東池袋駅で親権に強い弁護士一覧

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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)

最寄駅

JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分

営業時間

平日:9:30〜21:00

土曜:9:30〜18:00

日曜:9:30〜18:00

祝日:9:30〜18:00

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「親権問題。児相問題。」や「離婚するなら自分だけ出てけ親権は夫の方が有利だと言われる」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で親権の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

東池袋駅で親権の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

親権問題。児相問題。

相談者(ID:15993)さんからの投稿
4人子どもがいます。
長女が児童相談所一時保護されていて、
今月末で2か月になります。
原因は、夫の長女への虐待疑惑、心への虐待

現在、長女の気持ちが揺らいでいて、
帰宅するか、施設に行くか瀬戸際です。

そんな中、夫の兄(障害あり)から、私がストーカーのような行為をされ、夫の親族とは疎遠状態になりました。

先日、長男、次女が夫の両親、兄がいる家へお泊まりに行くことになりました。

その時に長男、次女を手懐けるような言葉がありました。

事実とは違っていたり、逆に障害のある夫の兄が私から酷い扱いをされたと言うような被害を受けた作り話をして、
子ども達が、取られるようなことはあるのでしょうか?

離婚の際に親権をどちらにするか、ということを考える際に考慮されるのは、お子さんと母親、父親のどちらとの結びつきが強いかであり、お子さんにとってどちらの親に親権を認めるのが幸福になるのか、ということです。そして、お子さんが何人もいらっしゃる場合には、兄弟姉妹をあえて引き離すということは望ましくはありません。離婚はまずは協議か調停ということになりますが、どちらも話し合いですから、あなたがお子さんたちを守ってあげるには、あなたが親権を主張すればよいだけです。親権を取るためには別居したとしてもお子さんと一緒に住んで、お子さんを夫からの虐待と思われることから守ってあげられるかです。考慮されるのはあなたと夫とお子さんの関係なので、夫の兄が何と言おうが、あなたがお子さんへの愛情を示してあげられるかが決め手なのです。
- 回答日:2023年08月24日

離婚するなら自分だけ出てけ親権は夫の方が有利だと言われる

相談者(ID:13377)さんからの投稿
義母からモラハラのような言葉が多く精神的に参ってます。

子どもの親権は、お子さんと一緒に暮らしている母親側の方が断然有利です。特にお子さんが小さい場合には、お子さんへの暴力や暴言を母親が繰り返し行っているなど特殊な事情が無い限り、ほぼ間違いなく母親側になります。むしろ父親の側で親権を取ろうとすると、母親がいない中で、お子さんの世話を長く続けるなどが必要になってきます。ただ、離婚をするかどうかはあなたとあなたの夫との問題なので、義理のお母さんと離れて家族で暮らせば、婚姻生活を営むことができるのならば、そのようにすればよいと思います。離婚をするかどうか考えるために別居する場合でも、お子さんとは必ず一緒に出ることです。お子さんと離れてしまった後で、お子さんと会おうとすると、事実上の締め出しを食らってしまうような場合も多く見られます。
- 回答日:2023年06月27日

事実婚解消するので子供の親権をとりたい。

相談者(ID:19126)さんからの投稿
入籍はせず子供(2歳)の認知だけしている父親です。
3年ほど一緒に生活をしましたが、相手から離婚(別れたい)したいと言われそのまま音信不通でした。
昨日、相手側の祖母から僕の母に電話があり、別れると言われ、連絡も会うこともしてくるなと一方的に言われました。
事実婚をしていたのは僕の収入が少ないから生活できやんからと言われ、母子手当をもらうのが目的で、籍を入れてもらえませんでした。なので、住所も変更していません。

僕(19)のほうは父36歳母37歳もサポートしてくれると言っています。
彼女(21)のほうは彼女の祖母(68)しかサポートをする人はいません。
僕が親権をとれる確率はどれくらいあるのでしょうか?

父親が認知した子は、父母間の協議によって親権者を父親と定めた場合に限り、父親が親権者となることができるとされていますが、この「協議」は家庭裁判所の調停も含まれると解されています。相手が話し合いに応じないのであれば、家庭裁判所に、父を親権者と指定する旨の調停を申立てるという方法が考えられますが、母親側が優先なので、母親を親権者とすることによる不都合(例えば母親の子への虐待など)を具体的な証拠によって、提示できないと、難しいかもしれません。
- 回答日:2023年10月04日

面会交流の不履行をきっかけに親権変更は可能でしょうか?

相談者(ID:02630)さんからの投稿
平成25年から、11年前に連れ去られた息子と面会交流を履行している母です。
面会交流は調停により取り決められています。

平成25年3月1日時の取り決めは以下の通りです
・相手方は申立人間の長男に平成25年3月以降月2回の割合で面会交流する事を認める。その日時、場所および方法についてはこの福祉を慎重に考慮して、当事者間に協議して定める
その後不履行が続き履行勧告も行ったが、改善されなかった。

そして令和元年に再び再度調停を、申し立てました。
令和元年7月5日での取り決め
1相手方は申立人が当事者間の長男に令和元年7月以降以下の方法により面会交流することを認める。
・令和元年7月14日10から1時間ないし2時間程度。令和元年8月以降毎月第一日曜日の10時から1〜2時間程度。
・受け渡し場所はつくば市の公園
・申立人は相手方の立ち会いなしに第1項記載の未成年者と面会することができる、
・申立人は面会行r痛が終了する際相手に連絡する。
・面会の実施については未成年者の福祉を慎重に考慮する。
2申立人に対し前項とは別に未成年者の運動会を見学することを認める。
とされています。

それ以外では、個人間で令和4年どに入ってからになりますが、面会及び共同養育の取り決めをおこなっています。
それに対しての本人の印は拇印で印を押しています。
それは学校面会についても同じです。
ですが6月5日を最後に連絡を無視するので履行勧告も二度行いましたが連絡はなく7月、8月共に面会・宿泊共に実行されず、今現在電話にも出ません。
息子は、’この家にいると落ち着かないからどうしてもママのうちに泊めてほしい’と連絡をしてくるほどでした。
息子の本心は’ママとか妹たちと暮らしたい’と言うのが本心で、父である元夫が隣にいるときも私と電話でその話もしています。
一番心配なのは毎日の食事がコンビニの廃棄弁当を食べている事と元姑が息子と喧嘩になると’ママのところがいいならママのところへ行け!’と平気で口にする事です。
こちらの家族と義両親、義弟くんとは仲がいい(令和4年度の宿泊で確認済み)ので、問題なく生活できると思います。

常日頃から、自分の都合が悪くなると連絡無視面会も不履行にするなどは当たり前となっています。
平成25年度〜30年迄の不履行回数は不明。令和元年度不履行回数0回、令和2年度4回、令和3年度4回
令和4年8月までの8ヶ月間で28回不履行がありますが、内4回は私の家で新型コロナウイルス感染者が出た為です。それを抜いたとしても24回分不履行があります。
また、相手方からは一才予備日や不履行の理由も聞かされることは今まで一度もありません。
また、第一日曜の指定をしてきたのは相手方の意向でしたのでそれは飲むことにしました。
ですが守られたことはありません。
どうにかして相手方から親権を取り返す方法はないのでしょうか?
このままでは子供が会いたがっているのに会えず、宿泊も望んでいるのにできない状況で辛い思いをさせたままにさせてしまうのでアドバイスをいただければ幸いです。

親権者変更の申立をして認められるためには、「子の利益のため必要ある場合」であることを具体的に、しかも複数の事実を、いかに立証できるかに尽きます。単に面会交流の不履行だけではだめで、子が相手方のところで養育されている実態、子に対する愛情の有無、生活の実情や環境、今後の生活の見通し、子の年齢や意思、生活環境を変えた場合に子に与える影響などを、全て考慮して「変更した方が子にとって利益である」と判断された場合に初めて親権者変更は認められます。しかも、立証責任はこちらにありますので、証拠をたくさんそろえることです。
- 回答日:2022年09月01日
実際子供との連絡時に、キッズ携帯(私名義・支払い)で連絡を取り合っており、子供からも父親から話しかけても無視されるなど、さまざまな事を聞いています。
祖母からも疎まれ’母親がいいならそっちに行け’と言ったり、食事も手料理ではなく祖母がいるのにも関わらずコンビニの廃棄を食べさせるような家庭環境が本当に良いのでしょうか?
子供自身もこちらの異母きょうだいとの生活も望んでいますし、今の夫や夫家族ともすぐに打ち解け中も良い方です。
宿泊時も元々からこのうちに居たんじゃないかと思うほどです。
それでもまだ証拠が足りないと言うのでしょうか?
相談者(ID:02630)からの返信
- 返信日:2022年09月01日
お子さんからの情報を、いかに「証拠として」出せるかだと思います。例えば、お子さんの携帯での発言を録音するとか、LINEやメールであればそれを残しておくとか、お子さんが迫害されているような実態を証拠として集めておくことです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年09月05日
一応、電話の録音、メールのスクショは取っています。
なのでそれを証拠に出したいと思っています
相談者(ID:02630)からの返信
- 返信日:2022年09月06日

一時的な親権を得たい。

相談者(ID:19934)さんからの投稿
一時的な親権を得たい。

妻の体調面や精神面に不安があり、社会人としての生活も入社前の研修期間をストレスにより辞めていてほぼ未経験で、シングルマザーとして働きながら子育てをしていくことに不安しかないからです。(アルバイト経験は約5年程、子供が生まれる前まで、子供が生まれてからは専業主婦)

働いて家事育児を1人でして、子供たちへストレスをぶつけたり体調を崩して働けなくなった場合、子供たちがきちんと生活していけるのかが不安なので、親権は私が出来れば得たいですが、女性有利の親権とネット情報では書いていましたので、難しいのかな?と思っています。

なので、現状専業主婦の妻の収入が安定して、働きながら家事育児を出来る体調面や精神面が整うまでの期間だけでも親権を得たいと考えています。


親権を一時的に取得するということは、実際には難しいと思います。なぜなら離婚時に親権者を一度決めてしまうと、通常裁判所はお子さんの環境を変えるのはよくないと考えるので、後でそれを変更するのはかなりの理由が必要だからです。また、調停であなたが親権を主張しても、相手は通常親権を譲らないと思います。確かに、調停は話し合いなので、あなたが親権を相手に譲らないのであれば、調停は成立しませんが、訴訟になった場合に男性側が親権を取るためには、日頃お子さんたちの世話を自身の方がたくさんしている様子を証拠として出す、相手方がお子さんに対する暴力や暴言をしている様子などを証拠として出すなどかなりのことをしなければなりません。父親がお子さんを連れて別居するなども1つの方法ではあります。ただし、親権をあちらに譲ってもよいというのであれば、財産分与や養育費で答えてあげることや、自身のお子さんとの面会交流を定期的にすることを決めておくなどの方法が良いとは思います。調停は話し合いなので、財産分与や養育費も決まった額があるわけではありません。養育費は、裁判所が決める場合に使う算定表がありますので、これを参考に額を考えてみればよいと思います。
- 回答日:2023年10月09日

親権について、義父母の主張はどこまで認められるのですか?

相談者(ID:03420)さんからの投稿
夫婦の口論により、妻である私が家を子ども(5歳)に何も言わずに家を出た。
私は今鬱と診断され休職中であり、夫が一人で育てている。
子どもには毎週手紙を送り、電話をしている。子どもは電話の中でも「お父さんを無視して会いにきてよ。おばあちゃん(妻の母)にも会いたい」と何度か言っている。夫は「調停で話さないと何もできないんだよ」と言い、子どもは苦しんでいる。
夫が子どもの世話を一人で行うと言っていたが現に繁忙期は保育園を休ませ義実家に預けないと仕事ができない状態です。

お子さんに「調停で話さないと」と言っているところからすると、離婚についての調停はもう申立てられているという状態でしょうか。親権争いで母親側が有利なことが多いと言っても、父親側にお子さんがいる状態が長く続き、かつお子さんの心身にも問題なくお子さんの面倒が見られていれば、裁判所は子どもの保護の状態や場所を変えるとかえって子どもの心身の安定によくないと考え、今保護している父親の方に親権を認める場合があります。お子さんの面倒が見られているかどうかは、実家の両親(お子さんにとっての祖父母)の助けが得られるということもプラスに働くことが多いです。むしろ、あなたとお子さんとの関係が良好であることを示すためにも、お子さんと面会できていないのであれば、面会交流の調停をこちらから申立ててはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年03月09日
お忙しい中、回答ありがとうございます。
面会交流の調停は、すでに申し立てています。

やはり、子どもを置いてでていることは、育児放棄と見做され、不利になるのは確実だと思います。
相手側の父母のサポートとそうして、今は3週間保育園を休ませ預けています。
この状況でも、やはり同じく不利になりますでしょうか?
相談者(ID:03420)からの返信
- 返信日:2023年03月10日
今の状態で、あなたの方が不利になるとは必ずしも言えないと思います。相手が子どもたちの保育園を休ませてしまっていることを強調して、相手がお子さんの世話をきちんとできていないことを積極的に主張して調停委員に分かってもらうこと、そして、あなたがお子さんを置いて出ざるを得ない状態であったこと、あなたとお子さんとの関係が良好であることを、いかにして調停委員に分かってもらうかに尽きると思います。あなたが自宅から出る前後の、相手とのやり取りやあなたの精神状態などがわかるような証拠が出せればよいと思います。また、面会交流をするにあたって裁判所の調査官に調査(お子さんへの聞き取り、あなたの自宅へのお子さんの引取り体制が出ていることなどの調査)をお願いしてみてもよいでしょう。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月11日
お忙しい中、丁寧な返答ありがとうございました。
まずは、自分の精神状態の安定を主張できるようにしないといけないですね。
子どもに会えていないこと、自分が働けなくなっていることの苛立ちから、精神的なストレスはものすごいですが,子どもが一番の被害者になっていることには変わりないし、義父母に預けられる状況を作ったのは私であることも変わりないので。
相談者(ID:03420)からの返信
- 返信日:2023年03月13日

父親はどこまで頑張れば親権を取れるのか

相談者(ID:23280)さんからの投稿
自分(夫)、妻、娘(3歳)の3人家族です。
離婚を考えています。
離婚についてはお互い合意なのですが、親権について争っています。
妻は結婚前より自律神経失調症があり、娘出産後半年から菌や汚れなどを過剰に心配するようになり強迫性障害と診断されました。
養育状況は自分が主体となり食事、トイレ、着替え、入浴、歯磨き、保育園の準備、送迎、連絡ノート記入などやっています。
家事も料理、洗濯、食器洗い、掃除、ゴミ出しを自分がしています。妻は洗濯物畳みと、干すのをたまに手伝う程度です。
妻が強迫性障害となって以降、約2年以上このような生活です。
妻は現在も治療中ですが完治しておらず、汚れが気になると執拗に手を洗い続けたり、薬の副作用で朝起きれない、食事が摂れないなど支障があります。
育児に関してもオマルの汚物の処理ができない、汚れが気になって料理もできません。
保育園が休みで自分が仕事の日には職場に連れていき、仕事しつつ面倒を見ています。
妻に子供を任せられません。
しかも実家(県外)に帰りたいと言っています。娘を今の交友関係から引き離すこともさせたくないです。

確かに、一般的には、お子さんが小さい時には、母親が親権については優先とされます。しかし、父親が親権を取れる場合も皆無ではありません。父親が親権を取るためには、積極的にお子さんの世話をしていること、お子さんがあなたといる方が幸せになれることを、写真やメモ、保育園との連絡帳等の記載等で証拠をたくさん作って立証していけばよいのです。あなたの場合には、相手が強迫性障害であるとの診断書やカルテなども集められるでしょうし、不可能ではないと思います。ただ、日本では、離婚訴訟をいきなり提起することはできず、必ず調停を先にすることが求められます。協議や調停で行う場合には、相手が親権をどうしても譲らないというならば、結局合意することはできないだろうから、訴訟を見越した長い戦いになるとは思います。気をつけなければならないのは、母親側が子を連れて実家などに一定期間別居してしまい、実家の母親の協力なども得て子育てが出来たりすると、裁判所は、一旦安定した子の生活環境を変えない方がよいと判断することが多く、注意が必要です。
- 回答日:2024年10月22日
内山先生
回答ありがとうございます。
とりあえず可能な限り日記形式でメモを書いたり、動画などを撮って記録をとっていこうと思います。
相談者(ID:23280)からの返信
- 返信日:2024年10月23日
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