大塚駅で離婚前相談ができる初回の面談相談無料な弁護士一覧

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大塚駅で離婚前相談に強い弁護士が6件見つかりました。
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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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南池袋法律事務所

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

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小藤法律事務所

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弁護士 小藤 貴幸
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須藤パートナーズ法律事務所

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〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル3階

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日曜:09:00〜21:00

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弁護士 須藤 泰宏
定休日 無休
6件中 1~6件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「有責配偶者からの離婚および慰謝料減額について」や「離婚に合わせて求償権を行使できるか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

大塚駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

有責配偶者からの離婚および慰謝料減額について

相談者(ID:68705)さんからの投稿
有責配偶者である私は、不貞行為前から妻(専業主婦)の束縛、監視、性格の不一致により夫婦としてやっていく気持ちがありませんでした。
しかし、授かり婚で子供がいるからと何とか自分なりに精一杯やっていたつもりですが、妻の叱責や育児で疲弊し、自分の弱さから、会社の同僚(独身)と一度だけ関係を持ってしまいました。

妻に女性とのやり取りのLINEがバレ、内容が不確かなこともあったことから、妻は会社の外まで来て、相手女性に半ば強引に認めさせ、それを証拠として持っています。
妻は会社の人にも話しをしたのか、私も女性も上層部に呼ばれ聴取を受けました。
その頃から、私自身、体調に不調が出てしまい、心療内科に行ったところ、家庭環境によるものとのことで診断書をもらい、現在、休職中です。

この先を考えると修復する気持ちは私にはありません。

妻は、別居にも離婚も応じないと言っています。

有責配偶者からの離婚は、協議や調停ならば、相手が同意してくれさえすれば成立するのですが、相手が応じない場合には、訴訟も見据えた対策をする必要があります。裁判所は、有責配偶者からの離婚請求の場合、相当長期の別居(相手方に暴言や暴行などの婚姻関係を破綻させるような他の事由があったり、未成熟の子がいなかったり、不貞行為前に、既に婚姻関係が破綻していたことを立証できたような事案でも7年弱~8年。)を必要としますので、まずは、別居することではないでしょうか。別居する際にも、生活費などの請求にもできるだけ応じて、面会交流は申し出て子供との関係は良くしておく等、相手にこちらに他の有責性を追加させないことではないかと思います。不貞行為の慰謝料についても低額をあえて主張すると、特に相手が協議や調停に応じてくれるような場合に、態度を硬化させる場合もあるので、収入が減額したこと等を示せるような場合はともかく、慎重にした方がよいとは思います。
- 回答日:2025年07月26日
ご回答いただき、ありがとうございます。

妻は、離婚を認めないと思われるため、まずは別居が出来るよう進めていこうと思います。

不貞行為前から、妻の監視、奴隷のような扱い、
損得でしか判断しないため、常に妻に尽くして当然だろうといったモラハラを受けており、
一緒にいるだけで耳鳴りや聞こえずらいといった不調が現れています。

妻は別居も認めないどころか、
私が外出することさえも許さない、実家に帰る権利はないといって、車の鍵まで奪いました。

このような状況で、半ば強引に私が出ていくと不利にはならないでしょうか。
婚姻費用はできる範囲で支払うため、一日でも早く別居したいのですが、このタイミングで弁護士先生にお願いするのがよいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
相談者(ID:68705)からの返信
- 返信日:2025年07月28日
別居に当たっては、相手方の暴言等のモラハラ行為の証拠も、たくさん集めておくことです。体調の不調なども現れているのであれば、心療内科や耳鼻科、精神科等を受診して、妻の暴言によって発生したことを、医師に認定してもらえれば、後で何か言われても、「精神的に耐えられず、やむを得ず別居したこと。」を反証できることにはなります。そもそも相手方と直接のやり取りをするのが辛ければ、弁護士に交渉を依頼して、自分は転居先を秘匿しておく等すればよいのではないかと思います。どういうものが証拠になるかは、弁護士に相談してみてください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年07月31日
ご回答いただき、ありがとうございます。

証拠となりうるものを集めながら、早めに弁護士先生に相談するのが、間違いなく安全に別居を進めていけそうですね。

お忙しい中、ご教示いただき、ありがとうございました。
相談者(ID:68705)からの返信
- 返信日:2025年08月01日

離婚に合わせて求償権を行使できるか

相談者(ID:04934)さんからの投稿
今離婚調停中です。今の妻とは不倫から結婚しました。この度離婚することとなり前の妻に支払った慰謝料を求償できると知り行使したいと思っています。しかし示談書はなく前の妻との口頭での約束で支払いを行いました。
一部現金で通帳でのやりとりも一部といった所で通帳でのやりとりの分だけでも求償するということは可能でしょうか。
またこの場合の求償権については離婚調停で話し合うことですか?別で調停を申し立てる必要もあるのかと思い質問しました。
また求償権の行使をして得られる見込みはあるでしょうか

不貞行為の相手に対する求償権の行使ができるかどうかについては、次のような条件を満たしていなければなりません。そもそも当時の配偶者に対して慰謝料を支払った時から5年経過していれば、求償権は時効にかかってしまいます。これをクリアできたとしても、当時の配偶者にいついくら支払ったのかが証拠で明らかにできないと、相手方からは通常は支払を拒まれるでしょう。さらに、相手が当時あなたが別の人と結婚していることを知らなかったような場合には、共同して不法行為をしたとは見なせないので、求償はできません。また、当時の不貞行為の相手が、当時他の人とも未婚であったような場合には、婚姻中のあなたよりは責任の度合が少なくなりますので、50:50というわけにはいかないでしょう。特にあなたの場合は、示談書もなく、通帳で当時の配偶者に何がしかの金銭を支払ったということ、その額は証明できたとしても、それが「不貞行為の慰謝料としての支払である」ということの証拠がなければ、相手に支払わせることは無理だと思います。
- 回答日:2023年03月03日
回答ありがとうございます。
相手については不倫は知っており、合意の上で子供も作りました。慰謝料については既に調停で話しており、認めている話ですが訴訟になった場合にやはり認めないと言ってくるものでしょうか。
相談者(ID:04934)からの返信
- 返信日:2023年03月04日
あなたが、調停で不貞行為の慰謝料の求償ということを話しており、あなたが当時の配偶者に慰謝料を支払ったこととその額について調停委員に述べたという事実があったとしても、相手がそれを認めるとは限りません。調停の記録を謄写させてもらいそこに記載があればある程度の証拠(と言ってもあなたがそこで述べたという程度)にはなります。相手方が調停で慰謝料の存在と自己の責任の存在、慰謝料の額について認める発言をしていたならば証拠になることもあるでしょう。ただ、訴訟は調停とは違って、請求する方が全てを主張、立証しなければなりませんし、相手が自己に不利なことを自分で認めることは普通はないでしょうから、証拠が必要になってくるわけです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月06日

別居後の生活費について

相談者(ID:07341)さんからの投稿
長年のモラハラや子への虐待、家の内外の散らかしで、先日、下の子供二人と家を出た。子は虐待により、不登校になり社交不安症と診断された。リストカットもしたことがあると知り別居を強行した。生活費が欲しい。

生活費に困っているのであれば、とりあえず家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申立てた方が良いです。別居後の生活費を「婚姻費用」というのですが、別居時からではなくて請求した時からしかもらえませんので、できるだけ早く申立した方が良いです。移転先を知らせたくない場合には、裁判所にその旨を申し出れば相手には秘匿してくれます。簡単な手続でできますし、調停に相手が応じなくても裁判所がすぐに審判を出してくれます。婚姻費用をもらいつつ離婚の準備をすればよいと思います。
- 回答日:2023年04月28日

すぐにでも離婚はした方よいのか

相談者(ID:25707)さんからの投稿
夫が会社で横領をした。
今、会社で横領した内容などについて調査中だが、退社や解雇はされるかと思う。
中学生の息子が私立中学に通っていて、なんとしても卒業させたい。今の環境は卒業するまで変えたくない。家は持ち家でローンを払っている最中です。夫の被害からは守りたいので息子は引き取り、離婚を決めているが、今すぐにでもした方がいいのか。損害賠償を支払い義務が妻や子供にも発生するのか。離婚後、今のまま、息子が卒業するまで住み続けてもひとり親の控除はでるのか知りたいです。

あなたの夫が会社で横領をしたのであれば、刑事上処罰されるのとは別に、会社から民事で不法行為による損害賠償請求を受ける可能性がありますが、損害賠償責任を負うのはあくまで夫なので、あなたやあなたのお子さんに請求が来ることはありません。しかし、横領の額が莫大であって、彼が支払えないような場合には、彼の所有している不動産や預金、会社の給料などが差押えを受ける可能性はあると思います。自宅が全て彼の名義だったりすると、自宅から退去しなければならないこともあるかもしれません。離婚した時の財産分与として自宅を得た場合、ひとり親の控除が出るのかどうかは、不動産の価値にもよるでしょうし、あなたの収入にもよると思います。
- 回答日:2023年12月01日
的確な御返答ありがとうございます。
助かります。
家は売り、私と息子は実家に戻り、
主人は主人の実家に戻ってもらう方向で
話合っております。

まだまやらなくてはならないことが
ありますが、息子の為に最善の方法を取っていこうと思います。

この度はありがとうございました。
相談者(ID:25707)からの返信
- 返信日:2023年12月05日

夫の不倫、DV 離婚

相談者(ID:03133)さんからの投稿
去年末、夫の不倫が発覚、
彼女を作っていたことがわかりました。
そこから再構築ということで
引っ越してやり直そうということでしたが、
何度も夫の女遊びを発見、
夫のDVもあるので今回離婚することにしました。
不倫のきちんとした証拠は去年の彼女のみ。
新しい彼女がいるようなのでこの証拠も掴んで離婚の裁判にもっていったほうが増額されるのでしょうか?それとどれくらい増額されますか?

一般的には、不貞行為の相手の数や会っている回数が多いほど慰謝料の額は多くなる傾向にはあります。ただ、不倫の証拠として今お持ちの物がどれだけの物かにもよると思います。不倫の相手方が1人であったとしても長期にわたっていたり、会っている回数、場所などの親密度によっても変わってきます。
協議にするか調停(いきなり裁判はできません)にするかは、相手がどのような人物かによります。慰謝料額を増額するには不貞行為だけではなく、DVについても証拠を持っていた方が上がるとは思います。相手がさっさと決着したがっているようなときには、協議の方が高くなる場合もあります。額自体は婚姻生活の期間、相手方の行為の悪質性にもよりますので、いくらとはっきりはなかなか言えません。
- 回答日:2022年10月04日

妻から離婚を言い渡されました

相談者(ID:26176)さんからの投稿
昨日、妻から離婚を言い渡されました。
夜逃げ同然で荷物と子ども2人を連れて出て行きました。
後のことは弁護士に任せてあるので弁護士からの通知をお待ちくださいとの事でした。
内容がわからない段階での弁護士さんへの相談がした方がいいのかわかりません。
何かいい手立てはないでしょうか?

弁護士への相談は、どの段階からでも早いことはありません。今どうすればよいか分からないのであれば、それこそ弁護士に相談してみてください。まだ、相手の弁護士からの受任通知が来ていないのであれば、面会交流の調停を申立ててもよいと思います。
- 回答日:2023年12月05日

不貞行為をしている妻から離婚迫られている

相談者(ID:71067)さんからの投稿
不貞行為をしている妻から離婚を迫られ弁護士から手紙がきて困っています。

相手方代理人弁護士からの離婚の協議の申し入れ、と言うことでしょうから、あなたが離婚の意思がない限り、応じる必要はありません。相手が有責配偶者ということならば、弁護士に対して、離婚には応じないことをきちんと返答し、相手方の不貞行為の証拠を添えて、慰謝料請求をする旨、返事を出せばよいのではないでしょうか。今後のこともあるので、この返事を出したことも、全て証拠として写しを取っておけばよいと思います。
- 回答日:2025年08月28日
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