池袋駅で財産分与に強い弁護士一覧

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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)

最寄駅

JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚時の財産分与について」や「離婚と妻への財産分与」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「配偶者が経営する会社(非公開会社)の株式を財産分与の対象とできた事例」や「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚時の財産分与について

相談者(ID:01256)さんからの投稿
一軒家に住んでおり、土地は妻名義、建物は旦那夫名義で契約しています。離婚する際に私(妻)が出ていく場合、夫から土地の費用?的なものは毎月もらうことはできるのでしょうか?
離婚したい理由は夫からのモラハラ、怒ると物を壊す、言葉の暴力、ギャンブルをしており隠れて借金している、プライドが高く古い考えなので妻の意見は全て否定し、常に自分が正しいという考えな人です。10年以上前から離婚は考えていましたが、家を立てているのでなかなか踏み切れずに居ました。子供もいるので。お金の話になると逆ギレして話になりません。回答お願いします。

離婚協議は話し合いなので、その際に土地はあなた名義で残し、建物を夫名義にしたまま夫から賃料を月々支払ってもらうという協議書を作成し、相手にサインさせることができれば、このような解決法もできます。ただ、相手が協議離婚に応じない場合には、家庭裁判所での調停をすることになります。日本の法律は、法律上の離婚事由に当たらないと離婚できませんので、裁判所は、不貞行為や悪意の遺棄などがなければ、夫のモラハラや物損、言葉の暴力やギャンブルなどの証拠をたくさん集めないと「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とはなかなか認めてくれません。その場合には3年から5年別居を継続するなどが必要なことにご留意ください。
- 回答日:2022年05月11日

離婚と妻への財産分与

相談者(ID:02232)さんからの投稿
現在、離婚協議中です。
マンションを売却して分与したいのですが
第一抵当権が銀座のローン、第二抵当権が親族となっています。
第一、第二抵当権の合計が売却額を上回る場合、
妻に分与はできないのでしょうか?

抵当権付き不動産であっても財産分与の対象となります。この場合、ローン残債務を相手が引き受けるのか、こちらで清算するのかも話し合う必要があります。協議や調停は話し合いなので、要は相手が同意してくれればどんな形でもいいのです。もっとも、相手が抵当権付きの不動産自体をもらうことは嫌がったり、全財産の額の2分の1にこだわったりするような場合には、抵当権が付いたままで売却するとどのくらいの価格になるのかを不動産業者数社に査定してもらい、その中で一番高い額をこの不動産の額として考えるのが通常です。
- 回答日:2022年07月29日
回答ありがとうございます。
法的には妻への分与は可能なのでしょうか?
売却後に第一抵当権者の銀行にローンの残債を、返済し、
第二抵当権者の親族に残りを全部渡さなければならないと考えていました。
相談者(ID:02232)からの返信
- 返信日:2022年07月29日
法的には財産分与「可能」ということと、実際に相手が応じるかはまた別の問題です。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年08月01日
ありがとうございました。
相談者(ID:02232)からの返信
- 返信日:2022年08月01日

家の評価額について知りたい

相談者(ID:10388)さんからの投稿
20年近く前に建てた家があり、売る予定はないですが固定資産税の金額ではとても売れないとおもいます。
この場合、建物の評価額はどうなりますか?
土地は別です。

固定資産税評価額ではなくて、建物自体を売却する場合の予想額を知りたいということであれば、一番簡単な方法は、近くの物件を扱っている不動産屋さんに査定してもらうのが早いと思います。ただ、建物の築年数が20年にもなるような場合ですと、木造建築か鉄筋コンクリート造りかでもかなり違いがあると思います。建築物には値段がつかないような場合も多いかもしれません。
- 回答日:2023年05月13日
ご回答ありがとうございます。
値段がつかない場合は、財産分与としての財産にはあたらない、分ける費用はない、という解釈でいいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:10388)からの返信
- 返信日:2023年05月19日
値段がつかない場合には財産分与の対象財産にならないわけではありません。なぜなら価値がなくとも住まいとしてほしいということも考えられるからです。話し合いなので、どのような分け方をしても相手が納得すればそれでよいのです。不動産の価額を調べる目的は、対象財産のそれぞれがいくらかを出して、その2分の1がどのくらいになるのかを数字で相手に示して納得させるために行うのです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月20日

離婚の慰謝料及び財産分与

相談者(ID:01723)さんからの投稿
旦那の暴力により娘が旦那を拒絶して同じ家に住めなくなったので2年前から別居してます。
今旦那はアパートで一人暮らしをしてます。
今の家は離婚する時に売却すると思いますが、私の親から遺産分けとして100万を頭金の一部として支払いました。
せめてその分だけでも支払ってもらいたいのですが、今の家のローンとかは旦那が払ってるので、文句を言って支払ってもらえないような気がします。
私と娘に対しての暴力の慰謝料も請求したいですが、診断書などの証拠はありません。
あるのは旦那の暴力によって出来た家の中にあるキズや壊れた物くらいです。
慰謝料を請求するのは無理でしょうか?

1.まず、財産分与の額と方法は、双方が合意すればどのような分割方法でも額でもできるのです。ただ、合意に至りやすい通常の方法として、双方の所有する財産をすべて洗い出して家も売却して、その半分とするのが多いというだけです。家はどちらか一方の所有にして、売却した場合に見込める額をもとにお金で清算するという方法もあります。家を売却するかしないかどちらにせよ、こちらが出資した額と相手の支払っているローンの額などを出して清算することになるとは思います。
2.娘さんの夫の暴力に対する慰謝料請求には証拠が必要です。その場合の証拠は必ずしも診断書がなくても、家の中にある傷や壊れた物の写真、録画や録音、日記などの記載などでも立証できる場合もあります。暴力の回数や日時などが類推でき、相手に有無を言わせないようなものであればよいのです。
- 回答日:2022年06月23日

車の財産分与について相談

相談者(ID:01350)さんからの投稿
離婚したくて車を売る予定です。今車を2台所有しています。名義はどちらも主人です。
①黒の車を先に買いました。3年半乗っていますが、半年前から主人が2代目を購入したため、私が乗っていましたが、それまでは主人が通勤に使っていたり、自分も買い物等に使っていました。残価設定型のローンにて購入。現在ローンは130万近くあります。主人が売れと言うので、査定をしたら120万でマイナスになりそうです。
②白い車は主人が通勤の為に中古車を購入。ローンはなし。売るそうなのですが、こちらに関しては折半するつもりは無いと言われました。
この場合、①の車は折半して残りのローンを払い、②は売ったら折半するべきなのではと思うのですが、如何でしょうか?主人の言い分は②の車は『この白い車は私の早期再就職手当にて次の仕事のために購入した個人的な購入物になります。共同資産という認識ではいません』だそうです。
どうぞ宜しくお願い致します。

2台目の白い車についても、ご主人が仕事の通勤に使っているのであれば、早期退職手当だろうが仕事の収入は、離婚するまでは夫婦の生活費になっているわけでから、婚姻生活における財産として財産分与の対象になります。
- 回答日:2022年05月18日
2台目の白い車を私は1度も乗った事、使用した事が無いのですが、それでも財産分与の対象なのでしょうか?主人の言う『早期再就職手当金(ハローワークから支給)で買ったから俺の物!』とありますが、早期再就職手当金も給与の一部という認識ということになるのでしょうか?
主人は前職を退職して2ヶ月近く収入は無かったです。退職金もナシでした。その後ハローワークを使い現職に勤め始めました。その際に『早期再就職手当金』が出たそうです。
因みに私は(正社員)その間もずっと働いていました。
ご回答、よろしくお願い致します。
相談者(ID:01350)からの返信
- 返信日:2022年05月18日
この間もお答えしたように、早期退職金であろうがなかろうが、それは婚姻中に得たものである以上、生活費に回すのが普通です。ご主人しか通常乗らない車を買っても、あなたが使う可能性はゼロではない以上財産分与の対象です。
ただし、財産分与は収入の少ない方から多い方に対してできるものなので、あなたの方が収入が多ければそもそもできませんので、気をつけてください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年05月21日

財産分与の受け取りを拒否したい

相談者(ID:35294)さんからの投稿
夫である私の職場同僚とのLINEが原因で離婚危機に陥りました。しかも2回目です。肉体関係はありません。妻とはやり直そうと思っています。ただ、2回も裏切られ、妻からすると信用をするためにも何か自分がまた裏切らないための保険的なものが必要だと言われました。そこで私は、離婚をする際の財産分与を受け取らないことを考えています。法律的には財産分与をしなくてはいけないと思うのですが、それを受け取らない覚悟があります。それを証明するためにはどうしたらいいのかが分かりません。

離婚の際に財産分与を必ずしなければならないものではありません。夫婦で築いた財産について、相手に全て譲渡するということも、お互いが合意すればできるのです。そのような意思表示を相手に示したことを証するためには、相手と予め離婚の際の合意書を交わしておくとか、あなたの誓約書や念書などを作成しておけばよいのではないでしょうか。これらの書面は2通作成して、日付を記入し、署名して、1通を相手に渡しておけば証拠にはなると思います。書面をなくしてしまう恐れがあるのであれば、公正証書にしておくことも考えられます。
- 回答日:2024年02月20日

離婚時における海外資産の財産分与について

相談者(ID:03784)さんからの投稿
イギリスに夫名義の預金口座と家があります。

日本で夫(日本の永住権あり)と離婚する場合、海外にある資産の財産分与はどのように行われるのでしょうか?

まず、英国人の配偶者と離婚する場合、日本で協議や調停が成立したとしても、日本では離婚届を受け付けてもらえますが英国では受け付けてもらえないことが起こりますので注意してください。英国は裁判での離婚しかできず(婚姻して1年は離婚もできません)、しかも養育費や財産分与についても同時に決めておかなければいけませんので、日本で離婚訴訟をして判決を得るのが良いとは思います。ただしこれも法律上の離婚事由がないとできませんので不貞行為などがなければ、少なくとも3年程度は別居が必要です。
財産分与については、それが海外にあっても基本的にはやり方は同じで、海外の資産の価額を見積もってもらってその価額の2分の1を金銭で支払ってもらうか、財産の2分の1の所有者の名義を変更するか方法を決めることにはなります。
- 回答日:2022年12月02日
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