東池袋駅で養育費に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「特別費用の請求方法 プライバシー侵害」や「養育費の減額調停への対応について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

東池袋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

特別費用の請求方法 プライバシー侵害

相談者(ID:46453)さんからの投稿
お世話になります。子供の親権は母親にあります。
・今回高校受験をする子の私立高校への入学の為(受験はこれからで、合否は未確定ですが)特別費用を元夫に請求したいのですが、金額というのは相手の収入に関係なく、相手が折半だと決めたらそれに従わないといけないのでしょうか?調停を申し立てたとして、相手が譲らない場合、審判に移行したとしても折半、あるいはそれ以下になる場合がありますか?収入は勿論、相手の方が多いです。
•支援措置をかけているのにも関わらず、相手に住所が知られてしまいました。相手が、自分の名前で転送サービスを使ってこちらの住所に郵便物を転送させるように、故意に行なったものと思われます。プライバシー侵害行為になると思いますが、罰する事は可能でしょうか?
併せて、ご回答な程宜しくお願い申し上げます。

養育費なので、離婚はもう協議(ないしは調停で)成立しているということでよろしいですね。①離婚協議書か調停条項に特別費用についての条項があれば、彼には支払義務がありますので、彼に対して、連絡方法を決めていればその連絡方法で、連絡方法を決めていなければ、できれば書面で請求してみてください。その上で、彼の負担の割合は条項で決められた割合(決めていなければ、話し合い。)になります。②離婚協議や調停で、特に特別な条項を置いていなければ、彼に対して、その内容と費用を明らかにして、協議を申し入れることになります。ただ、離婚協議書や調停条項で何も決めていなければ、本来的には彼は支払う義務はありませんので、協議を断られた場合には、調停を申立てるしかありません。この調停も、結局は話し合いなので、審判に移行せず不調になることもあり、審判に移行させるとの判断を裁判所から貰うためには、いかに協議や調停で決まった養育費とは違い高額であるか、現在の収入では足りないかを、証拠をもって訴えることだとは思います。
支援措置をかけているのに、相手方が住所を知ってしまうことは、たまにありますが、相手が本当に転送サービスを悪用したとの推測では、不十分で、どうやって相手が知るに至ったのかの十分な証拠が無いと無理です。探偵を使ったような場合には、接近禁止命令が出ているなどの特殊な場合を除いて、通常違法とまでは言い難いからです。
- 回答日:2025年01月25日
ご返答ありがとうございます。
調停調書にて、子が進学等特別な出費を要する場合には、負担につき別途協議と文面を入れています。連絡手段に基づいて、特別費用を請求中です。ありがとうございました。
相談者(ID:46453)からの返信
- 返信日:2025年01月28日

養育費の減額調停への対応について

相談者(ID:79761)さんからの投稿
私は昨年離婚し、1年後に再婚しました。
元夫は、2ヶ月前に私の再婚を偶発的に知ったようで、養育費減額調停をおこしてしました。
離婚時に元夫とは公正証書で養育費を取り決め、一年ほどは滞りなく支払われていましたが、元夫の自己破産手続きを理由に3万ほど減額を交渉され、それに応じました。(自己破産中のみ3万円の減額に応じるという合意書も作成してます)
元夫は経営者で、自己破産手続き中も一定の収入があり、あちらは30万ほどの家賃の家に住み続けています。
その後合意書通りの減額した金額が3ヶ月ほど振り込まれましたが、今月分から事前の連絡もなくさらに8万減額された金額が振り込まれ(算定表よりも低い金額だと思われます)、同時期に減額調停の通知が届きました。
私は再婚はしましたが、子供は夫とは養子縁組していません。
明らかに再婚を理由に一方的に減額して振り込みをしてきたようです。調停で決定される前に勝手に減額することは可能なのでしょうか?
どのように対応するべきかご教示いただきたいです。

自己破産手続中のみ減額する、という合意書であるのであれば、自己破産の手続きが全て終了した後は、元の公正証書で決めた額を、元夫は支払う必要があります。元夫が勝手に減額してくることは、できない訳ですから、未払い分を計算して、まずは、彼に内容証明等を出して請求しましょう(内容証明にするのがよいのは、彼の起こしてきた調停や、こちらが強制執行をする際に、それを証拠として出せるからです。)。公正証書の中に、強制行執認諾文言が入っているならば、彼が払ってこなかった場合には、裁判所に執行文付与の申立てをして、執行文をつけてもらうと、元夫の預金などの財産を、差押えして強制執行することができます。一方、養育費の減額調停の中では、あなたの再婚相手とあなたの連れ子さんが養子縁組していないため、この事情を考慮することはできないのですが、彼の収入が減っているとか、財産状況、彼の心身の状態や、あなたの収入状況などは考慮されますので、注意してください。特に彼が経営者なので、実際の収入とは違う減額した収入を税務申告することもできる事情や、あなたのお子さんが高額の教育費がかかることなどを主張して、少しでも減額させないことが重要だと思います。
- 回答日:2025年11月08日
この度はとても丁寧で具体的なご回答をいただき、誠にありがとうございました。
自己破産中のみ減額という合意の意味や、破産後に公正証書の金額へ戻ること、さらに内容証明の重要性や、減額調停で主張すべき点まで教えていただき、大変参考になりました。

元夫が一方的に減額して振り込んできている状況に不安がありましたが、いただいたアドバイスのおかげで、今後取るべき手続きが明確になりました。

ご教示いただいた内容をもとに、未払い分の整理と内容証明の準備を進めてまいります。
本当に助かりました。心より感謝申し上げます。
相談者(ID:79761)からの返信
- 返信日:2025年11月18日

発達障害児の進学に伴う養育費増額は可能か

相談者(ID:13258)さんからの投稿
私は15歳の娘を育てています。娘は自閉症スペクトラム症(ASD)と診断され、WISC検査でIQ81、学力は小学校低学年レベルと判定されています。過去に適応障害で入院加療を受け、現在も療育支援を受けています。特別児童扶養手当の支給対象です。
私はうつ病で精神障害者保健福祉手帳2級を持ち、年金収入のみの非課税世帯です。
令和3年の審判で養育費が月4万円に減額されました。当時は私が就労困難、元夫が再婚直後で妻が無職・子が1人(3歳未満)だったことが考慮されています。
現在、元夫は大手企業勤務で3交代制、勤続約20年、推定年収650〜750万円です。妻との間に2人の子ども(小学1年生と3歳くらい)がいます。
娘は来春、医師と学校の勧めで私立通信制高校(サポート校)に進学予定で、公立では支援が困難です。学費は年間約100万円(控除後76万円)、通学費月1万円、遠方でのスクーリング費5万円ほどかかります。
このような教育・療育費増加を理由に養育費増額を考えています。

あなたの元夫の年収が、令和3年の養育費減額の審判の時よりも上がっているのであれば、お子さんが私立の通信制高校に進学予定ということで、増額の可能性も、一般的にはあるとおもいます。ただ、元夫に子が2人と増えていることは、彼に有利な条件ともなるので、あなたのお子さんの発達障害に対する医療支援、教育支援等特別費用が掛かること等を、積極的に主張・立証していけるかどうかにかかっているような気がします。弁護士に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2025年10月23日

養育費を払っているが実子では無かった事が判明した場合はどうなるのでしょうか?

相談者(ID:21104)さんからの投稿
出来ちゃった婚から子供が2歳頃に離婚しました。
元妻の複数回目の浮気が決定打になりました。
浮気相手や元妻に慰謝料の請求等はしておらず、
現在は公正証書を作成し養育費を年末に、次年度分を一括払いしております。
子供とは離婚後1年程は会うことが出来ましたが、それ以降は何かと理由つけて断られ、会えておりません。
子供に対する養育費の減額申請等はしておりません。
ところが、ここ数年の元妻や元妻の姉妹とのやりとり、会わせてくれない理由等から、実は私の子では無い可能性に思い至りました。考え出したら責任逃れみたいで、自身も嫌になりますが、気になって仕方ありません。
ゆくゆくはDNA鑑定しようかと思っておりますが、
もし実子では無かった場合、払い済みの養育費、今後支払う予定の養育費はどうなるのでしょうか?
鑑定した結果実子では無いが、養育費の支払いは続くのでしょうか?
再婚し、子供にも恵まれました。
私が死ねば、現実的に遺産問題もあります。
整理しておかなければ、今の妻や子供にも迷惑がかかるため動ける内に動いておきたいと思っておりますので、回答宜しくお願い致します。

そのお子さんが実の子ではないと分かった場合でも、婚姻中に出生した子はあなたの嫡出子と推定されてしまいますので、このままでは養育費の支払いは続きます。そこで、通常このような場合には、お子さんの出生を知ってから1年以内なら嫡出否認の調停を家庭裁判所に申立てるのですが、あなたの場合、2年以上が経過してしまっていますので、これはできません。あなたの場合には、親子関係がないと疑われる証拠を整えれば、親子関係不存在確認調停ができると思われます。調停が成立しなければ訴訟によることにはなります。親子関係がないという調停ないしは判決が出れば、戸籍の訂正などもした上で、離婚時の公正証書の養育費の条項を無効とすることを申入れ、元妻に対して、これまでに支払った養育費分について返還を求めることはできます。
- 回答日:2023年10月19日

養育費の不請求に合意し10年以上経ったあとに改めて請求できますか?

相談者(ID:56669)さんからの投稿
15年前、妊娠中に離婚しました。離婚時、私抜きの両両親と相手方が話し合い養育費の不請求に口頭で合意したらしいです。
その後出産し、私の戸籍に入れてから15年間こちらから一切の接触もせず、養育費も貰っていません。相手方からも同様に一切の接触もなく今に至ります。

15年前に、両親が相手方と話し合って養育費を不請求にすることに口頭で合意していたとしても、当事者であるあなた自身が合意したのでなければ、それには何の拘束力もありません。彼との間で協議書などを交わしたこともないのでしたら、養育費の請求を放棄したとも言えません。従って、相手方に養育費の請求はできます。
- 回答日:2025年01月04日
お忙しい中ご回答いただき大変ありがとうございます。
相手方が請求になかなか合意してくれず心が折れそうでしたが、回答を見て自分には権利がちゃんとあると知り、もう少し頑張る勇気をいただきました。本当にありがとうございます。
相談者(ID:56669)からの返信
- 返信日:2025年02月14日

養育費返還請求に応じられない

相談者(ID:25180)さんからの投稿
13年ほど前に裁判離婚し、判決で養育費毎月5万円を20歳までとなっています。
2年半前に私が再婚、養子縁組をして勝手に支払いをストップされました。
免除なのか、減額なのか調停をしてはっきり決まるまでは判決どおり養育費は支払ってほしいと請求していましたが、無視されていたので、1年前と半年前に履行勧告、強制執行をしました
預金差し押さえで一括回収しましたが、今になって減額(免除)調停申立をしてきました。養子縁組日からの養育費150万円を返還しろと。
昨日、調停がありましたが養育費は免除。そして調停員さんは養育費免除と150万のうち
100万円を一括で返還することを提案してきました。
そんな大金はないです。
このまま審判になれば150万円を一括返済になりますよ。と調停員ふたりは相手の味方っぽいかんじで。
養育費減免の始期が養子縁組日まで遡るか、調停申立日からかは「裁判官次第」と耳にしますが
減額の始期を調停申立日からにする方法はないですか?
履行勧告、強制執行する際に裁判所も返還請求されたら返さなくちゃだめだよ、と教えてくれればよかったのに
と思うのですが。

養育費をもらう側が離婚後、別の人と再婚して、再婚相手と子が養子縁組した場合には、子を養育する義務を一次的に負うのは、「再婚して養親となった者」とされます。そこで、このような場合は、元の親からの養育費の減額や免除の請求が認められる場合に当たります。減額の始期は必ずしも決まっているわけでもないのですが、再婚相手と養子縁組した場合には、上のような考え方から、「養子縁組した日から」とすることも結構あるとは思います。ただ、あくまで「一次的には」ということなので、養子縁組した再婚相手の収入が著しく低くて、子の扶養義務を十分果たしていけないような場合には、「二次的責任を負う」元の親も養育費の分担に応じなければならないことにはなるのです。再婚相手の年収が低いことや子育てに必要な額が高くてとても足りないこと、特に養子縁組した時期には極端に収入が少なかったことなどをいかにして主張、立証できるかによると思います。
- 回答日:2023年12月01日
主張、立証は家計簿みたいに書面でまとめて、提出すればよいでしょうかか?
ちなみに、元旦那は自営業で、実家暮らし。扶養家族なし。収入があります。それらは理由にならないですか?

相談者(ID:25180)からの返信
- 返信日:2023年12月01日
主張は書面でまとめて書けばよいですが、立証は証拠の形で、実際の家計簿などの写しを出すとか、お子さんにかかった費用の領収書などを集めてコピーして出すとか、再婚相手の年収が低ければ、給与明細書のコピーなどを出すとか、色々考えられるとは思います。要は相手を納得させることができる証拠を出せるかです。元配偶者の人の生活実態なども出すとよいですが、あくまでも一次的な養育義務を果たすのは再婚相手なので、再婚相手の収入だけでは足りないことを示すのが先です。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年12月05日

条件が合えば弁護士に依頼をしたいと考えています

相談者(ID:19870)さんからの投稿
子供が3人いて、離婚をしました
毎月養育費を10万円支払っています
離婚時に公正証書に押印をしています

子供1人が20歳になります
6年制の薬科大学に通っていて、バイトもしています
卒業まではあと4年程度あります

私も再婚をし年明けに2人目の子供が産まれます
20歳までの支払いと思っていましたが
公正証書に書いてあると卒業までの支払いをといっています
長女3次女3三女4の10万円を卒業まで支払いをと言われています

相手も再婚をしましたが
養子縁組はしていません

こちらの家庭も2人目が産まれてくれば
いろいろとお金もかかります

20歳でバイトしている子への養育費は
減額できるのでしょうか?
こちらの子供が2人いる場合には
養育費の減額ができるのでしょうか?

離婚の際に公正証書で決めていた養育費の額を請求したい場合には、相手方に対して、減額を申し入れた証拠を残すためにできれば文書で(内容証明が望ましい。)、養育費の減額の申し入れをしてみましょう。相手が応じれば、合意書などをまた改めて交わせばよいし、相手が応じて来なければ、家庭裁判所に養育費の減額調停(ないしは審判)の申立てをするとよいと思います。調停に備えて、新生活で新たに子育てに費用がかかっているという証拠を用意しておくとよいでしょう。
- 回答日:2023年10月12日
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