費などに多額の支出をしてきたことを裏付ける証拠を集めて、減額を主張することです。
- 回答日:2023年11月14日

財産分与で持ち家を買い取りたい

相談者(ID:04651)さんからの投稿
現在、離婚調停中で裁判に移行するかも知れない状況で、財産分与の条件を次回提示する事になっています。
離婚後、夫名義の持ち家を買い取り、住み続けたいと思っています。
その場合、財産分与を決める際に買い取る方向である事を言っておかないといけないのでしょうか?
申告すると、夫が高額な金額をふっかけてきそうな気がして、申告せずに、持ち家の財産分与の金額が決定してから買い取る旨を伝えたいと思うのですが、ややこしい事になるでしょうか?
おそらく、夫は自分が買い取る事は考えてないと思うし、私が買い取る事を考えていないと思っていると思います。

調停委員には、あなたの配偶者名義の持ち家を買い取りたい旨は告げておいた方が良いとは思います。不動産屋さんに(できれば2,3件)物件の価値を査定してもらい、その資料を調停委員に提出しておけば、市場価値がどのくらいかは分かりますので、相手が高額の料金を提示してきたとしても、調停員に説得してもらえるかもしれません。
- 回答日:2023年01月30日

財産分与の受け取りを拒否したい

相談者(ID:35294)さんからの投稿
夫である私の職場同僚とのLINEが原因で離婚危機に陥りました。しかも2回目です。肉体関係はありません。妻とはやり直そうと思っています。ただ、2回も裏切られ、妻からすると信用をするためにも何か自分がまた裏切らないための保険的なものが必要だと言われました。そこで私は、離婚をする際の財産分与を受け取らないことを考えています。法律的には財産分与をしなくてはいけないと思うのですが、それを受け取らない覚悟があります。それを証明するためにはどうしたらいいのかが分かりません。

離婚の際に財産分与を必ずしなければならないものではありません。夫婦で築いた財産について、相手に全て譲渡するということも、お互いが合意すればできるのです。そのような意思表示を相手に示したことを証するためには、相手と予め離婚の際の合意書を交わしておくとか、あなたの誓約書や念書などを作成しておけばよいのではないでしょうか。これらの書面は2通作成して、日付を記入し、署名して、1通を相手に渡しておけば証拠にはなると思います。書面をなくしてしまう恐れがあるのであれば、公正証書にしておくことも考えられます。
- 回答日:2024年02月20日

ED夫との離婚問題について。

相談者(ID:12920)さんからの投稿
娘がと婚前交渉もなく、結婚して夫がED(ipadのなかの女性しか射精できない)とわかり、
不妊治療をして7年経過しました。海外赴任中は夫が一階で妻が三階で寝るという生活でした。
日本に帰国してからは、今現在は私(親)のところに別居しています。
夫(45歳)、妻(38歳)(私の娘です)
夫は1部上場企業勤務の昨年度年収約980万円です。
①別居中の婚姻費用を振込してこない。
②夫がわと話し会いたくても無視して娘と話ししない。
③お互い、離婚になっても良い心づもりですが、夫がわは離婚届け用紙を娘が送ってこい。ハンコ押すから。と協議離婚で押し通し、解決金は払わないような。

まずは婚姻費用についてだけでも、家庭裁判所に調停を申立てすればよいと思います。婚姻費用は裁判所が決める場合の算定表というものがありますが、協議や調停など話し合いで決める場合にはこの額よりも実際に必要な額を請求するのが良いでしょう。婚姻費用の調停に相手が出席しなければ、裁判所がすぐに審判を出します。そして、離婚する際の条件を考えてはいかがでしょうか。協議離婚がよいか調停離婚がよいかは、相手が任意の話し合いに応じるタイプの人なのかどうかによって決めればよいのです。任意の話し合いに応じるタイプでなければ、家庭裁判所に離婚調停を申立てればよいのです。EDは病状の1つなので、それのみを理由に慰謝料請求は難しいかもしれませんが、財産分与や解決金の支払いなどを条件とするならば離婚に応じると提案すればよいかもしれません。
調停などの申立に必要な費用は裁判所のHPにも載っていますし、弁護士に依頼する場合の料金は各弁護士で自由化されていますので、弁護士それぞれにきいてください。
- 回答日:2023年06月17日

離婚の慰謝料及び財産分与

相談者(ID:01723)さんからの投稿
旦那の暴力により娘が旦那を拒絶して同じ家に住めなくなったので2年前から別居してます。
今旦那はアパートで一人暮らしをしてます。
今の家は離婚する時に売却すると思いますが、私の親から遺産分けとして100万を頭金の一部として支払いました。
せめてその分だけでも支払ってもらいたいのですが、今の家のローンとかは旦那が払ってるので、文句を言って支払ってもらえないような気がします。
私と娘に対しての暴力の慰謝料も請求したいですが、診断書などの証拠はありません。
あるのは旦那の暴力によって出来た家の中にあるキズや壊れた物くらいです。
慰謝料を請求するのは無理でしょうか?

1.まず、財産分与の額と方法は、双方が合意すればどのような分割方法でも額でもできるのです。ただ、合意に至りやすい通常の方法として、双方の所有する財産をすべて洗い出して家も売却して、その半分とするのが多いというだけです。家はどちらか一方の所有にして、売却した場合に見込める額をもとにお金で清算するという方法もあります。家を売却するかしないかどちらにせよ、こちらが出資した額と相手の支払っているローンの額などを出して清算することになるとは思います。
2.娘さんの夫の暴力に対する慰謝料請求には証拠が必要です。その場合の証拠は必ずしも診断書がなくても、家の中にある傷や壊れた物の写真、録画や録音、日記などの記載などでも立証できる場合もあります。暴力の回数や日時などが類推でき、相手に有無を言わせないようなものであればよいのです。
- 回答日:2022年06月23日

元夫と連絡がつかなくて、財産分与ができません。受け取れますか?

相談者(ID:01296)さんからの投稿
二年前から、元夫の浮気・ボーナス隠蔽・借金・モラハラなどが原因で離婚するために動いていました。
元夫は帰宅しません。
今年の1月に元夫が退職しました。
家には生活費が入ってこなくなりました。
貯金がなくなり、児童扶養手当を貰うため離婚しました。
私と小学生三人の子供達は引っ越しをし、夫名義の持ち家(ローン有り)を売却する事にしました。
元夫も同意していたのですが、連絡が取れなくなりました。
スマホの使用料を滞っていたようです。
決算まで、三回は元夫の立ち会いが必要と言われていたのに、このままでは売却できません。
一回目はなんとか契約に持ち込めましたが、再び連絡が取れなくなりました。
LINEが既読になりません。
メール・留守電しても返信無し。
住所もわかりません。
仕事先もわかりません。
この場合は諦めるしかないのでしょうか?
よろしくお願いします。


電話会社や郵便局、銀行、クレジットカード会社、保険会社、健康保険組合などに元夫が、住所変更届を出している可能性が高いと思いますので、弁護士に依頼されれば弁護士法23条照会という方法で住所を突き止めることは可能だと思います。
- 回答日:2022年05月11日
そうなんですね!!
ありがとうございます。
相談者(ID:01296)からの返信
- 返信日:2022年05月11日

離婚と妻への財産分与

相談者(ID:02232)さんからの投稿
現在、離婚協議中です。
マンションを売却して分与したいのですが
第一抵当権が銀座のローン、第二抵当権が親族となっています。
第一、第二抵当権の合計が売却額を上回る場合、
妻に分与はできないのでしょうか?

抵当権付き不動産であっても財産分与の対象となります。この場合、ローン残債務を相手が引き受けるのか、こちらで清算するのかも話し合う必要があります。協議や調停は話し合いなので、要は相手が同意してくれればどんな形でもいいのです。もっとも、相手が抵当権付きの不動産自体をもらうことは嫌がったり、全財産の額の2分の1にこだわったりするような場合には、抵当権が付いたままで売却するとどのくらいの価格になるのかを不動産業者数社に査定してもらい、その中で一番高い額をこの不動産の額として考えるのが通常です。
- 回答日:2022年07月29日
回答ありがとうございます。
法的には妻への分与は可能なのでしょうか?
売却後に第一抵当権者の銀行にローンの残債を、返済し、
第二抵当権者の親族に残りを全部渡さなければならないと考えていました。
相談者(ID:02232)からの返信
- 返信日:2022年07月29日
法的には財産分与「可能」ということと、実際に相手が応じるかはまた別の問題です。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年08月01日
ありがとうございました。
相談者(ID:02232)からの返信
- 返信日:2022年08月01日
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