東池袋駅で親権に強い来所不要な弁護士一覧

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚協議前 親権獲得」や「一時的な親権を得たい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で親権の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

東池袋駅で親権の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚協議前 親権獲得

相談者(ID:03420)さんからの投稿
はじめまして。
・現在、5歳の息子一人、夫婦の家族です。
・私は公務員の保育士、夫は市場勤務です。
・夫婦間のコミュニケーション不足から私が精神的なコントロールができず、生理前になるとイライラが抑えられずモラハラのようなことを夫にもし、息子には夫のイライラをぶつけたりしていました。過去には精神科受診、警察に相談(私が暴れて連絡)、息子の保育園から区の家庭支援センターに通報と、息子への対応も最悪です。
・夫がいない日は私の気持ちも穏やかで、息子とも普段は笑顔で遊んだり、出かけたりしていましたし、保育園の送り、朝食の準備などはしていました。教育的なことも、私から考えやってきた。夫はその真似ばかりしていた。最終的には私に「ママがいいって言ってる」といい、任せていた
・夫は、朝はいない代わりに私よりも早く息子のお迎えには行き、夕飯の準備、食べさせまでしていました。それがないと私も仕事ができてない状況でした。
・元々イライラしやすい性格ではありますが、子どもといる時毎日イライラしていた訳ではありません。
・夫に自分の仕事のことを相談しても相談にならず、夫への信頼感はどんどんなくなっていきました。夫婦関係も6年子どもができてからレスです。そんな、状況に耐えられず、息子を置いて実家に逃げてきてしまい、仕事も休んでいます。
〈質問〉
・親権は今の自分の精神状態からすると夫は絶対に渡さないと言っているが、親権獲得は難しいか
・今息子は夫の実家に預けられ、私は一切会えていないし、今後も物理的な距離が離れて、面会交流を有利にするにはどうするべきか
・養育費について、私は家のローンも払っているし今後実家を出た時に、家賃とローンのダブルはきつい

事案からするとなかなか難しいとは思いますが、これに反論できる証拠をあなたの方でとれれば、不可能ではないと思います。まずはあなたの精神状態の悪化が何が原因で生じているのか、専門家(精神科、心療内科、婦人科等)を受診して明らかにしてもらうことだと思います。
①親権を獲得するためには、あなたの精神状態の悪化が夫との関係のみからきており、子らとの間の関係は順調であることを示す必要があります。夫との関係が原因であるという診断書、あるいは、子らとの面会交流の試行をしてもらったりして大丈夫であるというお墨付きをもらうなどの方法が考えられます。
②面会交流については、家庭裁判所に面会交流調停の申立をして、調査官に面会交流の試行をしてもらうなどが考えられます。
③まずは「婚姻費用」の請求をしてはいかがでしょうか。これも家庭裁判所に調停の申立をするのがよいと思います。
- 回答日:2022年10月27日
ありがとうございます。精神科にはこれから受診する予定でいます。
実家で暮らせている以上は婚姻費用は請求できないのではないでしょうか?むしろ、私の方から夫はと子どもに払うよう言われる気がします。
また、夫は今一人でこれから息子を一人で見ていく段取りを考えて色々動いているとは思いますが、夫が今住んでいる持ち家に一人で暮らしていくとなると、夫に万が一のことがあった場合監護補助をする人がいるのか不安です。
最悪、親権は夫に渡しても、私が自宅のそばに家を借りて住む場所は違くてもサポートしていくことはできるのでしょうか?
そのような話し合いも調停でないとできないのでしょうか?
相談者(ID:03420)からの返信
- 返信日:2022年10月27日
婚姻費用の請求は、離婚が成立するまでの間、お子さんを事実上監護しているかどうかとは無関係に、収入の少ない方から多い方へ請求できます。調停申立てがよいと思うのは、協議には相手がなかなか応じてくれないでしょうし、調停ならば調停委員が説得してくれますし、説得に相手が応じなくとも、裁判所が審判の形で決めてくれるからです。
お子さんとの面会交流のやり方も、そもそも面会交流ができる状態なのか、あなたの現在の状態がどのようなものかによりますので、既に述べたように、あなたの現在の状態を診断してもらい、大丈夫ならば面会交流の試行という流れがよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年10月29日
詳しくありがとうございます。

今、実家にて別居をしていますが、自宅にある荷物を勝手に搬出することは今はしない方がよろしいのでしょうか?
相談者(ID:03420)からの返信
- 返信日:2022年12月30日

一時的な親権を得たい。

相談者(ID:19934)さんからの投稿
一時的な親権を得たい。

妻の体調面や精神面に不安があり、社会人としての生活も入社前の研修期間をストレスにより辞めていてほぼ未経験で、シングルマザーとして働きながら子育てをしていくことに不安しかないからです。(アルバイト経験は約5年程、子供が生まれる前まで、子供が生まれてからは専業主婦)

働いて家事育児を1人でして、子供たちへストレスをぶつけたり体調を崩して働けなくなった場合、子供たちがきちんと生活していけるのかが不安なので、親権は私が出来れば得たいですが、女性有利の親権とネット情報では書いていましたので、難しいのかな?と思っています。

なので、現状専業主婦の妻の収入が安定して、働きながら家事育児を出来る体調面や精神面が整うまでの期間だけでも親権を得たいと考えています。


親権を一時的に取得するということは、実際には難しいと思います。なぜなら離婚時に親権者を一度決めてしまうと、通常裁判所はお子さんの環境を変えるのはよくないと考えるので、後でそれを変更するのはかなりの理由が必要だからです。また、調停であなたが親権を主張しても、相手は通常親権を譲らないと思います。確かに、調停は話し合いなので、あなたが親権を相手に譲らないのであれば、調停は成立しませんが、訴訟になった場合に男性側が親権を取るためには、日頃お子さんたちの世話を自身の方がたくさんしている様子を証拠として出す、相手方がお子さんに対する暴力や暴言をしている様子などを証拠として出すなどかなりのことをしなければなりません。父親がお子さんを連れて別居するなども1つの方法ではあります。ただし、親権をあちらに譲ってもよいというのであれば、財産分与や養育費で答えてあげることや、自身のお子さんとの面会交流を定期的にすることを決めておくなどの方法が良いとは思います。調停は話し合いなので、財産分与や養育費も決まった額があるわけではありません。養育費は、裁判所が決める場合に使う算定表がありますので、これを参考に額を考えてみればよいと思います。
- 回答日:2023年10月09日

緊急の保全処分(子どもの引き渡し、監護者指定)

相談者(ID:73713)さんからの投稿
元夫のもとで暮らす子どもが、度重なる暴言や威圧的な言動により強い恐怖と不安を訴えています。特に夜間に外へ出されることや、食事を作らされるなどの行為が繰り返され、最近は生きたくない、「苦しい」と涙を流す日もあります。スマホを「解約する」と脅されるなど、支配的な態度も見られます。担任・教頭・スクールカウンセラーとも連携し、教育相談を進めてきましたが、改善は見られず、現在は児童相談所への連絡も検討されています。私は母として、子どもの安全確保と心身の安定を最優先に考え、監護権の保全処分を含めた法的保護を早急に希望しています。
※子どもが学校に相談した事を知り、激怒。
本日長女のみ家に来ましたが
相手は私に10月13日まで子どもを返さないと
誘拐罪で警察に伝える、と連絡あり
※中学校が児相に連絡するそうです。

まずは、元夫の家にいるお子さんの身の安全の確保を図るため、児相に相談に行ってください。児相に一時保護をしてもらえれば身の安全は確保できます。警察にも相談に行くと、児相と連携してくれます。児相と警察の相談票が揃ったら、自宅か相手方の住所かどちらかを管轄する地方裁判所に、保護命令(子らへの接近禁止命令)を申立てられないか、児童虐待やDV案件などの経験のある弁護士にきいてみてください。家に来ている長女さんの身の安全を確保することも同様に児相や警察、弁護士と連携してやってください。保護命令が申立てられなくても、家庭裁判所に監護者変更の審判、子の引渡しの審判又は親権者変更の審判を申立て、その際に緊急性があるとして、元夫のもとにいるお子さんにつき、子の引渡しの仮処分を申し立ててください。その際にも児相や警察の調書、相談票、保護命令の書類等が重要な証拠となります。
- 回答日:2025年10月14日

家事、育児放棄の妻と離婚した場合の親権と慰謝料について

相談者(ID:28029)さんからの投稿
妻と中学生の娘と私の三人家族です。
妻がここ2年程前からスマホゲームにハマり、今では家事全般放棄に近い状態で、ほぼ一日中スマホを触るか喫煙の毎日です。
加えて私と娘が居ない時間や寝静まった時間に男と連絡を取っています。
家に限っては何度か録音しています。
お金の浪費もあり、全収入である私の給料手取り額の5ヶ月分が3ヶ月の間に引き落とされていた事があり、問い詰めましたがなにも使ってないの一点張りでしたが、ゲームの課金と推測します。
これらの影響で、家賃含め支払遅延が続いた事もあります。
優先順位の最優先がスマホのゲームで、娘のことは二の次になっており、自分のやってることすら理解出来ない状態であることから、離婚したいと考えています。
娘も別れて欲しいと言っていますが、心配なのは娘の親権と慰謝料です。
勿論こんな妻に娘を預けるつもりはないですし、ここまで我慢してきて慰謝料取られるなんて到底受け容れられないですが、法律ではわからないのでお聞き致したく。
ちなみに妻は結婚後ずっと働いていません。
また、離婚となった場合、親権は主張すると推測します。

協議の場合には、相手が「親権を譲ってくれない限り離婚届に印鑑を押さない」と言う可能性が高いとは思います。調停であれば、夫側が親権を取るのは妻側に比べて難しくはありますが、不可能ではありません。妻に親権を認めることの不都合性を、証拠をもってできる限りたくさん主張する、子に対する育児の放棄などや子の率直な気持ちなどを証拠化できればよいと思います。慰謝料は不法行為をした場合に問題になるので、この場合には支払う必要はありません。
- 回答日:2023年12月21日
はじめまして
御回答頂きまして有難う御座います。
とても参考になりましたし
御回答頂けたこと自体が驚きであり、
感動し感謝しております。
証拠となるものをコツコツ集めながら、
暫く耐えてみます。
本当に有難う御座いました。
相談者(ID:28029)からの返信
- 返信日:2024年01月07日

親権について、義父母の主張はどこまで認められるのですか?

相談者(ID:03420)さんからの投稿
夫婦の口論により、妻である私が家を子ども(5歳)に何も言わずに家を出た。
私は今鬱と診断され休職中であり、夫が一人で育てている。
子どもには毎週手紙を送り、電話をしている。子どもは電話の中でも「お父さんを無視して会いにきてよ。おばあちゃん(妻の母)にも会いたい」と何度か言っている。夫は「調停で話さないと何もできないんだよ」と言い、子どもは苦しんでいる。
夫が子どもの世話を一人で行うと言っていたが現に繁忙期は保育園を休ませ義実家に預けないと仕事ができない状態です。

お子さんに「調停で話さないと」と言っているところからすると、離婚についての調停はもう申立てられているという状態でしょうか。親権争いで母親側が有利なことが多いと言っても、父親側にお子さんがいる状態が長く続き、かつお子さんの心身にも問題なくお子さんの面倒が見られていれば、裁判所は子どもの保護の状態や場所を変えるとかえって子どもの心身の安定によくないと考え、今保護している父親の方に親権を認める場合があります。お子さんの面倒が見られているかどうかは、実家の両親(お子さんにとっての祖父母)の助けが得られるということもプラスに働くことが多いです。むしろ、あなたとお子さんとの関係が良好であることを示すためにも、お子さんと面会できていないのであれば、面会交流の調停をこちらから申立ててはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年03月09日
お忙しい中、回答ありがとうございます。
面会交流の調停は、すでに申し立てています。

やはり、子どもを置いてでていることは、育児放棄と見做され、不利になるのは確実だと思います。
相手側の父母のサポートとそうして、今は3週間保育園を休ませ預けています。
この状況でも、やはり同じく不利になりますでしょうか?
相談者(ID:03420)からの返信
- 返信日:2023年03月10日
今の状態で、あなたの方が不利になるとは必ずしも言えないと思います。相手が子どもたちの保育園を休ませてしまっていることを強調して、相手がお子さんの世話をきちんとできていないことを積極的に主張して調停委員に分かってもらうこと、そして、あなたがお子さんを置いて出ざるを得ない状態であったこと、あなたとお子さんとの関係が良好であることを、いかにして調停委員に分かってもらうかに尽きると思います。あなたが自宅から出る前後の、相手とのやり取りやあなたの精神状態などがわかるような証拠が出せればよいと思います。また、面会交流をするにあたって裁判所の調査官に調査(お子さんへの聞き取り、あなたの自宅へのお子さんの引取り体制が出ていることなどの調査)をお願いしてみてもよいでしょう。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月11日
お忙しい中、丁寧な返答ありがとうございました。
まずは、自分の精神状態の安定を主張できるようにしないといけないですね。
子どもに会えていないこと、自分が働けなくなっていることの苛立ちから、精神的なストレスはものすごいですが,子どもが一番の被害者になっていることには変わりないし、義父母に預けられる状況を作ったのは私であることも変わりないので。
相談者(ID:03420)からの返信
- 返信日:2023年03月13日

子供の親権を父親が取れるのか

相談者(ID:50776)さんからの投稿
私には4歳の息子がいるのですが、今年の4月くらいから子供の面会のとき息子がママ冷たくて帰りたくない。パパあったかくて好きと言うようになり、元妻も家でもよく言ってると言っていました。面会が終わり元妻に預けるときも泣き叫んで帰りたくないと私の腕を4歳とは思えないほどの力で掴んでパパ行かないでーって言うようになりました。
元妻も子供が話しかけても携帯ばかりみていて目を見ずに相槌をうつなどおかしいことが多々ありました。
なので元妻に子供のことしっかり見ているのかと確認したところ逆ギレして話にならず、自分で調べるしかないといろいろ調べた結果、アパートに男性を招き入れてました。しかも平日もよくけるそうで、土曜日は毎週子供を土曜保育に預けていました。しかも相手は既婚者。それを妻に言ったら自分は不倫はしてないし、土曜保育もリフレッシュのために預けていいからなんも悪くないと言うばかり。
こんならやつに子供は任せられないと思い親権を取り戻すことにしました。よろしくお願いします。

父親が親権を取り戻すのは難しいのですが、不可能というわけではありません。母親の方にお子さんがいる場合には、お子さんと母親が一緒に居るとお子さんの心身の発達にとって問題があることを、たくさんの証拠を集めて立証することです。母親の交際相手から暴行を受けたような場合には、役所の家庭支援センターのような相談窓口に相談に行くとか、児童相談所や警察に相談に行くなどして記録を取ってもらう(後で証拠として使えます。)ことです。あなた自身がお子さんと会った時のお子さんの様子なども、映像や記録に取っておくとか、お子さんに家であったことなどを手紙にして書かせるとか、問題点を裏付ける証拠をできる限りたくさん作ることです。お子さんが暴行を受けるような危険性がある場合には、ご自身のところに避難させることは当然認められます(警察に相談しておくとよいと思います。)。そして、あなたがお子さんの世話をできるだけしてあげて、全て記録に残すことです。たくさんの証拠を集めて、家庭裁判所に親権変更の申立てをすればよいと思います。
- 回答日:2024年08月29日

妻と離婚し子供の親権を取りたい

相談者(ID:65707)さんからの投稿
2才の子供がいます。
妻が育児や家事をやらなくなり仕事も行かなくなったので今後子供の将来を考え離婚の決意になりました。
妻は出産後に産後鬱もひどく精神的不安定な事が現在でもあります。
半年前に私が会社から給料未払いにあい
退職しました。
退職してから半年間家事や育児等9割以上私がやり、妻はめんどくさいからと子供の入浴や家事をやらなくなり仕事も体調が悪いからと行かなくなりました。
①育児や家事を全くやらなくなり、精神疾患がある
②妻が結婚と同時に自己破産をしていたと最近知りました。
③私は今月中には仕事が決まります。
④私が実家で子供を養育する体制として
祖母や母が実家におり、従兄弟や親戚、近所の方もおり監護できます。
⑤保育園も近所にあり話もしていきます。
⑥祖母や母も妻は育児ができないと認識しており協力してくれるようになっています。
⑦保育園の送迎を毎日行き家事等も私がやってきたと証言や証拠も用意できます。
子供の将来と幸せを1番に考え
子供のために自分の人生をかけてやっていきたいと本気で思っています。

このような相手だと、協議で離婚するよりも、家庭裁判所に離婚調停を申し立てた方がよいと思われますが、相手は親権を争ってくるでしょうから、父親側が親権を取るためには、訴訟も見据えて積極的に調停段階であっても、妻の精神疾患の実態、妻が監護を果たしてこなかった実態、自身が積極的にこれまで行ってきた養育、監護の実態、監護補助者(実家の母や祖母等)の監護補助体制、保育園等でのこれまでの自身の保育士の方々との連絡、行事等での取り組み方等、あなたがここに挙げられているようなことを、いかに客観的証拠と共に、裁判所に主張、提示できるかによると思います。
- 回答日:2025年05月24日
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