東池袋駅で養育費に強い弁護士一覧

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東池袋駅で養育費に強い弁護士が12件見つかりました。
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【離婚・別居を決意した方へ】池袋副都心法律事務所《弁護士直通電話》

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弁護士の強み【初回相談0円別居を決意された方も相談OK】財産分与慰謝料親権養育費婚姻費用など、離婚トラブルに幅広く対応し、不動産や退職金などが絡む難しい財産分与もサポートいたします “丁寧かつ迅速”が当事務所の強みです
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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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南池袋法律事務所

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

南池袋法律事務所

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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

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弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所

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弁護士 依田 敏泰
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プログレ総合法律事務所

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弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

須藤パートナーズ法律事務所

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〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル3階

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平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

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弁護士 須藤 泰宏
定休日 無休

AWL法律税務事務所

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〒170-0011
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平日:10:00〜18:00

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弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
12件中 1~12件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「特別費用は認められるか」や「養育費のきめかたについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

東池袋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

特別費用は認められるか

相談者(ID:13258)さんからの投稿
3年前に義務者が再婚し新たに子供がうまれたため、減額されました。そしてまたふたりめの子供がいるみたいです。
私の娘は発達障害(ASD、ADHD、学習障害)で、3年間も学校に行けていないので、更に分からなくなっています。
フリースクールやサポート校なども視野に入れていますが、そのような時は相手が扶養家族が増えたので増額してもらうのは難しいのでしょうか?
話し合いというより、お互い譲れないみたいな感じで折り合いがつきません。

養育費の支払義務者が再婚して養育費が減額されたのは、協議によって決めたのでしょうか。協議や調停であれば話し合いですので、相手を説得できる理由が出せるかどうかだと思います。養育費の変更を裁判所が決める場合には、義務者が再婚した場合でも、再婚相手に収入があれば、当然には元配偶者との間の子の養育費は減額されないことが多いです。再婚相手の収入がどれくらいかによって、減額する場合でもどのくらいの割合を減額するのかが変わってきます。娘さんに発達障害があってサポート校などの費用やその他必要費がかかるのであれば、その費用の概算を出してみて、養育費の減額はやめるように交渉していくべきだとは思います。相手方の配偶者の収入などを出させるのは、弁護士を通じないとなかなか難しいかもしれません。
- 回答日:2023年07月12日

養育費のきめかたについて

相談者(ID:19442)さんからの投稿
離婚を考えています。
しかし旦那が会社経営、しかも家族経営で実権は義父が握っている為自分の給料をそうさでき、それでウソをつかれていました。
①養育費の取り決めにはどの時期の金額が適応されるのでしょうか?
①またもし離婚後所得を低く申告し減額を要求されたら受けなければならないでしょうか?

離婚の際の養育費がいくらかということは、実は協議離婚や調停離婚のような話し合いによる離婚では、一定の額と決まっているわけではないのです。翻って見ると、話し合いによる場合には、こちらの必要な額を請求してみて、相手が応じてくれればそれでよいのです。一方で、調停でも算定表によることを選択したり、訴訟で裁判所が決める場合には、算定表というものを使いますが、これは離婚請求(申立)時の各自の年収をもとに作られた表です。ただし、算定表による場合でも申告額が絶対というわけではなく、相手の実所得が本当はもっと高いことをこちらが他の証拠で立証できれば、算定額よりプラスアルファされたケースもあります。
- 回答日:2023年10月09日

養育費の支払いをなくしたい

相談者(ID:40916)さんからの投稿
今現在、養育費を公正証書で取り決めて支払っています。
子供3人で上の子が20歳を迎えるのですが、高校を辞めて通信制にしてたみたいなのですが20歳になったら支払わなくても済みますか?

それと、下2人が双子なのですが就職したみたいなので養育費を支払わなくても済みますか?

養育費を払わなくて済むなら養育費の調停を申し立てようと考えています。

養育費を支払わなくて済むかどうかは、作成した公正証書の規定の文言によります。規定に何も限定が無ければ、成年年齢である18歳まで支払義務があることとなります。民法改正前に作成した公正証書で以前の成年年齢である「20歳まで」となっていた場合には、20歳までは支払義務があります。「大学や専門学校卒業まで」などの条件がある場合には、大学や専門学校などに行く可能性があれば、支払義務は続きます。支払義務がある場合でも、所得が減ったなどの理由があれば、家庭裁判所に養育費減額の調停を申立てることはできます。
- 回答日:2024年04月05日

非嫡出子の父親の認知について

相談者(ID:01244)さんからの投稿
カテゴリー間違いなら申し訳ありません。
相談者の私は女性です。パートナーとの間に子どもを授かり、非嫡出子での出生届を提出しました。
現在パートナーとは別れておりますが、相手は認知をしたいとのことです。多々揉め事があり、パートナーの認知拒否をしたく思います。
認知拒否にあたり、養育費も相続権も求めておりません。この場合の認知拒否は可能でしょうか。
認知届は父親だけで提出できるとのことですが、パートナーが認知したいということで、弁護士の方を頼り子どもの本籍地などを調べて提出されるケースなどはありますか?

認知はお子さんが成年である場合を除いては、父親が単独でできる行為なので、母親であるあなたの承諾なしでできます。よって、あなたが認知拒否はできません。
また、弁護士であれば戸籍謄本がとれますので、簡単に子の本籍地を知ることができます。
- 回答日:2022年05月18日
お忙しいところ、返信下さりありがとうございました。子どもが成年でない限り、どういった理由があろうとも、母親側が認知拒否をすることはできないということが分かりました。
相談者(ID:01244)からの返信
- 返信日:2022年05月19日

養育費の延長について

相談者(ID:03598)さんからの投稿
20歳の子供の養育費の延長と17歳と14歳の子供の養育費増額の申請をされています。
元妻は親の持ち家の実家暮らしで家賃は発生しておらず、仕事に関してはプライドが高く、健康上は問題ない様子なのですが、好きな仕事しかしなくて自己都合で転職を繰り返し、現在は無職です。
私は収入が増えたこともなく、むしろ今年度からコロナなどの社会状況より減収する見込みです。このような状況でも養育費の延長と増額は認められてしまうものなのでしょうか?
近々、裁判所で話し合いがあり、どのような対応をしたらよいのか困っています。

調停を申立てられて、家裁で調停の第1回期日があるということですね。裁判所から答弁書の用紙をもらっていると思いますので(なければご自身ないしは弁護士に依頼されて答弁書を作成されて)そこに、ご自身が養育費の延長や増額は認められないこと、理由として、元配偶者の方の現在の財産状況や生活状況、ご自身の収入の状況やこれからの賃金や収入減少の見込など理由を記載して、ご自分の収入状態を示す証拠や会社からの給与減額の知らせ、自営業ならコロナが流行ってからの申告書の写しなどの証拠の写しを添付して家裁に提出して見てもらえばよいと思います。家裁に調停の期日までに提出できそうになければ、調停の期日に持っていき、その場で調停委員に見せて説明するとよいと思います。
- 回答日:2022年11月09日

特別費用の請求方法 プライバシー侵害

相談者(ID:46453)さんからの投稿
お世話になります。子供の親権は母親にあります。
・今回高校受験をする子の私立高校への入学の為(受験はこれからで、合否は未確定ですが)特別費用を元夫に請求したいのですが、金額というのは相手の収入に関係なく、相手が折半だと決めたらそれに従わないといけないのでしょうか?調停を申し立てたとして、相手が譲らない場合、審判に移行したとしても折半、あるいはそれ以下になる場合がありますか?収入は勿論、相手の方が多いです。
•支援措置をかけているのにも関わらず、相手に住所が知られてしまいました。相手が、自分の名前で転送サービスを使ってこちらの住所に郵便物を転送させるように、故意に行なったものと思われます。プライバシー侵害行為になると思いますが、罰する事は可能でしょうか?
併せて、ご回答な程宜しくお願い申し上げます。

養育費なので、離婚はもう協議(ないしは調停で)成立しているということでよろしいですね。①離婚協議書か調停条項に特別費用についての条項があれば、彼には支払義務がありますので、彼に対して、連絡方法を決めていればその連絡方法で、連絡方法を決めていなければ、できれば書面で請求してみてください。その上で、彼の負担の割合は条項で決められた割合(決めていなければ、話し合い。)になります。②離婚協議や調停で、特に特別な条項を置いていなければ、彼に対して、その内容と費用を明らかにして、協議を申し入れることになります。ただ、離婚協議書や調停条項で何も決めていなければ、本来的には彼は支払う義務はありませんので、協議を断られた場合には、調停を申立てるしかありません。この調停も、結局は話し合いなので、審判に移行せず不調になることもあり、審判に移行させるとの判断を裁判所から貰うためには、いかに協議や調停で決まった養育費とは違い高額であるか、現在の収入では足りないかを、証拠をもって訴えることだとは思います。
支援措置をかけているのに、相手方が住所を知ってしまうことは、たまにありますが、相手が本当に転送サービスを悪用したとの推測では、不十分で、どうやって相手が知るに至ったのかの十分な証拠が無いと無理です。探偵を使ったような場合には、接近禁止命令が出ているなどの特殊な場合を除いて、通常違法とまでは言い難いからです。
- 回答日:2025年01月25日
ご返答ありがとうございます。
調停調書にて、子が進学等特別な出費を要する場合には、負担につき別途協議と文面を入れています。連絡手段に基づいて、特別費用を請求中です。ありがとうございました。
相談者(ID:46453)からの返信
- 返信日:2025年01月28日

養育費増額の可能性はある?弁護士の意見が分かれる中、どちらを信用すべきか

相談者(ID:13258)さんからの投稿
2年前に元夫から再婚して、新しく子供も産まれたという理由で減額されました。
中学1年の娘が3年前から不登校で、今月になって発達障害という事が分かり、学習障害もあるとの事で、個別の学習が必要になり塾か家庭教師を検討しています。
養育費110番という養育費専門の弁護士による無料電話相談で相談したところ、増額の可能性があると言われ、話し合いで決まらなければ調停をする方がよいとの助言されました。しかし、別の弁護士さんにも相談したところ、ちょっと難しいのでは?と言われました。

養育費の増額の調停ということは、裁判所でやる話し合いですので、相手に「増額しなければいけない」という気持ちにさせることができるかどうかで、増額できる場合もできない場合もあるということなのです。裁判所が増額が適当かどうか決める場合でも、家族の問題は、一般の民事訴訟の場合のようにある程度事例できまってくることが多いのとは違って、夫婦、子どもたちの生活や関係がどのようなものかによって、結論が異なってくることが多いので、必ずこうなるとは言えないグレーゾーンが多いのです。ただ、増額を実際に認めさせるためには調停の場に彼を引き込まない限りできないわけですから、お子さんのためには調停はした方がよいと私は思います。
- 回答日:2023年06月24日
とても参考になりました。
そして、最後のお言葉が心に響きました。娘のためですよね!娘のより良い未来のために頑張ります。ありがとうございました。
相談者(ID:13258)からの返信
- 返信日:2023年06月27日
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