大塚駅で離婚前相談ができる来所不要な弁護士一覧

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大塚駅で離婚前相談に強い弁護士が2件見つかりました。
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事務所名

いわもと法律事務所

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「夫から、離婚を切り出されたが、離婚したくない。」や「短気で平手打ちをして給料をほとんど持っていく旦那と離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

大塚駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

夫から、離婚を切り出されたが、離婚したくない。

相談者(ID:26378)さんからの投稿
夫から、離婚を、言い出されました。私は、離婚したくありません。私は、10年程、精神疾患(躁うつ病)で、夫の家族と上手く行かなくなり、別居となりました。別居して5年です。
現在の生活は、食費を、5万円位、毎月末〆で計算し、レシートを、郵便受けに入れておくと、取りに来て、私の通帳に入金される状態です。
それが、11月〆で、医療費を今度からお願いします。と、領収証と、メモを入れておいたところ、離婚を切り出されました。5年別居という事と、私が精神疾患という事で、夫が、弁護士さんを雇ったら、離婚となるのでしょうか?
家と、土地の持ち分は、お互い2分の1ずつです。
私は、もし離婚になっても、今の家を出る気はありません。貯金は、へそくりがあります。これは、老後資金に、貯めたお金と、母の相続で得たお金なので、一切、渡したくありません。
夫は、郵便局に勤務しており、年収は、約700万円位です。もし離婚し、財産分与となったら、夫の退職金も、将来の年金も、私が、一部貰える権利があるのでしょうか?

日本ではいきなり離婚訴訟を提起することはできず、まずは少なくとも調停はしなければならないことになっています。ですから、最初は離婚協議か離婚調停かどちらかになると思います。協議も調停も話し合いですから、あなたが「離婚に応じます」と言わない限り、離婚はできません。ただ、調停も不調になって離婚訴訟が申立てられてしまうと、5年も別居状態が続いていると、それ自体が離婚事由となってしまって、離婚判決が出てしまいます。最終的には離婚を回避することはできませんので、協議や調停の段階で、財産分与についてできる限りあなたの意見を入れてもらうように交渉するのが現実的だと思います。財産分与についても、あなたが家を手放さないことや、夫の退職金も含めたような額を支払ってもらう、年金分割を合意してもらうことなどを受け入れてくれるならば離婚に応じる、というように交渉する方法もあるでしょう。あなたが持っているお金のうち、あなたの母親から貰ったお金で、婚姻生活の費用には使っていないようなものは、特有財産として財産分与の対象とはなりません。
- 回答日:2023年12月05日

短気で平手打ちをして給料をほとんど持っていく旦那と離婚したい

相談者(ID:12601)さんからの投稿
2016年に結婚したのですが、10年ほどセックスレスになります。
そして3年ほど前に引っ越して来てから、あたしの給料を持っていかれ、自由に使うお金がありません。渡されるのはお互い借金をしてしてその返済のお金のみです。
旦那の給料、あたしの障害者年金も持っていかれ、足りない時は日払いだったり、あたしの母から借りるという悪循環です。
気が短く、頭に血が上ると平手打ちなどもされ、相談も出来ません。離婚したいと相談したことがあったのですが、納得してくれずそのままきています。どうすれば離婚できるでしょうか。

DVセンターなど(市区町村や都道府県などにあります。名前が地方によって違ったりするので役所に問いあわせてください。)に相談に行った方がよいと思います。そして今まであったことを詳細に記録につけてもらってください(後で証拠になります。)。平手打ちなどもしてくる相手であれば、その暴力がいつあったかをできる限りご自分でも記録に残した上で、DVセンターなどが避難場所を用意しているかもしれませんので、そこに避難して、相手に婚姻費用の請求をできれば弁護士を通じてやってもらうとよいでしょう。そして離婚調停の申立の準備をすればよいと思います。
- 回答日:2023年06月08日

相手が離婚に応じてくれない場合の対処方

相談者(ID:03957)さんからの投稿
夫と別居してから3年以上経ったのですが、離婚に応じてくれません。どうしたらいいのでしょうか?夫に対してもう愛情がありません。私は現在子供と実家で暮らしています。

家庭裁判所に離婚調停を申立ててはいかがでしょうか。配偶者の方からは婚姻費用(離婚までの生活費)はもらっているのでしょうか。もしもらっていなければ(かつあなたの方が収入が少ないならば)婚姻費用の請求の調停も一緒に起こしてはどうでしょうか。婚姻費用調停は相手が拒んでも裁判所はすぐに審判を出してくれます。相手が離婚自体を嫌がっても、離婚しなければずっと婚姻費用の支払いを続けなければならないので、相手が嫌気がさして離婚の調停委員の説得に応じることがよくあります。
- 回答日:2022年12月03日

ハラスメント、生活が無理なので離婚したい

相談者(ID:28643)さんからの投稿
1歳、2歳の子供がいるのですが妻の要望で1年ほど前に私の地元から妻の地元に引越し通勤も遠くなり家賃も上がり、生活が苦しくなり借金が私の名義で200万程になりました。私のボーナスが入っても妻はそれを返すのにあてようとせず、ママ友と遊びに行く費用にあて私の借金は増える一方で、自分の家族に頼る事も出来ずに居ます。妻が地元に引っ越して来てから殆ど実家に入り浸った事もあり妻側の家族とも仲良くなれず、とうとう離婚の話を打ち明けて毎月養育費を払うという話になったのですが、私名義の借金は全部私持ちでこれまでの慰謝料代わりに2年間11万、その後からは8万円を養育費として払うようにと言う話になりました。3万×2年間は慰謝料みたいなものみたいです。

まず、慰謝料というのは離婚のときに常に発生するものではありません。慰謝料というのは、不貞行為やDVなど「不法行為」をした場合の損害賠償のことですから、あなたにこのような行為をした覚えがないのであれば、慰謝料というものは支払う必要はありません。財産分与や養育費も必ずしも額が決まっているわけでもなく、話し合って決めればよいのです。財産分与は持っている財産を折半するというのが相手も納得しやすいとは思いますが、あなたができる方法で無理のないようにすればよいと思います。養育費の額も協議や調停は話し合いなので、できる範囲でよいとは思います。裁判所が決める場合の算定表というものがありますので、それを参照にしてみてもよいかもしれません。算定表の額は安いと感じることが多いとは思いますので、相手は納得しないかもしれません。若干多めの額にするのが秘訣かもしれません。
- 回答日:2023年12月25日

すぐにでも離婚はした方よいのか

相談者(ID:25707)さんからの投稿
夫が会社で横領をした。
今、会社で横領した内容などについて調査中だが、退社や解雇はされるかと思う。
中学生の息子が私立中学に通っていて、なんとしても卒業させたい。今の環境は卒業するまで変えたくない。家は持ち家でローンを払っている最中です。夫の被害からは守りたいので息子は引き取り、離婚を決めているが、今すぐにでもした方がいいのか。損害賠償を支払い義務が妻や子供にも発生するのか。離婚後、今のまま、息子が卒業するまで住み続けてもひとり親の控除はでるのか知りたいです。

あなたの夫が会社で横領をしたのであれば、刑事上処罰されるのとは別に、会社から民事で不法行為による損害賠償請求を受ける可能性がありますが、損害賠償責任を負うのはあくまで夫なので、あなたやあなたのお子さんに請求が来ることはありません。しかし、横領の額が莫大であって、彼が支払えないような場合には、彼の所有している不動産や預金、会社の給料などが差押えを受ける可能性はあると思います。自宅が全て彼の名義だったりすると、自宅から退去しなければならないこともあるかもしれません。離婚した時の財産分与として自宅を得た場合、ひとり親の控除が出るのかどうかは、不動産の価値にもよるでしょうし、あなたの収入にもよると思います。
- 回答日:2023年12月01日
的確な御返答ありがとうございます。
助かります。
家は売り、私と息子は実家に戻り、
主人は主人の実家に戻ってもらう方向で
話合っております。

まだまやらなくてはならないことが
ありますが、息子の為に最善の方法を取っていこうと思います。

この度はありがとうございました。
相談者(ID:25707)からの返信
- 返信日:2023年12月05日

離婚したくないです。

相談者(ID:25791)さんからの投稿
妻に離婚したいと言われ、子供を連れて出て行ってしまいました。理由は色々ありますが、特に闇金への問い合わせで住所や家族構成等を伝えてしまい、
そんな事する人信用できないとの事です。
もう決めた事だから話す事はないと私の話も聞いてくれません。

協議や調停での離婚は話し合いですから、あなたが「離婚しない」と言い続ければ離婚は回避できます。勝手にあなたの欄に記入して役所に提出されることを防ぐためには、役所に離婚届を受け付けないようにする申出をしておくとよいと思います。ただ、不貞行為やDVなどがあったり、別居期間が3年から5年くらい続いてしまったりすると、それ自体を離婚理由として離婚訴訟を提起されてしまうかもしれません。このような場合、裁判所は離婚判決を出してしまいます。相手方と真摯に話し合い、婚姻生活を続けてくれるよう説得するしかないとは思います。
- 回答日:2023年12月05日

夫の一方的な別居、離婚せず関係修復したい

相談者(ID:59356)さんからの投稿
夫が2ヶ月前から別居を始め、生活費が入った通帳を持ち去っています。着信拒否、SNSは全てブロック、連絡手段もなく、居場所も分かりません。置き手紙はモラハラされた、私が一方的に悪いという内容でしたが、事実ではありません。1ヶ月前、夫の弁護士から協議離婚の連絡があり、離婚には応じないと回答しましたが、1ヶ月経っても何も返答がありません。現在、私と4人(8、6、5、0歳)の子どもたちで暮らしており、1人で4人育てるのは体力的にも精神的にもとても辛いです。育休復帰まで1ヶ月切っており、今の状態のまま復帰するのはとても不安です。

当方から家庭裁判所に円満調停を申立ててみる(家庭裁判所には相手方の居住地が分からないが、相手方の代理人の連絡先は分かる、と説明しておくとよい。)というのも1つですが、相手が離婚の意思が固まっていると、調停に来ないこともあり得ますので、効果としては少し疑問です。協議による場合も、調停による場合も、あなたが「離婚に応じる」と言わない限りは、離婚自体はできないのですが、相手が離婚する気を失わない限り、別居を続けていくと思います。不貞行為やDVなどの裁判での離婚理由がなかったとしても、別居期間があまりにも長くなると(3年から5年)、それだけで裁判をされると離婚判決が出てしまいます。生活費の入った通帳を持っていかれているのであれば、まずは婚姻費用分担調停(離婚までの生活費の事を「婚姻費用」と言います。)を家庭裁判所に起こすか、あるいは、相手方の弁護士と連絡がつくのであれば、弁護士に対して婚姻費用の請求をしてみるのはどうでしょうか。
- 回答日:2025年01月16日
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